[市会] |
○規則 |
京都市会会議規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市会議長 磯辺 とし子 |
京都市会規則第1 号 | |
京都市会会議規則の一部を改正する規則 |
京都市会会議規則の一部を次のように改正する。 第67条の次に次の1 条を加える。 |
(委員の派遣) | |
第 | 67条の2 委員会は,審査又は調査のため必要があるときは,議長の承認を得て,委員を派遣することができる。 |
2 | 前項の規定により,委員会が,委員を派遣しようとするときは,あらかじめ派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を記載した申出書を議長に提出しなければならない。 |
第127 条を第128 条とする。 第16章を第17章とし,第15章の次に次の1 章を加える。 | |
第16章 議員の派遣 | |
第 | 127 条 市会は,議員を派遣しようとするとき(第67条の2 第1 項の規定により委員を派遣しようとするときを除く。)は,市会の議決により決定する。ただし,緊急を要する場合は,議長が決定する。 |
2 | 前項の規定により,市会又は議長が,議員の派遣を決定するに当たっては,派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4 月1 日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
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○規程 |
市会事務局長等専決規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市会議長 磯辺 とし子 |
京都市会訓令甲第2号 | |
市会事務局長等専決規程の一部を改正する規程 |
市会事務局長等専決規程の一部を次のように改正する。 第6条第1項各号列記以外の部分中「庶務課長」を「総務課長」に改め,同条第3項各号列記以外の部分中「調査課長」を「政務調査課長」に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
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京都市会公印規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市会議長 磯辺 とし子 |
京都市会訓令甲第3号 | |
京都市会公印規程の一部を改正する規程 |
京都市会公印規程の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「市会事務局庶務課長」を「市会事務局総務課長」に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
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京都市会情報公開条例の施行に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市会議長 磯辺 とし子 |
京都市会規程第3号 | |
京都市会情報公開条例の施行に関する規程の一部を改正する規程 |
京都市会情報公開条例の施行に関する規程の一部を次のように改正する。 第11条中「市会事務局調査課」を「市会事務局政務調査課」に改める。 第13条中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に改める。 |
附 則 |
この規程は,平成14年4 月1 日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
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京都市会議員の資産等の公開に関する条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市会議長 磯辺 とし子 |
京都市会規程第4号 | |
京都市会議員の資産等の公開に関する条例施行規程の一部を改正する規程 |
京都市会議員の資産等の公開に関する条例施行規程の一部を次のように改正する。 第7 条に次の1 号を加える。 | |
(5) | 租税特別措置法第41条の14第1 項に規定する商品先物取引に係る事業所得及び雑所得の金額 |
第3 号様式注以外の部分中 | |
を | |
に改める。 |
附 則 |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
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京都市会事務局規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市会議長 磯辺 とし子 |
京都市会規程第5号 | |
京都市会事務局規程の一部を改正する規程 |
京都市会事務局規程の一部を次のように改正する。 | |
第1条の見出し中「及び係」を削り,同条中「及び係」を削り,を「総務課」に,を「政務調査課」に改める。 | |
第3条第1項中「,係に係長及び」を「その他」に改め,同条中第5項を第7項とし,第4項を第5項とし,同項の次に次の1項を加える。 | |
6 | 政務調査課に調査法制係長及び情報公開係長を置く。 |
第3条第3項の次に次の1項を加える。 | |
4 | 総務課に秘書係長及び庶務係長を置く。 |
第4条第1項中「,課長及び係長」を「及び課長」に改め,同条第3項中「担当課長補佐」の右に「,係長」を加える。 第6条中「その」を「,その」に改め,「定め,係員の事務分掌は係長が」を削り,同条に次の1項を加える。 | |
2 | 係長及び担当係長は,補佐職員があるときは,その担当事務を定める。 |
第7条庶務課の項中「庶 務 課」を「総 務 課」に改め,同条調査課の項中「調 査 課」を「政務調査課」に改め,同項中第10号を第11号とし,第4号から第9号までを1号ずつ繰り下げ,第3号の次に次の1号を加える。 | |
(4) 政務調査費に関すること。 |
附 則 |
この規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
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京都市会図書室規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市会議長 磯辺 とし子 |
京都市会規程第6号 | |
京都市会図書室規程の一部を改正する規程 |
京都市会図書室規程の一部を次のように改正する。 第1条中「第100条第16項」を「第100条第17項」に改める。 第2条第1項第1号中「第100条第14項」を「第100条第15項」に改め,同項第2号中「第100条第15項」を「第100条第16項」に改め,同項第4号中「京都市公報及び」を削り,同条第2項第1号中「受入れた」を「受け入れた」に改める。 第6条第1項中「係員」を「図書室の事務を担当する職員(以下「担当職員」という。)」に,「行ない」を「行い」に改め,同条第2項各号列記以外の部分中「ただし,」の右に「政務調査課長が」を加え,「調査課長が」を削り,同項第3号中「の類」を「その他これらに類する図書」に改める。 第7条ただし書中「調査課長」を「政務調査課長」に,「講ずる」を「講じる」に改める。 第9条第1項中「調査課長」を「政務調査課長」に改める。 第10条中「係員」を「担当職員」に改める。 |
附 則 |
この規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
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