第2条第1項中「第3条」を「第3条前段」に改め,同条第2項中「第3条」を「第3条前段」に,「トレーニングルーム」を「第1トレーニングルーム」に改め,同条第3項中「第5条第3項本文」を「第6条第6項本文」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。
3 | 第1項の規定にかかわらず,条例第3条前段の規定によりプール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルームの部分使用の許可を受けようとする者が,第6条第1項の規定により使用料を納入したときは,使用の許可の申請があったものとみなす。 |
第3条第1項第1号中「又は補助競技場」を「,補助競技場,プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルーム」に改め,同条第2項中「前条第2項」の右に「及び第3項」を加える。
第4条第2項中「次条第3項本文」を「第6条第6項本文」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 | プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルームの部分使用については,第6条第1項の規定により使用料を納入したときに,使用の許可があったものとみなす。 |
第6条中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改め,同条を第9条とする。
第5条中第3項を第6項とし,第2項を第5項とし,第1項を第4項とし,同条に第1項から第3項までとして次の3項を加える。
| 条例第4条第1項に規定する使用料で,プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルームの部分使用に係るものは,入場券により徴収する。 |
2 | 前項の入場券の種類及び様式は,次のとおりとする。
(1) | 入場券(第3号様式) |
(2) | 団体入場券(第4号様式) |
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3 | 団体入場券は,プール兼アイススケートリンクを部分使用する場合に限り,交付する。 |
第5条を第6条とし,同条の次に次の2条を加える。
(入場券の提示) |
第 | 7条 入場券は,入場の際,その提示を求めるものとする。 |
(前払式使用券) |
第 | 8条 市長は,条例第5条第1項の規定に基づき,プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又は第2トレーニングルームの部分使用について,前払式使用券を発行する。 |
2 | 前項の前払式使用券の券面額は,3,300円,5,500円又は11,000円とし,当該前払式使用券は,それぞれ,3,300円分,5,500円分又は11,000円分のプール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又は第2トレーニングルームの部分使用に使用することができる。 |
3 | 第1項の前払式使用券に係る条例第5条第2項に規定する料金の額は,別表第4のとおりとする。 |
第4条の次に次の1条を加える。
(メインプールの専用使用の条件) |
第 | 5条 条例第3条後段に規定する別に定める条件は,1コースにつき2人以上で使用することとする。 |
別表第2中「第5条関係」を「第6条関係」に改める。
別表第3中「第5条関係」を「第6条関係」に改め,同表4中「トレーニングルーム」を「第1トレーニングルーム」に改め,同表に次のように加える。
5 | プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場及びフィットネスルーム共通 |
別表第3の次に次の1表を加える。
第1号様式1注以外の部分中「一般用」を「陸上競技場兼球技場,補助競技場,野球場及び室内野球練習場用」に,「第3条」を「第3条前段」に改め,同様式3注以外の部分中「第3条」を「第3条前段」に改め,同様式3を同様式4とし,同様式2注以外の部分中「第3条」を「第3条前段」に改め,同様式2を同様式3とし,同様式1の次に次のように加える。
2 | プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場及びフィットネスルーム用 |
第2号様式備考中「トレーニングルーム」を「第1トレーニングルーム」に改め,同様式の次に次の2様式を加える。
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