| [公告] |
| 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により,平成13年12月25日付けで届け出られた大規模小売店舗の新設の届出について,法第8条第4項の規定により本市の意見を述べましたので,法第8条第6項の規定に基づき,次のとおり意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。 | |
| 平成14年8月23日 | |
| 1 | 大規模小売店舗の名称及び所在地 ベルタウン竹田店(仮称) 京都市伏見区竹田中島町100ほか8筆 |
| 2 | 意見の概要 現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号)を勘案し,届出書類を総合的に検討したところ,隣接地に建設中の大規模小売店舗(ホームセンター)の交通面での影響を踏まえた配慮が必要であると判断する。 |
| 3 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年8月23日(金)から平成14年9月24日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで |
| (産業観光局商工部商業振興課) |
| このページのトップへ戻る |
| 建築基準法第86条の2第1項の規定により次の公告対象区域内における同一敷地内建築物以外の建築物を認定しましたので,同条第2項の規定に基づき公告します。 その関係図書は,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。 | |
| 平成14年8月23日 | |
| 認定番号 | 認定年月日 | 一団地の位置 |
| 11−004 | 平成14年8月20日 | 京都市西京区大原野東竹の里1丁目1番地 |
| (都市計画局建築指導部指導課) |
| このページのトップへ戻る |
| 建築基準法に違反している建築物について,次のとおり命令しましたので,同法第9条第13項の規定により公告します。 | |
| 平成14年8月23日 | |
| 建築物の所在地, 用途及び構造 | 命令を受けた者の 住所及び氏名 | 命令 年月日 | 命令の内容 | 根拠 条項 |
| 北区出雲路神楽町13番地19 専用住宅 木造2階建て | 京都市北区出雲路神楽町72番地 竹内 美津雄 | 平成14年 7月16日 | 工事の施工を停止すること。 | 第9条 第10項 |
| 京都市北区出雲路神楽町23番地 宮 | 平成14年 7月19日 |
|||
| 山科区勧修寺瀬戸河原町124番地 専用住宅 木造2階建て | 京都市山科区勧修寺瀬戸河原町124番地 坂田 收 | 平成14年 7月25日 | 工事の施工を停止すること。 | 第9条 第10項 |
| 京都市上京区上長者町通葭屋町西入菊屋町504番地 見片建築 見片 克己 |
| (都市計画局建築指導部監察課) |
| このページのトップへ戻る |
| 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
| 平成14年8月23日 | |
| 京都市南区長 浅野 明美 | |
| 被保険者番号 | 交付年月日 |
| 10016−88470 | 平成14年 5月13日 |
| 10017−16180 | 平成14年 4月16日 |
| 10017−16198 | 平成13年 9月20日 |
| 10017−91670 | 平成14年 4月17日 |
| 10017−94526 | 平成14年 2月28日 |
| 10017−94534 | 平成14年 3月28日 |
| 10017−96828 | 平成14年 2月 6日 |
| 10018−09902 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−09944 | 平成14年 3月20日 |
| 10018−17285 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−19570 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−22467 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−22947 | 平成13年 5月22日 |
| 10018−22954 | 平成13年 5月16日 |
| 10018−27086 | 平成14年 2月28日 |
| 10018−35162 | 平成13年10月 9日 |
| 10018−38109 | 平成14月 4月 4日 |
| 10018−38646 | 平成14年 2月 5日 |
| 10018−41111 | 平成14年 4月18日 |
