| [規則] |
| 京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
| 平成14年7月12日 | |
| 京都市規則第25号 | ||
| 京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 | ||
| 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 第16条都市企画部の款都市計画課の項中第9号を削り,第10号を第9号とし,第11号から第13号までを1号ずつ繰り上げる。 | ||
| 附 則 |
| この規則は,公布の日から施行する。 |
| (総務局総務部文書課) |
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| 京都市近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律施行細則を廃止する規則を公布する。 | |
| 平成14年7月12日 | |
| 京都市規則第26号 | ||
| 京都市近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律施行細則を廃止する規則 | ||
| 京都市近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律施行細則は,廃止する。 | ||
| 附 則 |
| この規則は,公布の日から施行する。 |
| (都市計画局都市企画部都市計画課) |
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| 京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を公布する。 | |
| 平成14年7月15日 | |
| 京都市規則第27号 | ||
| 京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 | ||
| 京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第70号)中第2条の規定の施行期日は,平成14年7月22日とする。 | ||
| (保健福祉局保健衛生推進室地域医療課) |
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| 京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 | |
| 平成14年7月18日 | |
| 京都市規則第28号 | ||
| 京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 | ||
| 京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第6号)の施行期日は,平成14年9月9日とする。 | ||
| (文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課) |
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