[訓令]


京都市訓令甲第2号  
庁中一般  
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成14年4月19日
京都市長名


 別表第2地球環境政策課長の項に次の2号を加える。

(4) 京都市環境保全活動センター条例(次号において「条例」という。)第5条による利用の制限及び使用許可の取消しに関すること。
(5) 条例第9条第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
 別表第2伝統産業課長の項第1号を同項第4号とし,同項に第1号から第3号までとして次の3号を加える。

(1) 京都市伝統産業振興館条例(次号及び第3号において「条例」という。)附則第2項による使用の制限及び使用許可の取消しに関すること。
(2) 条例附則第2項による特別の設備の設置許可に関すること。
(3) 条例附則第2項による必要な設備の設置命令及び措置命令に関すること。
   附 則
 この訓令中別表第2地球環境政策課長の項の改正規定は平成14年4月21日から,同表伝統産業課長の項の改正規定は同月22日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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