[交通] |
○規程 |
京都市交通局管理規程2−0(京都市交通局事務処理規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第2条第1項中を削り,をに, |
をに改める。 |
第2条中第3項を第4項とし,同条第2項中「前項」を「前2項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 |
2 | 前項のほか,次の各号に掲げるプロジェクトチームを編成する。 | ||||
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第3条中第3項を第4項とし,第2項の次に次の1項を加える。 | |||||
3 | 次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる係長を置く。 | ||||
第3条に次の1項を加える。 | |||||
5 | プロジェクトチームにチ−ムリーダー,副チ−ムリーダー,チーフ及びチーム員を置く。 | ||||
第4条に次の1項を加える。 | |||||
4 | チームリーダーは,上司の命を受け,プロジェクトチームの担当する事務を処理し,副チームリーダー,チーフ及びチーム員を指揮監督する。 | ||||
第5条に次の1項を加える。 | |||||
4 | チームリーダーは,副チームリーダー,チーフ及びチーム員の担当事務を定める。 | ||||
第7条に次の1項を加える。 | |||||
5 | チームリーダーに事故があるときは,主管事務につき,副チームリーダー又はチーフがその職務を代理する。 | ||||
第8条総務課の項中第18号を削り,第19条から第30号までを1号ずつ繰り上げ,第31号の前に次の1号を加える。 | |||||
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第12条を第13条とし,第11条の次に次の1条を加える。 | |||||
(プロジェクトチーム) | |||||
第 | 12条 プロジェクトチームの担当事務は,次のとおりとする。 | ||||
営業推進プロジェクトチーム | |||||
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バス運行調査・検討プロジェクトチーム | |||||
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附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程2−4(京都市交通局次長等専決規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第1条中「事業所長」に次に「,プロジェクトチームのチームリーダー」を加える。 |
別表第1中 |
を |
に改める。 別表第2総務課長の項中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。 別表第2運輸課長の項中「運輸課長」を「運輸課長(高速鉄道部)」に改める。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程2−5(京都市交通局文書取扱規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第7号様式中「本部長」を「次長」に改める。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程2−6(京都市交通局統計事務規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
別表中をに, |
を |
に改める。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程2−12(京都市交通局高速鉄道係員規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第44条を次のように改める。 | |
(構成) | |
第 | 44条 車両係員(以下この章において「係員」という。)は,次のとおりとする。 高速鉄道部長 車両工場長 検車区長 操車主任 検車主任 検車係員 修車区長 修車主任 修車係員 |
2 | 第3条第3項の規定は,車両工場に準用する。 |
3 | 係員は,職務の状況により,2以上の係員を兼ねることができる。 |
第46条の見出しを「(車両工場長)」に改め,同条中「車両課長」を「車両工場長」に,「事故があるときは,その職務を」を「事故があるときは,主管事務についてその職務を」に改める。 第47条中「車両課長」を「車両工場長」に,「車両等の」を「検車区の車両等の」に,「事故があるときは,その職務を」を「事故があるときは,主管事務についてその職務を」に改める。 第48条中「検車場」を「検車区」に改める。 第49条中「検車場」を「検車区」に改める。 第50条を削る。 第51条中「車両等の」を「検車区の車両等の」に改め,同条を第50条とし,同条の次に次の3条を加える。 | |
(修車区長) | |
第 | 51条 修車区長は,車両工場長の命を受け,所属の係員を指揮監督して,修車区の車両等の保守管理及びこれに付帯する業務を処理し,車両工場長に事故があるときは,主管事務についてその職務を代理する。 |
(修車主任) | |
第 | 52条 修車主任は,修車区長の指揮を受け,これを補佐して所属の係員を指導し,修車区の車両等の保守管理及びこれに付帯する業務を処理し,修車区長に事故があるときは,主管事務についてその職務を代理する。 |
(修車係員) | |
第 | 53条 修車係員は,修車区長の指揮を受け,修車区の車両等の保守管理及びこれに付帯する業務に従事する。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程3−6(京都市交通局職員の人事記録に関する規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
別記様式付表第1第1号の次に次の1号を加える。 | |||
(1の2) | 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律による採用の場合 | ||
| |||
別記様式付表第1第15号の次に次の1号を加える。 | |||
(15の2) | 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律による辞職の場合 | ||
| |||
別記様式付表第1第22号を次のように改める。 | |||
| |||
別記様式付表第1第31号を次のように改める。 | |||
| |||
別記様式付表第2第1号を次のように改める。 | |||
| |||
別記様式付表第2第15号を次のように改める。 | |||
| |||
別記様式付表第2第22号を次のように改める。 | |||
|
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部職員課) |
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京都市交通局管理規程3−7(京都市交通局職員の職及び職種に関する規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第3条中第2項を第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず京都市交通局事務処理規程第2条第2項に定めるプロジェクトチームを構成する職員の職名は,チームリーダー,副チームリーダー,チーフ及びチーム員とする。 |
別表第2中「係員補」の次に「,助役運転士」を加える。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程3−10(京都市交通局職員懲戒委員会規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
別表第2を次のように改める。 |
|
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程3−19(京都市交通局職員の提案に関する規程)は,平成14年3月31日限り廃止する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程4−3(京都市交通局契約規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第2条第2項を次のように改める。 | |
2 | 前項の規定による公告は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項の定めるところによるほか,京都市契約公報に掲載して行うものとする。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程5−0(京都市交通局職員給与規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第11条第1項ただし書を削り,同条第4項本文中「満58歳以上の年齢の」を「55歳に達する日以後の最初の3月31日を超えて在職する」に改める。 第29条の3第3項中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に,「登載した日」を「掲示した日」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日の前日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)に達している職員(基準日の前日において58歳に達していない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については,なお従前の例による。 |