| 10018−42879 | 平成13年 8月28日 |
| 10018−46003 | 平成13年11月21日 |
| 10018−46789 | 平成14年 3月20日 |
| 10018−49544 | 平成14年 2月27日 |
| 10018−52258 | 平成14年 6月13日 |
| 10018−55723 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−60996 | 平成13年 8月 7日 |
| 10018−64790 | 平成14年 4月16日 |
| 10018−67660 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−71712 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−72504 | 平成14年 3月 6日 |
| 10018−73320 | 平成14年 3月14日 |
| 10018−74831 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−74856 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−78600 | 平成12月 3月 1日 |
| 10018−79533 | 平成13年 7月12日 |
| 10018−83832 | 平成12年 4月 1日 |
| 10018−86231 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−88203 | 平成14年 6月 6日 |
| 10018−90852 | 平成12年 3月 1日 |
| 10018−90951 | 平成12年 3月 1日 |
| 10019−00321 | 平成13年 9月27日 |
| 10019−04711 | 平成14年 4月 3日 |
| 10019−12581 | 平成14年 3月28日 |
| 10019−22010 | 平成12年 3月 1日 |
| 10019−23083 | 平成12年 3月 1日 |
| 10019−23091 | 平成12年 3月 1日 |
| 10019−25088 | 平成12年 3月 1日 |
| 10024−16038 | 平成13年10月17日 |
| 10024−63303 | 平成14年 1月17日 |
| 10024−63691 | 平成13年 9月19日 |
| 10024−83897 | 平成14月 6月 3日 |
| 10024−95826 | 平成14年 4月 3日 |
| 10024−97012 | 平成13年 9月 6日 |
| 10024−99810 | 平成14年 5月14日 |
| 10025−00286 | 平成12年 3月 1日 |
| 10025−05244 | 平成14年 7月18日 |
| 10025−20805 | 平成12年 3月 1日 |
| 10025−21068 | 平成12年 3月 1日 |
| 10025−39474 | 平成14年 3月 6日 |
| 10025−41934 | 平成12年 4月 1日 |
| 10026−84163 | 平成14年 2月28日 |
| 10028−24207 | 平成13年11月 1日 |
| 10029−25616 | 平成14年 5月 1日 |
| 50000−09794 | 平成14年 7月18日 |
| 50000−14299 | 平成13年 7月 5日 |
| 50000−14299 | 平成13年 7月 8日 |
| (南区役所福祉部長寿社会課) |
| このページのトップへ戻る |
| 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
| 平成14年8月27日 | |
| 京都市長職務代理者 京都市助役 | |
| 1 | 許可年月日及び番号 平成14年6月6日 第3005号 |
| 2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市南区吉祥院流作町32番地1及び32番地2 |
| 3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市北区紫野上野町108番地1 株式会社ゼロ・コーポレーション 代表取締役 金城一守 |
| (都市計画局都市景観部開発指導課) |
| このページのトップへ戻る |
| 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
| 平成14年8月27日 | |
| 京都市長職務代理者 京都市助役 | |
| 1 | 許可年月日及び番号 平成14年7月24日 第3025号 |
