[訓令] |
京都市訓令甲第5号 | |
教育委員会事務局 学校 幼稚園 教育機関 | |
京都市教育長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成14年5月31日 | |
別表教育長の項中第4号から第6号までを削り,第7号を第4号とし,第8号を第5号とし,第9号を第6号とし,第10号及び第11号を削り,第12号を第7号とし,第13号から第21号までを5号ずつ繰り上げる。 別表総務部長の項第2号中「1,000,000円」を「2,000,000円」に改め,同項第4号中「3,000,000円」を「10,000,000円」に改め,同項第5号中「1,000,000円」を「5,000,000円」に改め,同項第6号中「1件1,000,000円以下の」を削り,同項第7号中「10,000,000円」を「20,000,000円」に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年6月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |