[告示] |
京都市告示第258号 | |
地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成8年7月22日付けで認可した栗栖野自治会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。 | |
平成14年8月16日 | |
変更があった事項及びその内容 |
変更があった事項 | 変更前 | 変更後 |
代表者の氏名 | 杉村 康价 | 西田 哲夫 |
代表者の住所 | 京都市山科区栗栖野華の木町3番地の2 | 京都市山科区栗栖野打越町32番地 |
(文化市民局市民生活部地域振興課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第259号 | |
地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成14年4月22日付けで認可した深草極楽寺町内会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。 | |
平成14年8月16日 | |
変更があった事項及びその内容 |
変更があった事項 | 変更前 | 変更後 |
代表者の氏名 | 小西 茂 | 小西 力 |
代表者の住所 | 京都市伏見区深草極楽寺町51番地 | 京都市伏見区深草極楽寺町6番地 |
(文化市民局市民生活部地域振興課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第260号 | |
地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成14年5月24日付けで認可した大江町町内会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。 | |
平成14年8月16日 | |
変更があった事項及びその内容 |
変更があった事項 | 変更前 | 変更後 |
代表者の氏名 | 岡本 博之 | 宮川 達男 |
代表者の住所 | 京都市下京区東洞院通松原下る大江町547番地 ルイシャトレ東洞院松原201号 | 京都市下京区東洞院通松原下る大江町553番地の3 |
事務所の所在地 | 京都市下京区東洞院通松原下る大江町547番地 ルイシャトレ東洞院松原201号 | 京都市下京区東洞院通松原下る大江町553番地の3 |
(文化市民局市民生活部地域振興課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第261号 | |
都市公園法第2条の2の規定に基づき都市公園を次のとおり設置します。 なお,その関係図面は,京都市建設局水と緑環境部緑地管理課において一般の縦覧に供します。 | |
平成14年8月16日 | |
名称 | 位置 | 区域 | 供用開始 の期日 |
桜井公園 | 上京区知恵光院通 五辻下る桜井町 | 上京区知恵光院通五辻 下る桜井町95番地他 | 告示の日 |
(建設局水と緑環境部緑地管理課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第262号 | |
昭和49年3月22日京都市告示第266号(京都市区長印)の一部を次のように改正します。 | |
平成14年8月21日 | |
第3項を次のように改めます。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 用途
|
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第263号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成14年8月21日 | |
道路の種類 市 道 供用開始の期日 告示の日 路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 旧 新 別 | 延長 | 敷地の幅員 |
六原経3号線 | 東山区梅林町566番地の3地先から 同町566番地の8地先まで | 旧 | メートル 12.10 | 2.75 〜メートル 3.45 |
新 | 12.10 | 3.37 〜 3.59 | ||
山科西野山緯43号線 | 山科区西野山桜ノ馬場町17番地の2地先内 | 旧 | 25.30 | 1.25 〜 1.28 |
新 | 25.30 | 1.25 〜 4.31 |
(建設局道路部道路明示課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第264号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成14年8月21日 | |
道路の種類 市 道 供用開始の期日 告示の日 路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 旧 新 別 | 延長 | 敷地の幅員 |
葭屋町通 | 上京区福大明神町110番地地先から 同町111番地地先まで | 旧 | メートル 9.20 | 3.70 〜 メートル 3.75 |
新 | 9.20 | 3.95 〜 4.02 |
(建設局道路部道路明示課) |
このページのトップへ戻る |