[告示]


京都市告示第183号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年5月30日
京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      市  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
上賀茂経152号線北区上賀茂津ノ国町23番地の2地先から

同町95番地の1地先まで

メートル 
68.10 
0.60 〜メートル 
1.20 

66.50 
6.01 〜    
10.00 
上賀茂緯24号線北区上賀茂津ノ国町13番地地先から

同町25番地の3地先まで


46.40 
1.60 〜    
1.90 

46.40 

2.55 
上賀茂緯26号線北区上賀茂津ノ国町26番地の7地先から

同町24番地の7地先まで


66.70 
0.80 〜    
2.30 

85.70 
2.18 〜    
11.60 
富小路通中京区俵屋町185番地の1地先から

同区橘町635番地の1地先まで


27.20 
6.50 〜    
6.70 

27.20 
6.59 〜    
6.76 
太秦経69の2号線右京区太秦門田町1番地地先内
6.40 

2.70 

5.40 
2.91 〜    
5.85 
右京区太秦門田町6番地の1地先内
2.60 

2.30 

1.30 
4.00 〜    
4.73 
太秦緯126号線右京区太秦海正寺町3番地の1地先から

同区太秦藤ケ森町1番地地先まで


41.30 
3.90 〜    
4.40 

41.30 

6.00 
太秦緯145号線右京区太秦門田町6番地の1地先から

同町15番地の1地先まで


15.70 
5.50 〜    
7.10 

15.70 
6.01 〜    
10.10 
久我17号線伏見区久我御旅町6番地の50地先から

同区久我本町4番地の12地先まで


26.20 

1.80 

26.20 
4.00 〜    
6.46 
久我40号線伏見区久我御旅町6番地の149地先から

同町6番地の6地先まで


3.40 
1.80 〜    
4.60 

2.80 
1.85 〜    
3.01 
醍醐経9号線伏見区醍醐片山町30番地の1地先から

同町5番地の1地先まで


26.50 
0.90 〜    
1.30 

21.80 
1.82 〜    
10.52 
醍醐緯13号線伏見区醍醐御陵東裏町55番地地先から

同区醍醐片山町4番地地先まで


41.40 
1.00 〜    
1.30 

40.40 
1.82 〜    
6.00 

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第184号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年5月30日
京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      府  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
小野山科停車場線山科区小野鐘付田町15番地の9地先から

同区小野弓田町20番地の8地先まで

メートル 
30.60 
7.80 〜メートル 
8.15 

30.60 
7.71 〜    
8.14 

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第185号
 地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成4年9月3日付けで認可した野田町自治会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。
  平成14年5月31日
京都市長 桝本 頼兼


 変更があった事項及びその内容
変更があった事項変更前変更後
代表者の氏名西川 訓央寺田 冨久造
代表者の住所京都市右京区西京極野田町14番地京都市右京区西京極野田町31番地

(文化市民局市民生活部地域振興課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第186号
 地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成5年11月18日付けで認可した鳥居本町自治会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。
  平成14年5月31日
京都市長 桝本 頼兼


 変更があった事項及びその内容
変更があった事項変更前変更後
代表者の氏名杉山 正義松山 修
代表者の住所京都市右京区嵯峨鳥居本北代町6番地の2京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町2番地の3

(文化市民局市民生活部地域振興課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第187号
 地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成6年3月31日付けで認可した水尾自治会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。
  平成14年5月31日
京都市長 桝本 頼兼


 変更があった事項及びその内容
変更があった事項変更前変更後
代表者の氏名松尾 澄夫松尾 敬一
代表者の住所京都市右京区嵯峨水尾北垣内町11番地京都市右京区嵯峨水尾竹ノ尻町8番地

(文化市民局市民生活部地域振興課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第188号
 地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成8年2月19日付けで認可した清水新道町内会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。
  平成14年5月31日
京都市長 桝本 頼兼


 変更があった事項及びその内容
変更があった事項変更前変更後
代表者の氏名北出 昌隆橋本 文夫
代表者の住所京都市東山区五条橋東六丁目541番地京都市東山区五条橋東六丁目539番地の10

(文化市民局市民生活部地域振興課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第189号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年5月31日
京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      府  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
神山岩倉停車場線左京区岩倉木野町35番地の1地先から

同区岩倉西河原町199番地地先まで

メートル 
789.40 
3.75 〜メートル 
9.08 

783.30 
4.37 〜    
10.25 

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第190号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項において準用する法第19条第1項の規定により京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画を変更しました。
 なお,法第21条第2項において準用する法第20条第2項の規定により,都市計画の図書を次のとおり縦覧に供します。
  平成14年6月3日
京都市長 桝本 頼兼


1 都市計画の種類及び名称
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画
京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区地区計画
2 都市計画を変更した土地の区域
上京区東裏辻町及び同区春帯町並びに中京区梅屋町の各一部
3 縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第191号
 建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定をしましたので,建築基準法施行規則第10条の規定に基づき告示します。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成14年6月4日
京都市長 桝本 頼兼



(都市計画局都市景観部開発指導課)

このページのトップへ戻る