[規則] |
京都市公報発行規則を廃止する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第89号 |
京都市公報発行規則を廃止する規則 |
京都市公報発行規則は,廃止する。 |
附 則 | |||
(施行期日) | |||
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 | ||
(経過措置) | |||
2 | この規則の施行の日前に発行された京都市公報の購読料については,この規則による廃止前の京都市公報発行規則第5条の規定は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。 | ||
(関係規則の一部改正) | |||
3 | 京都市優良職員等表彰規則の一部を次のように改正する。 第4条第2項を次のように改める。 | ||
| |||
4 | 京都市公債規則の一部を次のように改正する。 第2条第2項中「京都市公報及び」を「京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところによるほか,」に,「登載して行なう」を「掲載して行う」に改める。 | ||
5 | 京都市風致地区条例施行規則の一部を次のように改正する。 第21条中「京都市公報への登載又は」を削る。 | ||
6 | 京都市公文書の公開に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 第11条中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に改める。 | ||
7 | 京都市個人情報保護条例施行規則の一部を次のように改正する。 第17条中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に改める。 | ||
8 | 京都市自然風景保全条例施行規則の一部を次のように改正する。 第12条中「京都市公報への登載又は」を削る。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第90号 | |||
京都市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則 | |||
京都市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 | |||
第5条に次の1号を加える。 | |||
| |||
第3号様式注以外の部分中 | |||
を | |||
に | |||
改める。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(総合企画局政策推進室政策調整課) |
このページのトップへ戻る |
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第91号 |
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
目次中「第3章 雑則(第18条)」を削る。 |
第1条の表環境局の款環境保全部の項中「環境普及係」を削り,同款事業部の項中「車両管理係」を削り,同表文化市民局の款市民生活部の項及び人権文化推進部の項を次のように改める。 |
第1条の表産業観光局の款商工部の項中「振興係 産業育成係 企業啓発係」を削り,同款農林部の項の次に次の1項を加える。 |
第1条の表都市計画局の款都市企画部の項中「庶務係 計理係 調査係 技術管理係」を削り,同款建築指導部の項中「調査係 企画基準係 建築環境係」を削り,同款住宅部の項を削り,同款営繕部の項中「調査係 企画係 保全管理係」を削り,同款住環境整備室の項を次のように改める。 |
第1条の表建設局の款管理部の項中 |
を |
に改め,同款都市整備部の項中「事務係 占用係 自転車係」を削り,同項中 |
を |
に改め,同款都市整備部の項中「事務係 計画管理係 積算係」, |
及び「調査係 補償係 事業係」を削り,同条に次の1項を加える。 |
2 | 行政評価制度の構築に係る調査,研究及び原案の企画の事務を担当させるため,行政評価制度プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を編成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第3項中「都市計画局住環境整備室」を「都市計画局住宅室」に改め,同条第4項の表環境局環境企画部地球環境政策課の項中「廃棄物調査係長」を「環境活動支援係長」に改め,同表文化市民局文化部文化財保護課の項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第4項の表文化市民局人権文化推進部人権文化推進課の項中「文化市民局人権文化推進部人権文化推進課」を「文化市民局市民生活部人権文化推進課」に,「企画調査係長」を「人権企画係長」に改め,同表産業観光局商工部経済企画課の項中「企画調査係長」を「企画調査係長 支援係長」に改め,同項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第4項の表保健福祉局保健衛生推進室健康増進課の項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第4項の表都市計画局都市景観部都市景観課の項の次に次の2項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第4項の表都市計画局営繕部営繕課の項中「工事監理係長」を「工事監理第一係長 工事監理第二係長」に改め,同表都市計画局営繕部設備課の項中「電気係長 機械係長」を「電気第一係長 電気第二係長 機械第一係長 機械第二係長」に改め,同項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第4項の表建設局管理部建設総務課の項を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条中第11項を第12項とし,第10項を第11項とし,第9項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 産業観光局スーパーテクノシティ推進室に副室長を置くことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | プロジェクトチームにチームリーダーを置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条第1項中「次条第2項」を「次条第3項」に改め,同条第9項中「次条第3項」を「次条第4項」に改め,同条中第15項を第16項とし,第12項から第14項までを1項ずつ繰り下げ,第11項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 副室長は,室長を補佐する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | チームリーダーは,上司の命を受け,プロジェクトチームの担当する事務を処理し,プロジェクトチームを構成する職員(以下「チーム員」という。)を指揮監督する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 総合企画局長及び総務局長は,所属職員のうちから,チーム員となるものを定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条第5項本文中「都市計画局住環境整備室」を「都市計画局住宅室」に改め,同条中第7項を第8項とし,第6項を第7項とし,第5項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 第3項の規定にかかわらず,産業観光局スーパーテクノシティ推進室にあっては,室長に事故があるときは,主管事務につき,副室長がその職務を代理する。ただし,担当部長が置かれている場合は,主管事務につき,担当部長がその職務を代理し,担当部長に事故があるときは,主管事務につき,副室長がその職務を代理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 副室長に事故があるときは,担当課長補佐又は担当係長がその職務を代理する。ただし,担当課長が置かれている場合は,主管事務につき,担当課長がその職務を代理し,担当課長に事故があるときは,主管事務につき,担当課長補佐又は担当係長がその職務を代理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条政策推進室の款政策企画課の項第4号中「近畿圏整備計画」を「全国総合開発計画,近畿圏整備計画」に,「広域計画担当機関との」を「広域計画に係る」に改め,同項第6号を同項第7号とし,同項第5号の次に次の1号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条総務部の款行政改革課の項第2号中「外部監査制度」を「外部監査契約」に改め,同款文書課の項第7号中「市公報の発行及び」を削る。 第11条財務部の款調度課の項中第8号を第9号とし,第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ,第4号の次に次の1号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条環境企画部の款地球環境政策課の項第1号中「及び廃棄物の処理等」を削り,同号ただし書を削り,同項第2号中「まち」を「環境の保全及びまち」に改め,同項第3号中「及び廃棄物の処理等」を削り,同項中第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号を第5号とし,同款循環型社会推進課の項第1号中「ごみの減量化及び再資源化の」を「廃棄物の処理等に関する」に,「推進」を「調整」に改め,同号に次のただし書を加える。 ただし,施設部の所管に属するものを除く。 第12条環境企画部の款循環型社会推進課の項中第4号を第6号とし,第3号を削り,第2号を第3号とし,同号の次に次の2号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条環境企画部の款循環型社会推進課の項第1号の次に次の1号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条環境保全部の款環境管理課の項中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号から第8号までを1号ずつ繰り上げ,同款環境指導課の項第1号中「ダイオキシン類対策特別措置法」の右に「,特定科学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」を加え,同条事業部の款まち美化推進課の項中第7号を削り,第8号を第7号とし,第9号を第8号とし,第10号を削り,第11号を第9号とし,第12号を第10号とし,同号の次に次の1号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条事業部の款まち美化推進課の項第13号中「公衆便所及び」を削り,同号を同項第12号とし,同項中第14号を第13号とし,第15号を第14号とし,同項第16号中「環境美化センター,大型ごみセンター」を「市民美化センター」に改め,同号を同項第15号とし,同項第17号を同項第16号とし,同款廃棄物指導課の項第2号ただし書を削り,同項第4号中「許可」の右に「,認可」を加える。 