[教育委]

○公告


 平成15年度京都市立養護学校高等部入学者募集要項を次のとおり定めます。
  平成14年8月23日
京都市教育委員会

平成15年度京都市立養護学校高等部入学者募集要項

 平成15年度京都市立養護学校高等部(以下「養護学校高等部」という。)の入学者の募集は,養護学校高等部に入学を志願する者(以下「志願者」という。)に対し,この要項の定めるところにより行うものとする。


1 志願者の資格
 志願者の資格は,次の(1),(2)及び(3)のいずれかであって,(4),(5)又は(6)に該当する者であることとする。
(1) 平成15年3月に中学校若しくは養護学校中学部又は中等教育学校の前期課程(以下「中学校」という。)を卒業又は修了(以下「卒業」という。)する見込みの者
(2) 中学校を卒業した者
(3) 養護学校高等部への入学に関し,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる次の各号の一に該当する者
 外国において,学校教育における9年の課程を修了した者(平成15年3月に修了する見込みの者を含む。)
 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者(平成15年3月に修了する見込みの者を含む。)
 文部科学大臣の指定した者
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条(同法第39条第3項で準用する場合を含む。)の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子女で,就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)に定めるところにより,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
 その他養護学校長が,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(4) 呉竹養護学校にあっては,肢体の不自由な者で,保護者の居住地が京都市内にある者
(5) 鳴滝養護学校にあっては,筋ジストロフィー症及びその類似疾患等の者で,国立療養所宇多野病院に入院中の者又は平成15年3月末までに入院見込みの者
(6) 東養護学校,白河養護学校,西養護学校にあっては,発達に遅れのある者で,保護者の居住地が別表の通学区域内にある者

2 養護学校高等部の入学者の募集
(1) 養護学校高等部第1学年生徒募集定員は,次の表のとおりとする。
学校名設置学科募集定員
呉竹養護学校普通科20名
鳴滝養護学校普通科10名
東養護学校普通科30名
白河養護学校普通科50名
西養護学校普通科30名
(2) 入学者の募集は,この要項により養護学校長が行う。

3 出願の手続
(1) 願書受付期間
 平成15年1月14日(火)から17日(金)までの午前10時から午後4時まで。
 なお,郵送による出願は受け付けない。
(2) 提出書類
書類名提出部数作成者
入学願書(様式1A)
1通志願者
入学相談願(様式1B)
1通志願者
報告書(様式2A)
(様式2B)
(様式2C)
1通中学校長
又は
養護学校長
調査書(様式3)
1通保護者
 報告書については,志願者の教育課程に応じて,2A・2B・2Cいずれかの様式を使用すること。
(3) 志願者の手続
 志願者(保護者を含む。以下同じ。)は,入学願書,入学相談願及び調査書に所要事項を記入し,必要箇所に保護者が署名又は記入押印のうえ,在学又は出身中学校(以下「在学校等」という。)の校長を経由して,志願する養護学校長に提出すること。
(4) 在学校等の校長の手続
 在学校等の校長は,志願者が作成した出願書類の記載事項に誤りのないことを確かめたうえ,所要事項の記入を行い,その他必要書類を作成し,養護学校長に提出すること。
(5) 養護学校長の処理
 養護学校長は,提出された書類を審査のうえ受け付け,入学相談願に付いている入学相談票に所要事項を記入し,契印し,切り離して志願者に交付するものとする。

