| [規則] |
| 京都市区役所出張所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
| 平成14年4月30日 |
| 京都市規則第9号 |
| 京都市区役所出張所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
| 京都市区役所出張所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
| 第4条第17号中「,国民年金保険料」を削る。 |
| 附 則 |
| この規則は,平成14年5月1日から施行する。 |
| (総務局総務部文書課) |
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| 京都市区長委任規則の一部を改正する規則を公布する。 |
| 平成14年4月30日 |
| 京都市規則第10号 |
| 京都市区長委任規則の一部を改正する規則 |
| 京都市区長委任規則の一部を次のように改正する。 |
| 第1条中第11号を削り,第12号を第11号とし,第13号から第17号までを1号ずつ繰り上げる。 |
| 附 則 |
| この規則は,平成14年5月1日から施行する。 |
| (総務局総務部文書課) |
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| 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 |
| 平成14年4月30日 |
| 京都市規則第11号 |
| 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 |
| 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。 |
| 第11条の表賦課徴収業務手当の款区役所又は区役所支所の福祉部保険年金課に勤務する職員の項中「又は国民年金保険料」及び「国民健康保険料の収納又は」を削り,「国民年金保険料の納付」を「国民健康保険料の納付」に改める。 |
| 附 則 |
| この規則は,平成14年5月1日から施行する。 |
| (総務局人事部給与課) |
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| 京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 |
| 平成14年4月30日 |
| 京都市規則第12号 |
| 京都市会計規則の一部を改正する規則 |
| 京都市会計規則の一部を次のように改正する。 |
| 第3条第1項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。 第45条の3第1項第3号を削る。 第17号様式の2備考1中「又は国民年金保険料」を削る。 第17号様式の3を削る。 |
| 附 則 |
| この規則は,平成14年5月1日から施行する。 |
| (会計室会計課) |
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| 京都市生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 |
| 平成14年5月7日 |
| 京都市規則第13号 | ||
| 京都市生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 | ||
| 京都市生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例(平成14年3月28日京都市条例第46号)の施行期日は,平成14年6月1日とする。 | ||
| (生涯学習総合センター山科) |
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