[水道]

○告示


京都市上下水道事業告示第4号
 下水道法第9条の規定に基づき,公共下水道の供用を次のように開始し,当該供用開始の日から終末処理場による下水を処理すべき区域とし,その処理を行います。
 関係図面は,京都市下水道局において一般の縦覧に供します。
  平成14年4月25日
京都市上下水道事業管理者  
吉村  憲次  


下水を排除すべき区域供用開始の日排水施設の位置排水施設の合流式又は分流式の別終末処理場の位置及び名称
西京区

大枝西長町及び大原野北春日町のそれぞれの一部
平成14年4月25日
西京区

大枝西長町及び大原野北春日町のそれぞれの一部
分流京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1番地洛西浄化センタ−

(下水道局総務部業務課)

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