| 2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市伏見区羽束師菱川町651番地3及び651番地12 |
| 3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市中京区東洞院御池下る笹屋町436番地2 ロマン京ビル 4階D号室 株式会社ライフプラン 代表取締役 中村 隆良 |
| (都市計画局都市景観部開発指導課) |
| このページのトップへ戻る |
| 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により,平成14年4月10日付けで届け出られた大規模小売店舗の新設の届出について,法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとおり意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。 | |
| 平成14年8月28日 | |
| 京都市長職務代理者 京都市助役 | |
| 1 | 大規模小売店舗の名称及び所在地 (仮称)ダイヤモンドシティ五条ショッピングセンター 京都市右京区西院追分町25−1番地,25−2番地 |
| 2 | 意見の概要 |
| 交 通 <北側出入口の設置及び車両の出入について> | |
| ・ | 保育所が近くにあり,通学路にもなっており反対である。 |
| ・ | 小学校の自主学習のときは,町内を子供達だけで歩く機会もあり危険である。 |
| ・ | 自己所有の車庫から出られなくなるので反対である。 |
| ・ | 周辺の小さい通りは対向車同士の事故等が絶えないのに,五条通の渋滞を避けて大量の車が流入すると,トラブルも増大し,周辺住民も巻き込まれるため反対である。 |
| ・ | 車は通行禁止として自転車,人用の出入口とすべきである。 |
| ・ | 出入口は,五条通だけにすべきである。 |
| ・ | 出入口は,五条通及び西小路通だけにすべきだ。その際には,新たに横断歩道を設置する等安全面に配慮してほしい。 |
| ・ | せめて時間帯によって車の出入口を閉める等,工夫をしてほしい。 |
| ・ | 入口だけにするとか,出口だけにするとか,日祝日のみ使用するとかにすべきである。 |
| <その他の出入口の設置及び車両の出入について> | |
| ・ | 西出入口も交差点横であり危険,車の停滞も引き起こす。西出入口も反対である。 |
| ・ | 西小路通の入口もやめてほしい。子供が事故に遭って,ますます少子化になっていく。 |
| ・ | 西側出入口は,地元企業の業務に支障がでることは必至である。 |
| ・ | 西小路通り沿いに駐車場を営業している。西小路通に駐車待ち車両が発生した場合,利用者に大変迷惑になるとともに,満車時に勝手に駐車する客がいたら迷惑になる。 |
| ・ | 五条通だけでは混雑する。西側,北側にも出入口を設けて欲しい。 |
| <店舗周辺について> | |
| ・ | 公園前が車の数が多くなると,子供が安心して公園内で遊べなくなり心配である。 |
| ・ | 西小路の道路をもっと広くしてください。 |
| ・ | 公園等に行くために,西小路万寿寺交差点に信号機,横断歩道の設置をしてください。 |
| ・ | 交通量が増え,事故が起こる可能性も多くなるかもしれない。 |
| ・ | 信号のタイミングや時間等を変更することによって,少しでも車の流れを良くしてほしい。 |
| ・ | 周辺には工場会社等が密集している。車での納入,納品,出庫するために出入するときもスムースに通れるようにしてほしい。 |
| ・ | 阪急電鉄京都線の松原踏切は車が通行しづらい。西小路通改修は,踏切を拡幅して対応すべきである。 |
| ・ | 南側から五条通を横断して来店する人のことを考えて,横断歩道,歩道橋の設置及び信号機の設置をお願いする。信号をつければ車の出入もスムースになるのではないか。 |
| ・ | 桂からの立体交差道路の計画の中に,今回の出店計画地を中心として東西数百メートルは拡幅計画もないため,更に道路負荷をかける施設の設置は道路行政から見ても許されない。 |
| ・ | 今でも一日3万台を超える車で慢性的渋滞が発生している五条通に,さらに6千台もの車を呼び込む施設を建設するという大変問題のある計画であり,抜本的見直しが必要である。 |
| ・ | しっかりしたガードマンをたくさん配置させ,通学路の安全を高めてほしい。 |
| ・ | 各出入口に,常時きちんとしたガードマンを配置してほしい。 |
| <その他> | |
| ・ | 来店客による交通渋滞が予想されるのであれば,店舗面積を縮小することにより,来店客数の減少を図り,交通渋滞を防ぐべきである。 |
| ・ | 車の混雑回避のため,バス停・阪急の駅を増やし,バス・電車での来店者を増やしてはどうか。 |
