[条例]


京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第2号)(建設局水と緑環境部緑政課)

 寄付の受納に伴い,次のとおり基金の金額を引き上げることとしました。
基金名改正前改正後
篤志緑化・公園管理基金59,527,647円 63,027,647円 

 この条例は,平成14年6月3日から施行することとしました。


 京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年6月3日
京都市長名

京都市条例第2号

京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例
 京都市緑化・公園管理基金条例の一部を次のように改正する。
 別表篤志緑化・公園管理基金の項中「59,527,647」を「63,027,647」に改める。

  附 則
 この条例は,公布の日から施行する。

(建設局水と緑環境部緑政課)

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京都市市税条例等の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第3号)(理財局税務部主税課)

 地方税法等の一部改正に伴い,次のとおり必要な措置を講じることとしました。

 個人の市民税
(1) 所得割の納税義務者が,平成15年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には,当該上場株式等に係る譲渡所得等については,100分の3.4の税率により課税することとします。(京都市市税条例(以下「条例」といいます。)附則第19条の2関係)
(2) 所得割の納税義務者が,平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に,所有期間が1年を超える上場株式等(以下「長期所有上場株式等」といいます。)の譲渡をした場合には,当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等については,100分の2の税率により課税することとします。(条例附則第19条の2関係)
(3) 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡に係る譲渡損失の金額(平成15年1月1日以後の譲渡により生じたものに限り,前年前において控除されたものを除く。)は,当該納税義務者の株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として,当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することとします。(条例附則第19条の2関係)
(4) 所得割の納税義務者が,証券業者に特定口座を有する場合の当該特定口座に係る株式等の譲渡による所得は,次のとおり計算することとします。(条例附則第19条の2の2関係)
 特定口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡による事業所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額と,それ以外の株式等の譲渡による事業所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して,これらの所得の金額を計算します。
 特定口座において処理した信用取引に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とそれ以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して,これらの所得の金額を計算します。
(5) 一定の特定口座を1月1日現在において管理している証券業者は,同月31日までに当該特定口座を有する者の前年の当該特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の金額等を上場株式等取引報告書に記載し,これを市長に提出することとするほか,前年中に当該特定口座に係る上場株式等の譲渡に係る所得以外の所得を有しなかった者,前年中に当該特定口座に係る上場株式等の譲渡に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかった者並びに前年中に当該特定口座に係る上場株式等の譲渡に係る所得及び公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者については,これらの所得等の申告を要しないこととします。(条例附則第19条の2の3関係)
(6) 所得税において源泉分離課税を選択した株式等に係る譲渡所得等を課税の対象としない措置の期限を平成14年12月31日までとすることとします。(京都市市税条例の一部を改正する条例(平成11年6月10日京都市条例第8号)附則第3条関係)

 事業所税
 従前の区分所有権等に対応しない施行再建マンションの一部で事業所等の用に供するものの取得があった場合には,当該取得があった日において当該事業所等の用に供するものの新築があったものとみなし,当該取得者を建築主とみなして,新増設に係る事業所税を課すこととします。(条例第187条関係)

 その他
 その他必要な規定の整備を行います。

 上記1(6)の改正は平成14年6月3日から,上記2の改正はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日から,その他の改正は平成15年1月1日から施行することとしました。


