別表第1局長の項中第38号を第39号とし,第31号から第37号までを1号ずつ繰り下げ,第30号の次に次の1号を加える。 |
| (31) | 京都市自動車放置防止条例第9条による撤去命令に関すること。 |
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別表第1工事担当部の部長の項中「工事担当部」の右に「及び工事担当室」を加える。
別表第1部長及び室長の項中第11号を第13号とし,第8号から第10号までを2号ずつ繰り下げ,第7号の次に次の2号を加える。 |
| (8) | 京都市自動車放置防止条例(次号において「条例」という。)第11条による廃自動車の認定に関すること。 |
| (9) | 条例第12条による廃自動車の撤去及び処分に関すること。 |
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別表第2情報化推進室長の項中「電子計算機構」を「情報システム」に改める。
別表第2文書課長の項第2号を削り,同項第3号中「京都市公告式条例」を「京都市条例の公布等に関する条例」に改め,同号を同項第2号とし,同項中第4号を第3号とし,第5号を第4号とする。
別表第2理財局長の項第20号中「第24条第1項」の右に「,第27条の5第1項,第27条の8第1項」を加え,同項第21号中「(法」の右に「第27条の5第4項,第27条の8第2項及び」を加える。
別表第2財務部長の項第12号中「第15号」を「第16号」に改め,同項第13号中「第27条」の右に「(法第27条の5第4項及び第27条の8第2項において準用する場合を含む。)」を加え,同項第15号を同項第16号とし,同項第14号の次に次の1号を加える。 |
| (15) | 法第27条の5第3項(法第27条の8第2項において準用する場合を含む。)による認定に関すること。 |
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別表第2調度課長の項第6号を同項第7号とし,同項第5号の次に次の1号を加える。 |
| (6) | 契約公報の編集,発行及び配付の決定に関すること。 |
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別表第2税務部長の項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とし,第4号を第3号とする。
別表第2収納対策課長の項第2号を同項第3号とし,同項第1号の次に次の1号を加える。 |
| (2) | 市税に係る過誤納金の還付及びこれに伴う支出決定に関すること。 |
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別表第2環境局長の項中第26号を第30号とし,第21号から第25号までを4号ずつ繰り下げ,同項第20号中「第23号」を「第27号」に改め,同号を同項第24号とし,同項第17号から第19号までを4号ずつ繰り下げ,同項第16号中「第19号」を「第23号」に改め,同号を同項第20号とし,同項第15号の次に次の4号を加える。
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| (16) | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(次号及び第18号において「法」という。)によるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の決定に関すること。 |
| (17) | 法第14条による指導及び助言に関すること。 |
| (18) | 法第16条による改善命令に関すること。 |
| (19) | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条及び第33条において準用する同法第17条第1項による登録の取消し及び事業の停止命令に関すること。 |
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別表第2環境企画部長の項の次に次の1項を加える。 |
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別表第2循環型社会推進課長の項を削る。
別表第2廃棄物指導課長の項中第5号を第7号とし,第4号を第6号とし,第3号の次に次の2号を加える。 |
| (4) | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(次号において「法」という。)第17条による報告の要求に関すること。 |
| (5) | 法第18条第1項による立入検査等に関すること。 |
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別表第2文化市民局長の項第5号中「運動施設」を「公園施設」に改める。
別表第2市民生活部長の項に次の4号を加える。 |
| (5) | 旧京都市地域改善対策奨学金貸与規則による奨学金の貸与の決定及び停止等並びにこれらに伴う経費の支出決定及び返還に関すること。 |
| (6) | 地域改善対策就学奨励金の貸与の決定及び停止等並びにこれらに伴う経費の支出決定及び返還に関すること。 |
| (7) | 通学用品等助成金及び就学奨励支度金の返還に関すること。 |
| (8) | 生活環境改善資金の貸付金の償還に関すること。 |
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別表第2勤労福祉青少年課長の項及び人権文化推進部長の項を削る。
別表第2男女共同参画推進課長の項の次に次の1項を加える。 |
