[人事委]

 ○規則


 京都市職員任用規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年3月29日
京都市人事委員会      
金川琢郎
京都市人事委員会規則第6号
   京都市職員任用規則の一部を改正する規則
 京都市職員任用規則の一部を次のように改正する。
 目次中
に改める。

 第3条第2項本文中「あてる」を「充てる」に,「行なう」を「行う」に改め,同項ただし書を次のように改める。
 ただし,一般技術職は初級採用試験を,消防職は初級採用試験及び経験者採用試験を,社会福祉職は中級採用試験,初級採用試験及び経験者採用試験を行わないものとする。
 第3条第2項第1号中「上級(甲種)採用試験」を「上級採用試験」に改め,同項中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号を第3号とし,同項に次の1号を加える。

(4) 経験者採用試験 学校教育法による大学卒業程度の学力を有し,かつ,民間企業等における職務経験を有する者を対象とする。
 第4条を次のように改める。
(試験の方法)
4条 試験は,次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) 体力試験
(5) 適性検査
(6) その他人事委員会が必要と認める方法
 第8条第1項を次のように改める。
 試験の告知は,試験の期日1月前までに公告するほか,受験に必要な事項が周知される方法により行うものとする。
 第8条第2項第4号を次のように改める。

(4) 受験申込書の配付及び受験申込みの手続
 第13条の次に次の1条を加える。
13条の2 人事委員会が必要と認める職に係る選考については,前条の規定にかかわらず,その実施について告知し,志望する者について行うものとする。
2 前項の選考に係る選考の方法,受験資格及び告知については,第4条,第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において,第4条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「試験」とあるのは「選考」と,第7条中「試験機関」とあるのは「選考を行う機関(以下「選考機関」という。)」と,「試験」とあるのは「選考」と,第8条第1項中「試験」とあるのは「選考」と,同条第2項中「試験」とあるのは「選考」と,「採用候補者名簿」とあるのは「選考合格者名簿」と読み替えるものとする。
 第17条第1項本文中「選考を行なう機関(以下「選考機関」という。)」を「選考機関」に改め,同条第2項中「行なった」を「行った」に,「すみやかに」を「速やかに」に改める。
 第5章の次に次の1章を加える。
第5章の2 選考合格者名簿
(選考合格者名簿の作成)
30条の2 人事委員会は第13条の2に基づく選考を行った場合は,選考合格者名簿を作成するものとする。
2 選考合格者名簿については,第24条及び第26条から第30条までの規定を準用する。この場合において,第24条第1項中「採用候補者名簿」とあるのは「選考合格者名簿」と,「試験」とあるのは「選考」と,同条第2項及び第3項中「試験機関」とあるのは「選考機関」と,第26条各号列記以外の部分中「試験機関は,採用候補者」とあるのは「選考機関は,選考合格者」と,同条第1号中「試験機関」とあるのは「選考機関」と,第27条各号列記以外の部分中「試験機関は,採用候補者」とあるのは「選考機関は,選考合格者」と,同条第1号及び第2号中「試験」とあるのは「選考」と,第28条から第30条まで中「試験機関」とあるのは「選考機関」と,「採用候補者」とあるのは「選考合格者」と読み替えるものとする。
 第6章の次に次の1章を加える。
第6章の2 選考合格者名簿による職員の採用の方法
(選考合格者の提示の請求等)
37条の2 任命権者は,選考合格者名簿により職員を採用しようとする場合においては,選考合格者名簿からの選考合格者の提示をあらかじめ選考機関に対して請求しなければならない。
2 選考機関は,前項の規定により任命権者から選考合格者の提示の請求があった場合においては,選考合格者名簿に登載されているすべての者を高点順に提示するものとする。
3 選考合格者の提示の撤回及び延期並びに採用等の結果の報告については,第34条から第36条までの規定を準用する。この場合において,第34条及び第35条中「採用候補者」とあるのは「選考合格者」と,「試験機関」とあるのは「選考機関」と,第36条中「採用候補者の選択の結果及び」とあるのは「選考合格者の」と,「試験機関」とあるのは「選考機関」と読み替えるものとする。
 附則第2項から第6項まで並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る。
 別表第3 1 一般職(消防職を除く。)の基準備考以外の部分中
に改め,
同表2 消防職の基準備考以外の部分中「上級(甲種)採用試験合格者」を「上級採用試験合格者」に改め, 及びを削り,同2備考中「行なう」を「行う」に改める。
   附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の京都市職員任用規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第2項第1号に規定する試験区分に採用され,若しくは転任し,又は当該資格を取得した者については,この規則による改正後の京都市職員任用規則第3条第2項第1号に規定する試験区分に採用され,若しくは転任し,又は当該資格を取得したものとみなす。
3 この規則の施行の日に在職する職員で,改正前の規則附則第2項から第6項までの適用を受ける者に関する京都市職員任用規則の適用については,なお従前の例による。
(委員長及び事務局長等の専決処理に関する規則の一部改正)
4 委員長及び事務局長等の専決処理に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第18号中「第13条」の右に「,第13条の2」を加える。

