[訓令]


京都市訓令甲第7号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成14年7月12日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2市民スポーツ振興室長の項第15号中「第5条第2項」を「第6条第2項」に改める。
 別表第2都市計画局長の項中第8号を削り,第9号を第8号とし,第10号を第9号とし,同項第11号中「第16号」を「第15号」に改め,同号を同項第10号とし,同項第12号から第19号までを1号ずつ繰り上げ,同項第20号中「第23号」を「第22号」に改め,同号を同項第19号とし,同項第21号から第26号までを1号ずつ繰り上げ,同項第27号中「第29号」を「第28号」に改め,同号を同項第26号とし,同項第28号から第30号までを1号ずつ繰り上げ,同項第31号中「第33号」を「第32号」に改め,同号を同項第30号とし,同項中第32号を第31号とし,第33号を第32号とし,同項第34号中「第37号」を「第36号」に改め,同号を同項第33号とし,同項第35号から第37号までを1号ずつ繰り上げ,同項第38号中「第40号」を「第39号」に改め,同号を同項第37号とし,同項中第39号を第38号とし,第40号を第39号とし,同項第41号中「第43号」を「第42号」に改め,同号を同項第40号とし,同項第42号から第50号までを1号ずつ繰り上げ,同項第51号中「第53号」を「第52号」に改め,同号を同項第50号とし,同項第52号から第54号までを1号ずつ繰り上げる。
 別表第2都市計画課長の項第3号を削り,同項第4号中「第6号」を「第5号」に改め,同号を同項第3号とし,同項第5号から第10号までを1号ずつ繰り上げ,同項第11号中「第13号」を「第12号」に改め,同号を同項第10号とし,同項中第12号を第11号とし,第13号を第12号とし,同項第14号中「第17号」を「第16号」に改め,同号を同項第13号とし,同項第15号から第18号までを1号ずつ繰り上げる。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第2市民スポーツ振興室長の項の改正規定は,平成14年7月20日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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