[告示]


京都市告示第149号
 次のとおり都市公園の名称を変更します。
 なお,その関係図面は,京都市建設局水と緑環境部緑地管理課において一般の縦覧に供します。
  平成14年4月30日
京都市長名


都市公園の位置都市公園の区域変更前の名称変更後の名称名称変更の日
山科区西野櫃川町山科区西野櫃川町58−6大鳥井公園櫃川公園告示の日
右京区西京極西衣手町右京区西京極西衣手町87佃公園衣手公園告示の日

(建設局水と緑環境部緑地管理課)

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京都市告示第150号
 平成13年3月30日京都市告示第431号(本市が処分する産業廃棄物)を,平成14年7月1日から次のように改めます。
  平成14年5月1日
京都市長名


 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第9条第1項に規定する別に定める産業廃棄物を次のとおり定める。

 種類

第1類 紙くず,木くず(竹,小片又は建具若しくは家具に係るものに限る。)及び繊維くず
第2類 ガラスくず,コンクリートくず(小片に限る。ただし,工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く。),陶磁器くず及び第1類に掲げる産業廃棄物を焼却したもの
第3類 がれき類(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第6項に規定する特定建設資材廃棄物に該当するものについては,小片に限る。)

 形状等

(1) 種類に定める第1類から第3類までの区分に分別されていること。
(2) 有害物質又は危険性のあるものを含まないこと。
(3) 飛散するおそれのあるものについては,容易に破れない容器に入れられているものであること。
(4) ガラスくず又は陶磁器くず等取扱いに危険が生じるおそれのあるものについては,こん包する等の措置がなされていること。
(5) あらかじめ,中空状態でないようにし,かつ,おおむね30センチメートル以下に破砕又は切断されている等処理に支障を来さないような形状であること。

 搬入量

(1) 一の事業者又は一の産業廃棄物収集運搬業者が種類に定める第1類の産業廃棄物を本市の設置する一般廃棄物処理施設に搬入する量が毎月100トン以下であること。
(2) 一の事業者又は一の産業廃棄物収集運搬業者が種類に定める第2類及び第3類の産業廃棄物を本市の設置する一般廃棄物処理施設に搬入する量が毎月100トン以下であること。
(3) 一の事業者又は一の産業廃棄物収集運搬業者が種類に定める第1類の産業廃棄物中木くずのうち小片,第2類の産業廃棄物のうちコンクリートくず又は第3類の産業廃棄物のうち特定建設資材廃棄物に該当するものを本市の設置する一般廃棄物処理施設に搬入する量が1回につきおおむね200キログラム未満であり,かつ,おおむね1立方メートル未満であること。

(環境局環境企画部循環型社会推進課)

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京都市告示第151号
 地方自治法第101条及び第102条の規定により,平成14年5月10日京都市議事堂に市会定例会を招集します。
  平成14年5月2日
京都市長名

(総務局総務部総務課)

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京都市告示第153号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年5月2日
京都市長名


 道路の種類      市道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
御所田北通北区紫野雲林院町20番地の4地先から

同町83番地地先まで

メートル 
11.70 
メートル 
5.95 

11.70 

5.95 
東紫野経14号線北区紫野西御所田町1番地地先から

同区紫野雲林院町83番地地先まで


119.70 
2.60 〜    
2.75 

118.60 
3.31 〜    
4.72 
東紫野緯14号線北区紫野西御所田町3番地の1地先から

同区紫野宮西町8番地の51地先まで


24.40 
2.40 〜    
2.70 

24.40 
2.70 〜    
3.92 
山科椥辻経8号線山科区椥辻池尻町19番地の1地先から

同町23番地の17地先まで


33.40 
0.90 〜    
2.50 

33.10 
2.00 〜    
6.03 
嵯峨経206号線右京区嵯峨小倉山堂ノ前町11番地の2地先から

同町9番地の3地先まで


16.90 
1.30 〜    
3.00 

14.60 
3.09 〜    
5.06 

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第154号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年5月2日
京都市長名


 道路の種類      市道
 供用開始の期日    平成14年 5月 7日午前10時
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
山陰線側道北線中京区西ノ京左馬寮町2番地地先から

同区西ノ京円町36番地の1地先まで

メートル 
438.00 
6.00 〜メートル 
12.00 

468.80 
6.00 〜    
16.00 

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第155号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年5月2日
京都市長名


 道路の種類      市道
 供用開始の期日    平成14年 5月31日午前10時
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
山陰線側道北線中京区西ノ京聚楽廻西町102番地地先から

同区町188番地の5地先まで

メートル 
98.50 
6.00 〜メートル 
9.50 

116.30 
6.00 〜    
11.00 

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第156号
 平成14年3月28日京都市告示第447号(道路区域の変更等)の一部を次のように改めます。
  平成14年5月2日
京都市長名


 表中



に改めます。

(建設局道路部道路明示課)

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