[告示]


京都市告示第451号
 平成13年3月30日京都市告示第430号(平成13年度一般廃棄物処理計画)の全部を,平成14年4月1日から次のように改めます。
  平成14年3月29日
京都市長名


 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第16条の規定に基づき,平成14年度京都市一般廃棄物処理計画を次のように定めます。

   平成14年度京都市一般廃棄物処理計画

 一般廃棄物の処理量の見込み

(1) ごみ764,900t/年
(2) 犬,猫等の死体及び実験用動物の死体(犬,猫等)11,000個/年
(実験用動物)17t/年
(3) し尿及び浄化槽汚泥36,000kl/年

 一般廃棄物の発生抑制・再資源化の方法

(1)発生抑制の方法
  普及啓発活動
 市民のごみ減量意識を高めるとともに,自主的な活動を促進するため,広報媒体や啓発冊子,まち美化を語る会,施設見学会,不用品リサイクル情報案内システムの活用等による市民への情報提供等の普及啓発事業の拡充を図る。
  ごみ減量推進員の活動
 ごみ減量推進員は,市民の果たす役割の実効性をあげるため,ごみ減量やリサイクルに関する調査,研修会への参加,情報提供などの活動を行う。
  ごみ減量・リサイクル推進体制
 市民・事業者・行政のパートナーシップのもと,ごみ減量を推進していくための組織である「京都市ごみ減量推進会議」及び「地域ごみ減量推進会議」の活動を支援する。
  ごみ減量・リサイクル推進店(めぐるくんの店)推奨制度
 容器・包装材の減量やリサイクルの推進等に積極的に取り組んでいる小売店を「ごみ減量・リサイクル推進店(めぐるくんの店)」として認定し,その利用を市民に推奨する。
  透明袋の推奨
 缶・びん・ペットボトルの排出に際して,京都市ごみ減量推進会議認定の透明袋の使用を推奨する。
  事業系一般廃棄物の減量指導
 事業系廃棄物の減量を促進させるため,事業用大規模建築物の所有者等に対する減量指導を行う。

(2)再資源化の方法
  資源ごみ収集
 再資源化を図るため,家庭から排出される缶・びん・ペットボトルの全市収集を継続する。プラスチック製容器包装のモデル収集は,対象を全区に拡大して継続する。
 また,紙パック,使用済み乾電池の拠点回収を促進する。
 さらに,小学校給食用紙パックについても,再資源化をより一層促進する。
  破砕処理施設及び焼却施設からの鉄分回収
 大型ごみの破砕処理過程において,鉄分を回収する。
  秘密書類の再資源化
 事業所から排出される秘密書類について,本市,排出業者,回収業者が連携し,リサイクルシステムを促進する。
  樹木剪定枝の堆肥化
 高速堆肥化処理施設において,樹木剪定枝等を原料とした堆肥を生産する。
  廃木材の再資源化
 廃木材チップ化施設において,廃木材の再資源化を行う。
  廃食用油の回収
 廃食用油の拠点回収については,専用回収容器の設置等により,日常的な地域住民からの油の受入体制を拡充する。
  特定家庭用機器廃棄物
 特定家庭用機器再商品化法の対象である家電4品目が適正にリサイクルされるよう,構築したシステムを維持するとともに,普及啓発活動を実施する。

 処理計画

(1) ごみ
 ア 収集・運搬,中間処理及び最終処分計画
 イ 収集・運搬の概要

(ア) 種類及び収集方法

種類及び収集方法

(イ) 収集しない一般廃棄物

収集しない一般廃棄物
(ただし,排出の方法によっては収集が可能となる一般廃棄物もあるため,その排出方法については,事前に環境局又はまち美化事務所の指示に従うこと。)

 ウ 中間処理施設の概要

(ア) 再資源化施設

再資源化施設

(イ) 破砕施設

破砕施設

(ウ) 焼却施設

焼却施設

(エ) その他

その他
 エ 最終処分地の概要

最終処分地の概要
 オ 直接搬入する場合の受入施設

直接搬入する場合の受入施設

(直接搬入する場合は,可燃ごみ,不燃ごみのうち大型のもの及び不燃ごみに区分して,それぞれ別個に処理施設に搬入すること。東北部クリーンセンターは,事前に電話による申込みを行うこと。)

