[条例] |
京都市市税条例の一部を改正する条例(平成14年7月31日京都市条例第10号)(理財局税務部主税課) | |
地方税法等の一部改正に伴い,法人税に係る連結納税の承認を受けた法人に課する法人の市民税について,従前どおり,連結親法人及び連結子法人をそれぞれ納税単位とするための措置を講じるとともに,規定を整備することとしました。 この条例は,平成14年8月1日から施行することとしました。 |
京都市市税条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成14年7月31日 | |
京都市条例第10号 | ||
京都市市税条例の一部を改正する条例 | ||
京都市市税条例の一部を次のように改正する。 | ||
第9条第1項第2号中「第32条の9第1項,第2項若しくは第6項,」を「法第321条の8第1項,第2項,第4項,第5項若しくは第24項又は」に,「又は」を「若しくは」に改め,同項第3号中「第32条の9第1項,第2項若しくは第6項,」を「法第321条の8第1項,第2項,第4項,第5項若しくは第24項又は」に,「又は第195条第1項」を「若しくは第195条第1項」に改め,同項第4号中「第32条の9第9項」を「法第321条の8第27項」に,「同条第10項」を「同条第28項」に改め,同条第2項中「第32条の9第1項,第2項又は第6項」を「法第321条の8第1項,第2項,第4項,第5項又は第24項」に,「同条第9項」を「同条第27項」に,「第32条の9第10項」を「法第321条の8第28項」に改める。 第10条前段中「及び第32条の9第19項」を削り,同条に次の1項を加える。 |
2 | 法人税法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で,同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に法第321条の8第4項に規定する連結完全支配関係がある同条第2項本文に規定する連結子法人(同条第4項に規定する連結申告法人に限る。)は,当該申告書に係る連結法人税額(同項に規定する連結法人税額をいう。以下同じ。)の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(法第327条第2項に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合においては,当該税額に,当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から法人税法第81条の24第1項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。この場合においては,前条第1項後段の規定を準用する。 |
第16条中「法人税額」の右に「,個別帰属法人税額」を加える。 第17条第1項第4号中「及び第32条の9第6項」を削る。 第27条の7第2項中「第32条の9第1項」を「法第321条の8第1項」に,「同条第2項」を「同条第4項の規定により申告納付するものにあっては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在,同条第5項」に改め,「第32条の9第12項,第13項及び第15項を除き,」を削る。 第32条の9を次のように改める。 | |
(法人等の市民税の申告納付) | |
第 | 32条の9 第17条第1項第3号及び第4号(同条第4項においてみなして適用する場合を含む。)に掲げる者は,法第321条の8の規定により申告書を市長に提出するとともに,その申告した市民税額を納付しなければならない。 |
第35条第3項中「第32条の9」を「法第321条の8」に,「同条第9項」を「同条第27項」に,「同条第10項」を「同条第28項」に改める。 附則第3条の2中「第10条前段及び」を「第10条第1項前段及び第2項前段並びに」に改める。 附則第4条の2中「各事業年度分」の右に「,各連結事業年度分」を加える。 附則第4条の3第1項各号列記以外の部分中「いい,」の右に「法第321条の8第1項前段に規定する」を,「各事業年度分」の右に「,各連結事業年度分」を加え,同項第1号中「第292条第1項第4号の2」を「第292条第1項第4号の5」に改め,「法人税額」の右に「又は個別帰属法人税額」を加え,同条第2項中「法人税法第81条」を「同法第80条」に,「第32条の9第3項」を「法第321条の8第15項又は第16項」に,「この」を「これらの」に改め,同条第6項を同条第7項とし,同条第5項中「が1年」を「又は連結法人税額の課税標準の算定期間が1年」に改め,「当該法人税額の課税標準の算定期間」の右に「又は連結法人税額の課税標準の算定期間」を加え,同項を同条第6項とし,同条第4項中「法人税額」の右に「又は個別帰属法人税額」を加え,同項を同条第5項とし,同条第3項中「判定は,」の右に「法第321条の8第1項の規定により申告納付する法人にあっては同項に規定する」を加え,「現在により,法人税法第102条第1項」を「現在,同条第4項の規定により申告納付する法人にあっては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在,同条第5項」に改め,「申告書を提出する義務がある法人が第32条の9第2項の規定により」を削り,「市民税」を「法人」に改め,「,その」を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。 | |
3 | 第1項第1号に規定する個別帰属法人税額とは,第16条に規定する個別帰属法人税額をいい,法人税法第81条の31の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人(法第292条第1項第4号の3イに規定する連結法人をいう。)に帰せられる金額について法第321条の8第19項又は第20項の規定の適用を受ける場合には,これらの規定を適用して計算した後の額とする。 |
附則第5条を次のように改める。 | |
第 | 5条 削除 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年8月1日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この条例による改正後の京都市市税条例の規定は,平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税,同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については,なお従前の例による。 |
(その他の経過措置) | |
3 | 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。 |
(理財局税務部主税課) |
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