(用語) |
第 | 1条 この規則において使用する用語は,京都市情報公開条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。 |
(公文書公開請求書) |
第 | 2条 条例第6条第1項に規定する請求書は,公文書公開請求書(第1号様式)とする。 |
(公文書公開決定通知書等) |
第 |
3条 条例第10条第1項の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1 | ) 公文書の全部の公開をする旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(第2号様式) |
(2 | ) 公文書の一部の公開をする旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(第3号様式) |
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2 | 条例第10条第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1 | ) 公文書の全部の公開をしない旨の決定(次号及び第3号の決定を除く。)をした場合 公文書非公開決定通知書(第4号様式) |
(2 | ) 条例第9条第1項の規定により公開請求を拒否する旨の決定をした場合 公文書公開請求拒否決定通知書(第5号様式) |
(3 | ) 公開請求に係る公文書を保有していないことにより公開しない旨の決定をした場合 不存在による非公開決定通知書(第6号様式) |
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(決定期間延長通知書) |
第 | 4条 条例第11条第2項の規定による通知は,決定期間延長通知書(第7号様式)により行うものとする。 |
(決定期間特例延長通知書) |
第 | 5条 条例第12条の規定による通知は,決定期間特例延長通知書(第8号様式)により行うものとする。 |
(公文書の公開に関する照会書等) |
第 | 6条 実施機関は,条例第13条第1項又は第2項の規定により,同条第1項に規定する第三者に意見書を提出する機会を与えようとするときは,その旨を公文書の公開に関する照会書(第9号様式)により,当該第三者に通知しなければならない。 |
2 | 条例第13条第1項又は第2項に規定する意見書は,公文書の公開に関する意見書(第10号様式)とする。 |
3 | 条例第13条第3項の規定による通知は,公文書の公開に関する決定通知書(第11号様式)により行うものとする。 |
(公文書の写しの交付部数) |
第 | 7条 条例第14条第1項の規定に基づき,写しの交付の方法により公文書の公開をする場合における当該写しの交付部数は,公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。 |
(電磁的記録の公開の実施方法) |
第 | 8条 条例第14条第2項に規定する別に定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,当該各号に定める方法とする。ただし,第3号イに定める方法にあっては,公開請求に係る電磁的記録の全部を公開する場合において,公開請求をしたものが希望し,かつ,実施機関が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。
(1 | ) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープ(記録時間が60分又は120分であるものに限る。)に複写したものの交付 |
(2 | ) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープ(VHSの方式による記録時間が120分であるものに限る。)に複写したものの交付 |
(3 | ) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか
ア | 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付 |
イ | 当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は当該電磁的記録を幅90ミリメートルのフロッピーディスクに複写したものの交付 |
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(情報公開審査会諮問通知書) |
第 | 9条 条例第18条の規定による通知は,情報公開審査会諮問通知書(第12号様式)により行うものとする。 |
(不服申立人等に関する情報の公開実施日等通知書) |
第 | 10条 条例第19条において準用する条例第13条第3項の規定による通知は,不服申立てに対する決定(裁決)に基づく公開実施日等通知書(第13号様式)により行うものとする。 |
(審査会の会長) |
第 | 11条 京都市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。 |
2 | 会長は,委員の互選により定める。 |
3 | 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。 |
4 | 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 |
(審査会の招集及び会議) |
第 | 12条 審査会は,会長が招集する。 |
2 | 会長は,会議の議長となる。 |
3 | 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。 |
4 | 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 |
(審査会の合議体) |
第 | 13条 合議体ごとに合議体の長を置く。 |
2 | 合議体の長は,会長が指名する。 |
3 | 合議体の長は,当該合議体の事務を掌理する。 |
4 | 合議体の長に事故があるときは,あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。 |
5 | 合議体の長は,合議体の調査又は審議が終了したときは,当該調査又は審議の結果を審査会に報告しなければならない。 |
6 | 前条の規定は,合議体について準用する。 |
(審査会の庶務) |
第 | 14条 審査会の庶務は,総務局において行う。 |
(審査会に関する補則) |
第 | 15条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。 |
(情報公開制度運営審議会) |
第 | 16条 京都市情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。 |
2 | 会長は委員の互選により定め,副会長は委員のうちから会長が指名する。 |
3 | 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。 |
4 | 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。 |
5 | 審議会は,必要があるときは,適当と認める者の意見又は説明を聴くことができる。 |
6 | 第12条(第4項を除く。),第14条及び前条の規定は,審議会について準用する。 |
(審議会の部会)
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第 | 17条 審議会の部会は,会長が指名する委員をもって組織する。 |
2 | 部会ごとに部会長を置く。 |
3 | 部会長は,会長が指名する。 |
4 | 部会長は,その部会の事務を掌理する。 |
5 | 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 |
6 | 部会長は,部会の調査又は審議が終了したときは,当該調査又は審議の結果を審議会に報告しなければならない。 |
7 | 第12条(第4項を除く。)及び第15条の規定は,部会について準用する。 |
(出資法人) |
第 | 18条 条例第36条第1項に規定する出資法人は,本市が資本金,基本金その他これらに準じるものの4分の1以上を出資している法人で,当該法人に対し本市が行っている以上の出資を行っているものがないものとする。 |
(運用状況の公表) |
第 | 19条 条例第40条の規定による運用の状況の公表は,市役所及び区役所の掲示場に掲示することにより行う。 |
(補則) |
第 | 20条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,所轄局長が定める。 |