[告示]


京都市告示第192号
 平成14年5月24日の市会で議決されました平成14年度京都市特別会計補正予算の要領は,次のとおりです。
  平成14年6月6日
京都市長 桝本 頼兼



平成14年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算
 平成14年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ9,400,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ115,769,000千円とする。
 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。



平成14年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計補正予算
 平成14年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計補正予算は,次に定めるところによる。
 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ1,153,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ3,978,000千円とする。
 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。

(理財局財務部主計課)

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京都市告示第193号
 瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可申請がありましたが,その概要は,次の1のとおりです。
 なお,この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を,次の2のとおり縦覧に供します。
  平成14年6月7日
京都市長 桝本 頼兼


 申請の概要
(1) 申請者の住所,名称及び代表者の氏名
 京都市右京区太秦巽町1番地
 三菱自動車工業株式会社京都製作所
 所長 二瀬 清八
(2) 工場又は事業場の所在地及び名称
 京都市右京区太秦巽町1番地
 三菱自動車工業株式会社京都製作所
(3) 特定施設に関する事項
 種類
 水質汚濁防止法施行令別表第1第65号に掲げる酸又はアルカリによる表面処理施設
 能力
 別表1のとおり
 工事の着手及び完成並びに使用開始の予定年月日
 着工予定年月日 法第5条第1項の許可のあった日
 完成予定年月日 着工の日から25日を経過した日
 使用開始予定年月日 完成の日
 使用時間間隔及び1日当たりの使用時間
 別表1のとおり
 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値
 別表2のとおり
 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量
 別表2のとおり
(4) 汚水等の処理施設に関する事項
 種類,構造及び能力並びに汚水等の処理の方法
 別表3のとおり
 設置年月日
 別表3のとおり
 使用時間間隔及び1日当たりの使用時間
 別表3のとおり
 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値
 別表4のとおり
 使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の1日当たりの通常の量及び最大の量
 別表4のとおり
 縦覧期間及び縦覧場所
(1) 期間
 平成14年6月7日から同年6月28日まで
(2) 場所
 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65番地 朝日ビル4階
 京都市環境局環境保全部環境指導課内
別表1
別表2
別表3
別表4

(環境局環境保全部環境指導課)

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京都市告示第194号
 建築基準法第42条第2項の道路の廃止の承認をしましたので,京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第4条の規定に基づき告示します。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成14年6月7日
京都市長 桝本 頼兼


指定番号廃止年月日道路の幅員道路の延長道路の位置申請者




第5229号



平成
14.6.3
メートル



4.00
メートル



68.32

京都市下京区西七条南衣田町8番地1,8番地2,9番地,10番地1,11番地1,11番地3,11番地5及び11番地6並びに同区西七条南月読町98番地1,98番地4,99番地1,99番地4及び99番地6




武田敏夫

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市告示第195号
 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として,次のとおり認可したので,同条第10項の規定により告示します。
  平成14年6月10日
京都市長 桝本 頼兼


 団体の名称    西裏町町内会
 規約に定める目的
 会は,地域住民の親睦を図り,自主的な共同活動によって良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とし,次の活動を行う。
(1) レクリエーション,運動会,文化活動等住民相互の親睦を図る行事の開催に関すること。
(2) 葬儀等の際の互助に関すること。
(3) 交通安全,防犯,防火等に関すること。
(4) ごみ処理,排水など保健衛生に関すること。
(5) 所有する資産の維持管理及び運営に関すること。
(6) その他会の目的に必要な事業及び連絡に関すること。
 区域
 京都市右京区山ノ内西裏町全域,山ノ内中畑町1番地及び1番地の1から16までの区域。
 事務所
 京都市右京区山ノ内西裏町18番地9番
 代表者の氏名及び住所
 大熊 三喜男
 京都市右京区山ノ内西裏町18番地9番
 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無
 なし
 代理人の有無
 なし
 認可年月日
 平成14年6月5日

(文化市民局市民生活部地域振興課)

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京都市告示第196号
 地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成5年9月30日付けで認可した日ノ岡第1南部町内会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。
  平成14年6月10日
京都市長 桝本 頼兼


 変更があった事項及びその内容
変更があった事項変更前変更後
代表者の氏名山田 忠夫津山 修
代表者の住所京都市山科区日ノ岡朝田町26−8京都市山科区北花山山田町55

