[訓令]


京都市訓令甲第5号
教育委員会事務局
学校
幼稚園
教育機関

 京都市教育長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成14年5月31日
京都市長 桝本 頼兼


 別表教育長の項中第4号から第6号までを削り,第7号を第4号とし,第8号を第5号とし,第9号を第6号とし,第10号及び第11号を削り,第12号を第7号とし,第13号から第21号までを5号ずつ繰り上げる。
 別表総務部長の項第2号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改め,同項第4号中「3,000,000円」を「10,000,000円」に改め,同項第5号中「1,000,000円」を「5,000,000円」に改め,同項第6号中「1件1,000,000円以下の」を削り,同項第7号中「10,000,000円」を「20,000,000円」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成14年6月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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