 京都市市税条例等の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年6月3日
京都市長名

京都市条例第3号

京都市市税条例等の一部を改正する条例
(京都市市税条例の一部改正)
1条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。
 第64条を次のように改める。
第64条 削除
 第187条第1項前段中「または」を「又は」に,「もしくは」を「若しくは」に,「行なう」を「行う」に,「第4項まで」を「第5項まで」に,「及び第4項」を「から第5項まで」に,「よって」を「より」に改め,同項後段中「または」を「又は」に,「行なう」を「行う」に改め,同条第2項中「第701条の32第5項」を「第701条の32第6項」に,「行なう」を「行う」に,「または」を「又は」に,「もしくは」を「若しくは」に改め,同条第3項中「または」を「又は」に改める。
 附則第19条の2第1項中「租税特別措置法第37条の10第1項前段」を「法附則第35条の2第1項前段」に,「に係る譲渡所得等を有する」を「の譲渡をした」に,「当該株式等」を「同項前段に規定する株式等」に改め,「前年中の株式等に係る譲渡所得等の金額(」を削り,「第2項」の右に「の規定又は法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項の規定」を加え,「をいう。)」を削り,「同条第10項」を「法附則第35条の2第10項」に改め,「同条第1項前段」の右に「(法附則第35条の2の2第7項において準用する同条第1項又は第2項の適用があるものについては,当該各項)」を加え,同条に次の2項を加える。
 第28条第4項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の年度において法附則第35条の2の6第1項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税について第28条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定により同条第1項に規定する申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において,同条第4項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と,「3月15日までに第1項に規定する」とあるのは「3月15日までに,同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した」と読み替えるものとする。
 法附則第35条の2の6第1項の規定の適用がある場合における第28条の2の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第5項(同法第37条の13第7項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第19条の2第3項において準用する前条第4項」と,同条第2項中「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第19条の2第3項において準用する前条第4項」とする。
 附則第19条の2の次に次の2条を加える。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る市民税の所得計算の特例)
19条の2の2 所得割の納税義務者が前年中に法附則第35条の2の3第1項の特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合又は同条第2項の上場株式等の信用取引を特定口座(同条第1項に規定する特定口座をいう。次条第1項において同じ。)において処理した場合には,法附則第35条の2の3第4項において準用する同条第1項又は第2項に定めるところにより,前条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する。
(上場株式等取引報告書の提出義務)
19条の2の3 前年分の所得税について法附則第35条の2の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座が1月1日現在において開設されている同項に規定する証券業者は,同月31日までに,同項に定めるところにより,上場株式等取引報告書を市長に提出しなければならない。
 前項の規定の適用がある場合には,次の各号に定めるところによる。
(1) 第28条の規定の適用については,同条第1項第1号中「第28条の4第1項」とあるのは「法附則第35条の2の4第2項第2号の規定により読み替えて適用される法第317条の2第1項ただし書に規定する選択口座開設者(以下「選択口座開設者」という。)(第28条の4第1項」と,「者で,前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「者を除く。)で前年中において同号の規定により読み替えて適用される法第317条の2第1項ただし書に規定する選択口座に係る所得(以下「選択口座に係る所得」という。)以外の所得を有しなかったもの(社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,損害保険料控除額,障害者控除額,老年者控除額,寡婦(寡夫)控除額,勤労学生控除額,配偶者控除額,配偶者特別控除額若しくは扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額,医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除,法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。),第28条の4第1項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかったもの又は同条第3項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において公的年金等の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」と,「(公的年金等」とあるのは「(選択口座に係る所得及び公的年金等」と,同条第2項中「第28条の4第1項」とあるのは「附則第19条の2の3第1項に規定する上場株式等取引報告書,第28条の4第1項」と,「これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得以外の所得を有しなかったもの,同条第1項の規定により給与支払報告書」と,「又は公的年金等の支払を受けている者で,前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかったもの又は同条第3項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において公的年金等の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」と,同条第3項中「第28条の4第1項又は第3項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得以外の所得を有しなかったもの,第28条の4第1項の規定により給与支払報告書」と,「給与又は」とあるのは「給与の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかったもの又は同条第3項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において」と,「者で,前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」と,同条第5項中「者のうち」とあるのは「者のうち前年において証券業者に租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座を開設していたことにより同条第7項の規定により同項の報告書を交付されるもの又は」と,「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項」と,「給与所得又は」とあるのは「給与所得若しくは」と,「当該源泉徴収票又は」とあるのは「当該報告書若しくはその写し又は当該源泉徴収票若しくは」とする。
(2) 第32条の3第2項の規定の適用については,同項ただし書中「あるとき」とあるのは,「あるとき(同項ただし書の規定に基づき同項の申告書を提出しない給与所得者にあっては,当該給与所得者が直接に又は当該給与所得者に係る附則第19条の2の3第1項に規定する上場株式等取引報告書を提出する義務を有する証券業者を通じて,給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたとき)」とする。
 附則第19条の3第2項中「第37条の13第8項」を「第37条の13第7項において準用する同法第37条の12の2第5項」に改め,同条第3項中「前条第1項」を「附則第19条の2第1項」に改め,同条第5項中「第37条の13第8項」を「第37条の13第7項において準用する同法第37条の12の2第5項」に改め,同条第6項中「前条第1項」を「附則第19条の2第1項」に改め,同条第7項中「同項」を「法附則第35条の3第10項に定めるところにより前項」に改める。
(京都市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
2条 京都市市税条例の一部を改正する条例(平成11年6月10日京都市条例第8号)の一部を次のように改正する。
 附則第3条第3項前段中「平成15年3月31日」を「平成14年12月31日」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 この条例の公布の日
(2) 第1条中京都市市税条例第187条の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成15年1月1日
(市民税に関する規定の適用区分)
 第1条の規定による改正後の京都市市税条例附則第19条の2の2及び第19条の2の3の規定は,平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
(その他の経過措置)
 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。

