[規則]


 京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年7月19日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第29号

京都市会計規則の一部を改正する規則
 京都市会計規則の一部を次のように改正する。
 第43条の2第1項に次の1号を加える。
(15)京都市西京極総合運動公園条例に規定するプール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルームの使用料(これらの施設の部分使用に係る使用料に限る。)を領収する場合
 第57条に次の1号を加える。
(17)児童扶養手当法の規定による児童扶養手当
 別表第6中「第25号 財団法人京都市体育協会(西京極総合運動公園補助競技場用及びトレーニングルーム用)」を「第25号 財団法人京都市体育協会(西京極総合運動公園用)」に改める。
   附 則
 この規則は,平成14年7月20日から施行する。ただし,第57条の改正規定は,同年8月1日から施行する。

(会計室会計課)

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 京都市西京極総合運動公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年7月19日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第30号

京都市西京極総合運動公園条例施行規則の一部を改正する規則
第1条 京都市西京極総合運動公園条例施行規則の一部を次のように改正する。

 第2条第1項中「第3条」を「第3条前段」に改め,同条第2項中「第3条」を「第3条前段」に,「トレーニングルーム」を「第1トレーニングルーム」に改め,同条第3項中「第5条第3項本文」を「第6条第6項本文」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。
 第1項の規定にかかわらず,条例第3条前段の規定によりプール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルームの部分使用の許可を受けようとする者が,第6条第1項の規定により使用料を納入したときは,使用の許可の申請があったものとみなす。
 第3条第1項第1号中「又は補助競技場」を「,補助競技場,プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルーム」に改め,同条第2項中「前条第2項」の右に「及び第3項」を加える。
 第4条第2項中「次条第3項本文」を「第6条第6項本文」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルームの部分使用については,第6条第1項の規定により使用料を納入したときに,使用の許可があったものとみなす。
 第6条中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改め,同条を第9条とする。
 第5条中第3項を第6項とし,第2項を第5項とし,第1項を第4項とし,同条に第1項から第3項までとして次の3項を加える。

 条例第4条第1項に規定する使用料で,プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又はフィットネスルームの部分使用に係るものは,入場券により徴収する。
 前項の入場券の種類及び様式は,次のとおりとする。
(1) 入場券(第3号様式)
(2) 団体入場券(第4号様式)
 団体入場券は,プール兼アイススケートリンクを部分使用する場合に限り,交付する。
 第5条を第6条とし,同条の次に次の2条を加える。
(入場券の提示)
7条 入場券は,入場の際,その提示を求めるものとする。
(前払式使用券)
8条 市長は,条例第5条第1項の規定に基づき,プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又は第2トレーニングルームの部分使用について,前払式使用券を発行する。
 前項の前払式使用券の券面額は,3,300円,5,500円又は11,000円とし,当該前払式使用券は,それぞれ,3,300円分,5,500円分又は11,000円分のプール兼アイススケートリンク,アーチェリー場又は第2トレーニングルームの部分使用に使用することができる。
 第1項の前払式使用券に係る条例第5条第2項に規定する料金の額は,別表第4のとおりとする。
 第4条の次に次の1条を加える。
(メインプールの専用使用の条件)
5条 条例第3条後段に規定する別に定める条件は,1コースにつき2人以上で使用することとする。
 別表第2中「第5条関係」を「第6条関係」に改める。
 別表第3中「第5条関係」を「第6条関係」に改め,同表4中「トレーニングルーム」を「第1トレーニングルーム」に改め,同表に次のように加える。
 プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場及びフィットネスルーム共通

 プール兼アイススケートリンク

 アーチェリー場の夜間照明設備

 別表第3の次に次の1表を加える。

 第1号様式1注以外の部分中「一般用」を「陸上競技場兼球技場,補助競技場,野球場及び室内野球練習場用」に,「第3条」を「第3条前段」に改め,同様式3注以外の部分中「第3条」を「第3条前段」に改め,同様式3を同様式4とし,同様式2注以外の部分中「第3条」を「第3条前段」に改め,同様式2を同様式3とし,同様式1の次に次のように加える。

 プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場及びフィットネスルーム用

 第2号様式備考中「トレーニングルーム」を「第1トレーニングルーム」に改め,同様式の次に次の2様式を加える。

第2条 京都市西京極総合運動公園条例施行規則の一部を次のように改正する。

 第2条第2項を削り,同条第3項中「第1項」を「前項」に改め,「第3条前段の規定により」の右に「補助競技場,」を加え,同項を同条第2項とし,同条第4項中「又は温水シャワー設備」を削り,同項を同条第3項とする。
 第3条第2項中「及び第3項」を削る。
 第4条第2項中「プール兼アイススケートリンク」を「補助競技場,プール兼アイススケートリンク」に改め,同条第3項中「及び温水シャワー設備」を削る。
 第6条第1項中「使用料で」の右に「,補助競技場」を加え,同条第2項第1号中「第3号様式」を「第2号様式」に改め,同項第2号中「第4号様式」を「第3号様式」に改め,同条第6項本文中「及び温水シャワー設備」及び「又は温水シャワー設備」を削る。
 第8条第1項及び第2項中「第2トレーニングルーム」を「トレーニングルーム」に改める。

 別表第3 1中



に改め,同表4を削り,同表5を同表4とし,同表6を同表5とし,同表7を同表6とする。
 第1号様式2注以外の部分中「第2トレーニングルーム」を「トレーニングルーム」に改める。
 第2号様式を削り,第3号様式を第2号様式とし,第4号様式を第3号様式とする。
   附 則
(施行期日)
 この規則中第1条の規定は平成14年7月20日から,第2条の規定は同年8月1日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正前の京都市西京極総合運動公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項の規定による許可の申請は,第1条の規定による改正後の京都市西京極総合運動公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項の規定による許可の申請とみなす。
 改正前の規則第6条の規定による許可の申請は,改正後の規則第9条の規定による許可の申請とみなす。

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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 京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年7月19日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第31号

京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第5条相談援助課の項中第12号を第13号とし,第11号を第12号とし,第10号を第11号とし,第9号の次に次の1号を加える。

(10) 法に基づく移送を適正かつ円滑に実施するための関係機関との連絡調整その他の精神障害者の緊急時における医療の確保に関すること。
   附 則
 この規則は,平成14年7月22日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市地域水道条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を公布する。
  平成14年7月23日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第32号

京都市地域水道条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
 京都市地域水道条例の一部を改正する条例(平成11年4月5日京都市条例第6号)中中川簡易水道に関する部分の施行期日は,平成14年8月1日とする。

(総合企画局プロジェクト推進室)

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 京都市保健所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。
  平成14年7月25日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第33号

京都市保健所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 京都市保健所条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第7号)の施行期日は,平成14年9月2日とする。

(保健福祉局保健衛生推進室健康増進課)

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