[公告]


 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の新設の届出がありましたので,法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年7月5日
京都市長 桝本 頼兼

 届出者の氏名及び住所
 株式会社オートバックスセブン 代表取締役 住野 公一
 東京都港区三田三丁目13番16号
 届出の概要
届出事項届出内容
大規模小売店舗の名称及び所在地(仮称)スーパーオートバックス京都
京都市右京区西院安塚町1番地
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社オートバックスセブン
代表取締役 住野 公一
東京都港区三田三丁目13番16号
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社オートバックスセブン
代表取締役 住野 公一
東京都港区三田三丁目13番16号
大規模小売店舗の新設をする日平成15年7月1日
大規模店舗内の店舗面積の合計4,017平方メートル
駐車場の位置及び収容台数
位  置届出書の添付図面記載のとおり
収容台数372台
駐輪場の位置及び収容台数
位  置届出書の添付図面記載のとおり
収容台数58台
荷さばき施設の位置及び面積
位  置届出書の添付図面記載のとおり
面  積180.6平方メートル
廃棄物等の保管施設の位置及び容量
位  置届出書の添付図面記載のとおり
容  量64.8立方メートル
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
開店時刻午前10時
閉店時刻午後11時
来客が駐車場を利用することができる時間帯午前9時30分から午後11時30分まで
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
数 2箇所
位  置届出書の添付図面記載のとおり
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯午前7時から午後10時まで
(添付図面は省略)
 届出年月日
 平成14年6月27日
 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで
 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年11月5日(火)

(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年7月5日
京都市長 桝本 頼兼

 届出者の氏名及び住所
 京福電気鉄道株式会社 代表取締役 石田 榮一
 京都市中京区壬生賀陽御所町3−20
 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
京福帷子ノ辻駅ビル
京都市右京区太秦帷子ノ辻町3−30
(2)変更しようとする事項
荷さばき施設の位置の変更
(添付図面は省略)
(3)変更する年月日
平成14年7月1日
(4)変更に係る事項以外の届出事項
  届出事項届出内容
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名京福電気鉄道株式会社
代表取締役 石田 榮一
京都市中京区壬生賀陽御所町3−20
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社大創産業
代表取締役 矢野 博丈
広島県東広島市西条町吉行字向1−60
株式会社オンセンド
代表取締役 森 弘治
岐阜県美濃市2118番地―36
株式会社ハートフレンド
代表取締役 井上 弘治
京都市中京区西洞院通四条上ル蟷螂山町481番地
京福電気鉄道株式会社
代表取締役 石田 榮一
京都市中京区壬生賀陽御所町3−20
大規模店舗内の店舗面積の合計3,234平方メートル
駐車場の位置及び収容台数
位  置
収容台数なし
駐輪場の位置及び収容台数
位  置届出書の添付図面記載のとおり
収容台数38台
荷さばき施設の面積
面  積27平方メートル
廃棄物等の保管施設の位置及び容量
位  置届出書の添付図面記載のとおり
容  量立方メートル
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
開店時刻午前10時
閉店時刻午後9時
来客が駐車場を利用することができる時間帯
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
数 なし
位  置
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯午前7時から午後9時まで
(添付図面は省略)
 届出年月日
 平成14年6月27日
 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで
 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年11月5日(火)

(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年7月5日
京都市長 桝本 頼兼

 届出者の氏名及び住所
 株式会社大丸 代表取締役 奥田 務
 大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
株式会社大丸 京都店
京都市下京区四条高倉西入立売西町79番地
(2)変更しようとする事項
変更しようとする事項変更前変更後
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻開店時刻 午前10時
閉店時刻 午後7時30分(年間60日午後8時,年間4日午後6時)
開店時刻 午前10時
閉店時刻 午後9時
来客が駐車場を利用することができる時間帯烏丸駐車場,東洞院駐車場 午前9時45分から午後7時45分まで
四条高倉駐車場午前8時45分から午後10時まで
(ただし,契約駐車場については午前9時30分から午後7時まで,午前9時30分から午後7時30分まで又は午前9時30分から午後8時まで若しくは午前9時30分から午後8時30分まで)
烏丸駐車場,東洞院駐車場 午前9時45分から午後9時15分まで
四条高倉駐車場午前8時45分から午後10時まで
(ただし,契約駐車場については午前9時30分から午後7時まで,午前9時30分から午後7時30分まで,午前9時30分から午後8時まで,午前9時30分から午後8時30分まで又は午前9時30分から午後9時まで若しくは午前9時30分から午後9時30分まで)
(3)変更する年月日
平成15年3月1日
(4)変更に係る事項以外の届出事項
  届出事項届出内容
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社大丸
代表取締役 奥田 務
大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社大丸
代表取締役 奥田 務
大阪市中央区心斎橋筋一丁目7番1号
大規模店舗内の店舗面積の合計46,500平方メートル
駐車場の位置及び収容台数
位  置届出書の添付図面記載のとおり
収容台数820台(休日841台)
駐輪場の位置及び収容台数
位  置届出書の添付図面記載のとおり
収容台数315台
荷さばき施設の位置及び面積
位  置届出書の添付図面記載のとおり
面  積146平方メートル
廃棄物等の保管施設の位置及び容量
位  置届出書の添付図面記載のとおり
容  量29.9立方メートル
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
数 入口24箇所 出口23箇所
位  置届出書の添付図面記載のとおり
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯午前8時から午後10時まで(繁忙期・催替え日を除く通常は,午前8時30分から午後6時30分まで)
(添付図面は省略)
 届出年月日
 平成14年6月27日
 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで
 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年11月5日(火)