(理財局税務部主税課)

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京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第4号)(理財局税務部主税課)

 次のとおり,地方税法(以下「法」といいます。)の規定に基づく事務に係る手数料を定めることとしました。
区分単位手数料
(1)法第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付1 通円 
350  
(2)法第382条の2の規定により固定資産課税台帳のうち同条第1項に規定する事項が記載をされている部分又はその写しを閲覧に供する事務1 件350  
(3)法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされている事項に関する証明書の交付1 通350  
 備考 (2)の項に規定する手数料は,固定資産税の納税義務者が法第416条第3項の規定により公示された縦覧の期間内に,当該納税義務者に係る固定資産に関する事項を閲覧する場合においては,徴収しない。

 この条例は,平成14年6月3日から施行することとしました。ただし,上記(2)及び(3)の事務に係る手数料に関する部分は,平成15年4月1日から施行することとしました。


 京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年6月3日
京都市長名

京都市条例第4号

京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例
 京都市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。
 第13条を第14条とし,第9条から第12条までを1条ずつ繰り下げる。
 第8条中「別表第5」を「別表第6」に改め,同条を第9条とする。
 第7条中「別表第4」を「別表第5」に改め,同条を第8条とする。
 第6条中「別表第3」を「別表第4」に改め,同条を第7条とする。
 第5条を第6条とする。
 第4条中「別表第2」を「別表第3」に改め,同条を第5条とする。
 第3条を第4条とする。
 第2条の次に次の1条を加える。
(地方税法に基づく事務に係る手数料の徴収)
3条 地方税法の規定に基づく事務について,別表第2に掲げる手数料を徴収する。
 別表第5中「第8条関係」を「第9条関係」に改め,同表を別表第6とする。
 別表第4中「第7条関係」を「第8条関係」に改め,同表を別表第5とする。
 別表第3中「第6条関係」を「第7条関係」に改め,同表を別表第4とする。
 別表第2中「第4条関係」を「第5条関係」に改め,同表を別表第3とする。
 別表第1の次に次の1表を加える。
別表第2(第3条関係)

 備考 (2)の項に規定する手数料は,固定資産税の納税義務者が法第416条第3項の規定により公示された縦覧の期間内に,当該納税義務者に係る固定資産に関する事項を閲覧する場合においては,徴収しない。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の次に1表を加える改正規定(地方税法第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付に関する部分を除く。)は,平成15年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
 京都市収入証紙条例の一部を次のように改正する。
 第2条第1号中「第3条」を「第4条」に改め,同条第2号中「から別表第3まで」を「,別表第3及び別表第4」に改める。

(理財局税務部主税課)

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京都市工業試験場条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第5号)(工業試験場業務課)

 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業丹波口駅地区土地区画整理事業の施行に伴う地番の変更に伴い,次のとおり京都市工業試験場の位置の表示を変更することとしました。
改正前改正後
京都市下京区中堂寺南町17番地京都市下京区中堂寺南町134番地
 この条例は,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業丹波口駅地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行することとしました。


 京都市工業試験場条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年6月3日
京都市長名

京都市条例第5号

京都市工業試験場条例の一部を改正する条例
 京都市工業試験場条例の一部を次のように改正する。
 第1条中「京都市下京区中堂寺南町17番地」を「京都市下京区中堂寺南町134番地」に改める。
   附 則
 この条例は,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業丹波口駅地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(工業試験場業務課)

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京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第6号)(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

 次のとおり,京都市北青少年活動センターの位置を変更するとともに,同センターに音楽スタジオを設置することに伴い使用料を定めることとしました。
 位置の変更
 変更前の位置 京都市北区紫野北舟岡町42番地 船岡山公園内
 変更後の位置 京都市北区紫野西御所田町56番地
 音楽スタジオの使用料
単位使用料
1時間500円

 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。
 なお,使用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。


 京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年6月3日
京都市長名

京都市条例第6号

京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例
 京都市青少年活動センター条例の一部を次のように改正する。
 別表第1京都市北青少年活動センターの項中「京都市北区紫野北舟岡町42番地 船岡山公園内」を「京都市北区紫野西御所田町56番地」に改める。
 別表第2音楽スタジオ(京都市中京青少年活動センター及び京都市東山青少年活動センターのみ)の項中「音楽スタジオ(」の右に「京都市北青少年活動センター,」を加える。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
 使用の許可の申請その他京都市北青少年活動センターの音楽スタジオを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市保健所条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第7号)(保健福祉局保健衛生推進室健康増進課)

