[訓令] |
京都市訓令甲第8号 | |
庁中一般 | |
京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成14年7月31日 | |
別表第2保健福祉局長の項第10号を次のように改める。 | ||
(10) | 生活保護法による医療機関の指定及び取消し,児童福祉法による居宅支援事業者の指定及び取消し,身体障害者福祉法による医師,居宅支援事業者,身体障害者更生施設等及び医療機関の指定及び取消し並びに知的障害者福祉法による居宅支援事業者及び知的障害者更生施設等の指定及び取消しに関すること。 | |
別表第2保険年金課長の項に次の3号を加える。 | ||
(3) | 児童扶養手当の支出決定に関すること。 | |
(4) | 児童扶養手当の受給資格及び額の認定に関すること。 | |
(5) | 児童扶養手当の支給の制限及び一時差止め並びに不正利得の徴収に関すること。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年8月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市訓令甲第9号 | |
区役所 | |
京都市区長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成14年7月31日 | |
別表保険年金課長の項第5号を次のように改める。 | ||
(5) | 児童扶養手当の認定の請求及び届出に係る事実の審査に関すること。 | |
別表保険年金課長の項第6号を同項第9号とし,同項第5号の次に次の3号を加える。 | ||
(6) | 児童扶養手当証書の交付及び記載事項の訂正(本市の区域内における住所の変更に係るものに限る。)に関すること。 | |
(7) | 児童扶養手当の受給資格の有無及び額の決定に必要な事項に関する調査に関すること。ただし,児童扶養手当受給資格調査員証の交付に関することを除く。 | |
(8) | 児童扶養手当の支給に関する処分に必要な資料及び報告の要求に関すること。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年8月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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