[条例] |
京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第2号)(建設局水と緑環境部緑政課) | |
寄付の受納に伴い,次のとおり基金の金額を引き上げることとしました。 |
基金名 | 改正前 | 改正後 |
篤志緑化・公園管理基金 | 59,527,647円 | 63,027,647円 |
この条例は,平成14年6月3日から施行することとしました。 |
京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成14年6月3日 | |
京都市条例第2号 | ||
京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例 | ||
京都市緑化・公園管理基金条例の一部を次のように改正する。 別表篤志緑化・公園管理基金の項中「59,527,647」を「63,027,647」に改める。 |
附 則 | |
この条例は,公布の日から施行する。 |
(建設局水と緑環境部緑政課) |
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京都市市税条例等の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第3号)(理財局税務部主税課) | |
地方税法等の一部改正に伴い,次のとおり必要な措置を講じることとしました。 |
1 | 個人の市民税
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2 | 事業所税 従前の区分所有権等に対応しない施行再建マンションの一部で事業所等の用に供するものの取得があった場合には,当該取得があった日において当該事業所等の用に供するものの新築があったものとみなし,当該取得者を建築主とみなして,新増設に係る事業所税を課すこととします。(条例第187条関係) | |||||||||||||||||
3 | その他 その他必要な規定の整備を行います。 | |||||||||||||||||
上記1(6)の改正は平成14年6月3日から,上記2の改正はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日から,その他の改正は平成15年1月1日から施行することとしました。 |
京都市市税条例等の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成14年6月3日 | |
京都市条例第3号 | ||
京都市市税条例等の一部を改正する条例 |
(京都市市税条例の一部改正) | |||||||||||||||||||||
第 | 1条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 第64条を次のように改める。 第64条 削除 第187条第1項前段中「または」を「又は」に,「もしくは」を「若しくは」に,「行なう」を「行う」に,「第4項まで」を「第5項まで」に,「及び第4項」を「から第5項まで」に,「よって」を「より」に改め,同項後段中「または」を「又は」に,「行なう」を「行う」に改め,同条第2項中「第701条の32第5項」を「第701条の32第6項」に,「行なう」を「行う」に,「または」を「又は」に,「もしくは」を「若しくは」に改め,同条第3項中「または」を「又は」に改める。 附則第19条の2第1項中「租税特別措置法第37条の10第1項前段」を「法附則第35条の2第1項前段」に,「に係る譲渡所得等を有する」を「の譲渡をした」に,「当該株式等」を「同項前段に規定する株式等」に改め,「前年中の株式等に係る譲渡所得等の金額(」を削り,「第2項」の右に「の規定又は法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項の規定」を加え,「をいう。)」を削り,「同条第10項」を「法附則第35条の2第10項」に改め,「同条第1項前段」の右に「(法附則第35条の2の2第7項において準用する同条第1項又は第2項の適用があるものについては,当該各項)」を加え,同条に次の2項を加える。
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(京都市市税条例の一部を改正する条例の一部改正) | |||||||||||||||||||||
第 | 2条 京都市市税条例の一部を改正する条例(平成11年6月10日京都市条例第8号)の一部を次のように改正する。 附則第3条第3項前段中「平成15年3月31日」を「平成14年12月31日」に改める。 | ||||||||||||||||||||
附 則 | |||||||||||||||||||||
(施行期日) | |||||||||||||||||||||
1 | この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
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(市民税に関する規定の適用区分) | |||||||||||||||||||||
2 | 第1条の規定による改正後の京都市市税条例附則第19条の2の2及び第19条の2の3の規定は,平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 | ||||||||||||||||||||
(その他の経過措置) | |||||||||||||||||||||
3 | 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。 |
(理財局税務部主税課) |
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京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第4号)(理財局税務部主税課) | |||||||||||||||||||
次のとおり,地方税法(以下「法」といいます。)の規定に基づく事務に係る手数料を定めることとしました。
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この条例は,平成14年6月3日から施行することとしました。ただし,上記(2)及び(3)の事務に係る手数料に関する部分は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成14年6月3日 | |