 次のとおり北保健所の位置を変更することとしました。
変更前の位置 京都市北区紫野東御所田町33番地の1
変更後の位置 京都市北区紫野西御所田町56番地
 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。


 京都市保健所条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年6月3日
京都市長名

京都市条例第7号

京都市保健所条例の一部を改正する条例
 京都市保健所条例の一部を次のように改正する。
 別表北保健所の項中「京都市北区紫野東御所田町33番地の1」を「京都市北区紫野西御所田町56番地」に改める。
   附 則
 この条例は,市規則で定める日から施行する。

(保健福祉局保健衛生推進室健康増進課)

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京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第8号)(都市計画局建築指導部指導課)

 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)瓜生山学園地区地区計画(以下「瓜生山学園地区地区計画」といいます。)が決定され,この地区計画の区域の地区整備計画が定められたこと,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都第二赤十字病院地区地区計画が変更され,その名称が京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区地区計画(以下「京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区地区計画」といいます。)に改められるとともに,当該地区計画の区域の地区整備計画が定められたこと並びに京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都大学桂キャンパス地区地区計画(以下「京都大学桂キャンパス地区地区計画」といいます。)及び京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西京桂坂地区計画(以下「桂坂地区計画」といいます。)が変更され,新たにA−2地区,C地区及び桂坂第16地区として区分された区域において地区整備計画が定められたことに伴い,次のとおりそれぞれの区域内における建築物の用途,敷地及び構造に関する制限を定めることとしました。
 適用区域
名称区域
京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区 京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域(京都市上京区東裏辻町,同区春帯町及び中京区梅屋町の各一部)
瓜生山学園地区 瓜生山学園地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域(京都市左京区北白川上終町,同区北白川山田町及び同区北白川瓜生山町の各一部)
京都大学桂キャンパスA−2地区 京都大学桂キャンパス地区地区計画の区域のうち,地区整備計画においてA−2地区として区分された区域(京都市西京区御陵御茶屋山及び同区御陵細谷の各一部)
京都大学桂キャンパスC地区 京都大学桂キャンパス地区地区計画の区域のうち,地区整備計画においてC地区として区分された区域(京都市西京区御陵細谷及び同区御陵峰ケ堂町二丁目の各一部)
桂坂第16地区 桂坂地区計画の区域のうち,地区整備計画において桂坂第16地区として区分された区域(京都市西京区大枝北沓掛町四丁目の一部)
 制限の内容
計画地区の名称制限
事項内容
(1)京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区建築物の用途の制限建築することができる建築物
(1) 病院
(2) 集会所
(3) 保健及び福祉に関する施設
(4) 前3号の建築物に付属するもの
(5) 公衆電話所
(6) 公衆便所
(7) 休憩所
(8) バス停留所の上屋
建ぺい率の最高限度10分の7(角敷地等内にある建築物にあっては,10分の8)
壁面の位置の制限敷地境界線までの距離の最低限度
 椹木町通の境界線にあっては2メートル,丸太町通及び新町通の境界線にあっては3メートル,隣地境界線(広場の接する部分を除く。)にあっては5メートル。ただし,次の各号に掲げるものについては,この限りでない。
(1) 椹木町通の境界線にあっては,道路の上空に設けられる渡り廊下の部分
(2) 公衆電話所,公衆便所及び休憩所で,地階を除く階数が1のもの
(2)瓜生山学園地区建築物の用途の制限第1種低層住居専用地域以外の区域及び市街化調整区域内に建築することができる建築物
(1) 大学
(2) 寄宿舎
(3) 前2号の建築物に付属するもの
(4) バス停留所の上屋
容積率の最高限度10分の10(用途地域に関する都市計画において定められた容積率(建築基準法第52条第5項に規定する場合にあっては,同項の規定により算定される容積率)の最高限度の数値が10分の10未満である場合を除く。)
建ぺい率の最高限度100 分の35(角敷地等内にある建築物にあっては,100分の45)
(3)京都大学桂キャンパスA−2地区建築物の用途の制限建築することができる建築物 大学及びこれに付属するもの
建ぺい率の最高限度100分の35(角敷地等内にある建築物にあっては,100分の45)
壁面の位置の制限敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル
建築物の高さの最高限度15メートル(こう配が10分の3から10分の5までの屋根を有する建築物で,軒の高さが15メートル以下であり,かつ,地盤面から塔屋等までの高さが23メートル以下であるものにあっては,18メートル)
(4)京都大学桂キャンパスC地区建築物の用途の制限建築することができる建築物
(1) 大学
(2) 寄宿舎
(3) 前2号の建築物に付属するもの
(4) バス停留所の上屋
建ぺい率の最高限度100分の35(角敷地等内にある建築物にあっては,100分の45)
壁面の位置の制限敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル
建築物の高さの最高限度15メートル(こう配が10分の3から10分の5までの屋根を有する建築物で,軒の高さが15メートル以下であり,かつ,地盤面から塔屋等までの高さが23メートル以下であるものにあっては,18メートル)
(5)桂坂第16地区建築物の用途の制限建築することができる建築物
(1) 1戸建て専用住宅
(2) 診療所
(3) 巡査派出所等
(4) 集会所
(5) 前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5に規定するものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度140 平方メートル
 この条例は,平成14年6月3日から施行することとしました。


