[水道]

○規程


京都市上下水道事業管理規程第11号
 京都市水道局及び下水道局文書取扱規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


   京都市水道局及び下水道局文書取扱規程等の一部を改正する規程
(京都市水道局及び下水道局文書取扱規程の一部改正)
1条 京都市水道局及び下水道局文書取扱規程の一部を次のように改正する。
 第19条甲中「,局長又は次長」を「又は局長」に改め,同条乙中「配水事務所長」の右に「,水道局水質試験所長」を加え,同条丙中「,水質試験所長」を削り,「又は処理場長」を「,処理場長」に改め,「(鳥羽処理場長を除く。)」の右に「又は下水道局水質試験所長」を加える。
 第30条中「市公報」を「市役所及び区役所の掲示場への掲示を要する事項並びに京都市契約公報」に改める。
(京都市水道局及び下水道局契約規程の一部改正)
2条 京都市水道局及び下水道局契約規程の一部を次のように改正する。
 第3条に見出しとして「(一般競争入札の参加者の資格)」を付し,同条第2項中「京都市公報」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示して行うほか,京都市契約公報」に改める。
(京都市水道局及び下水道局専決規程の一部改正)
3条 京都市水道局及び下水道局専決規程の一部を次のように改正する。
 別表(第3条関係)中(水道局)庶務課長の項第7号中「公報」を「市役所及び区役所の掲示場への掲示事項並びに京都市契約公報」に改める。
   附 則
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第12号
 京都市水道局及び下水道局組織及び事務処理規程並びに京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


(京都市水道局及び下水道局組織及び事務処理規程の一部改正)
1条 京都市水道局及び下水道局組織及び事務処理規程の一部を次のように改正する。

 第3条第1項総務部の款庶務課の項中に改め,同条第2項管路部の款管理課の項中に改める。

 第22条中第8号を第9号とし,第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ,第4号の次に次の1号を加える。
 (5) 下水道使用料の長期滞納対策に関すること。
 第22条第3号中「公共下水道事業条例」を「京都市公共下水道事業条例」に,「第6号」を「第7号」に改める。
 第28条第1号中「及びポンプ場」を「,ポンプ場及び管渠の揚排水関連設備」に,「及び改良」を「並びに改良」に改める。
 第29条第1号中「及びポンプ場」を「,ポンプ場及び管渠の揚排水関連設備」に,「及び施設改良工事」を「並びに施設改良工事」に改める。
(京都市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)
2条 京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を次のように改正する。
 附則第10項の前の見出し中「,2級技術者」を削り,同項本文中「あたり」を「当たり」に,「あたる」を「当たる」に改める。
 附則第11項を削る。
   附 則
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第13号
 京都市公共下水道事業条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


   京都市公共下水道事業条例施行規程の一部を改正する規程
 京都市公共下水道事業条例施行規程の一部を改正する規程を次のように改正する。
 第5条第1項第2号中「共用装置の水」を「京都市水道事業条例第2条第2号に規定する共用装置(以下「共用装置」という。)の水」に改める。
 第6条第3項の次に次の3項を加える。
 管理者は,前項の規定により届出をした者に,特別汚水の認定水質及び認定期間を通知する。
 第4項各号(第8号を除く。)に掲げる事項に変更が生じたときは,速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
 前項の規定により第4項第6号の届出をした者については,第5項の規定を準用する。
 第6条第3項を第4項に改め,同項中「前条第1項各号に掲げる事項のほか,当該特別汚水の水質及び最大1日排出量を記載した」を「次の各号に掲げる事項を記載した」に改め,同項に次の8号を加える。

(1) その者の住所,名称,氏名(法人等にあっては,代表者の氏名)
(2) 前号の規定により届出をしようとする者と,京都市水道事業条例第2条第1号に規定する専用装置(以下「専用装置」という。)による給水の承認を受けた者が異なる場合は,その専用装置の使用者の名称又は氏名
(3) 第1号の規定により届出をしようとする者と,共用装置による給水の承認を受けた者が異なる場合は,その共用装置に係る届出者又は使用者を代表する者の住所及び名称又は氏名
(4) 排水設備の所在地
(5) 汚水の区分
(6) 特別汚水の水質
(7) 特別汚水の排除を開始する日
(8) 特別汚水の最大一日排出量
 第6条第2項の次に次の1項を加える。
 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,前条第2項の規定による特別汚水の水質の認定期間を,36月の範囲内で定めることができる。
 第6条の次に次の1条を加える。
(特別汚水の水質の継続認定)
6条の2 管理者が前条第3項の規定により排除する特別汚水の水質について認定する期間を定めている場合,その特別汚水を排除する者は,特別汚水の認定水質と同一内容で特別汚水の排除を継続する場合に限り,認定している期間の末日の6月前から期間の末日までに,特別汚水の認定水質について,継続認定を申請することができる。
 前項の規定により継続認定を申請する者は,管理者が認定した特別汚水の水質の認定期間のほか,前条第4項第1号から第7号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
 管理者は,前項の規定により申請した者について,前条第2項及び第3項並びに第5項の規定を準用する。
 管理者は,本条の規定により継続認定を申請する者があった場合,その申請内容が相当であると認めるときは,特別汚水の認定水質について,継続して認定する。
 第12条中「別表第1により算出した数値によって表わされる汚水の濃度に対応して次の表に掲げる率を当該使用料の額に乗じて得た金額とする。」を「別表第1により算出した数値によって表される汚水の濃度に対応して次の表に掲げる率を当該使用料(100分の105を乗じる前の額)の額に乗じて得た額に100分の105を乗じて得た金額とする。この場合において,当該額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
 この規程による改正後の京都市公共下水道事業条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第6条及び第6条の2並びに第12条の規定は平成14年4月1日以後に届出をする特別汚水の排除の届出,特別汚水の水質の認定及び認定期間及び通知並びに特別汚水に係る加算額について適用し,適用日以前に届出をする特別汚水の排除の届出,特別汚水の水質の認定及び特別汚水に係る加算額については,なお,従前の例による。
(特別汚水に係る経過措置)
 改正後の規程の適用日以前に特別汚水の排除の届出をしている者は,適用日に改正後の規程第6条の規定に基づく届出をしたものとみなす。
 前号の規定により特別汚水の排除の届出をしたとみなした者については,改正後の規程第6条第3項及び第5項の規定は適用せず,なお,従前の例による。
 第3号の規定により特別汚水の排除の届出をしたとみなした者については,改正後の規程第6条の2第1項の規定の全てを「条例第10条第2項の規定により特別汚水の排除の届出をした者は,前条の規定により排除する特別汚水の水質について管理者が認定し,その特別汚水の排除を継続する場合に,特別汚水の認定水質について,継続認定を申請することができる。」と読み替えるものとする。
 改正後の規程第6条第3項の規定にかかわらず,第3号の規定により特別汚水の排除の届出をしたとみなされた者が,改正後の規程第6条第6項の規定により第6条第4項第6号の変更の届出をした場合又は第6条の2第1項の規定により特別汚水の認定水質について継続認定を申請した場合,当該申請者の第3号の規定による届出に対する特別汚水の水質の認定期間は,新たに水質を認定する期間の開始日の前日に終了したものとみなす。

(下水道局総務部庶務課)

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京都市上下水道事業管理規程第14号
 京都市水道局及び下水道局職員の人事異動通知に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


   京都市水道局及び下水道局職員の人事異動通知に関する規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員の人事異動通知に関する規程の一部を次のように改正する。
 第1条第10号中「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例」の右に「又は京都市公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を加え,同条第12号中「育児休業の期間の延長を承認する場合」の右に「,育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合」を加える。
 第4条中「印刷する」を「印刷することができる」に改める。
 別記記載要領第1第33号から第36号までを1号ずつ繰り下げ,第32号の次に次の1号を加える。

(33) 育児休業を承認する場合
 「育児休業を承認する。
育児休業期間は  年  月  日から  年  月  日までとする。」
 育児休業の期間の延長を承認する場合は,「育児休業の期間を  年  月  日まで延長することを承認する。」
 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合は,「育児休業を取り消し,  年  月  日付けで請求のあった育児休業を承認する。育児休業の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする。」
 育児休業の承認を取り消す場合(育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合を除く。)は,「育児休業の承認を取り消す。……に職務復帰を命ずる。」
 同記載要領第32号を削る。
 同記載要領第26号から第31号までを1号ずつ繰り下げ,第25号の次に次の1号を加える。

(26) 公益法人等に派遣する場合
 「○○に派遣を命ずる。
派遣の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする。」
 派遣期間を更新する場合は,
 「派遣の期間を  年  月  日まで更新する。」
   附 則
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第15号
 京都市水道局及び下水道局局長等の給与の額の特例に関する規程の全部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


