第3条第2項本文中「あてる」を「充てる」に,「行なう」を「行う」に改め,同項ただし書を次のように改める。
ただし,一般技術職は初級採用試験を,消防職は初級採用試験及び経験者採用試験を,社会福祉職は中級採用試験,初級採用試験及び経験者採用試験を行わないものとする。
第3条第2項第1号中「上級(甲種)採用試験」を「上級採用試験」に改め,同項中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号を第3号とし,同項に次の1号を加える。 |
| (4) | 経験者採用試験 | 学校教育法による大学卒業程度の学力を有し,かつ,民間企業等における職務経験を有する者を対象とする。 |
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第4条を次のように改める。 |
(試験の方法) |
第 | 4条 試験は,次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。 |
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(1) | 筆記試験 |
(2) | 口述試験 |
(3) | 身体検査 |
(4) | 体力試験 |
(5) | 適性検査 |
(6) | その他人事委員会が必要と認める方法 |
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第8条第1項を次のように改める。
試験の告知は,試験の期日1月前までに公告するほか,受験に必要な事項が周知される方法により行うものとする。
第8条第2項第4号を次のように改める。 |
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第13条の次に次の1条を加える。 |
第 | 13条の2 人事委員会が必要と認める職に係る選考については,前条の規定にかかわらず,その実施について告知し,志望する者について行うものとする。 |
2 | 前項の選考に係る選考の方法,受験資格及び告知については,第4条,第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において,第4条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「試験」とあるのは「選考」と,第7条中「試験機関」とあるのは「選考を行う機関(以下「選考機関」という。)」と,「試験」とあるのは「選考」と,第8条第1項中「試験」とあるのは「選考」と,同条第2項中「試験」とあるのは「選考」と,「採用候補者名簿」とあるのは「選考合格者名簿」と読み替えるものとする。 |
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第17条第1項本文中「選考を行なう機関(以下「選考機関」という。)」を「選考機関」に改め,同条第2項中「行なった」を「行った」に,「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第5章の次に次の1章を加える。
第5章の2 選考合格者名簿 |
(選考合格者名簿の作成) |
第 | 30条の2 人事委員会は第13条の2に基づく選考を行った場合は,選考合格者名簿を作成するものとする。 |
2 | 選考合格者名簿については,第24条及び第26条から第30条までの規定を準用する。この場合において,第24条第1項中「採用候補者名簿」とあるのは「選考合格者名簿」と,「試験」とあるのは「選考」と,同条第2項及び第3項中「試験機関」とあるのは「選考機関」と,第26条各号列記以外の部分中「試験機関は,採用候補者」とあるのは「選考機関は,選考合格者」と,同条第1号中「試験機関」とあるのは「選考機関」と,第27条各号列記以外の部分中「試験機関は,採用候補者」とあるのは「選考機関は,選考合格者」と,同条第1号及び第2号中「試験」とあるのは「選考」と,第28条から第30条まで中「試験機関」とあるのは「選考機関」と,「採用候補者」とあるのは「選考合格者」と読み替えるものとする。 |
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第6章の次に次の1章を加える。 |
第6章の2 選考合格者名簿による職員の採用の方法 |
(選考合格者の提示の請求等) |
第 | 37条の2 任命権者は,選考合格者名簿により職員を採用しようとする場合においては,選考合格者名簿からの選考合格者の提示をあらかじめ選考機関に対して請求しなければならない。 |
2 | 選考機関は,前項の規定により任命権者から選考合格者の提示の請求があった場合においては,選考合格者名簿に登載されているすべての者を高点順に提示するものとする。 |
3 | 選考合格者の提示の撤回及び延期並びに採用等の結果の報告については,第34条から第36条までの規定を準用する。この場合において,第34条及び第35条中「採用候補者」とあるのは「選考合格者」と,「試験機関」とあるのは「選考機関」と,第36条中「採用候補者の選択の結果及び」とあるのは「選考合格者の」と,「試験機関」とあるのは「選考機関」と読み替えるものとする。 |
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附則第2項から第6項まで並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る。 |
別表第3 1 一般職(消防職を除く。)の基準備考以外の部分中 |
を |
に改め, |
同表2 消防職の基準備考以外の部分中「上級(甲種)採用試験合格者」を「上級採用試験合格者」に改め, 及びを削り,同2備考中「行なう」を「行う」に改める。 |