(京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 1条 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。 別表第1中「(第3条関係)」を「(第4条関係)」に改め,同表第類の項中
を「文理系(文科系と理数系の教科・科目の履修に平均して重点を置く類型)」に改める。 |
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(京都市立日吉ヶ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 2条 京都市立日吉ヶ丘高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
別表第1第類の項中
を「文理系(文科系と理数系の教科・科目の履修に平均して重点を置く類型)」に改める。 |
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(京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
別表第1第U類の項中「人文系(文科系の教科・科目の履修に重点を置く類型)」を「文理系(文科系と理数系の教科・科目の履修に平均して重点を置く類型)」に改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,公布の日から施行する。 |
(適用区分) |
2 | この規則は,平成15年4月1日以降に入学する者から適用し,同日前に入学する者については,なお従前の例による。 |