 カ 本市が設置する一般廃棄物処理施設の受入基準

本市が設置する一般廃棄物処理施設の受入基準


(2)犬,猫等の死体
 ア 収集・運搬,中間処理及び最終処分計画

収集・運搬,中間処理及び最終処分計画

(*1)岐阜県平田町による許可業者

 イ 収集・運搬の概要

収集・運搬の概要
 ウ 施設の概要

施設の概要


(3)本市に設置される特定家庭用再商品化法第17条に規定する指定取引場所
 本市に設置される特定家庭用再商品化法第17条に規定する指定取引場所


(4)し尿及び浄化槽汚泥
 ア 収集・運搬及び処理計画

収集・運搬,中間処理及び最終処分計画
 イ 収集・運搬の概要

収集・運搬の概要

(し尿収集において,し尿収集車による作業が不可能な場所については収集は行わない。
 下水処理区域となって3年を経過した地区において,し尿収集回数は概ね20日ごととする。)


 ウ 施設の概要

施設の概要

(環境局環境企画部地球環境政策課)

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京都市告示第452号
 京都市国民健康保険条例第14条第1項及び第14条の6第1項に規定する保険料率は,次のとおりとし,平成14年4月1日から適用します。
  平成14年3月29日
京都市長名


 第14条第1項に規定する保険料率(基礎賦課額)

(1) 所得割 100分の572
(2) 被保険者均等割 35,380円
(3) 世帯別平等割 24,780円
 第14条の6第1項に規定する保険料率(介護納付金賦課額)

(1) 所得割 100分の68
(2) 被保険者均等割  7,070円
(3) 世帯別平等割  3,620円

(保健福祉局社会部保険年金課)

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京都市告示第453号
 平成12年9月28日京都市告示第221号(公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する数値の決定)の一部を平成14年4月1日から次のように改正します。
  平成14年3月29日
京都市長名


に,
に,
に改める。

(都市計画局住環境整備室管理指導課)

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京都市告示第454号
 道路法第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年3月29日
京都市長名


整理番号路線名起点
終点
重要な
経過地
上鳥羽竹田線南区上鳥羽町田23番地の1地先
伏見区竹田真幡木町46番地の17地先

大宮経25号線北区大宮西小野堀町41番地の11地先
同町50番地の4地先

上賀茂緯437号線北区上賀茂津ノ国町22番地の8地先
同町22番地の9地先

洛北第二緯19号線左京区岩倉西河原町234番地地先
同町232番地地先

洛北第二緯20号線左京区岩倉西河原町242番地の1地先
同町268番地地先

洛北第二緯21号線左京区岩倉幡枝町31番地地先
同町73番地地先

山科椥辻経35号線山科区椥辻草海道町36番地の13地先
同区大宅棧敷5番地の23地先

山科椥辻経36号線山科区椥辻草海道町36番地の222地先
同町36番地の44地先

上鳥羽経90号線南区上鳥羽塔ノ森柴東町34番地の1地先
同区上鳥羽塔ノ森洲崎町21番地の4地先

10上鳥羽緯94号線南区上鳥羽大溝1番地地先
同区上鳥羽石橋町46番地の2地先

11上鳥羽緯95号線南区上鳥羽大溝22番地の1地先
同区上鳥羽川端町70番地地先

12中久世緯15号線南区久世中久世町一丁目300番地の5地先
同町111番地の16地先

13太秦経231号線右京区太秦藤ケ森町1番地の26地先
同町1番地の27地先

14太秦緯242号線右京区太秦門田町5番地の7地先
同町5番地の5地先

15太秦緯243号線右京区太秦藤ケ森町1番地地先
同町1番地の27地先

16葛野東緯57号線右京区西院追分町4番地の1地先
同町4番地の3地先

17西京極103号線右京区西京極南方町71番地の3地先
同区西京極芝ノ下町28番地地先

18大原野99号線西京区大原野上里南ノ町365番地の3地先
同区大原野上里北ノ町832番地の2地先

19松尾山田緯55号線西京区山田上ノ町30番地の9地先
同町30番地の1地先

20下鳥羽経115号線伏見区治部町50番地の5地先
同区下鳥羽浄春ケ前町20番地の8地先

21醍醐緯209号線伏見区醍醐下山口町8番地地先
同区醍醐辰巳町26番地地先

22淀198号線伏見区淀美豆町191番地地先
同町753番地地先

23淀199号線伏見区淀美豆町1044番地の3地先
同町1248番地の2地先


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第455号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年3月29日
京都市長名