4 提出書類の記入要領
(1) 提出書類記入上の注意
 各提出書類の記載は,横書きとし,数字は算用数字を使用すること。
 各欄については,次の要領によって記入し,空欄を作らないこと。
(ア) 該当する事項がある場合は,必ず記入すること。
(イ) 該当する事項がない場合は,「なし」と記入すること。
(ウ) 記載の事項のいずれかを選ぶ場合は,該当事項を○で囲むこと。
(エ) ※欄は,在学校等では記入しないこと。
(オ) ※欄以外で記入の必要のない欄は,斜線(/)で抹消すること。
(2) 報告書について
 指導要録に基づき,生徒の障害の状態や発達の程度の判定に役立つように作成すること。
 報告書の様式は,次の表に掲げるところによる。
志願者の教育課程報告書の様式
中学校に準じた教育課程様式2A
発達遅滞養護学校の教育課程様式2B
主として領域・教科を合わせた指導を行う教育課程
主として自立活動の指導を行う教育課程
様式2C
 「学歴」欄の1段目には,中学校への入学日を記入すること。育成学級在籍者については,( )内に「発達育成」,「情緒育成」等を記入すること。また,中学校在学中に育成学級に入級した場合は,入級日を記入し,入級を○で囲むこと。
 2段目には,中学校名を明記し,卒業見込み又は卒業について該当するものを○で囲むこと。
 様式2Aを使用する場合の「学習の記録」,「行動の記録」及び「特別活動の記録」の欄は,指導要録の内容に基づき,第3学年の成績を次の要領によって記入すること。
(ア) 「学習の記録」欄について
 「観点別学習状況」は,各必修教科について,文部科学省初等中等教育局長通知(平成13年4月27日付け13文科初第193号)に基づき,各中学校の指導要録に記載された観点ごとに,A,B,Cの記号を記入すること。
 なお,平成14年3月以前の過年度卒業者については,「観点別学習状況」全体に斜線を引き,最終学年の指導要録の観点別学習状況の記載に準じて作成したものを添付すること。ただし,平成9年3月以前の過年度卒業者については,添付を要しない。
 必修教科の評定は,すべて5段階評価によって5・4・3・2・1(5を上位とする。)の評定点を使用することとし,その表示は指導要録の記載に準じること。
 なお,平成14年3月以前の過年度卒業者については,最終学年の指導要録の内容に基づき,必修教科(選択教科としての「外国語」を含む。)の評定を記入すること。ただし,平成9年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「選択教科」は,指導要録に基づき,当該生徒が履修した教科に○印を付け(国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術・家庭及び外国語以外の教科を履修した場合にはその下の空欄に教科名を記入すること。),3段階の評定A・B・Cのうち該当するものに○印を付けること。
 なお,平成14年3月以前の過年度卒業者については,選択教科としての「外国語」を除き,最終学年の指導要録の記載に準じて記入すること。ただし,平成9年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「総合的な学習の時間」は,学習活動及び指導の目標や内容に基づいて各中学校が定めた評価の観点を踏まえ,生徒の学習状況における顕著な事項に関して記入すること。ただし,平成14年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
(イ) 「行動の記録」欄について
 第3学年について,掲げられた各項目の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合に○印を記入すること。ただし,「項目」について各中学校で付加している項目があれば空欄に記入すること。
 なお,平成14年3月以前の過年度卒業者については,最終学年の指導要録の「行動の記録」欄に基づいて「項目」を適宜書き換え,発達,習熟の著しいものについて○印を記入すること。ただし,平成9年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
(ウ) 「特別活動等の記録」欄について
 次の要領によって記入すること。ただし,平成9年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「1 特別活動の状況」は,各内容ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合は,○印を記入すること。
 「2 その他特記事項」は,3年間の特別活動における生徒の活動状況,部活動の状況,生徒の特技等,学校内外における奉仕活動及び表彰を受けた行為や活動等について,顕著なものを記入すること。
 様式2B又は様式2Cを使用する場合の「学習の記録」及び「行動の記録」の欄は,指導要録の内容に基づき,第3学年の成績を次の要領によって記入すること。
(ア) 「学習の記録」欄について
 各教科,特別活動,自立活動について,指導要領に定められた各教科等の目標,内容に照らし,到達の程度,指導内容の習得の状況等を記入すること。
 領域・教科を合わせた指導がある場合は,その状況を記入すること。
 なお,自立活動については,指導した事項及びその結果等について記入すること。
 ただし,平成9年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
(イ) 「行動の記録」欄について
 各教科,道徳,特別活動,自立活動その他学校生活全体にわたって認められる生徒の行動についての特徴を記入すること。
 ただし,平成9年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「出欠の記録」欄の「備考」は,年間20日以上欠席のある者について,その主な理由を学年ごとに記入すること。ただし,平成9年3月以前の過年度卒業者については,記入を要しない。
 「障害の状態に関する所見」欄は,生徒の障害の状態について詳しく記入すること。
 「特記事項及び通学に関する所見」欄は,生徒の全体的特徴をはじめ,指導上留意してきた事項及び卒業後に指導してきたこと,本人住所から志望校に通学する場合の交通機関,介助の有無,通学に関する担任としての見通し等を詳しく記入すること。
(3) 調査書について
 「保護者の意見」欄には,今後の指導上の参考となる内容をできるだけ詳しく記入すること。

5 入学相談
(1) 入学相談は,京都市教育委員会教育長からの諮問に基づき,京都市立養護学校高等部入学指導委員会が実施するものとする。
(2)  実施期日及び実施場所
学校名実施期日実施場所
呉竹養護学校
鳴滝養護学校
平成15年2月1日(土)呉竹養護学校
鳴滝養護学校
東養護学校
白河養護学校
西養護学校
平成15年2月2日(日)東養護学校
白河養護学校
西養護学校
(3) やむを得ない理由による欠席者の措置
 入学相談当日やむを得ない理由によって欠席した者で,入学相談受付時刻終了までに相談実施校の養護学校長に連絡したものは,追相談(平成15年2月8日(土))を受けることができる。
(4) 入学相談に関する特別措置
 出願を予定する者のうち入学相談実施上配慮を必要とすると考えられる場合は,養護学校長にあらかじめ申し出ること。

6 入学者の決定
 養護学校長は,在学校等の校長から送付された報告書と京都市立養護学校高等部入学指導委員会からの答申を資料として,入学者を決定するものとする。

7 入学決定通知
 入学決定の通知は,在学校等の校長を経由して平成15年3月3日(月)以降に保護者あてに発送する。

8 転居などにより,住所の届出を要する場合等の手続について
(1) 転居により住所の届出を要する場合
 願書提出時の住所と入学時の住所とが異なる者は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,願書を提出すること。
願書提出時の住所入学願書に添付する書類願書提出先
京都市の区域内京都市内間の転居に関する届
      (様式4−1)
願書提出時の住所が属する通学区域の養護学校
京都市の区域外京都市外からの転入に関する届
      (様式4−2)
入学時の住所が属する通学区域の養護学校
 願書提出時の住所が市外の者で,市内へ転居予定であっても住所が未定の場合は願書を提出できない。
(2) 生活の本拠が住民票に記載された住所と異なる場合
 日常生活する場所が住民票に記載された住所と異なる場合は,日常生活する場所が属する通学区域の養護学校に願書を提出することができる。この場合,特別具申書(様式5)を入学願書に添付すること。



別表
京都市立東養護学校,白河養護学校及び西養護学校の通学区域
様式1A
入学願書
様式1B
高等部入学相談願
様式2A
報告書
様式2B
報告書
様式2C
報告書
様式3
調査書
様式4−1
京都市内間の転居に関する届
様式4−2
京都市外からの転入に関する届
様式5
特別具申書


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