第13条市民生活部の款地域振興課の項中第10号を第11号とし,第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ,第5号の次に次の1号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条市民生活部の款地域振興課の項に次の2号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条市民生活部の款地域振興課の項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人権文化推進課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条市民生活部の款勤労福祉青少年課の項を削り,同条人権文化推進部の款を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同参画社会推進部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14条商工部の款産業振興課の項第1号中「及び農林部」を「,農林部及びスーパーテクノシティ推進室」に改め,同項第7号中「及び創業支援工場」を削り,同条に次の1款を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーテクノシティ推進室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15条社会部の款地域福祉課の項第11号中「同和対策事業に係る」を「文化市民局の所管に属する」に改め,同条福祉部の款障害福祉課の項第18号中「山科知的障害者デイサービスセンター」を「知的障害者デイサービスセンター」に改め,同条保健衛生推進室の款地域医療課の項第14号中「,精神医療審査会」を削る。 第16条住宅部の款を削り,同条住環境整備室の款を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条管理部の款建設総務課の項中第5号を削り,第6号を第5号とし,第7号から第10号までを1号ずつ繰り上げ,同款建設企画課の項及び工事検査課の項を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条道路部の款道路管理課の項中第5号を削り,第6号を第5号とし,第7号から第9号までを1号ずつ繰り上げ,第10号を削り,同款に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条都市整備部の款区画整理課の項第5号中「事業換地課及び」を削り,同項第7号中「,事業換地課」を削り,同項中第15号を第22号とし,第14号を第21号とし,第13号を第18号とし,同号の次に次の2号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条都市整備部の款区画整理課の項第12号を同項第17号とし,同項第11号中「,事業換地課」を削り,同号を同項第15号とし,同号の次に次の1号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条都市整備部の款区画整理課の項中第10号を第14号とし,第9号を第13号とし,同項第8号中「事業換地課」を「拠点整備課及び区画整理事務所」に改め,同号を同項第12号とし,同項第7号の次に次の4号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条都市整備部の款事業換地課の項を削り,同款拠点整備課の項第1号中「二条駅周辺地区」の右に「及び太秦東部地区」を加え,同項第5号中「並びに地上物件の移転等に伴う補償」を削り,同項中第13号を第16号とし,第6号から第12号までを3号ずつ繰り下げ,第5号の次に次の3号を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3章を削る。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市収入役の補助組織に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第92号 |
京都市収入役の補助組織に関する規則の一部を改正する規則 |
京都市収入役の補助組織に関する規則の一部を次のように改正する。 |
第4条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 |
2 | 室に金融専門員を置くことがある。 |
第5条中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。 | |
2 | 金融専門員は,上司の命を受け,金融に関する専門的な特命事項を担当する。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第93号 |
京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市区役所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第1条の表東山区役所の款福祉部の項中「資格係 保険料係 年金係」を削る。 |
第1条の2第2項を第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 |
2 | 区長は,法令等により福祉事務所長又は保健所長の権限に属する事務に関し,区行政の総合化の観点から,所轄の福祉事務所長及び保健所長に対し,助言を与え,又は情報の提供を行うことができる。 | ||
第2条第5項の表東山区役所区民部課税課の項の次に次の1項を加える。 | |||
第7条区民部の款企画総務課の項第17号を同項第18号とし,同項第16号の次に次の1号を加える。 | |||
| |||
第7条区民部の款地域振興課の項第8号中「地域交流促進事業」を「コミュニティセンターにおける市民相互の間の交流及びコミュニティ活動のための事業」に改め,同款市民税課の項第2号並びに同条福祉部の款長寿社会課の項第4号から第6号までの規定並びに保険年金課の項第2号,第4号及び第10号から第12号までの規定中「を委任された」を「が委任された」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第94号 |
京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市区役所支所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第1条の表西京区役所洛西支所の款福祉部の項,伏見区役所深草支所の款福祉部の項及び伏見区役所醍醐支所の款福祉部の項中「国保係 年金係」を削る。 |
第2条第5項を同条第6項とし,同条第4項の次に次の1項を加える。 |
5 | 次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる係長を置く。 | ||
第3条第2項中「担当係長」の右に「(前条第5項の表の右欄に掲げる係長を含む。次条第3項及び第5条において同じ。)」を加え,同条第3項中「係長」の右に「(前条第5項の表の右欄に掲げる係長を除く。次条第2項において同じ。)」を加える。 第7条区民部の款企画総務課の項第12号を同項第13号とし,同項第11号の次に次の1号を加える。 | |||
| |||
第7条区民部の款地域振興課の項第8号中「地域交流促進事業」を「コミュニティセンターにおける市民相互の間の交流及びコミュニティ活動のための事業」に改め,同款課税課の項第2号並びに同条福祉部の款長寿社会課の項第4号から第6号までの規定並びに保険年金課の項第2号,第4号及び第10号から第12号までの規定中「を委任された」を「が委任された」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市区行政連絡協議会規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第95号 |
京都市区行政連絡協議会規則の一部を改正する規則 |
京都市区行政連絡協議会規則の一部を次のように改正する。 |
第2条第3号を次のように改める。 |
|
附 則 |
この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(文化市民局市民生活部区政推進課) |
このページのトップへ戻る |
京都市区長委任規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第96号 |
京都市区長委任規則の一部を改正する規則 |
京都市区長委任規則の一部を次のように改正する。 |
第1条第10号中「,第92条」及び「第93条並びに」を削り,同条中第16号を第17号とし,第11号から第15号までを1号ずつ繰り下げ,第10号の次に次の1号を加える。 |
|
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市公の施設管理事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第97号 |
京都市公の施設管理事務委任規則の一部を改正する規則 |
京都市公の施設管理事務委任規則の一部を次のように改正する。 |
別表桃陽病院長の項を次のように改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第98号 |
京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を改正する規則 |
京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を次のように改正する。 |
第1条第1項中第86号を第87号とし,第59号から第85号までを1号ずつ繰り下げ,同項第58号中「第13条」の右に「及び第24条の3」を加え,「給水開始前の」を削り,同号を同項第59号とし,同項第39号から第57号までを1号ずつ繰り下げ,同項第38号の次に次の1号を加える。 |
| |||
第1条に次の1項を加える。 | |||
3 | 第1項の規定にかかわらず,市長は,特に重要又は異例な事項で,市長が自ら処理することが適当であると認めるものについては,自ら執行するものとする。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第99号 |
京都市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 |
京都市職員の育児休業等に関する規則の一部を次のように改正する。 |
第2条第2項を同条第4項とし,同条第1項の次に次の2項を加える。 |
2 | 条例第3条第3号の規定に基づき,同一の子に係る再度の育児休業をしようとする職員は,当該子の最初の育児休業に係る育児休業承認請求書を提出する際に,両親で子を養育するための育児休業等の計画を育児休業計画書(第2号様式)により市長に届け出なければならない。 |
3 | 前項の規定により育児休業等の計画を届け出た職員が,当該計画に基づく再度の育児休業の請求を行うまでの間に,当該計画に変更を生じたときは,遅滞なくその旨を育児休業計画書により市長に届け出なければならない。 |
第3条第2項中「前条第2項」を「前条第4項」に改める。 第4条第1項各号列記以外の部分中「第2号様式」を「第3号様式」に改め,同条第2項中「第2条第2項」を「第2条第4項」に改める。 第5条中「取り消されたとき」の右に「(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)」を加える。 第5条の2各号列記以外の部分中「第5条の2第1項」を「第5条の3第1項」に改め,同条第2号中「又は第2号」を「,第2号又は第3号」に改める。 第6条第1項中「第3号様式」を「第4号様式」に改め,同条第2項中「第2条第2項」を「第2条第4項」に改める。 第3号様式を第4号様式とし,第2号様式を第3号様式とし,第1号様式の次に次の1様式を加える。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により,改正法の施行の日前に改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第2項の規定による請求をしようとする職員で,京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第51号)による改正後の京都市職員の育児休業等に関する条例第3条第3号の規定に基づき同一の子に係る再度の育児休業をしようとするものは,この規則による改正後の京都市職員の育児休業等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定の例により,育児休業等の計画を市長に届け出なければならない。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員公務災害等補償規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第100号 |