 京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年6月3日
京都市長名

京都市条例第8号

京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
 京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のように改正する。
 別表第1京都第二赤十字病院地区の項を次のように改める。

 別表第1府庁地区官庁街地区の項の次に次の1項を加える。

 別表第1京都大学桂キャンパスA地区の項を次のように改める。

 別表第1京都大学桂キャンパスB−3地区の項の次に次の1項を加える。

 別表第1桂坂第15地区の項の次に次の1項を加える。

 別表第2(5)の項を次のように改める。
 別表第2(52)の項中「(52)」を「(54)」に改め,同表(51)の項中「(51)」を「(53)」に改め,同表(50)の項中「(50)」を「(52)」に改め,同表(49)の項中「(49)」を「(51)」に改め,同表(48)の項中「(48)」を「(50)」に改め,同表(47)の項中「(47)」を「(49)」に改め,同表(46)の項中「(46)」を「(48)」に改め,同表(45)の項中「(45)」を「(47)」に改め,同表(44)の項中「(44)」を「(46)」に改め,同表(43)の項中「(43)」を「(45)」に改め,同表(42)の項中「(42)」を「(44)」に改め,同表(41)の項中「(41)」を「(43)」に改め,同表(40)の項中「(40)」を「(42)」に改め,同表(39)の項中「(39)」を「(41)」に改め,同表(38)の項中「(38)」を「(40)」に改め,同表(37)の項中「(37)」を「(39)」に改め,同表(36)の項中「(36)」を「(38)」に改め,同表(35)の項中「(35)」を「(37)」に改め,同表(34)の項中「(34)」を「(36)」に改め,同表(33)の項中「(33)」を「(35)」に改め,同表(32)の項中「(32)」を「(34)」に改め,同表(31)の項中「(31)」を「(33)」に改め,同表(30)の項中「(30)」を「(32)」に,
に改め,同表(29)の項中「(29)」を「(31)」に改
め,同表(28)の項中「(28)」を「(30)」に改め,同表(27)の項中「(27)」を「(29)」に改め,同表(26)の項中「(26)」を「(28)」に改め,同表(25)の項中「(25)」を「(27)」に改め,同表(24)の項中「(24)」を「(26)」に改め,同表(23)の項中「(23)」を「(25)」に,
に改め,同表(22)の項中「(22)」を「(23)」に,
に改め,同項の次に次の1項を加える。
 別表第2(21)の項中「(21)」を「(22)」に改め,同表(20)の項中「(20)」を「(21)」に改め,同表(19)の項中「(19)」を「(20)」に改め,同表(18)の項中「(18)」を「(19)」に改め,同表(17)の項中「(17)」を「(18)」に改め,同表(16)の項中「(16)」を「(17)」に改め,同表(15)の項中「(15)」を「(16)」に改め,同表(14)の項中「(14)」を「(15)」に改め,同表(13)の項中「(13)」を「(14)」に改め,同表(12)の項中「(12)」を「(13)」に改め,同表(11)の項中「(11)」を「(12)」に改め,同表(10)の項中「(10)」を「(11)」に改め,同表(9)の項中「(9)」を「(10)」に改め,同表(8)の項中「(8)」を「(9)」に改め,同表(7)の項中「(7)」を「(8)」に改め,同表(6)の項の次に次の1項を加える。
 別表第2備考8中「(23)」を「(24)」に,「(25)」を「(27)」に改める。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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