(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年7月5日
京都市長 桝本 頼兼

 届出者の氏名及び住所
 株式会社イソタニ 代表取締役 礒谷 康夫
 京都市伏見区桃山福島太夫南町103番地
 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ライフ伏見深草店
京都市伏見区深草平田町7番地他1筆
(2)変更しようとする事項
変更しようとする事項変更前変更後
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻開店時刻 午前10時
(年間2日午前9時,年間14日午前9時30分)
閉店時刻 午後8時
(年間60日午後9時)
開店時刻 午前9時
閉店時刻 午後9時
来客が駐車場を利用することができる時間帯午前9時45分(年間2日8時45分,年間14日午前9時15分)から午後8時15分(年間60日午後9時15分)まで午前8時45分から
午後9時15分まで
(3)変更する年月日
平成15年3月1日
(4)変更に係る事項以外の届出事項
  届出事項届出内容
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社イソタニ
代表取締役 礒谷 康夫
京都市伏見区桃山福島太夫南町103番地
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社ライフコーポレーション
代表取締役 清水 信次
東京都中央区日本橋本町2丁目6番3号
株式会社55ステーション
代表取締役社長 平尾 茂一
東京都港区赤坂7丁目10−20
大規模店舗内の店舗面積の合計1,953平方メートル
駐車場の位置及び収容台数
位  置届出書の添付図面記載のとおり
収容台数30台
駐輪場の位置及び収容台数
位  置届出書の添付図面記載のとおり
収容台数98台
荷さばき施設の位置及び面積
位  置届出書の添付図面記載のとおり
面  積80平方メートル
廃棄物等の保管施設の位置及び容量
位  置届出書の添付図面記載のとおり
容  量14.9立方メートル
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
数 2箇所
位  置届出書の添付図面記載のとおり
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯午前6時から午後9時まで
(添付図面は省略)
 届出年月日
 平成14年6月27日
 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年7月5日(金)から同年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで
 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年11月5日(火)

(産業観光局商工部商業振興課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年7月5日
京都市長 桝本 頼兼

 届出者の氏名及び住所
 株式会社 日比野染工場 代表取締役社長  日比野 清彦
 京都市左京区高野東開町15番地
 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ジャンプビル
京都市左京区高野東開町15番地
(2)変更した事項
変更した事項変更前変更後
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社 日比野染工場
代表取締役社長 日比野 清彦
京都市左京区高野東開町15番地
上薗 晃一郎
京都市左京区岩倉長谷町404−3
有限会社 ハーモニー
代表取締役社長 関 佳彦
京都市北区紫野大徳寺町36
株式会社 白木屋
代表取締役社長 中村 清司
京都市左京区下鴨半木町66−5
有限会社 ハーモニー
代表取締役社長 関 佳彦
京都市北区紫野大徳寺町36
株式会社 コジマ
代表取締役 小島 章利
栃木県宇都宮市星が丘2丁目1番8号
(3)変更する年月日
平成14年6月20日
 届出年月日
 平成14年6月21日
 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年7月5日(金)から平成14年11月5日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで
 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年11月5日(火)

(産業観光局商工部商業振興課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成14年7月5日
京都市長 桝本 頼兼

 許可年月日及び番号
 平成14年6月3日       第3002号
 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市南区久世東土川町126番地2(一部),126番地3(一部)及び126番地4(一部)並びに向日市森本町高田16番地3(一部),16番地4及び16番地5
 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市南区久世東土川町79番地
 四辻木材興業株式会社

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 京都市深草南部土地区画整理組合が施行する京都市深草南部地区土地区画整理事業の事業計画の変更に係る事業計画を,土地区画整理法第39条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により公衆の縦覧に供しますので,土地区画整理法施行令第3条の規定により次のとおり公告します。
 なお,当事業計画について意見のある利害関係者は,平成14年7月23日から同年8月5日まで意見書を提出することができます。
  平成14年7月8日
京都市長 桝本 頼兼