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別表第2スポーツ企画課長の項に次の1号を加える。 |
| (4) | 定例的な後援名義及び協賛名義の使用許可に関すること。 |
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別表第2スポーツ振興課長の項を削る。
別表第2商工部長の項第7号中「京都市輸出手形損失補償規則」を「旧京都市輸出手形損失補償規則」に改め,「及び第9号」及び「補償契約の締結及び」を削り,同項第8号を削り,同項第9号を同項第8号とする。
別表第2産業振興課長の項第3号から第6号までを削り,同項第7号を同項第3号とする。
別表第2林業振興課長の項の次に次の1項を加える。 |
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別表第2保健福祉局長の項第15号中「京都市児童福祉法施行細則」を「京都市児童福祉法等施行細則」に改める。
別表第2社会部長の項中第12号及び第13号を削り,第14号を第12号とし,第15号を第13号とする。
別表第2保健衛生推進室長の項第47号中「第12条」を「第13条」に改め,同項第48号中「第18条」を「第27条」に改める。
別表第2保健衛生推進室部長の項第8号中「から第12号まで」を削り,同項中第9号を削り,第10号を第9号とし,第11号及び第12号を削り,第13号を第10号とし,第14号から第19号までを3号ずつ繰り上げる。
別表第2地域医療課長の項中第1号から第6号までを削り,第7号を第1号とし,第8号から第16号までを6号ずつ繰り上げる。
別表第2生活衛生課長の項第1号中「第16条」を「第30条」に改め,同項第2号中「第17条」を「第31条」に改め,同項中第11号及び第12号を削り,第10号を第15号とし,第7号から第9号までを5号ずつ繰り下げ,同項第6号中「第10号」を「第15号」に改め,同号を同項第10号とし,同号の次に次の1号を加える。 |
| (11) | 条例第9条による使用料等の減免に関すること。 |
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別表第2生活衛生課長の項第5号の次に次の4号を加える。 |
| (6) | 京都市深草墓園条例第5条第2項による納骨料の減免に関すること。 |
| (7) | 京都市斎場条例(次号において「条例」という。)第3条による使用の許可に関すること。 |
| (8) | 条例第4条による使用の制限及び使用許可の取消しに関すること。 |
| (9) | 条例第6条による使用料の減免に関すること。 |
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別表第2都市計画局長の項中第20号から第22号までを削り,同項第23号中「第26号」を「第23号」に改め,同号を同項第20号とし,同項第24号から第27号までを3号ずつ繰り上げ,同項第28号中「第30号」を「第27号」に改め,同号を同項第25号とし,同項第29号から第31号までを3号ずつ繰り上げ,同項第32号中「第34号」を「第31号」に改め,同号を同項第29号とし,同項中第33号を第30号とし,第34号を第31号とし,同項第35号中「第38号」を「第35号」に改め,同号を同項第32号とし,同項第36号から第38号までを3号ずつ繰り上げ,同項第39号中「第41号」を「第38号」に改め,同号を同項第36号とし,同項中第40号を第37号とし,第41号を第38号とし,同項第42号中「第44号」を「第41号」に改め,同号を同項第39号とし,同項第43号から第47号までを3号ずつ繰り上げ,同項第48号中「(次号及び第50号において「条例」という。)」を削り,同号を同項第45号とし,同項中第49号及び第50号を削り,第51号を第46号とし,第52号から第55号までを削り,第56号を第47号とし,第57号を第48号とし,同項第58号中「第60号」を「第51号」に改め,同号を同項第49号とし,同項第59号から第61号までを9号ずつ繰り上げる。
別表第2都市総務課長の項中第4号を第5号とし,第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。
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別表第2指導課長の項第1号中「第7号」を「第8号」に改め,同項中第20号を第21号とし,第17号から第19号までを1号ずつ繰り下げ,同項第16号中「第19号」を「第20号」に改め,同号を同項第17号とし,同項第13号から第15号までを1号ずつ繰り下げ,同項第12号中「第14号」を「第15号」に改め,同号を同項第13号とし,同項第4号から第11号までを1号ずつ繰り下げ,同項第3号の次に次の1号を加える。 |
| (4) | 法第44条第1項第2号による建築の許可のうち,軽易なものに関すること。 |
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別表第2建築指導部審査課長の項第3号中「許可」の右に「のうち,軽易なもの」を加える。
別表第2住宅部長の項から住宅管理課長の項までを削る。
別表第2住環境整備室長の項から用地課長の項までを次のように改める。 |
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別表第2建設局長の項に次の1号を加える。 |
| (37) | 京都市自動車放置防止条例第10条による廃自動車の認定基準の策定に関すること。 |
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別表第2工事検査課長の項中「工事検査課長」を「監理検査課長」に改める。