   京都市水道局及び下水道局局長等の給与の額の特例に関する規程の全部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局局長等の給与の額の特例に関する規程の全部を次のように改正する。
   京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程
(趣旨)
1条 この規程は,職員(京都市水道局及び下水道局職員給与規程(以下「給与規程」という。)第2条に規定する職員をいう。)に支給する給料及び調整手当の額について,給与規程の特例を定めるものとする。
(給料及び調整手当の額の特例)
2条 第1号に掲げる職員のうち,給与規程第5条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員で,職務の級が10級であるものにあっては平成13年3月2日から,第1号に掲げる職員のうち,給与規程第5条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員で,職務の級が8級又は9級であるもの及び第2号に掲げる職員にあっては平成14年4月1日から,第3号に掲げる職員にあっては同年7月1日から,それぞれ平成16年3月31日までにおける職員の給料及び調整手当の額は,給与規程の規定にかかわらず,給与規程の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から,当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 給与規程第5条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員で,職務の級が8級以上であるもの 100分の5
(2) 給与規程第5条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員で,職務の級が6級又は7級であるもの 100分の4
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の3
   附 則
(施行期日)
 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規程の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。
(この規程の失効)
 この規程は,平成16年3月31日限り,その効力を失う。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第16号
 京都市水道局及び下水道局職員勤務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


   京都市水道局及び下水道局職員勤務規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員勤務規程の一部を次のように改正する。
 第14条を次のように改める。
(休暇の取得単位)
14条 職員は,年次休暇を1日又は半日を単位として受けることができる。ただし,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは,1時間を単位として受けることができる。
 1時間を単位として受けた年次休暇を日に換算するときは,8時間をもって1日とする。
 第15条中「その受けなかった日数を,」を削る。
 第17条第2項を次のように改める。
 職員は,前項の特別休暇を,一日又は半日を単位として受けることができる。
 第21条の2第2号中「上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」を「管理者」に改める。
   附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第17号
 京都市水道局及び下水道局職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


   京都市水道局及び下水道局職員給与規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員給与規程の一部を次のように改正する。
 第7条第1項中「指定職員については,56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては24月とし,」を削り,同条第3項第4号中「58歳を超えた者」を「55歳に達する日以後の最初の3月31日を超えて在職する者」に改め,同条第6号中「又は給料表の最高額を超えている場合において,その給料月額を受けるに至った時から24月(給料表の最高額を受ける職員のうち,現に受けている職務の級の最高の号給を受けるに至った日が56歳に達した日以前である職員にあっては18月)」を「において,その給料月額を受けるに至った時から18月,給料表の最高額を超えている場合においては,その給料月額を受けるに至った時から24月」に改める。
 第42条の3第3項前段中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に改め,同項後段中「登載した」を「掲示した」に改める。
 別表第3中「上級(甲)」を「上級」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日の前日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)に達している職員(基準日の前日においてこの規程による改正前の京都市水道局及び下水道局職員給与規程第7条第3項第4号に規定する職員を除く。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については,なお従前の例による。
 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日以後に昇給停止年齢に達する職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との均衡上必要があると認められるものとして別に定める職員については,この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局職員給与規程第7条第3項第4号の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達する日以後も,別に定めるところにより昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の別に定める職員との均衡上必要があると認められる職員として別に定める職員についても,同様とする。
(関係規程の一部改正)
 京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程の一部を次のように改正する。
 第12条第3項前段中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に改め,同項後段中「登載した」を「掲示した」に改める。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第18号
 京都市水道局及び下水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


   京都市水道局及び下水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を次のように改正する。
 第5条中「1歳」を「3歳」に改める。
 第7条第2項を次のように改める。
 管理者は,次の各号の一に該当するときには,部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったと認めるとき。
(2) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。
   附 則
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(水道局総務部職員課)

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○訓令


京都市上下水道事業訓令甲第1号
 京都市水道局及び下水道局企画推進主任等設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。
  平成14年3月29日
京都市上下水道事業管理者  
森脇 史郎  


   京都市水道局及び下水道局企画推進主任等設置要綱の一部を改正する要綱
 京都市水道局及び下水道局企画推進主任等設置要綱の一部を次のとおり改正する。
 第4条第3項中「市長公室長」を「政策推進室長」に,「の市長公室,政策企画室又はプロジェクト推進室の」を「に所属する」に改める。
   附 則
 この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(水道局総務部庶務課)

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