京都市条例第4号 | ||
京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例 | ||
京都市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。 第13条を第14条とし,第9条から第12条までを1条ずつ繰り下げる。 第8条中「別表第5」を「別表第6」に改め,同条を第9条とする。 第7条中「別表第4」を「別表第5」に改め,同条を第8条とする。 第6条中「別表第3」を「別表第4」に改め,同条を第7条とする。 第5条を第6条とする。 第4条中「別表第2」を「別表第3」に改め,同条を第5条とする。 第3条を第4条とする。 |
第2条の次に次の1条を加える。 | |||
(地方税法に基づく事務に係る手数料の徴収) | |||
第 | 3条 地方税法の規定に基づく事務について,別表第2に掲げる手数料を徴収する。 別表第5中「第8条関係」を「第9条関係」に改め,同表を別表第6とする。 別表第4中「第7条関係」を「第8条関係」に改め,同表を別表第5とする。 別表第3中「第6条関係」を「第7条関係」に改め,同表を別表第4とする。 別表第2中「第4条関係」を「第5条関係」に改め,同表を別表第3とする。 別表第1の次に次の1表を加える。 別表第2(第3条関係)
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附 則 | |||
(施行期日) | |||
1 | この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の次に1表を加える改正規定(地方税法第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付に関する部分を除く。)は,平成15年4月1日から施行する。 | ||
(関係条例の一部改正) | |||
2 | 京都市収入証紙条例の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「第3条」を「第4条」に改め,同条第2号中「から別表第3まで」を「,別表第3及び別表第4」に改める。 |
(理財局税務部主税課) |
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京都市工業試験場条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第5号)(工業試験場業務課) | |||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業丹波口駅地区土地区画整理事業の施行に伴う地番の変更に伴い,次のとおり京都市工業試験場の位置の表示を変更することとしました。
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京都市工業試験場条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成14年6月3日 | |
京都市条例第5号 | ||
京都市工業試験場条例の一部を改正する条例 | ||
京都市工業試験場条例の一部を次のように改正する。 第1条中「京都市下京区中堂寺南町17番地」を「京都市下京区中堂寺南町134番地」に改める。 |
附 則 |
この条例は,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業丹波口駅地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。 |
(工業試験場業務課) |
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京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第6号)(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課) | |||||||||
次のとおり,京都市北青少年活動センターの位置を変更するとともに,同センターに音楽スタジオを設置することに伴い使用料を定めることとしました。
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この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 なお,使用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成14年6月3日 | |
京都市条例第6号 | ||
京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例 | ||
京都市青少年活動センター条例の一部を次のように改正する。 別表第1京都市北青少年活動センターの項中「京都市北区紫野北舟岡町42番地 船岡山公園内」を「京都市北区紫野西御所田町56番地」に改める。 別表第2音楽スタジオ(京都市中京青少年活動センター及び京都市東山青少年活動センターのみ)の項中「音楽スタジオ(」の右に「京都市北青少年活動センター,」を加える。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) | |
2 | 使用の許可の申請その他京都市北青少年活動センターの音楽スタジオを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課) |
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京都市保健所条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第7号)(保健福祉局保健衛生推進室健康増進課) | |
次のとおり北保健所の位置を変更することとしました。 変更前の位置 京都市北区紫野東御所田町33番地の1 変更後の位置 京都市北区紫野西御所田町56番地 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 |
京都市保健所条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成14年6月3日 | |