 道路の種類 市  道
 路線名及び道路の区域

路線名区間延長敷地の幅員
下鳥羽経115号線伏見区治部町50番地の5地先から
同区下鳥羽浄春ケ前町20番地の8地先まで
メートル
769.50
50.00〜メートル
65.50
醍醐緯209号線伏見区醍醐下山口町8番地地先から
同区醍醐辰巳町26番地地先まで

98.80
6.00〜    
12.80

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第456号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年3月29日
京都市長名


 道路の種類 市  道
 供用開始の期日 告示の日
 路線名及び道路の区域

路線名区間延長敷地の幅員
上鳥羽竹田線南区上鳥羽町田23番地の1地先から
伏見区竹田真幡木町46番地の17地先まで
メートル
1,046.70
21.50〜メートル
25.98
大宮経25号線北区大宮西小野堀町41番地の11地先から
同町50番地の4地先まで

53.60
6.00〜    
12.02
上賀茂緯437号線 北区上賀茂津ノ国町22番地の8地先から
同町22番地の9地先まで

33.70
6.00〜    
11.10
洛北第二緯19号線 左京区岩倉西河原町234番地地先から
同町232番地地先まで

95.20
6.00〜    
9.30
洛北第二緯20号線 左京区岩倉西河原町242番地の1地先から
同町268番地地先まで

118.90
6.00〜    
11.80
洛北第二緯21号線 左京区岩倉幡枝町31番地地先から
同町73番地地先まで

149.90
6.00〜    
11.20
山科椥辻 経35号線 山科区椥辻 草海道町36番地の13地先から
同区大宅棧敷5番地の23地先まで

169.30
11.98〜    
15.90
山科椥辻経36号線山科区椥辻 草海道町36番地の222地先から
同町36番地の44地先まで

168.80
6.01〜    
11.10
上鳥羽経90号線南区上鳥羽塔ノ森柴東町34番地の1地先から
同区上鳥羽塔ノ森洲崎町21番地の4地先まで

491.60
15.19〜    
17.17
上鳥羽緯94号線南区上鳥羽大溝1番地地先から
同区上鳥羽石橋町46番地の2地先まで

225.70
24.97〜    
45.20
上鳥羽緯95号線南区上鳥羽大溝22番地の1地先から
同区上鳥羽川端町70番地地先まで

566.50
24.93〜    
28.59
中久世緯15号線南区久世中久世町一丁目300番地の5地先から
同町111番地の16地先まで

55.80
6.00〜    
12.11
太秦経231号線右京区太秦藤ケ森町1番地の26地先から
同町1番地の27地先まで

131.30
6.00〜    
11.10
太秦緯242号線右京区太秦門田町5番地の7地先から
同町5番地の5地先まで

115.60
6.00〜    
10.50
太秦緯243号線右京区太秦藤ケ森町1番地地先から
同町1番地の27地先まで

113.10
6.00〜    
11.30
葛野東緯57号線右京区西院追分町4番地の1地先から
同町4番地の3地先まで

64.20
6.00〜    
11.30
西京極103号線右京区西京極南方町71番地の3地先から
同区西京極芝ノ下町28番地地先まで

35.60
6.20〜    
6.49
大原野99号線西京区大原野上里南ノ町365番地の3地先から
同区大原野上里北ノ町832番地の2地先まで

219.10
7.48〜    
10.13
松尾山田緯55号線西京区山田上ノ町30番地の9地先から
同町30番地の1地先まで

116.90
6.00〜    
11.96
淀198号線伏見区淀美豆町191番地地先から
同町753番地地先まで

203.60
2.38〜    
11.10
淀199号線伏見区淀美豆町1044番地の3地先から
同町1248番地の2地先まで

133.80
6.19〜    
8.60

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第457号
 道路法第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年3月29日
京都市長名


整理番号路線名起点
終点
重要な
経過地
上賀茂経108号線北区上賀茂上神原町26番地地先
同区上賀茂本山1番地地先

上賀茂緯38号線北区上賀茂本山1番地地先
同区上賀茂上神原町27番地地先

修学院213号線左京区修学院狭間町5番地の4地先
同区修学院宮ノ脇町19番地の1地先

松ケ崎19号線左京区松ケ崎小脇町28番地の49地先
同区松ケ崎小竹藪町24番地地先

福稲経5号線東山区福稲下高松町33番地の3地先
同町35番地の6地先

福稲経6号線東山区福稲下高松町33番地の3地先
同町35番地の1地先

山科大宅経45号線山科区大宅棧敷5番地の27地先
同町5番地の23地先

山科大宅経46号線山科区椥辻草海道町36番地の14地先
同町36番地の44地先

山科大宅緯50号線山科区大宅棧敷5番地の22地先
同区椥辻草海道町36番地の226地先

10山科椥辻経15号線山科区椥辻草海道町36番地の228地先
同区大宅棧敷5番地の27地先

11山科椥辻経16号線山科区椥辻草海道町36番地の14地先内
同上

12山科椥辻経17号線山科区椥辻草海道町36番地の14地先内
同上

13山科椥辻経18号線山科区椥辻草海道町36番地の14地先
同区大宅棧敷5番地の27地先

14山科椥辻経19号線山科区椥辻草海道町36番地の14地先
同町36番地の223地先

15下鳥羽経30号線伏見区下鳥羽六反長町57番地の4地先
同町55番地の2地先

16下鳥羽経36号線伏見区下鳥羽浄春ケ前町20番地の8地先
同町27番地の2地先

17下鳥羽経36の1号線伏見区下鳥羽浄春ケ前町35番地の4地先内
同上

18下鳥羽緯48号線伏見区下鳥羽浄春ケ前町27番地の2地先
同区下鳥羽六反長町24番地の1地先

19下鳥羽緯50号線伏見区下鳥羽六反長町55番地の1地先
同区下鳥羽浄春ケ前町34番地の1地先

20下鳥羽緯64号線伏見区下鳥羽浄春ケ前町3番地の1地先
同区下鳥羽六反長町4番地地先

21淀62号線伏見区淀美豆町755番地地先
同町1331番地地先

22淀63号線伏見区淀美豆町1246番地の1地先
同町767番地地先


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第458号
 道路法第18条第2項の規定に基づき,道路の供用を次のように廃止します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年3月29日
京都市長名


路線名供用廃止の区間供用廃止の期日
上賀茂経108号線北区上賀茂上神原町26番地地先から
同区上賀茂本山1番地地先まで
告示の日
上賀茂緯38号線北区上賀茂本山1番地地先から
同区上賀茂上神原町27番地地先まで
修学院213号線左京区修学院狭間町5番地の4地先から
同区修学院宮ノ脇町19番地の1地先まで
松ケ崎19号線左京区松ケ崎小脇町28番地の49地先から
同区松ケ崎小竹藪町24番地地先まで
淀62号線伏見区淀美豆町755番地地先から
同町1331番地地先まで
淀63号線伏見区淀美豆町1246番地の1地先から
同町767番地地先まで

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第459号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年3月29日
京都市長名


 道路の種類    府  道
 供用開始の期日  告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
大津淀線伏見区下鳥羽浄春ケ前町34番地の1地先から

同町36番地の1地先まで

メートル
69.30
24.95〜メートル
25.05

69.30

24.90
伏見柳谷高槻線伏見区下鳥羽浄春ケ前町34番地の1地先から

同町36番地の1地先まで


69.30
24.95〜    
25.05

69.30

24.90

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第460号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年3月29日
京都市長名


 道路の種類     市  道
 供用開始の期日   告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
観月橋横大路線伏見区横大路下三栖里ノ内18番地の2地先から

同町14番地地先まで

メートル
74.80
22.00〜メートル
26.00

74.80
25.49〜    
33.30
外環状線伏見区横大路下三栖里ノ内18番地の2地先から

同町14番地地先まで


74.80
22.00〜    
26.00

74.80
25.49〜    
33.30
葛野東経6号線右京区西院追分町11番地の2地先から

同町4番地の1地先まで


2.00

5.75

2.00

6.00
松尾山田緯6号線西京区山田開キ町5番地地先から

同区山田上ノ町30番地の4地先まで


47.70
2.15〜    
4.01

47.70
2.18〜    
6.00
油小路通伏見区下鳥羽浄春ケ前町34番地の1地先から

同区横大路下三栖里ノ内10番地の5地先まで


663.60
50.00 〜    
75.50

664.90
49.68 〜    
69.30
下鳥羽経115号線伏見区治部町50番地の5地先から

同区下鳥羽浄春ケ前町20番地の8地先まで


769.50
50.00〜    
65.50

768.00
49.87〜    
65.20

(建設局道路部道路明示課)

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