1 縦覧期間 平成14年7月9日から同年7月22日まで
2 縦覧時間 午前8時50分から午後5時20分まで
3 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市建設局都市整備部区画整理課

(建設局都市整備部区画整理課)

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 一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。
  平成14年7月11日
京都市長 桝本 頼兼

 入札に付する事項
(1) 購入等件名及び数量
 高規格救急自動車 3台
(2) 購入物品の特質等
 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 納入期限
 平成15年1月24日
(4) 納入場所
 消防局警防部装備課整備工場(京都市右京区太秦安井松本町25番地の4)
 入札参加資格に関する事項
 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認においてその資格があると認められた者
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2) 平成14年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を得た者
(3) 本公告の日から入札及び開札の日までの期間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない者
(4) 購入物品又はこれと同等の物品について,相当数の納入実績を有することを証明できる者
(5) 仕様書の内容に合致した購入物品を確実に納入し得ることを証明できる者
(6) 購入物品を納入後,修理,点検,保守その他のサ−ビス及び部品の供給について,長期にわたり適切かつ迅速に対応できる体制が整備されていることを証明できる者
 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法
 公告の日から,次の場所において無償で交付する。
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎1階
 京都市理財局財務部調度課物品契約係
 電話 075-222-3315
 競争入札参加資格確認の手続
(1) 提出書類
 入札に参加しようとする者は次に掲げる書類を提出し,審査を受けなければならない。
 一般競争入札参加資格確認申請書
 添付書類
 2(4),(5)及び(6)に掲げる条件に係る証明書等
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出期限及び提出場所
 平成14年7月24日 午後5時まで。
 3の場所へ提出すること。
 なお,郵送する場合は書留郵便とすること。
(3) 競争入札参加資格確認通知
 書類の受領後,競争入札参加資格の確認を行い,その結果は平成14年7月31日までに,一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
 なお,当該資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
(4) 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
 競争入札参加資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,競争入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
 なお,書面は平成14年8月7日までに,3の場所へ提出しなければならない。
 市長は,アによる説明を求められたときは,平成14年8月14日までに,説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) 競争入札参加資格確認の取消し
 市長は,競争入札参加資格があると認めた者が,次の各号の一に該当することとなったときは上記(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
 競争入札参加資格があると認めた者が入札日時までに,京都市契約事務規則第2条に規定する入札参加者の資格を喪失したとき。
 アに掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
 その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
 入札執行の日時及び場所
 平成14年8月21日 午後2時
 京都市理財局財務部調度課入札室
 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成14年8月20日午後5時までに3の場所に必着させること。
 入札方法
 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 落札者の決定方法
 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
 入札の無効
 京都市契約事務規則第6条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
 その他
(1) この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 入札保証金及び契約保証金 免除
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 詳細は,入札説明書による。
(6) 本公告に関する問い合わせ先 3の交付場所に同じ。
10 Summary
(1) Nature and quantity of the products to be purchased:
Advanced lifesupport ambulance,3
(2) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification:July 24,2002
(3) Time-limit of tenders:2:00p.m.August 21,2002
(4) Contact point for the notice: Supplies Section,Finance Division,Finance Bureau,City of Kyoto
Teramachi-Oike,Nakagyo-ku,Kyoto 604-8571,Japan
Phone 075-222-3315

(理財局財務部調度課)

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 次のとおり契約の相手方等について公告します。
  平成14年7月11日
京都市長 桝本 頼兼

[掲載順序]
 (1)業務名及び数量 (2)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 (3)契約の相手方を決定した日 (4)契約の相手方の氏名及び住所(法人の場合は,その名称及び所在地) (5)契約金額 (6)契約の相手方を決定した手続 (7)随意契約によることとした理由
 (1)市税口座振替システムに係る開発業務 一式 (2)京都市理財局税務部主税課 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500番地の1 中信御池ビル (3)平成14年6月25日 (4)日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号 (5)12,600,000円 (6)随意契約 (7)「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」第10条第1項第1号該当

(理財局税務部主税課)

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 建築基準法(以下「法」という。)第70条第1項の規定により認可申請のありました次の建築協定について,法第73条第1項の規定により認可しましたので,同条第2項の規定に基づき公告します。
 その建築協定書は,法第73条第3項の規定に基づき,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成14年7月11日
京都市長 桝本 頼兼