(文化市民局市民生活部地域振興課)

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京都市告示第197号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年6月10日
京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類     府  道
 供用開始の期日   告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
大津宇治線伏見区醍醐西大路町58番地の10地先から

同町49番地の1地先まで

メートル 
19.00 
16.89 〜メートル 
18.35 

19.00 
17.50 〜    
23.50 

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第198号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年6月10日
京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類     市  道
 供用開始の期日   告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
醍醐経24号線伏見区醍醐和泉町46番地の1地先内メートル 
2.20 
メートル 
0.90 

2.00 

1.46 
醍醐経26号線伏見区醍醐西大路町17番地の1地先内
3.90 

0.90 

2.00 

0.91 
醍醐経35号線伏見区醍醐御霊ケ下町43番地の地先内
5.30 
4.00 〜    
7.80 

2.00 

4.00 
醍醐経58号線伏見区醍醐西大路町58番地の10地先から

同町54番地の2地先まで


13.50 
16.89 〜    
18.35 

10.50 
17.50 〜    
23.50 
醍醐経59号線伏見区醍醐西大路町46番地の6地先内
8.00 
6.00 〜    
11.00 

2.00 

6.00 
醍醐経76号線伏見区醍醐西大路町58番地の10地先から

同町54番地の2地先まで


13.50 
16.89 〜    
18.35 

10.50 
17.50 〜    
23.50 
醍醐経134号線伏見区醍醐東大路町12番地の2地先から

同区醍醐西大路町75番地の1地先まで


317.00 
5.95 〜    
8.75 

317.00 
6.29 〜    
11.68 
醍醐緯36号線伏見区醍醐西大路町58番地の1地先から

同区醍醐御霊ケ下町1番地の2地先まで


241.00 
5.40 〜    
13.50 

241.00 
5.40 〜    
12.24 
桃山経21号線伏見区桃山町安芸山55番地の4地先から

同町55番地の3地先まで


15.20 
0.91 〜    
2.47 

15.20 
0.91 〜    
4.02 

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第199号
 地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成9年3月14日付けで認可した醍醐北団地会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。
  平成14年6月11日
京都市長 桝本 頼兼


 変更があった事項及びその内容
変更があった事項区域
変更前 京都市伏見区醍醐京道町の全町,伏見区醍醐古道町の全町,伏見区醍醐大高町の全町,伏見区醍醐新町裏町1番地の10,1番地の11,1番地の21から1番地の31まで及び1番地の82,伏見区醍醐廻り戸町5番地の5,10番地の1,10番地の4及び伏見区醍醐柿原町1番地の1及び1番地の6,伏見区醍醐大畑町23番地の1から23番地の3まで,23番地の5,23番地の7から23番地の15まで,23番地の22,23番地の24,23番地の26,24番地の3から24番地の10まで,24番地の14,24番地の17から24番地の19まで,24番地の22から24番地の24まで,28番地の2,28番地の4,31番地の3から31番地の9まで,31番地の13,32番地の2,48番地の2から48番地の4まで,49番地の3,49番地の4,49番地の6,50番地の6,50番地の8,50番地の9,51番地の2,51番地の7,52番地の7,54番地の2,55番地の1,55番地の2,150番地から158番地まで及び160番地から166番地までの区域
変更後 京都市伏見区醍醐京道町の全町,伏見区醍醐古道町の全町,伏見区醍醐大高町の全町,伏見区醍醐新町裏町1番地の10,1番地の11,1番地の21から1番地の31まで及び1番地の82,伏見区醍醐廻り戸町5番地の5,5番地の15,5番地の24,10番地の1,10番地の4及び伏見区醍醐柿原町1番地の1及び1番地の6,伏見区醍醐大畑町23番地の1から23番地の3まで,23番地の5,23番地の7から23番地の15まで,23番地の22,23番地の24,23番地の26,24番地の3から24番地の10まで,24番地の14,24番地の17から24番地の19まで,24番地の22から24番地の24まで,28番地の2,28番地の4,31番地の3から31番地の9まで,31番地の13,32番地の2,48番地の2から48番地の4まで,49番地の3,49番地の4,49番地の6,50番地の6,50番地の8,50番地の9,51番地の2,51番地の7,52番地の7,54番地の2,55番地の1,55番地の2,150番地から158番地まで及び160番地から166番地までの区域

(文化市民局市民生活部地域振興課)

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