別表第2道路管理課長の項中第2号から第6号までを削り,第7号を第2号とし,第8号を第3号とし,第9号を第4号とする。
別表第2道路建設課長,街路建設課長,立体交差課長及び広域幹線道路課長の項中「,街路建設課長,立体交差課長及び広域幹線道路課長」を削り,同項の次に次の2項を加える。 |
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別表第2区画整理課長の項を削る。
別表第2事業換地課長の項中「事業換地課長」を「区画整理課長」に改める。
別表第2用地室長の項を次のように改める。 |
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附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
別表区長の項中第15号を削り,第14号を第15号とし,第13号の次に次の1号を加える。 |
| (14) | 行政不服審査法による不服申立ての処理に関すること。ただし,法令により議会に諮問することを必要とするものを除く。 |
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別表区長の項中第18号を削り,第29号を第31号とし,第24号から第28号までを2号ずつ繰り下げ,第23号を第24号とし,同号の次に次の1号を加える。 |
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別表区長の項中第22号を第23号とし,第21号を第22号とし,第20号を第21号とし,第19号を第18号とし,同号の次に次の2号を加える。 |
| (19) | 京都市自動車放置防止条例第9条による撤去命令に関すること。 |
| (20) | 所管施設の供用日及び供用時間の臨時の変更に関すること。 |
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別表区役所支所長の項第8号を同項第9号とし,同項第7号の次に次の1号を加える。 |
| (8) | 所管施設の供用日及び供用時間の臨時の変更に関すること。 |
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別表部長及び室長の項中第6号を第9号とし,第5号を第7号とし,同号の次に次の1号を加える。 |
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別表部長及び室長の項第4号の次に次の2号を加える。 |
| (5) | 京都市自動車放置防止条例(次号において「条例」という。)第11条による廃自動車の認定に関すること。 |
| (6) | 条例第12条による廃自動車の撤去及び処分に関すること。 |
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別表長寿社会課長の項第1号及び第3号中「を委任された」を「が委任された」に改める。
別表保険年金課長の項第1号,第2号及び第4号から第6号までの規定中「を委任された」を「が委任された」に改める。 |
第5条第1項中「総務部長」の右に「,永松記念教育センター所長,子育て支援総合センターこどもみらい館長」を加え,「,永松記念教育センター所長」を削り,同条中第16項を第17項とし,第11項から第15項までを1項ずつ繰り下げ,同条第10項本文中「課長に」を「課長又は教育環境整備室長に」に改め,「堀川高等学校新学科企画推進室長」の右に「,西京商業高等学校新学科開設準備室長」を加え,「養護学校建設・再編推進室長」を「養護学校建設・再編準備室長」に改め,同項を同条第11項とし,同条中第9項を第10項とし,第8項を削り,第3項から第7項までを2項ずつ繰り下げ,第2項の次に次の2項を加える。 |
3 | 永松記念教育センターにあっては,所長に事故があるときは,副所長がその専決事項を代決し,所長及び副所長に共に事故があるときは,主管事務につき,課長又は室長がその専決事項を代決することができる。 |
4 | 子育て支援総合センターこどもみらい館にあっては,館長に事故があるときは,事務局長がその専決事項を代決し,館長及び事務局長に共に事故があるときは,主管事務につき,課長がその専決事項を代決することができる。 |
別表教育長の項中第20号を第21号とし,第19号を第20号とし,第18号の次に次の1号を加える。 |
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(19) | 京都市自動車放置防止条例第9条による撤去命令に関すること。 |
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別表総務部長の項中第13号を第15号とし,第12号を第14号とし,第11号の次に次の2号を加える。 |
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(12) | 京都市自動車放置防止条例(次号において「条例」という。)第11条による廃自動車の認定に関すること。 |
(13) | 条例第12条による廃自動車の撤去及び処分に関すること。 |
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別表永松記念教育センター所長の項を削る。
別表総務部長の項の次に次の2項を加える。 |
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別表青少年科学センター庶務課長の項を削る。
別表永松記念教育センター研修課長の項の次に次の1項を加える。 |
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