京都市条例第7号 | ||
京都市保健所条例の一部を改正する条例 | ||
京都市保健所条例の一部を次のように改正する。 | ||
別表北保健所の項中「京都市北区紫野東御所田町33番地の1」を「京都市北区紫野西御所田町56番地」に改める。 |
附 則 |
この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
(保健福祉局保健衛生推進室健康増進課) |
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京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成14年6月3日京都市条例第8号)(都市計画局建築指導部指導課) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)瓜生山学園地区地区計画(以下「瓜生山学園地区地区計画」といいます。)が決定され,この地区計画の区域の地区整備計画が定められたこと,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都第二赤十字病院地区地区計画が変更され,その名称が京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区地区計画(以下「京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区地区計画」といいます。)に改められるとともに,当該地区計画の区域の地区整備計画が定められたこと並びに京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都大学桂キャンパス地区地区計画(以下「京都大学桂キャンパス地区地区計画」といいます。)及び京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西京桂坂地区計画(以下「桂坂地区計画」といいます。)が変更され,新たにA−2地区,C地区及び桂坂第16地区として区分された区域において地区整備計画が定められたことに伴い,次のとおりそれぞれの区域内における建築物の用途,敷地及び構造に関する制限を定めることとしました。
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京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成14年6月3日 | |
京都市条例第8号 | ||
京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | ||
京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のように改正する。 別表第1京都第二赤十字病院地区の項を次のように改める。 別表第1府庁地区官庁街地区の項の次に次の1項を加える。 別表第1京都大学桂キャンパスA地区の項を次のように改める。 別表第1京都大学桂キャンパスB−3地区の項の次に次の1項を加える。 別表第1桂坂第15地区の項の次に次の1項を加える。 別表第2(5)の項を次のように改める。 | ||
別表第2(52)の項中「(52)」を「(54)」に改め,同表(51)の項中「(51)」を「(53)」に改め,同表(50)の項中「(50)」を「(52)」に改め,同表(49)の項中「(49)」を「(51)」に改め,同表(48)の項中「(48)」を「(50)」に改め,同表(47)の項中「(47)」を「(49)」に改め,同表(46)の項中「(46)」を「(48)」に改め,同表(45)の項中「(45)」を「(47)」に改め,同表(44)の項中「(44)」を「(46)」に改め,同表(43)の項中「(43)」を「(45)」に改め,同表(42)の項中「(42)」を「(44)」に改め,同表(41)の項中「(41)」を「(43)」に改め,同表(40)の項中「(40)」を「(42)」に改め,同表(39)の項中「(39)」を「(41)」に改め,同表(38)の項中「(38)」を「(40)」に改め,同表(37)の項中「(37)」を「(39)」に改め,同表(36)の項中「(36)」を「(38)」に改め,同表(35)の項中「(35)」を「(37)」に改め,同表(34)の項中「(34)」を「(36)」に改め,同表(33)の項中「(33)」を「(35)」に改め,同表(32)の項中「(32)」を「(34)」に改め,同表(31)の項中「(31)」を「(33)」に改め,同表(30)の項中「(30)」を「(32)」に, | ||
をに改め,同表(29)の項中「(29)」を「(31)」に改 | ||
め,同表(28)の項中「(28)」を「(30)」に改め,同表(27)の項中「(27)」を「(29)」に改め,同表(26)の項中「(26)」を「(28)」に改め,同表(25)の項中「(25)」を「(27)」に改め,同表(24)の項中「(24)」を「(26)」に改め,同表(23)の項中「(23)」を「(25)」に, | ||
をに改め,同表(22)の項中「(22)」を「(23)」に, | ||
をに改め,同項の次に次の1項を加える。 | ||
別表第2(21)の項中「(21)」を「(22)」に改め,同表(20)の項中「(20)」を「(21)」に改め,同表(19)の項中「(19)」を「(20)」に改め,同表(18)の項中「(18)」を「(19)」に改め,同表(17)の項中「(17)」を「(18)」に改め,同表(16)の項中「(16)」を「(17)」に改め,同表(15)の項中「(15)」を「(16)」に改め,同表(14)の項中「(14)」を「(15)」に改め,同表(13)の項中「(13)」を「(14)」に改め,同表(12)の項中「(12)」を「(13)」に改め,同表(11)の項中「(11)」を「(12)」に改め,同表(10)の項中「(10)」を「(11)」に改め,同表(9)の項中「(9)」を「(10)」に改め,同表(8)の項中「(8)」を「(9)」に改め,同表(7)の項中「(7)」を「(8)」に改め,同表(6)の項の次に次の1項を加える。 | ||
別表第2備考8中「(23)」を「(24)」に,「(25)」を「(27)」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
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