京都市労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員公務災害等補償規則の一部を改正する規則 |
京都市労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員公務災害等補償規則の一部を次のように改正する。 第3条第4項第1号中「監獄」の右に「(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)」を加える。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第101号 |
京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則 |
京都市職員給与条例施行細則の一部を次のように改正する。 |
第13条の3第1項を削り,同条第2項中「現に受けている職務の級の最高の号給を受けるに至った日が56歳に達した日以前である」を「職務の級における給料月額の幅の最高額を受けるすべての」に改め,同項を同条第1項とし,同条中第3項を第2項とし,第4項を第3項とし,同項の次に次の1項を加える。 |
4 | 条例第4条第4項本文に規定する別に定める職員は次の各号に掲げる職員とし,同項本文に規定する別に定める年齢は次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる年齢とする。 | ||||||
| |||||||
第13条の3第5項及び第6項を削る。 第13条の4第1項各号列記以外の部分中「前条第3項」を「前条第2項」に改める。 別表第2条例別表第1の1の給料表の適用を受ける職員の項中 | |||||||
をに, | |||||||
をに改める。 | |||||||
別表第4 1(1)を次のように改める。 | |||||||
| |||||||
別表第4 1(2)備考を次のように改める。 | |||||||
| |||||||
別表第4 1(3)を次のように改める。 | |||||||
| |||||||
別表第4 6を次のように改める。 | |||||||
| |||||||
附 則 | |||||||||
(施行期日) | |||||||||
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 | ||||||||
(改正条例附則第3項前段の規定による昇給) | |||||||||
2 | 京都市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第3項前段に規定する別に定める職員は,次の各号に掲げる者とする。 | ||||||||
| |||||||||
3 | 次の各号に掲げる者については,55歳(医師にあっては57歳,大学教員にあっては60歳,管理用務員にあっては改正後の規則第13条の3第4項第3号の規定により別に定める年齢。以下「昇給停止年齢」という。)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職するときは,なお従前の例により昇給させることができる。 | ||||||||
| |||||||||
4 | 次の各号に掲げる者については,昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職するときは,1回に限り,なお従前の例により昇給させることができる。 | ||||||||
| |||||||||
(改正条例附則第3項後段の規定による昇給) | |||||||||
5 | 改正条例附則第3項後段に規定する別に定める職員は,京都市職員給与条例に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない職員,国家公務員等であった者で,人事交流等により引き続き基準日以後に給料表の適用を受ける職員となったもののうち次の各号の一に該当する者とする。 | ||||||||
| |||||||||
6 | 前項の職員の昇給停止年齢に達した日後における昇給については,改正条例附則第2項並びに附則第3項及び第4項の規定を準用する。 | ||||||||
7 | この規則の施行の日前に実施された上級(甲種)採用試験又はこれに準じる転任試験若しくは資格試験に合格した事務職員,技術職員又は消防吏員に係る別表第2並びに別表第4 1(1)及び(3)並びに6の適用については,「上級」とあるのは,「上級(甲)」とする。 | ||||||||
(その他の経過措置) | |||||||||
8 | 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,任命権者が定める。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第102号 |
京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 |
京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。 |
第5条表以外の部分中「事業部まち美化推進課車両管理係又は」を削り,同条の表特殊現場作業手当の款事業部まち美化推進課に勤務する職員の項を次のように改める。 |
第5条の表特殊現場作業手当の款まち美化事務所に勤務する職員の項中「清掃職務給支給職員」を「清掃職務給を支給される職員で職務の級が1級,2級,3級,4級又は5級であるもの(以下「清掃職務給支給職員」という。)」に改め,同款環境美化センターに勤務する職員の項中「環境美化センター」を「市民美化センター」に改め,同款大型ごみセンターに勤務する職員の項を削る。 第6条の表事業用電気工作物保安監督等手当の款を削り,同表特殊現場作業手当の款市民スポーツ振興室スポーツ企画課に勤務する職員の項を削り,同表動物取扱作業手当の款から変則勤務手当の款までを次のように改める。 |
第8条の表保健医療業務手当の款保健衛生推進室地域医療課に勤務する職員の項を削り,同款こころの健康増進センターに勤務する作業療法士,心理職員,精神衛生相談員,保健師又は看護師の項を次のように改める。 |
第8条の表社会福祉業務手当の款生活館に勤務する職員の項中「住民の生活相談,生活改善の指導等」を「社会福祉法第2条第3項第11号に規定する事業として市民の日常生活に関する相談等」に改める。 第9条の表用地交渉等手当の款住宅部住宅事業課又は住環境整備室用地課に勤務する職員の項中「住宅部住宅事業課又は住環境整備室用地課」を「住宅室すまいまちづくり課」に改める。 第10条の表特殊現場作業手当の款管理部工事検査課に勤務する職員の項中「管理部工事検査課」を「管理部監理検査課」に改め,同表用地交渉等手当の款都市整備部の事業換地課若しくは拠点整備課,用地室又は区画整理事務所に勤務する職員の項中「事業換地課」を「区画整理課」に改める。 第11条の表保健医療業務手当の款保健所分室に勤務する保健師又は看護師の項を削り,同表社会福祉業務手当の款を次のように改める。 |
第11条の表中 |
を |
に改める。 附則第3項各号列記以外の部分中「環境美化センター」を「市民美化センター」に改め,「若しくは大型ごみセンター」を削り,同項第2号中「環境美化センター」を「市民美化センター」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市公舎管理規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第103号 |
京都市公舎管理規則の一部を改正する規則 |
京都市公舎管理規則の一部を次のように改正する。 |
別表職員公舎の款総務局の項中「1]を「2」に改め,同款産業観光局の項を削り,同表職員寮の款消防局の項中「御室」の右に「,西ノ京」を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(理財局財務部財産監理課) |
このページのトップへ戻る |
京都市社会福祉奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第104号 |
京都市社会福祉奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則 |
京都市社会福祉奨学基金条例施行規則の一部を次のように改正する。 |
第7条第1項後段中「同和地区(隣保館」を「旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)のうちコミュニティセンター」に,「地区に限る。)」を「地域」に,「隣保館長」を「コミュニティセンター所長」に改め,同条第2項前段中「本市の区域内の同和地区(隣保館」を「対象地域のうちコミュニティセンター」に,「地区に限る。)」を「地域」に改める。 別表中「本市の区域内における同和地区」を「対象地域」に,「養正地区」を「対象地域のうち養正地区」に,「京都市地域改善対策奨学金貸与規則」を「旧京都市地域改善対策奨学金貸与規則」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(文化市民局人権文化推進部同和対策課) |
このページのトップへ戻る |
京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第105号 |
京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則 |
京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。 |
様式第35号を次のように改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(理財局税務部主税課) |
このページのトップへ戻る |
京都市予算規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第106号 |
京都市予算規則の一部を改正する規則 |
京都市予算規則の一部を次のように改正する。 |
第23条の見出しを「(各会計収入支出概況表)」に改め,同条中「「財政事情」の作成及び公表に関する条例にいう」を「京都市財政事情の公表に関する条例第1条に規定する」に,「作成に必要な収入及び支出の概況」を「の公表の日の10日前までに,各会計収入支出概況表」に改め,「公表の日前10日までに」を削る。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(理財局財務部主計課) |
このページのトップへ戻る |
京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第107号 |
京都市会計規則の一部を改正する規則 |
京都市会計規則の一部を次のように改正する。 |
第70条第1項第3号中「建て替え」の右に「,改善」を加える。 | |||||||||
別表第1 1中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を削り,第4号を第2号とし,第5号から第15号までを2号ずつ繰り上げ,第16号を第14号とし,同号の次に次の1号を加える。 | |||||||||
| |||||||||
別表第1 1中第17号及び第18号を削り,第19号を第16号とし,第20号から第24号までを3号ずつ繰り上げ,第25号を削り,第26号を第22号とし,第27号を第23号とし,同号の次に次の2号を加える。 | |||||||||
