[水道]

○告示


京都市上下水道事業告示第8号
 下水道法第9条の規定に基づき,公共下水道の供用を次のように開始し,当該供用開始の日から終末処理場による下水を処理すべき区域とし,その処理を行います。
 関係図面は,京都市下水道局において一般の縦覧に供します。
  平成14年6月6日
京都市上下水道事業管理者
吉村  憲次



下水を排除すべき区域供用開始の日排水施設の位置排水施設の合流式又は分流式の別 終末処理場の位置及び名称
伏見区

横大路菅本及び横大路千両松町のそれぞれの一部
平成14年6月 6日
伏見区

横大路菅本及び横大路千両松町のそれぞれの一部
分流伏見区横大路千両松町225
京都市下水道局伏見処理場

(下水道局総務部業務課)

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