[条例]


京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成14年7月12日京都市条例第9号)(都市計画局都市企画部都市計画課)

 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律(平成14年法律第83号)の施行により,近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律が廃止されることに伴い,規定を整備することとしました。
 この条例は,平成14年 7月12日から施行することとしました。


 京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年7月12日
京都市長名

京都市条例第9号

京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例
 京都市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正する。
 第3条を削る。
 第4条中「別表第4」を「別表第3」に改め,同条を第3条とする。
 第5条中「前各条」を「前3条」に改め,同条を第4条とする。
 第6条を第5条とし,第7条を第6条とし,第8条を第7条とする。
 別表第3を削る。
 別表第4中「第4条関係」を「第3条関係」に改め,同表を別表第3とする。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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