 申請者の住所及び氏名
 京都市中京区姉小路通富小路東入姉大東町559番地
 市古 和弘
 建築協定書の名称
 京都市中京区姉小路界隈地区建築協定
 建築協定の区域
 京都市中京区御幸町通御池下る大文字町341番地1,341番地5及び344番地,同区御幸町三条上る丸屋町335番地1,同区姉小路通寺町西入姉大東町547番地,547番地2,547番地3,548番地から554番地まで,556番地1,556番地2,558番地から560番地まで,同区姉小路通柳馬場東入菊屋町561番地,563番地,565番地,565番地1,566番地,567番地,568番地,568番地1,569番地から572番地まで,573番地1,574番地,及び574番地1,同区麩屋町通御池下る中白山町273番地,274番地,277番地,279番地,280番地,280番地1から280番地4まで,281番地,283番地,285番地,286番地1,287番地,289番地,289番地1及び289番地2,同区麩屋町通三条上る下白山町290番地2,290番地3,291番地,291番地1,292番地2から292番地4,293番地,293番地1,293番地3,294番地,295番地1,295番地2,296番地4から296番地6まで,298番地2,298番地4,298番地5,299番地,302番地2から302番地4まで,305番地,307番地,309番地,312番地1及び312番地2,同区富小路通御池下る松下町125番地1,128番地1,131番地2,136番地2,140番地,140番地1,141番地,143番地及び144番地,同区富小路通三条上る福長町120番地,120番地1,120番地2,123番地1及び123番地2,同区柳馬場通御池下る柳八幡町74番地6から74番地9まで,74番地11から74番地13まで,75番地2,75番地4,78番地,78番地1,79番地,80番地1,80番地3,81番地及び82番地,同区柳馬場通三条上る油屋町83番地及び86番地,同区姉小路通柳馬場西入木之下町301番地,302番地及び304番地,同区堺町通御池下る丸木材木町680番地1,680番地3,681番地,682番地,683番地1及び683番地3並びに同区堺町通姉小路下る大阪材木町685番地1,686番地,686番地1,686番地2,689番地1,690番地1,690番地3,690番地4,690番地5,690番地6及び690番地7
 建築協定区域隣接地
 京都市中京区御幸町三条上る丸屋町338番地及び338番地1,同区姉小路通寺町西入姉大東町555番地,同区姉小路柳馬場東入菊屋町562番地,573番地,同区麩屋町通御池下る中白山町286番地,286番地3,288番地及び288番地1,同区麩屋町通三条上る下白山町290番地1,292番地1,294番地1, 296番地,296番地1,296番地3,297番地,298番地,301番地,302番地,302番地1,302番地5,303番地,304番地,305番地1及び310番地,同区富小路通御池下る松下町125番地2,同区富小路通三条上る福長町123番地,同区柳馬場通御池下る柳八幡町74番地,74番地2から74番地5まで,74番地10,76番地及び77番地,同区柳馬場通三条上る油屋町84番地1から84番地6まで及び85番地,87番地,同区姉小路通柳馬場西入木之下町299番地,300番地,303番地及び305番地,同区堺町通御池下る丸木材木町680番地2, 683番地,683番地2,684番地,684番地1及び684番地2並びに同区堺町通姉小路下る大阪材木町688番地及び690番地2
 建築協定の事項
 建築物の用途及び形態に関する基準
 建築協定の期間
 市長の認可の公告のあった日から10年間
 認可年月日及び番号
 平成14年7月2日第1号

(都市計画局建築指導部指導課)

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 建築基準法(以下「法」という。)第70条第1項の規定により認可申請のありました次の建築協定について,法第73条第1項の規定により認可しましたので,同条第2項の規定に基づき公告します。
 その建築協定書は,法第73条第3項の規定に基づき,京都市都市計画局建築指導部指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成14年7月11日
京都市長 桝本 頼兼

 申請者の住所及び氏名
 京都市中京区富小路通姉小路上る松下町126番地
 井山 吉良
 建築協定書の名称
 京都市中京区松下町地区建築協定
 建築協定の区域
 京都市中京区富小路通御池下る松下町125番地から128番地まで,131番地1,132番地,134番地,135番地,138番地及び140番地2,同区富小路通三条上る福長町105番地,107番地,107番地1,107番地2,108番地,109番地,109番地4,110番地,111番地,112番地,114番地,114番地1,116番地,118番地1,118番地2及び119番地並びに同区姉小路通柳馬場東入菊屋町564番地1
 建築協定区域隣接地
 京都市中京区富小路通御池下る松下町129番地,130番地,133番地及び136番地1,同区富小路通三条上る福長町103番地1,105番地1,106番地,109番地1から109番地3まで,109番地5,113番地・115番地・117番地合併,117番地1及び118番地
 建築協定の事項
 建築物の位置,用途及び形態に関する基準
 建築協定の期間
 市長の認可の公告のあった日から5年間
 認可年月日及び番号
 平成14年7月2日第2号

(都市計画局建築指導部指導課)

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