| |||||||||
別表第1 1中第28号から第30号までを削り,第31号を第26号とし,第32号から第37号までを5号ずつ繰り上げ,第38号及び第39号を削り,第40号を33号とし,第41号から第63号までを7号ずつ繰り上げ,第64号を第57号とし,同号の次に次の1号を加える。 | |||||||||
| |||||||||
別表第1 1中第65号及び第66号を削り,第67号を第59号とし,第68号を第60号とし,第69号を第61号とし,同号の次に次の1号を加える。 | |||||||||
| |||||||||
別表第1 1中第70号を第63号とし,第71号から第73号までを7号ずつ繰り上げ,第74号を削り,第75号を第67号とし,第76号を第68号とし,第77号を第69号とし,第78号を第70号とし,同号の次に次の1号を加える。 | |||||||||
| |||||||||
別表第1 1中第79号を第72号とし,第80号から第87号までを7号ずつ繰り上げる。 別表第3中「第7号 削除」を「第7号 総合企画局」に改める。 別表第4中「第11号 総合企画局政策推進室政策企画課長」を「第11号 削除」に,「第16号 文化市民局人権文化推進部同和対策課長」を「第16号 削除」に,「第47号 産業観光局商工部経済企画課長」を「第47号 削除」に,「第49号 削除」を「第49号 建設局道路部放置車両対策課長」に,「第61号 環境美化センター所長」を「第61号 市民美化センター所長」に,「第64号 文化市民局文化部文化財保護課長」を「第64号 削除」に,「第69号 総合企画局情報化推進室情報統計課長」を「第69号 削除」に,「第71号 都市計画局住宅部住宅管理課長」を「第71号 都市計画局住宅室住宅管理課長」に,「第84号 文化市民局市民生活部勤労福祉青少年課長」を「第84号 文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課長」に,「第86号 文化市民局人権文化推進部男女共同参画推進課長」を「第86号 文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課長」に,「第112号 建設局都市整備部事業換地課長」を「第112号 削除」に,「第122号 都市計画局住環境整備室管理指導課長」を「第122号 削除」に, | |||||||||
| |||||||||
別表第6中「第6号 削除」を「第6号 京都伝統産業青年会」に改める。 第8号様式6備考以外の部分中 | |||||||||
を | |||||||||
に改め,同様式9を削り,同様式10備考1中「都市計画局住環境整備室が管理する」を削り,「うち」の右に「世帯番号の欄及び」を加え,「及び該当年月」を「並びに該当年月」に改め,同様式を同様式9とし,同様式11を同様式10とし,同様式12を同様式11とし,同様式13を同様式12とし,同様式14備考1中「都市計画局住宅部住宅管理課が管理する」を削り,同様式を同様式13とする。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。 |
(会計室会計課) |
このページのトップへ戻る |
京都市金銭登録機の使用を伴う歳入金徴収事務規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第108号 | |
京都市金銭登録機の使用を伴う歳入金徴収事務規則の一部を改正する規則 | |
京都市金銭登録機の使用を伴う歳入金徴収事務規則の一部を次のように改正する。 第2条第3号,第6号及び第7号中「別表第4」を「別表第5」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(会計室会計課) |
このページのトップへ戻る |
京都市物品会計規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第109号 |
京都市物品会計規則の一部を改正する規則 |
京都市物品会計規則の一部を次のように改正する。 |
別表第2環境局の項中 |
を |
に改め,同表文化市民局の項中 |
を |
に, |
を |
に改め,同表産業観光局の項中 |
を |
に,「調査係長」を「所長補佐又は副所長」に改め,同表保健福祉局の項中「相談援助課の庶務を担当する担当課長補佐又は担当係長」を「相談援助課企画総務係長」に改め,同表都市計画局の項中 |
を削り,「機械係長」を「機械第一係長」に, |
を |
に改め,同表建設局の項中 |
を |
に, |
を |
に改め, |
を削り,同表北区役所,上京区役所,中京区役所及び西京区役所の項及び左京区役所,山科区役所,下京区役所,南区役所,右京区役所及び伏見区役所の項を次のように改める。 |
別表第2東山区役所の項中 |
を |
に改め,同表区役所支所の項を次のように改める。 |
別表第2消防局の項中 |
を |
に改め,同表市会事務局の項中 |
を |
に改め,同表教育委員会事務局の項中「人権教育企画課」を「教育計画課」に改め,同表教育委員会の所管に属する教育機関の項中 |
を |
に,「事業課管理係長」を「事業課業務係長」に改め, |
を削り,同表人事委員会事務局の項中「任用課選考係長」を「任用課庶務係長」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(会計室物品会計課) |
このページのトップへ戻る |
京都市契約事務規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第110号 |
京都市契約事務規則の一部を改正する規則 |
京都市契約事務規則の一部を次のように改正する。 |
第2条第2項中「京都市公報」を「京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところによるほか,京都市契約公報」に改める。 第39条中「相手方は,」の右に「その」を加え,「。以下同じ」を削る。 第45条を次のように改める。 |
第45条 削除 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(理財局財務部調度課) |
このページのトップへ戻る |
京都市契約公報発行規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第111号 |
京都市契約公報発行規則 |
(発行) | |||||||||||||||
第 | 1条 本市が行う入札,契約その他の調達手続に関する事項を一般に周知させるため,京都市契約公報(以下「公報」という。)を発行する。 | ||||||||||||||
(掲載事項等) | |||||||||||||||
第 | 2条 公報に掲載する事項及びその順序は,次のとおりとする。 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
(発行日) | |||||||||||||||
第 | 3条 公報は,毎月の第2木曜日及び第4木曜日(当該木曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合を除く。)に発行するものとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,公報を休刊し,又は臨時に発行することがある。 | ||||||||||||||
(購読等) | |||||||||||||||
第 | 4条 公報を購読しようとするものは,次条第1項に定める購読料(送料を含む。以下同じ。)を納入しなければならない。 | ||||||||||||||
2 | 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるものに対し,公報を無償で配付することがある。 | ||||||||||||||
(購読料) | |||||||||||||||
第 | 5条 公報の購読料は,1部につき100円とする。ただし,公報を期間を定めて購読する場合の購読料は,1部につき次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
2 | 前項の購読料は,前納とする。ただし,公報を期間を定めて購読しようとするものが納入通知書により同項の購読料を納入するときその他市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 | ||||||||||||||
3 | 既納の購読料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 | ||||||||||||||
(購読の申込み) | |||||||||||||||
第 | 6条 公報を期間を定めて購読しようとするものは,購読を開始しようとする月の前月の末日までに,次の各号に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
(補則) | |||||||||||||||
第 | 7条 この規則に定めるもののほか,公報の発行に関し必要な事項は,所轄局長が定める。 | ||||||||||||||
附 則 | |||||||||||||||
(施行期日) | |||||||||||||||
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||
(経過措置) | |||||||||||||||
2 | 平成14年4月1日から同年5月31日までに発行する公報については,第4条第1項,第5条及び第6条の規定は,適用しない。 | ||||||||||||||
3 | 第6条の規定にかかわらず,平成14年6月1日から公報を期間を定めて購読しようとするものは,同年4月30日までに同条に規定する申込書を市長に提出しなければならない。 |
(理財局財務部調度課) |
このページのトップへ戻る |
京都市工業試験場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第112号 |
京都市工業試験場条例施行規則の一部を改正する規則 |
京都市工業試験場条例施行規則の一部を次のように改正する。 |
別表第2物性試験の項中 |
を |
に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(工業試験場業務課) |
このページのトップへ戻る |
京都市計量検査所規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第113号 |
京都市計量検査所規則の一部を改正する規則 |
京都市計量検査所規則の一部を次のように改正する。 |
第1条に次の1項を加える。 | |
2 | 検査所の位置は,京都市右京区太秦京ノ道町13番地の2とする。 |
第2条を削る。 第3条第1項中「係 長 2人」を「副 所 長」に改め,同条第2項中「検査所に」の右に「,副所長に代えて,」を加え,同条を第2条とする。 第4条第2項中「所長補佐」の右に「及び副所長」を加え,「所長が定める事務について」を削り,同条第3項を削り,同条第4項を同条第3項とし,同条を第3条とする。 第5条中「,主管事務につき」を削り,「係長」を「副所長」に改め,同条を第4条とする。 第6条を第5条とし,第7条を削る。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市立芸術大学学則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第114号 |
京都市立芸術大学学則の一部を改正する規則 |
京都市立芸術大学学則の一部を次のように改正する。 |
第5条第1項中「学生主事」を「情報管理主事」に改める。 第6条第2項第7号を次のように改める。 |
(7) 情報管理主事 |
別表第1音楽学部の項中を |
に,「60」を「63」に,「240」を「252」に改め,同表合計の項中「190」を「193」に,「760」を「772」に改める。 |
別表第3講義の項中 を |
に,を |
に改め,同表演習の項中 |