| ・ | 駐車料金を無料にすることは,車での来店を促すことになる。有料にして来店車両を減らし,公共交通機関の利用促進を図り,駐車料金の収益で地元交通対策を行う等の工夫はできないのか。 |
| ・ | 主要駅からのシャトルバスを運行させてほしい。 |
| 駐車場及び警備 | |
| ・ | 車の駐車場を地下にしてほしい。 |
| ・ | 屋上駐車場の位置を北側から五条通に変更してほしい。 |
| ・ | 営業時間外においては,駐車場にバイク・若者等が入れないようにしてほしい。 |
| ・ | 警備は,24時間体制でしてほしい。 |
| ・ | 日祝日は車,ごみ等の多くの問題が起こる。ガードマンの十分な人数やごみの回収等を考えてほしい。 |
| 営業時間 | |
| ・ | 夜遊びを勧めるようなことになり,小中学生の健全育成のためにも短縮してほしい。 |
| ・ | 近隣住民を無視した企業の利益のみの考え方であり,静かな環境を破壊するため,変更を希望する。 |
| ・ | いつまでも店の明かりがついているため,ゆっくり休めないことになる。 |
| ・ | 深夜営業を行うと,営業時間が終了した後,客が住宅地や公園に出てこられる場合があり騒音公害で迷惑である。 |
| ・ | 営業時間は夜遅くまでして欲しい。閉店時刻を遅くして消費者のニーズに応えてほしい。 |
| ・ | 深夜営業は,企業の論理で長時間労働を押し付けることになる。むしろワークシェアリングが,社会の趨勢である。この長時間営業が,周辺の既存店に影響を及ぼし営業時間の延長競争にもなりかねない。 |
| ・ | 開店時刻を午前10時にしてほしい。 |
| ・ | 閉店時刻を短縮(午後8時〜午後10時)してほしい。 |
| ・ | 営業時間帯を短縮してほしい。 |
| 騒音・排気ガス等 | |
| ・ | 24時間稼動している室外機は,ほとんどが追分町に沿って計画されており,住民は24時間騒音に悩まされることになる。 |
| ・ | 排気ガス等の増大により,今でも空気が悪いのにもっと悪くなる。これ以上空気が悪くならないようお願いする。 |
| ・ | 騒音,光害,排気ガス等の環境問題に対して十分な対策を考えてください。 |
| ・ | 保育園への排気ガス,騒音の影響が懸念される。 |
| ・ | 定期的な排気ガス及び騒音の測定と改善を行うべきである。 |
| ・ | 早朝よりの搬入車の待機や夜間の騒音が予想され,住環境の影響が大きい。 |
| ・ | 法規制の枠内の話だけでなく,住宅地レベルの水準に少しでも近づくよう,車庫に通じる通路等に防音壁を作ってほしい。 |
| ・ | 東側に設置される駐車場のスロープも,可能な限り騒音の出ないようお願いする。 |
| ・ | 北側に設置される荷さばき場の物品搬入車の走行音,アイドリング音,荷車(台車)走行音も相当大きく,きわめて不快な騒音になる。なぜ,北側に設置する必要があるのか。 |
| ・ | 飲食店から出る臭いをしっかりキャッチする設備を設置してほしい。 |
| ・ | アルバイトの人が帰りに騒いだりしない様,管理,対策は徹底してほしい。 |
| その他 | |
| ・ | 夜遅くまでのゲームセンターの営業は,周辺の環境にもよくない。子供の非行が増加する。 |
| ・ | アミューズメント施設の深夜営業は,騒音や治安の面から非常に好ましくない。 |
| ・ | 市は責任をもってその付近の交通対策,踏切,道路の整備,信号機の設置等を指導すべきである。 |
| ・ | 優先的に高齢者でも雇用をしてほしい。 |
| ・ | タクシー乗り場のスペースを十分確保してほしい。一台あたりの駐車スペースを広めにしてほしい。緑の多い憩いの場を期待している。 |
| ・ | 近隣町内会及び自治会に全面的な協力,協賛をしてほしい。 |
| ・ | 近隣の住民の意見を無視した計画は企業のエゴである。車で来る遠くの客より,近くのお客様のことをもっと考えてください。 |
| ・ | 現在の店舗規模は,単に企業の採算性を優先しただけの店舗規模であり,地域住民消費者の望む規模となっていない。あえて,地域住民の買い物の利便性を確保するために店舗が必要なら,2〜3,000uの規模でこそ,周辺の悪影響問題も解決すると考える。 |
| ・ | 渋滞による有形,無形の被害の交渉相手を明確にしてください。 |
| ・ | 付近住民の健康面,生活面のロスは誰が補償してくれるのか。 |
| 3 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年8月28日(水)から平成14年9月30日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで |
| なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,提出された意見の概要をまとめたものです。 | |
| (産業観光局商工部商業振興課) |
