[教育委]

○訓令


京都市教育委員会教育長訓令甲第4号
事務局
学校
幼稚園
教育機関

 京都市教育委員会事務局教育次長等代決規程の一部を次のように改正する。
  平成14年6月3日
京都市教育委員会
教育長 門川大作



 別表課長,教育環境整備室長,地域教育専門主事室長,情報教育センター所長,子どもカウンセリングセンター開設準備室長,体育健康教育室担当課長,生涯学習総合センターの分館の館長,新中央図書館建設構想推進室長並びに中央図書館の分館及び久世ふれあいセンター図書館(久世ふれあいセンター条例第1条第2項第2号に定める図書施設のことをいう。)の館長の項の次に次の1項を加える。
 別表総務課長の項中第8号を第11号とし,第7号を第10号とし,第6号を第9号とし,第5号を第7号とし,同号の次に次の1号を加える。

(8) 負担を伴わない定例の後援に関すること。
 別表総務課長の項中第4号を第6号とし,第3号を第5号とし,第2号を第3号とし,同号の次に次の1号を加える。

(4) 事務局職員及び教育関係職員(教職員を除く。)の昇給,昇格等給与の発令に関すること。
 別表総務課長の項第1号の次に次の1号を加える。

(2) 事務局職員(課長及びこれに準ずる者以上の者を除く。)及び教育関係職員(教職員並びに教育機関の長,課長及びこれに準ずる者以上の者を除く。)の病気による休職の期間の更新に関すること。
 別表教職員課長の項第2号を次のように改める。

(2) 教職員の休業,休暇及び欠勤等の承認等(学校長及び幼稚園長の代決事項に属するものを除く。)に関すること。
 別表教職員課長の項中第8号を第10号とし,第5号から第7号を2号ずつ繰り下げ,第4号を第5号とし,同号の次に次の1号を加える。

(6) 教職員の昇給,昇格等給与の発令に関すること。
 別表教職員課長の項中第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。

(3) 教職員(課長及びこれに準ずる者以上の者を除く。)の病気による休職の期間の更新に関すること。
 別表中
に,
に改める。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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