をに, |
をに改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(芸術大学) |
このページのトップへ戻る |
京都市立芸術大学事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第115号 |
京都市立芸術大学事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市立芸術大学事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第2条第2項を削り,同条第3項を同条第2項とする。 | |
第3条第4項を次のように改める。 | |
4 | 情報管理主事は,上司の命を受け,教育及び研究に係る情報システムの管理運営及び安全対策に関する事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。 |
第4条第2項中「又は芸術資料館長」を「,芸術資料館長又は情報管理主事」に改め,同条第4項中「,主管事務につき」及び「又は学生主事」を削る。 | |
第6条中「学生主事,」を削る。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市立看護短期大学修学資金貸与規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第116号 |
京都市立看護短期大学修学資金貸与規則の一部を改正する規則 |
京都市立看護短期大学修学資金貸与規則の一部を次のように改正する。 |
第3条中「29,000円」を「30,000円」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 平成12年4月1日前に京都市立看護短期大学に入学した者に係る京都市立看護短期大学修学資金については,なお従前の例による。 |
(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課) |
このページのトップへ戻る |
京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第117号 |
京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 |
京都市大学のまち交流センター条例施行規則の一部を次のように改正する。 |
別表第1第47号を次のように改める。 | |||
| |||
別表第1中第51号を第52号とし,第50号を第51号とし,第49号を第50号とし,第48号の次に次の1号を加える。 | |||
|
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総合企画局プロジェクト推進室) |
このページのトップへ戻る |
京都市人権啓発活動補助金交付規則を公布する |
平成14年3月29日 |
京都市規則第118号 |
京都市人権啓発活動補助金交付規則 |
(趣旨) | |||||||||
第 | 1条 この規則は,本市の区域内において人権に関する啓発活動を行う団体に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 | ||||||||
(交付の対象) | |||||||||
第 | 2条 補助金は,広く市民の間に人権尊重の理念を普及させ,及びそれに対する市民の理解を深めることを目的とする講演会又は集会の開催その他の啓発活動を行う団体で,市長が適当と認めるものに対し,予算の範囲内において交付する。 | ||||||||
(補助金の額) | |||||||||
第 | 3条 補助金の額は,前条に規定する活動に要する費用の2分の1に相当する額の範囲内において別に定める額とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。 | ||||||||
(交付の申請) | |||||||||
第 | 4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「交付申請団体」という。)は,人権啓発活動補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて,補助金の交付の対象となる活動の実施前に市長に提出しなければならない。 | ||||||||
| |||||||||
(交付の決定) | |||||||||
第 | 5条 市長は,前条の規定による申請があった場合において,補助金を交付することを適当と認めるときは,補助金の交付,交付予定額及び交付の条件を決定し,その旨を文書により交付申請団体に通知する。 | ||||||||
(申請事項の変更の承認) | |||||||||
第 | 6条 前条の規定による通知を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は,申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。 | ||||||||
(完了等の届出) | |||||||||
第 | 7条 交付決定団体は,第5条の規定による決定に係る活動が完了したときは,速やかに人権啓発活動完了届(第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。 | ||||||||
| |||||||||
2 | 交付決定団体は,第5条の規定による決定に係る活動を中止したときは,速やかに人権啓発活動中止届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。 | ||||||||
(補助金の交付) | |||||||||
第 | 8条 市長は,前条第1項の規定による届出があった場合において,当該届出に係る活動の成果を適当と認めるときは,補助金の交付額を決定し,交付する。 | ||||||||
(補助金の概算払) | |||||||||
第 | 9条 前条の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,第5条の規定による決定に係る活動の完了前に,同条の規定により決定した補助金の交付予定額の一部について概算払をすることがある。 | ||||||||
2 | 交付決定団体は,前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,人権啓発活動補助金概算払請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。 | ||||||||
(報告,検査及び指示) | |||||||||
第 | 10条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定団体又は補助金の交付を受けた団体(以下「交付決定団体等」という。)に対し,補助金の交付に関し必要な事項について,報告を求め,検査し,又は指示することがある。 | ||||||||
(交付の取消し等) | |||||||||
第 | 11条 市長は,交付決定団体等が次の各号の一に該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,若しくは交付予定額若しくは交付額を変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。 | ||||||||
| |||||||||
(補則) | |||||||||
第 | 12条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は,所轄局長が定める。 | ||||||||
附 則 | |||||||||
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
第1号様式(第4 条関係) |
第2号様式(第7 条関係) |
第3号様式(第7 条関係) |
第4号様式(第9 条関係) |
(文化市民局人権文化推進部同和対策課) |
このページのトップへ戻る |
京都市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第119号 |
京都市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市福祉事務所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第7条を第8条とし,第4条から第6条までを1条ずつ繰り下げ,第3条の次に次の1条を加える。 |
(所轄区長への報告) | |
第 | 4条 所長は,法令等によりその権限に属する事務のうち,重要な事項について,所轄区長に報告しなければならない。 |
附 則 | |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第120号 |
京都市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 |
京都市児童福祉法施行細則の一部を次のように改正する。 |
題名を次のように改める。 |
京都市児童福祉法等施行細則 |
第1条中「「省令」という。)」の右に「,児童虐待の防止等に関する法律施行令」を,「「法」という。)」の右に「,児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)」を加える。 第9条の見出しを「(身分証明書)」に改め,同条中「児童虐待等に係る立入調査証」を「児童福祉法第29条に基づく立入調査を行う職員の身分証明書」に改め,同条に次の1項を加える。 |
2 | 児童虐待防止法第9条第1項後段に規定する証票の様式は,児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項に基づく立入調査を行う職員の身分証明書(第10号様式の2)とする。 |
第10号様式を次のように改める。 | |
第10号様式の次に次の1様式を加える。 | |
第13号様式中「京都市児童福祉法施行細則」を「京都市児童福祉法等施行細則」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(保健福祉局福祉部児童家庭課) |
このページのトップへ戻る |
京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第121号 |
京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を改正する規則 |
京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を次のように改正する。 |
第1条中「京都市児童福祉法施行細則」を「京都市児童福祉法等施行細則」に改める。 第5条第1項中「同和関係者である」を削り,「扶養義務者」の右に「で別に定めるもの」を,「徴収する」の右に「3歳未満の児童に係る」を加える。 第6条中「定めるもののほか,措置費等の徴収」を「おいて別に定めることとされている事項及びこの規則の施行」に改める。 附則第2項の前の見出し,同項並びに附則第3項及び第4項を削る。 附則第1項の見出し及び項番号を削る。 附則別表第1から附則別表第3までを削る。 別表第5備考以外の部分を次のように改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この規則による改正後の京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の規定は,平成14年4月分の児童福祉法第51条第4号に掲げる費用の徴収額(以下「徴収額」という。)から適用し,同年3月分までの徴収額については,なお従前の例による。 |
(保健福祉局福祉部保育課) |
このページのトップへ戻る |
京都市保育所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第122号 |
