[規則]


 京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年5月29日
京都市長名

京都市規則第15号

京都市事務分掌規則の一部を改正する規則
 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。
 第12条事業部の款廃棄物指導課の項第5号を同項第6号とし,同項第4号の次に次の1号を加える。
 (5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による事務(特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関するものに限る。)に関すること。
 第16条建築指導部の款審査課の項中第11号を第12号とし,第10号を第11号とし,第9号を第10号とし,第8号の次に次の1号を加える。
 (9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による事務に関すること。ただし,環境局の所管に属するものを除く。
   附 則
 この規則は,平成14年5月30日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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 京都市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則を公布する。
  平成14年5月29日
京都市長名

京都市規則第16号

京都市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
(趣旨)
1条 この規則は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(以下「省令」という。)に定めるもののほか,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(対象建設工事の届出書の添付書類等)
3条 省令第2条第2項に規定する届出書には,同条第3項に規定する図書のほか,付近見取図を添付しなければならない。
 前項の届出書(同項の規定により添付する図書を含む。以下同じ。)の部数は,正本1部及びその写し1部とする。
(届出の通知)
4条 市長は,前条第1項の届出書の提出があったときは,当該届出書の正本の写しに届出済印(第1号様式)を押印して,届出者に返付する。
(再資源化等の実施状況の報告)
5条 対象建設工事の元請業者は,当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは,速やかに,再資源化等実施状況報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
6条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は,第3号様式によるものとする。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成14年5月30日から施行する。
(経過措置)
 法附則第2条に規定する対象建設工事については,第5条の規定は,適用しない。

第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
●詳しくご覧になる場合は,こちらのpdfファイルをご利用ください。
第3号様式(第6条関係)

(都市計画課建築指導部指導課)

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