3 | 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日以後に昇給停止年齢に達する職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との均衡上必要があると認められるものとして別に定める職員については,改正後の規程第11条第4項本文の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達する日以後も,別に定めるところにより,昇給させることができる。基準日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の別に定める職員との均衡上必要があると認められる職員として別に定める職員についても,同様とする。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程5−2(京都市交通局職員退職手当支給規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第11条第3項中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に,「登載した日」を「掲示した日」に改める。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程6−4(京都市乗合自動車及び高速鉄道無賃運送取扱規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第11条第3項中「第3条第4号」を「第3条第3号」に改める。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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京都市交通局管理規程6−11(京都市乗合自動車循環1号系統の運行に関する規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第2条中「規定する休日」の次に「(1月1日を除く。)」を加える。 |
附 則 |
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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○公告 |
地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市交通局広告取扱規程第14条に基づき平成14年度の京都市交通局広告取次人に指定する下記の者を京都市交通局公金収納受託者とし,広告料金の徴収事務を委託します。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
記 | ||
1 | 京都府八幡市八幡福禄谷146番地の28 アサヒ宣伝 株式会社 | |
2 | 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256番地 株式会社 関広 | |
3 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目1番15号 株式会社 キョウエイアドインターナショナル | |
4 | 京都市中京区大宮通錦小路上る四坊大宮町172番地 京都広告商事 株式会社 | |
5 | 京都市中京区河原町二条東入樋之口町463番地 西村ビル3階 京都公共媒体管理協同組合 | |
6 | 京都市中京区壬生坊城町48番地 社団法人 京都市交通局協力会 | |
7 | 京都市上京区烏丸通上立売通下る御所八幡町110番地 財団法人 京都市交通事業振興公社 | |
8 | 京都市中京区烏丸通夷川北入少将井町239番地 京都新聞開発 株式会社 | |
9 | 大阪市北区西天満6丁目2番17号 株式会社 近宣 | |
10 | 京都市中京区河原町通り蛸薬師下る塩屋町330番地 株式会社 京阪交通社 | |
11 | 東京都中央区銀座6丁目12番1号 株式会社 弘亜社 | |
12 | 京都市下京区正面通高瀬東入る山王町343番地 株式会社 実業広告社 | |
13 | 京都市下京区四条通高倉西入る立売西町82番地 大和銀行京都ビル7階 株式会社 大広京都 | |
14 | 神戸市中央区多聞通5丁目1番26号 株式会社 大明社 | |
15 | 東京都中央区築地1丁目11番10号 株式会社 電通 | |
16 | 京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435番地 京都御池第一生命ビル7階 株式会社 日商社 | |
17 | 大阪市西区江戸堀1丁目4番23号 日本広告企業 株式会社 | |
18 | 東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号 株式会社 ジェイ・アイ・シー | |
19 | 京都市中京区寺町通二条下る妙満寺前町446番地 株式会社 日本宣弘社 | |
20 | 神戸市中央区三宮町1丁目3番9号 株式会社 浜田広告社 |
(交通局企画総務部総務課) |
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地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,阪急バス株式会社を京都市交通局公金収納受託者とし,道路運送法第35条に基づき実施する,一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託に伴い,本市乗合自動車の旅客運賃等の徴収事務を委託します。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
(交通局自動車部営業課) |
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地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京阪バス株式会社を京都市交通局公金収納受託者とし,道路運送法第35条に基づき実施する,一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託に伴い,本市乗合自動車の旅客運賃等の徴収事務を委託します。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
(交通局自動車部営業課) |
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地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市交通局乗車券委託発売規程第2条の規定に基づき,乗車券の委託発売契約を締結する下記の者を京都市交通局公金収納受託者とし,本市乗合自動車及び高速鉄道の旅客運賃の徴収事務を委託します。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
記 | ||
1 | 京都市中京区壬生坊城町48番地 社団法人京都市交通局協力会 | |
2 | 京都市南区東九条南石田町5番地 京阪バス株式会社 | |
3 | 京都市右京区嵯峨明星町1番地の1 京都バス株式会社 | |
4 | 京都府亀岡市古世町向嶋10番地 京都交通株式会社 | |
5 | 大阪府豊中市庄内西町5丁目1番24号 阪急バス株式会社 | |
6 | 大阪市淀川区西中島5丁目4番20号 西日本ジェイアールバス株式会社 | |
7 | 京都市伏見区竹田向代町77番地 京阪シティバス株式会社 | |
8 | 大阪市北区梅田2丁目4番9号 株式会社日本交通公社 | |
9 | 大阪市中央区北浜2丁目6番26号 株式会社京阪交通社 | |
10 | 大阪市北区芝田1丁目16番1号 株式会社阪急レールウェイサービス | |
11 | 大阪府摂津市千里丘7丁目9番31号 関西ビバレッジサービス株式会社レクシー事業部 | |
12 | 京都市中京区壬生坊城町19番地の4 社団法人春秋会 |
(交通局自動車部営業課) |
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京都市高速鉄道北山駅自転車駐輪場の利用料金に関する条例附則第2項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市高速鉄道北山駅自転車駐輪場の管理を次のとおり委託します。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
受託者の名称 | 所在地 | 委託する事務の範囲等 | ||||
社団法人京都市交通局協力会 | 京都市左京区下鴨半木町1番地の23 |
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(交通局高速鉄道部営業課) |
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京都市交通局高速鉄道事業駅業務の一部を財団法人京都市交通事業振興公社に委託するのに伴い,地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市交通事業振興公社を京都市交通局公金収納受託者とし,京都市交通局高速鉄道事業の旅客運賃等の収納事務を委託します。 |
平成14年3月29日 |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
(交通局高速鉄道部運輸課) |
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