[水道] |
○告示 |
京都市上下水道事業告示第13号 |
昭和47年4月3日京都市上下水道事業告示第5号(京都市水道局・下水道局出納取扱金融機関等の指定)の一部を次のように改めます。 | |
平成14年8月9日 | |
京都市上下水道事業管理者 吉村 憲次 |
第2項中第36号を次のように改める。 | |
(36) | 京滋信用組合 |
附 則 | |
この告示は,平成14年8月12日から施行する。 |
(水道局総務部経理課) |
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京都市上下水道事業告示第14号 |
昭和47年4月3日京都市上下水道事業告示 第5号( 京都市水道局・下水道局出納取扱金融機関等の指定 )の一部を次のように改めます。 | |
平成14年8月14日 | |
京都市上下水道事業管理者 吉村 憲次 |
第2項中第9号を次のように改める。 | |
(9) | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
附 則 | |
この告示は,平成14年8月15日から施行する。 |
(水道局総務部経理課) |
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京都市上下水道事業告示第15号 |
京都市指定給水装置工事事業者から,京都市指定給水装置工事事業者規程第7条第1項の規定に基づき事業の廃止の届出があったので,同規程第10条第2号の規定に基づき告示します。 | |
平成14年8月15日 | |
京都市上下水道事業管理者 吉村 憲次 |
廃止届出業者 京都市南区吉祥院中河原里西町34 株式会社永野寛工業 代表取締役 永野 彰 |
廃止届出年月日 平成14年8月5日 |
(水道局給水部給水課) |
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京都市上下水道事業告示第16号 |
下水道法第9条の規定に基づき,公共下水道の供用を次のように開始し,当該供用開始の日から終末処理場による下水を処理すべき区域とし,その処理を行います。 関係図面は,京都市下水道局において一般の縦覧に供します。 | |
平成14年8月15日 | |
京都市上下水道事業管理者 吉村 憲次 |
下水を排除すべき区域 | 供用開始の日 | 排水施設の位置 | 排水施設の合流式又は分流式の別 | 終末処理場の 位置及び名称 | ||||||||
| 平成14年 8月15日 |
| 分流 | 伏見区横大路 千両松町225 京都市下水道局 伏見処理場 |
(下水道局総務部業務課) |
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