| このページのトップへ戻る |
| 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
| 平成14年8月28日 | |
| 京都市長職務代理者 京都市助役 | |
| 1 | 許可年月日及び番号 平成14年6月12日 第3011号 |
| 2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市下京区梅小路西中町42番地1及び42番地3 |
| 3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市右京区梅津段町18番地6 山川流通システム株式会社 代表取締役 山川 康利 |
| (都市計画局都市景観部開発指導課) |
| このページのトップへ戻る |
| 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
| 平成14年8月29日 | |
| 京都市長職務代理者 京都市助役 | |
| 1 | 許可年月日及び番号 平成14年6月6日 第3006号 |
| 2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市右京区太秦京ノ道町23番地,23番地2,23番地4,23番地6,23番地13,23番地14,23番地15,23番地17,23番地18,23番地19,23番地20,23番地21及び23番地22 |
| 3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市西京区松室北河原町9番地 株式会社最上不動産 代表取締役 鈴木惠二 |
| (都市計画局都市景観部開発指導課) |
| このページのトップへ戻る |
| 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
| 平成14年8月29日 | |
| 京都市北区長 羽室 光子 | |
| 被保険者番号 | 交付年月日 |
| 10001−62527 | 平成12年 3月 1日 |
| 10001−10559 | 平成12年12月22日 |
| 10000−80729 | 平成14年 8月 7日 |
| 10000−04026 | 平成12年 3月 1日 |
| 10000−13795 | 平成14年 4月17日 |
| 10000−25393 | 平成12年 3月 1日 |
| 10000−25401 | 平成12年 3月 1日 |
| 10000−70803 | 平成14年 6月25日 |
| 10001−27637 | 平成13年 9月19日 |
| 10025−96672 | 平成12年 9月 1日 |
| 50000−45376 | 平成14年 4月11日 |
| 50000−45368 | 平成14年 4月11日 |
| 10001−47734 | 平成12年 3月 7日 |
| 10000−93128 | 平成12年 3月 1日 |
| 10001−49615 | 平成13年 9月13日 |
| 10028−84979 | 平成14年 3月 1日 |
| 10001−65439 | 平成14年 7月18日 |
| 10023−72751 | 平成12年 3月 1日 |
| 10001−68516 | 平成13年 8月28日 |
| 10001−23693 | 平成12年 3月 1日 |
| 10016−65023 | 平成14年 5月16日 |
| 10001−09734 | 平成14年 2月12日 |
| 10001−83366 | 平成14年 2月26日 |
| 10001−98448 | 平成14年 7月 9日 |
| 10000−17895 | 平成12年 3月 1日 |
| 10001−36109 | 平成14年 3月22日 |
| 10001−83952 | 平成14年 2月14日 |
| 10002−05839 | 平成12年 3月 1日 |
| 10000−76404 | 平成12年 3月 1日 |
| 10026−11653 | 平成12年10月 1日 |
| 10002−20689 | 平成13年 9月19日 |
| 10001−21580 | 平成13年12月 6日 |
| 10002−05516 | 平成14年 3月 7日 |
| 10000−11732 | 平成13年11月21日 |
| 10029−41928 | 平成14年 7月 1日 |
| 10000−00909 | 平成12年 3月 1日 |
| 10013−08434 | 平成12年 3月 1日 |
| 10001−55133 | 平成14年 2月26日 |
| 10000−01857 | 平成13年 8月21日 |
| 10009−00439 | 平成14年 4月11日 |
| (北区役所福祉部長寿社会課) |
| このページのトップへ戻る |