京都市保育所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市保育所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
別表中第26号及び第27号を削り,第28号を第26号とし,第29号を削り,第30号を第27号とし,第31号を第28号とする。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市児童館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第123号 |
京都市児童館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 |
京都市児童館条例の一部を改正する条例(平成13年12月27日京都市条例第28号)の施行期日は,平成14年4月1日とする。 |
(保健福祉局福祉部児童家庭課) |
このページのトップへ戻る |
京都市隣保館条例施行細則の全部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第124号 |
京都市コミュニティセンター条例施行規則 |
(開所時間及び休所日) | |
第 | 1条 京都市コミュニティセンターの開所時間及び休所日(京都市コミュニティセンター条例(以下「条例」という。)別表第3に規定する別に定める日に限る。)は,別表第1のとおりとする。 |
(使用許可の申請) | |
第 | 2条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(受付期間) | |
第 | 3条 前条の規定による申請は,別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(使用の許可) | |
第 | 4条 市長は,第2条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。 |
(特別の設備) | |
第 | 5条 条例第7条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この規則による改正前の京都市隣保館条例施行細則第1条の規定による使用の承認の申請及び同規則第3条の規定による変更の承認の申請は,この規則による改正後の京都市コミュニティセンター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定による使用の許可の申請とみなす。 |
(受付期間に関する特例) | |
3 | この規則の施行の日から平成14年4月30日までの間における改正後の規則別表第2の規定の適用については,同表中「使用日の属する月の2箇月前の月の初日」とあるのは「使用日の30日前の日」と,「使用日の属する月の前月の初日」とあるのは「使用日の15日前の日」と,「使用日の15日前の日」とあるのは「使用日の7日前の日」とする。 |
(文化市民局人権文化推進部地域交流促進事業課) |
このページのトップへ戻る |
京都市隣保館事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第125号 |
京都市隣保館事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市隣保館事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
題名を次のように改める。 |
京都市コミュニティセンター事務分掌規則 | |||||||
第1条第1項中「隣保館(隣保館分館を置く隣保館にあっては,当該隣保館分館を含む。以下同じ。)」を「コミュニティセンター(以下「センター」という。)」に,「館 長」を「所 長」に,「副館長」を「副所長」に改め,同条第2項中「隣保館」を「センター」に,「副館長」を「副所長」に,「館長補佐」を「所長補佐」に改め,同条第3項中「隣保館」を「センター」に改める。 第2条第1項中「館長」を「所長」に,「隣保館」を「センター」に改め,同条第2項中「館長補佐」を「所長補佐」に,「副館長」を「副所長」に,「館長」を「所長」に改める。 第3条中「館長」を「所長」に,「館長補佐」を「所長補佐」に,「副館長」を「副所長」に改める。 第4条各号列記以外の部分中「隣保館」を「センター」に改め,同条第1号中「隣保館」を「センター」に改め,同条第2号から第4号までを次のように改める。 | |||||||
| |||||||
第4条中第6号を第9号とし,第5号を第8号とし,第4号の次に次の3号を加える。 | |||||||
| |||||||
第5条中「所轄局長」を「所轄区長(辰巳コミュニティセンターにあっては,所轄区役所支所長)」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市教育扶助資金給付規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第126号 |
京都市教育扶助資金給付規則の一部を改正する規則 |
京都市教育扶助資金給付規則の一部を次のように改正する。 |
第2条第1項第5号中「京都市地域改善対策奨学金貸与規則」を「旧京都市地域改善対策奨学金貸与規則」に改め,「よる奨学金」の右に「その他本市の区域内における旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項に規定する対象地域に居住する者に係る奨学金で別に定めるもの」を加える。 第11条の次に次の1条を加える。 |
(補則) | |
第 | 12条 この規則において別に定めることとされている事項は,所轄局長が定める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(保健福祉局社会部地域福祉課) |
このページのトップへ戻る |
京都市国民健康保険条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第127号 |
京都市国民健康保険条例施行細則の一部を改正する規則 |
京都市国民健康保険条例施行細則の一部を次のように改正する。 |
附則第3項中「及び山林所得金額」の右に「の合算額が,地方税法」を,「の金額」の右に「の合算額が,同法」を加える。 | |
附則第5項中「及び山林所得金額」の右に「の合算額が,地方税法」を,「する。)」の右に「の合算額が,同法」を加える。 | |
附則第6項の見出し中「国民健康保険料の課税」を「保険料の減額」に改め,同項中「及び山林所得金額」の右に「の合算額が,地方税法」を,「する。)」の右に「の合算額が,同法」を加える。 | |
附則に次の1項を加える。 | |
(商品先物取引に係る雑所得等に係る保険料の減額の特例) | |
7 | 条例附則第8項の規定の適用がある場合における第11条の2第1項第1号の規定の適用については,同号中「及び山林所得金額の合算額が,地方税法」とあるのは,「,山林所得金額及び地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額の取扱いについては,同法第703条の5第1項に規定する総所得金額の算定の例によるものとする。)の合算額が,同法」とする。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この規則による改正後の京都市国民健康保険条例施行細則の規定は,平成14年度分の保険料から適用し,平成13年度分までの保険料については,なお従前の例による。 |
(保健福祉局社会部保険年金課) |
このページのトップへ戻る |
京都市介護保険規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第128号 |
京都市介護保険規則の一部を改正する規則 |
京都市介護保険規則の一部を次のように改正する。 |
第13条から第15条までを次のように改める。 |
(介護保険要介護(要介護更新)認定・要介護状態区分変更認定・要支援(要支援更新)認定・サービスの種類指定変更申請書) | |
第 | 13条 介護保険法施行規則(以下「規則」という。)第35条第1項,第40条第1項,第42条第1項,第49条第1項,第54条第1項又は第59条第1項に規定する申請書は,介護保険要介護(要介護更新)認定・要介護状態区分変更認定・要支援(要支援更新)認定・サービスの種類指定変更申請書(第4号様式)とする。 |
第 | 14条及び第15条 削除 |
第4号様式から第6号様式までを次のように改める。 |
第 | 5号様式及び第6号様式 削除 |
附 則 | |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(保健福祉局長寿社会部介護保険課) |
このページのトップへ戻る |
京都市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第129号 | |
京都市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則 |
京都市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を次のように改正する。 第5条中「第45条第5項」を「第45条第4項」に改める。 第11条の次に次の1条を加える。 | |||||||
(精神障害者居宅生活支援事業の開始の届出等) | |||||||
第 | 12条 次の各号に掲げる届出は,当該各号に掲げる書面によるものとする。 | ||||||
| |||||||
第2号様式注以外の部分中「第45条第5項」を「第45条第4項」に改める。 第7号様式の次に次の3様式を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課) |
このページのトップへ戻る |
京都市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第130号 |
京都市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市保健所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第7条を削り,第4条から第6条までを1条ずつ繰り下げ,第3条の次に次の1条を加える。 |
(所轄区長への報告) | |
第 | 4条 所長は,法令等によりその権限に属する事務のうち,重要な事項について,所轄区長に報告しなければならない。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第131号 |
京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を改正する規則 |
京都市こころの健康増進センター事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第2条第1項中「課 長 2人」をに改め,同条第2項中「担当課長」の右に「,課長補佐」を加える。 |
第3条第3項中「担当課長補佐」の右に「,企画総務係長,相談援助係長,保健医療係長」を加え,同条第4項を同条第5項とし,同条第3項の次に次の1項を加える。 |
4 | 課長補佐は,課長が定める事務について課長を補佐する。 | ||||||||
第4条第2項中「担当課長補佐」を「課長補佐,担当課長補佐,企画総務係長,相談援助係長,保健医療係長」に改める。 第5条相談援助課の項中第7号を第12号とし,第6号を第10号とし,同号の次に次の1号を加える。 | |||||||||
| |||||||||
第5条相談援助課の項第5号の次に次の4号を加える。 | |||||||||
| |||||||||
第6条中「担当課長補佐」の右に「,企画総務係長,相談援助係長,保健医療係長」を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市まち美化事務所規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第132号 |
京都市まち美化事務所規則の一部を改正する規則 |
