[公告] |
大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 |
平成14年5月17日 |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社京都エステート 代表取締役 金子 武久 東京都品川区東五反田二丁目14番1号 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成14年4月26日 |
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4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年5月17日(金)から同年9月17日(火)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで |
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5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成14年9月17日(火) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 |
平成14年5月17日 |
1 | 許可年月日及び番号 平成13年12月3日 第2968号 |
2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市伏見区久我西出町12番地6,12番地8,12番地9,12番地10及び12番地76(一部)並びに国有地(未登記) |
3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市西京区大枝東長町2番地3 洛西建設株式会社 代表取締役 清水 章 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(以下「条例」という。)第6条の規定による届出がありましたので,条例第7条第1項の規定により,当該届出書の内容を公告し,公衆の縦覧に供します。 なお,当該届出書の内容については,縦覧期間満了の翌日から起算して1週間を経過する日までに,京都市に意見書を提出することができます。 |
平成14年5月20日 |
1 | 条例第6条において規定する開発事業者の氏名及び住所 リゾ−トトラスト株式会社 代表取締役 伊藤 勝康 名古屋市中区東桜 2−18−31 |
2 | 開発事業に係る区域の土地の地名地番及び面積 京都市左京区八瀬野瀬町139他 約39,600平方メートル |
3 | 開発事業に係る主な用途 ホテル |
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 平成14年5月20日から平成14年6月10日まで(ただし,日曜日,土曜日を除く。) 午前9時から午後5時まで |
5 | 条例第8条第1項に規定する意見書の提出期限 平成14年6月17日 |
( | 注)上記意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び届出書の内容についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。 |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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次の住民票の写しは無効とします。 |
平成14年5月20日 |
京都市右京区長 葛西 宗久 |
住民票の写し | ||||||||||||||||||||
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(右京区役所区民部市民窓口課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 |
平成14年5月21日 |
1 | 許可年月日及び番号 平成14年2月7日 第2983号 |
2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市伏見区竹田七瀬川町154番地2及び357番地1 |
3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市伏見区竹田中川原町37番地1 株式会社エテルナ 代表取締役 梅本 信行 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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建築基準法に違反している建築物について,次のとおり命令しましたので,同法第9条第13項の規定により公告します。 |
平成14年5月21日 |
建築物の所在地, 用途及び構造 | 命令を受けた者の住所及び氏名 | 命 令 年月日 | 命令の内容 | 根拠条項 |
上京区松屋町通出水下る東天町143番地1 一戸建ての住宅 木造3階建て | 京都市上京区松屋町通出水下る東天町143番地 湯浅 利一 湯浅 八重子 | 平成14年 4月4日 | 工事の施工を停止すること。 | 第9条 第10項 |
京都市左京区北白川下池田町76番地 澤居 三夫 | ||||
左京区岩倉中大鷺町30番地2 一戸建ての住宅 木造2階建て | 京都市左京区岩倉中大鷺町30番地2 下野 広俊 下野 直子 | 平成14年 4月10日 | 工事の施工を停止すること。 | 第9条 第10項 |
左京区静市野中町250番地13 一戸建ての住宅 木造2階建て | 京都市西京区大枝中山町2番地131 株式会社アタゴハウジング 代表取締役 萩森 美林 | 平成14年 4月10日 | 工事の施工を停止すること。 | 第9条 第10項 |
京都市右京区西京極野町28番地 株式会社萩森建設 代表取締役 萩森 功一 | ||||
山科区西野岸ノ下町31番地12 一戸建ての住宅 木造一部鉄骨造 3階建て | 京都市山科区西野岸ノ下町31番地12 吉野 武夫 | 平成14年 4月24日 | 工事の施工を停止すること。 | 第9条 第10項 |
京都市右京区嵯峨新宮町39番地3F 有限会社康武・コンストラクションマネ−ジメント 取締役 永井 武彦 |
(都市計画局建築指導部監察課) |
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京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区土地区画整理事業の事業計画を決定するため,土地区画整理法第55条第1項の規定により公衆の縦覧に供しますので,土地区画整理法施行令第3条の規定により次のとおり公告します。 なお,当事業計画のうち,都市計画で定められた事項以外の事項について意見のある利害関係者は,平成14年6月20日までに意見書を提出することができます。 |
平成14年5月22日 |
1 縦覧場所 | (1) | 京都市中京区西ノ京星池町37番地の1 京都市建設局都市整備部拠点整備課 |
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(2) | 京都市右京区太秦安井松本町25番地の4 京都市消防局警防部装備課 |
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2 縦覧期間 | 平成14年5月24日(金)から同年6月6日(木)まで (ただし,土曜日,日曜日は京都市消防局警防部装備課のみで行います。) |
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3 縦覧時間 | 平成午前8時50分から午後5時20分まで |
(建設局都市整備部拠点整備課) |
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