[訓令]


京都市訓令甲第4号  
庁中一般  
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成14年5月29日
京都市長名


 別表第2環境局長の項中第30号を第32号とし,第25号から第29号までを2号ずつ繰り下げ,同項第24号中「第27号」を「第29号」に改め,同号を同項第26号とし,同項第21号から第23号までを2号ずつ繰り下げ,同項第20号中「第23号」を「第25号」に改め,同号を同項第22号とし,同項第19号の次に次の2号を加える。
 (20) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(次号において「法」という。)第19条による助言及び勧告に関すること。
 (21) 法第20条による措置命令に関すること。
 別表第2廃棄物指導課長の項中第7号を第9号とし,第6号を第8号とし,第5号の次に次の2号を加える。
 (6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(次号において「法」という。)第42条第2項による報告の要求に関すること。
 (7) 法第43条による立入検査(特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)に関すること。
 別表第2伝統産業課長の項第1号中「附則第2項」を「第5条」に改め,同項第2号中「附則第2項」を「第9条第1項」に改め,同項第3号中「附則第2項」を「第9条第2項」に改める。
 別表第2都市計画局長の項中第52号を第54号とし,第51号を第53号とし,第50号を第52号とし,同項第49号中「第51号」を「第53号」に改め,同号を同項第51号とし,同項第40号から第48号までを2号ずつ繰り下げ,同項第39号中「第41号」を「第43号」に改め,同号を同項第41号とし,同項中第38号を第40号とし,第37号を第39号とし,同項第36号中「第38号」を「第40号」に改め,同号を同項第38号とし,同項第33号から第35号までを2号ずつ繰り下げ,同項第32号中「第35号」を「第37号」に改め,同号を同項第34号とし,同項中第31号を第33号とし,第30号を第32号とし,同項第29号中「第31号」を「第33号」に改め,同号を同項第31号とし,同項第26号から第28号までを2号ずつ繰り下げ,同項第25号中「第27号」を「第29号」に改め,同号を同項第27号とし,同項第24号を同項第26号とし,同項第23号の次に次の2号を加える。
 (24) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(次号において「法」という。)第10条及び第15条による措置命令に関すること。
 (25) 法第14条による助言及び勧告に関すること。
 別表第2建築指導部審査課長の項中第7号を第9号とし,第6号を第8号とし,第5号の次に次の2号を加える。
 (6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(次号において「法」という。)第42条第1項による報告の要求に関すること。
 (7) 法第43条による立入検査(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)に関すること。
   附 則
 この訓令は,平成14年5月30日から施行する。ただし,別表第2伝統産業課長の項の改正規定は,同年6月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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