(人事委員会事務局任用課)

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 職員の人事記録に関する規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年3月29日
京都市人事委員会      
金川琢郎
京都市人事委員会規則第7号
   職員の人事記録に関する規則の一部を改正する規則
 職員の人事記録に関する規則の一部を次のように改正する。
 (別記第2)第23号中「他」を「外国の地方公共団体」に,「派遣を命ずる」を「派遣する」に改め,同号の次に次の1号を加える。

(23の2)  公益法人,国若しくは他の地方公共団体の機関又は他の所属に派遣する場合
 「○○に派遣する」
 第32号を次のように改める。

(32)  育児休業を承認する場合
 「育児休業を承認する
  育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」
 育児休業の期間の延長を承認する場合は
 「育児休業の期間を○年○月○日まで延長する」
とする。
 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合は

「育児休業を取り消し,○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」
とする。
 育児休業の承認を取り消す場合(育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合を除く。)は
 「育児休業の承認を取り消す
  ○○に職務復帰を命ずる」
とする。
 (別記第2附表)第23号中「又は国内の他の機関に属する職務若しくは」を「,京都市公益法人等への職員の派遣等に関する条例により公益法人の業務に従事させる場合,国若しくは他の地方公共団体の機関の職務に従事させる場合又は」に改める。
   附 則
 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(人事委員会事務局調査課)

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 京都市人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年3月29日
京都市人事委員会 
金川琢郎
京都市人事委員会規則第8号
   京都市人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則
 京都市人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を次のように改正する。
 第1条本文中「及び係」を削り,同条任用課の項中を削り,同条調査課の項中を削る。
 第2条調査課の項中第8号から第10号までを1号ずつ繰り下げ,第7号の次に次の1号を加える。

(8)京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関すること。
 第3条第1項中「,係に係長」を削り,同条中第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。

 任用課に庶務係長及び試験係長,調査課に調査係長及び給与係長を置く。
 第4条第3項中「,課長及び係長」を「及び課長」に改め,同条第4項中「担当係長」の右に「(前条第2項に規定する係長を含む。次条第2項において同じ。)」を加える。
 第5条中第2項を削り,第3項を第2項とする。
   附 則
 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(人事委員会事務局任用課)

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 ○告示


京都市人事委員会告示第2号
 京都市職員任用規則の適用方針の一部を次のように改正する。
  平成14年3月29日
京都市人事委員会      
金川琢郎


 目次中
に改める。
 第5 1中「名簿には」を「採用候補者名簿(以下「名簿」という。)には」に改める。
 第5 2中「別記様式第4号」を「別記様式第5号」に改める。
 第5の次に第5の2として次のように加える。
   第5の2 選考合格者名簿
 (選考合格者名簿作成の方法等)
 選考合格者名簿の作成の方法,様式及び失効に係る通知については,第5 採用候補者名簿の規定を準用する。この場合において,第5 1中「採用候補者名簿」とあるのは「選考合格者名簿」と,「試験において合格点以上を得た者」とあるのは「合格者」と,同2中「別記様式第5号」とあるのは「別記様式第6号」と,同3(見出しを含む。)中「試験機関」とあるのは「選考機関」と,「規則第30条」とあるのは「規則第30条の2」と,「採用候補者」とあるのは「選考合格者」と読み替えるものとする。
 第6 1中「,採用候補者提示請求書(別記様式第5号」を「採用候補者提示請求書(別記様式第7号」に,「または」を「又は」に,「,採用候補者提示書(別記様式第6号」を「採用候補者提示書(別記様式第8号」に改める。
 第6 3中「,採用候補者選択結果報告書(別記様式第7号」を「採用候補者選択結果報告書(別記様式第9号」に,「,採用結果報告書(別記様式第8号」を「採用結果報告書(別記様式第10号」に改める。
 第6の次に第6の2として次のように加える。
   第6の2 選考合格者名簿による職員の採用の方法
 (選考合格者の提示請求及び提示)
1 規則第37条の2第1項の規定による選考合格者の提示請求は選考合格者提示請求書(別記様式第11号)により,同条第2項の規定による選考合格者の提示は選考合格者提示書(別記様式第12号)による。
 (選考合格者の採用結果の報告)
2 規則第37条の2第3項の規定による選考合格者採用結果の報告は,選考合格者採用結果報告書(別記様式第13号)による。
 第10 附則を削る。
 別記様式第1号注以外の部分中「殿」を「様」に改め,同様式注1中「または」を「又は」に改める。
 別記様式第2号注以外の部分,別記様式第3号及び別記様式第4号中「殿」を「様」に改める。
 別記様式第9号中「殿」を「様」に改め,同様式を別記様式第10号とし,同様式の次に次の3様式を加える。



 別記様式第8号注以外の部分中「殿」を「様」に改め,同様式を別記様式第9号とする。
 別記様式第7号中「殿」を「様」に改め,同様式を別記様式第8号とする。
 別記様式第6号中「殿」を「様」に改め,同様式を別記様式第7号とする。
 別記様式第5号の次に次の1様式を加える。

   附 則
 この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(人事委員会事務局任用課)

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