(趣旨) |
第 | 1条 この規則は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(以下「省令」という。)に定めるもののほか,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(用語) |
第 | 2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。 |
(対象建設工事の届出書の添付書類等)
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第 | 3条 省令第2条第2項に規定する届出書には,同条第3項に規定する図書のほか,付近見取図を添付しなければならない。 |
2 | 前項の届出書(同項の規定により添付する図書を含む。以下同じ。)の部数は,正本1部及びその写し1部とする。 |
(届出の通知) |
第 | 4条 市長は,前条第1項の届出書の提出があったときは,当該届出書の正本の写しに届出済印(第1号様式)を押印して,届出者に返付する。 |
(再資源化等の実施状況の報告) |
第 | 5条 対象建設工事の元請業者は,当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは,速やかに,再資源化等実施状況報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。 |
(身分証明書) |
第 | 6条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は,第3号様式によるものとする。 |