[教育委]

○規則


 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成14年7月11日
京都市教育委員会
委員長 田中田鶴子

京都市教育委員会規則第9号

京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則
(京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
1条 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
別表第1中「(第3条関係)」を「(第4条関係)」に改め,同表第2類の項中
を「文理系(文科系と理数系の教科・科目の履修に平均して重点を置く類型)」に改める。
(京都市立日吉ヶ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2条 京都市立日吉ヶ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 別表第1第2類の項中
を「文理系(文科系と理数系の教科・科目の履修に平均して重点を置く類型)」に改める。
(京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部改正)
3条 京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 別表第1第U類の項中「人文系(文科系の教科・科目の履修に重点を置く類型)」を「文理系(文科系と理数系の教科・科目の履修に平均して重点を置く類型)」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
 この規則は,平成15年4月1日以降に入学する者から適用し,同日前に入学する者については,なお従前の例による。

(教育委員会事務局指導部学校指導課)

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 京都市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成14年7月11日
京都市教育委員会
委員長 田中田鶴子

京都市教育委員会規則第10号

京都市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則
 京都市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を次のように改正する。
 別表中



に改め,「3 商業に関する学科の通学区域」及び

を削り,「4 英語科の通学区域」を「3 英語科の通学区域」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
 この規則は,平成15年4月1日以降に市立高校に入学する者に係る通学区域から適用し,同日前に入学する者の通学区域については,なお従前の例による。

(教育委員会事務局指導部学校指導課)

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