京都市まち美化事務所規則の一部を次のように改正する。 |
第8条第2号中「一般廃棄物」の右に「(ふん尿を除く。)」を加え,「環境美化センター及び大型ごみセンター」を「市民美化センター」に改め,同条第8号を同条第9号とし,同条第7号中「廃棄物」を「一般廃棄物」に改め,同号を同条第8号とし,同条第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ,同条第2号の次に次の1号を加える。 |
|
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市環境美化センター規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第133号 |
京都市環境美化センター規則の一部を改正する規則 |
京都市環境美化センター規則の一部を次のように改正する。 |
題名を次のように改める。 |
京都市市民美化センター規則 |
第1条第1項中「粗大ごみ及び」を削り,「運搬等」の右に「並びに清掃事業用自動車等の整備,修理等」を加え,「京都市環境美化センター」を「京都市市民美化センター」に改める。 |
第2条中「散乱防止対策係」をに改める。 |
第3条第1項中「2人」を「4人」に改め,同条第2項中「又は所長補佐」を「,所長補佐,担当課長補佐又は担当係長」に改める。 第4条第4項を同条第5項とし,同条第3項の次に次の1項を加える。 |
4 | 担当課長補佐及び担当係長は,上司の命を受け,担当事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。 | ||
第5条中「又は係長」を「,担当課長補佐,係長又は担当係長」に改める。 第6条各号列記以外の部分中「とおりである」を「とおりとする」に改め,同条第2号中「粗大ごみ及び」を削り,「運搬」の右に「に係る連絡及び調整」を加え,同条第3号中「運搬」の右に「に係る連絡及び調整」を加え,同条第5号中「に係る一般廃棄物(ふん尿を除く。)の収集及び運搬」を「の管理」に改め,同条第6号を次のように改める。 | |||
| |||
第6条第8号中「粗大ごみ及び」を削り,同号を同条第9号とし,同条第7号を同条第8号とし,同条第6号の次に次の1号を加える。 | |||
| |||
第7条中「概目」の右に「並びに担当課長補佐及び担当係長の担当する事務の概目」を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市大型ごみセンター規則を廃止する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第134号 |
京都市大型ごみセンター規則を廃止する規則 |
京都市大型ごみセンター規則は,廃止する。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市生活環境事務所規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第135号 |
京都市生活環境事務所規則の一部を改正する規則 |
京都市生活環境事務所規則の一部を次のように改正する。 |
第2条中「機 械 係」を削る。 第3条第1項中「3人」を「2人」に改める。 第6条中第5号及び第6号を削り,第7号を第5号とし,第8号から第10号までを2号ずつ繰り上げる。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市区画整理事務所規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第136号 |
京都市区画整理事務所規則の一部を改正する規則 |
京都市区画整理事務所規則の一部を次のように改正する。 |
第5条第2号及び第4号中「事業換地課」を「区画整理課」に改め,同条第6号中「公共施設予定地」を「土地区画整理事業の施行地区内の公共施設予定地」に,「事業換地課」を「区画整理課」に改め,同条第7号から第12号までの規定中「事業換地課」を「区画整理課」に改め,同条中第20号を第21号とし,第19号を第20号とし,第18号を第19号とし,同条第17号中「施工」を「施行」に改め,同号を同条第18号とし,同条中第16号を第17号とし,第15号を第16号とし,第14号の次に次の1号を加える。 | |||
|
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市土地区画整理事業保留地処分規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第137号 |
京都市土地区画整理事業保留地処分規則の一部を改正する規則 |
京都市土地区画整理事業保留地処分規則の一部を次のように改正する。 |
第16条に次のただし書を加える。 | ||
| ||
別表第10号を削る。 | ||
第1号様式注1中「身分証明書」の右に「及び後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書」を加える。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(建設局都市整備部区画整理課) |
このページのトップへ戻る |
京都市土木事務所規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第138号 |
京都市土木事務所規則の一部を改正する規則 |
京都市土木事務所規則の一部を次のように改正する。 |
第6条中第12号を第13号とし,第9号から第11号までを1号ずつ繰り下げ,第8号の次に次の1号を加える。 | |||
|
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市自転車等駐車場条例の一部の施行期日を定める規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第139号 |
京都市自転車等駐車場条例の一部の施行期日を定める規則 |
京都市自転車等駐車場条例中京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場に関する部分の施行期日は,平成14年5月10日とする。 |
(建設局道路部道路管理課) |
このページのトップへ戻る |
京都市自転車等駐車場条例施行規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第140号 |
京都市自転車等駐車場条例施行規則 |
(用語) | |||||
第 | 1条 この規則において使用する用語は,京都市自転車等駐車場条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。 | ||||
(利用期間) | |||||
第 | 2条 条例第4条に規定する別に定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から起算して30日目に開始する入退場時間の終了時刻までとする。 | ||||
| |||||
(入退場時間) | |||||
第 | 3条 条例第5条第2項第1号に規定する別に定める入退場時間は,別表に掲げるとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することがある。 | ||||
(利用料金の減免) | |||||
第 | 4条 条例第9条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書面を添えて,管理受託者に提出しなければならない。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場に関する部分は,同年5月10日から施行する。 |
(建設局道路部道路管理課) |
このページのトップへ戻る |
京都市消防局職員厚生会規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第141号 |
京都市消防局職員厚生会規則の一部を改正する規則 |
京都市消防局職員厚生会規則の一部を次のように改正する。 |
第4条第3項第2号を削り,同項第3号を同項第2号とする。 第16条を次のように改める。 | |||
第 | 16条 削除 | ||
第19条第1項中第14号を第15号とし,第13号を第14号とし,第12号を第13号とし,第11号の次に次の1号を加える。 | |||
| |||
第21条第2項中「給料」の右に「(地方公務員等共済組合法第2条第1項第5号に規定する給料をいう。以下同じ。)」を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部人事課) |
このページのトップへ戻る |
京都市消防吏員被服等貸与規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第142号 |
京都市消防吏員被服等貸与規則の一部を改正する規則 |
京都市消防吏員被服等貸与規則の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 |
京都市消防職員被服等貸与規則 |
第1条中「消防吏員」を「消防職員」に改める。 第2条を次のように改める。 |
(貸与) | |||||||
第 | 2条 貸与物品の貸与を受ける消防職員(以下「被貸与者」という。)の区分並びに貸与物品の品目,数量及び貸与期間は,別に定める。 | ||||||
第3条第1項中「貸与物品の貸与を受けている消防吏員(以下「」及び「」という。)」を削り,同条第2項中「,その他」を「及び」に,「必要な」を「要する」に改める。 第4条第1項中「消防局長」の右に「(以下「局長」という。)」を加え,同条第2項中「消防局長」を「局長」に改める。 第5条を次のように改める。 | |||||||
(返納) | |||||||
第 | 5条 被貸与者は,次の各号の一に該当する場合は,所属長を経て速やかに貸与物品を返納しなければならない。ただし,貸与期間が満了している場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。 | ||||||
| |||||||
第6条を削る。 第7条の見出しを「(補則)」に改め,同条中「規則」の右に「において別に定めることとされている事項及びこの規則」を加え,「消防局長」を「局長」に改め,同条を第6条とする。 別表を削る。 | |||||||
附 則 | |||||||
(施行期日) | |||||||
1 | この規則は,平成14年4月1日から施行する。 | ||||||
(関係規則の一部改正) | |||||||
2 | 京都市職員服装規則の一部を次のように改正する。 第3条第1項第1号中「消防吏員」を「消防職員」に改める。 |
(消防局総務部施設課) |
このページのトップへ戻る |
京都市消防局職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第143号 |
京都市消防局職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 |
京都市消防局職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。 第27条第1項各号列記以外の部分中「特別休暇を取得したとき,又は」を「年次休暇又は特別休暇を取得したとき及び」に改める。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(消防局総務部人事課) |
このページのトップへ戻る |
京都市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第144号 | |
京都市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則 | |
京都市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の一部を次のように改正する。 第7条第1号中「監獄」の右に「(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)」を加える。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(消防局総務部庶務課) |
