[規則] |
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第34号 | ||
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 第15条社会部の款保険年金課の項中第9号を第10号とし,第8号を第9号とし,第7号の次に次の1号を加える。
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附 則 |
この規則は,平成14年8月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第35号 | ||
京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市区役所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 第7条福祉部の款保険年金課の項第11号を次のように改める。 | |||||||
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第7条福祉部の款保険年金課の項第12号を同項第15号とし,同項第11号の次に次の3号を加える。 | |||||||
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附 則 |
この規則は,平成14年8月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第36号 | ||
京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市区役所支所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 第7条福祉部の款保険年金課の項第11号を次のように改める。 | |||||||
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第7条福祉部の款保険年金課の項第12号を同項第15号とし,同項第11号の次に次の3号を加える。 | |||||||
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附 則 |
この規則は,平成14年8月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市区長委任規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第37号 | ||
京都市区長委任規則の一部を改正する規則 | ||
京都市区長委任規則の一部を次のように改正する。 第1条中第12号を削り,第13号を第12号とし,第14号から第16号までを1号ずつ繰り上げる。 |
附 則 |
この規則は,平成14年8月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第38号 | ||
京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則 | ||
京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。 |
附則第9項を附則第10項とし,附則第8項第2号中「地方税法施行令附則第18条第1項から第3項まで」を「法附則第35条の2から第35条の2の3まで及び第35条の2の6」に改め,「法附則第35条の2第1項前段に規定する株式等に係る」及び「(同条第2項の適用がある場合には,その適用後の金額)」を削り,同項の次に次の1項を加える。 | |||||
9 | 法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項又は第4項の規定の適用がある場合には,次の各号に定めるところによる。 | ||||
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様式第31号注及び備考以外の部分中「若しくは第2項又は第6項」を「,第2項,第4項,第5項又は第24項」に,「申告納付期限」を「納期限」に,「同条第10項」を「同条第28項」に,「又は第2項」を「,第2項,第4項又は第5項」に改める。 様式第31号の4注1中「第14条の5第1項各号」を「第14条の5第2項各号」に改める。 様式第31号の5注以外の部分中「代表者氏名」を「代表者名」に,「所在地地番」を「所在地及び地番」に改め,同様式注1中「第14条の5第2項各号」を「第14条の5第3項各号」に改める。 様式第31号の6注2中「第14条の5第2項各号」を「第14条の5第3項各号」に改める。 様式第34号1及び2中「30日」を「60日」に改める。 |
附 則 | |||||||
(施行期日) | |||||||
1 | この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
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(適用区分) | |||||||
2 | この規則による改正後の京都市市税条例施行細則(以下「改正後の規則」という。)附則第8項の規定は,平成15年度分の個人の市民税から適用し,平成14年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 | ||||||
3 | 改正後の規則様式第34号は,平成15年度分の固定資産税から適用し,平成14年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。 |
(理財局税務部主税課) |
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京都市母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第39号 | ||
京都市母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則 | ||
京都市母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を次のように改正する。 |
第5条第1項中「児童扶養資金」を「特例児童扶養資金」に,「,第7号及び第12号に掲げる」を「及び第7号並びに児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正令」という。)附則第4条第2項に規定する」に改める。 第5条の2中「令第7条第6項」を「改正令附則第4条第5項」に改める。 第6条中「第18条第1項」の右に「又は改正令附則第4条第8項」を加える。 第9条第1号中「児童扶養資金」を「特例児童扶養資金」に改める。 第13条中「,第7号及び第12号」を「及び第7号並びに児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正令」という。)附則第4条第2項」に改める。 別表児童扶養資金の項を次のように改める。 第10号様式を削る。 | |||
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附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成14年8月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市母子及び寡婦福祉法施行細則第2条第1項の規定により貸付けの申請があった児童扶養資金については,なお従前の例による。 |
(保健福祉局福祉部児童家庭課) |
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京都市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第40号 | ||
京都市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。 第5条第1項中「並びに法附則第35条第5項」を「,法附則第35条第5項」に改め,「短期譲渡所得の金額」の右に「並びに法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年8月1日から施行する。 |
(保健福祉局社会部審査課) |
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京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第41号 | ||
京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。 第1条の4第1項中「並びに法附則第35条第5項」を「,法附則第35条第5項」に改め,「短期譲渡所得の金額」の右に「並びに法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年8月1日から施行する。 |
(保健福祉局社会部審査課) |
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京都市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市規則第42号 | ||
京都市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。 第3条の3第1項中「並びに法附則第35条第5項」を「,法附則第35条第5項」に改め,「短期譲渡所得の金額」の右に「並びに法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」を加える。 別表第1中「3,549,000円」を「3,604,000円」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年8月1日から施行する。 |
(保健福祉局社会部審査課) |
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