このページのトップへ戻る |
京都市火災予防規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第145号 |
京都市火災予防規則の一部を改正する規則 |
京都市火災予防規則の一部を次のように改正する。 |
第6条の2第1項各号列記以外の部分中「第34条第2項」を「第34条第3項」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年6月1日から施行する。 |
(消防局予防部指導課) |
このページのトップへ戻る |
京都市立高等学校及び幼稚園の授業料及び保育料の減免の取扱いに関する規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第146号 | |
京都市立高等学校及び幼稚園の授業料及び保育料の減免の取扱いに関する規則の一部を改正する規則 | |
京都市立高等学校及び幼稚園の授業料及び保育料の減免の取扱いに関する規則の一部を次のように改正する。 第3条第1項中「授業料減免申請書(第1号様式)又は」を「授業料の免除にあっては授業料免除申請書(第1号様式)に,保育料の減免にあっては」に,「証明できる」を「証明することができる」に改め,同条第2項中「前項の申請書」を「授業料免除申請書」に,「授業料減免副申書」を「授業料免除副申書」に改める。 第6条中「減免」を「免除」に改める。 第7条中の見出し中「減免」を「免除」に改め,同条中「減免の承認又は」を「免除の」に改め,「(免除の承認の通知を受けた者を除く。)」を削る。 第1号様式注以外の部分を次のように改める。 |
第3号様式中「授業料減免副申書」を「授業料免除副申書」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局指導部生徒指導課) |
このページのトップへ戻る |
京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市規則第147号 | |
京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則 |
(災害発生の報告) | |||||||||||||||||||||||
第 | 1条 本市が設置する学校の学長,校長又は園長(以下「学校長」という。)は,当該学校に勤務する学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について,公務により生じたと認められる災害が発生したときは,公務災害発生報告書により,京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「条例」という。)第2条に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)に,速やかに報告しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
(補償の請求方法) | |||||||||||||||||||||||
第 | 2条 学校医等は,条例第1条に規定する補償(以下「補償」という。)のうち,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「政令」という。)第4条の2の規定の例により支給される傷病補償年金(以下「傷病補償年金」という。)以外のものを受けようとするときは,その者が勤務する学校の学校長を経由して,実施機関に請求しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
(傷病補償年金の支給の決定等) | |||||||||||||||||||||||
第 | 3条 実施機関は,学校医等が公務上負傷し,又は疾病にかかり,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日(以下「基準日」という。)から相当の期間内に,基準日において政令第4条の2第1項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し,当該学校医等に通知するとともに,同項各号のいずれにも該当する場合には,速やかに傷病補償年金の支給の決定をし,当該学校医等に通知しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 実施機関は,学校医等が公務上負傷し,又は疾病にかかり,基準日後に政令第4条の2第1項各号のいずれにも該当するものと決定したときは,速やかにその旨を当該学校医等に通知するとともに,傷病補償年金の支給の決定をし,当該学校医等に通知しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 実施機関は,傷病補償年金を受けている者が政令第4条の2第3項に規定する場合に該当するものと決定したときは,速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知するとともに,新たに該当するに至った傷病等級に応じる傷病補償年金の支給の決定をし,その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
4 | 実施機関は,傷病補償年金を受けている者の障害の程度が政令別表第2に定める傷病等級に該当しなくなったものと決定したときは,その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
(遺族補償年金の請求の代表者) | |||||||||||||||||||||||
第 | 4条 政令第8条から第11条までの規定の例により支給される遺族補償年金(以下「遺族補償年金」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,これらの者は,そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむを得ない事情のため,代表者を選任することができないときは,この限りでない。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 遺族補償年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により,代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,代表者を選任し,又は解任したことを証明することができる書類を添えて,速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||
(年金証書) | |||||||||||||||||||||||
第 | 5条 実施機関は,年金たる補償(政令第1条の3に規定する年金たる補償をいう。以下同じ。)の支給の決定の通知をするときは,当該補償を受けるべき者に対し,併せて年金証書を交付しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 実施機関は,既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは,当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 実施機関は,必要があると認めるときは,年金証書の提出又は提示を求めることができる。 | ||||||||||||||||||||||
第 | 6条 年金証書の交付を受けた者は,その年金証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて,年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した年金証書を発見したときは,速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
第 | 7条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は,当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅したときは,遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
(療養の現状等に関する報告) | |||||||||||||||||||||||
第 | 8条 実施機関は,基準日において当該負傷又は疾病が治っていない者から,基準日後1箇月以内に,療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 実施機関は,基準日後において当該負傷又は疾病が治っていない者から,療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。 | ||||||||||||||||||||||
(定期報告) | |||||||||||||||||||||||
第 | 9条 年金たる補償を受ける者は,毎年1回2月1日から同月末日までの間に,その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし,実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知したときは,この限りでない。 | ||||||||||||||||||||||
(届出) | |||||||||||||||||||||||
第 | 10条 年金たる補償を受ける者は,次の各号の一に該当するときは,遅滞なく,その旨を実施機関に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは,その者の遺族は,遅滞なく,その旨を実施機関に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 前2項の届出をする場合には,その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
(記録簿) | |||||||||||||||||||||||
第 | 11条 実施機関は,補償に関する記録簿を備え,必要な事項を記入しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
(請求書等の様式) | |||||||||||||||||||||||
第 | 12条 請求書等の様式は,次の表に掲げるところによる。 | ||||||||||||||||||||||
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年3月31日 |
京都市規則第148号 | |
京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則 | |
京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を次のように改正する。 第7条の2第1号中「監獄」の右に「(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)」を加える。 第21条第2項第1号中「11,000円」を「12,000円」に改め,同項第2号中「15,000円」を「16,000円」に改め,同項第3号中「17,000円」を「18,000円」に改め,同項第4号中「35,000円」を「36,000円」に改める。 第21条の2第2項中「11,000円」を「12,000円」に改める。 |
第3号様式注以外の部分中 |
をに改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第7条の2の改正規定は,公布の日から施行する。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |