[条例] |
京都市公告式条例の全部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第47号)(総務局総務部文書課) |
平成14年度から京都市公報を発行しないこととすることに伴い,本市の条例,本市の機関が定める規則その他の規程で公表を要するもの並びに本市の機関が定める告示及び公告の公布又は公表の方法について,次のとおり変更するとともに,規定を整備することとしました。 | |||||
| |||||
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市公告式条例の全部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第47号 |
京都市公告式条例の全部を改正する条例 |
京都市公告式条例の全部を次のように改正する。 |
京都市条例の公布等に関する条例 |
(趣旨) | |
第 | 1条 この条例は,本市の条例,本市の機関が定める規則その他の規程で公表を要するもの並びに本市の機関が定める告示及び公告の公布又は公表に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(条例の公布) | |
第 | 2条 条例を公布しようとするときは,当該条例の原本に,公布する旨及び公布する年月日を明らかにした公布文を付し,その末尾に市長が署名するものとする。 |
2 | 条例の公布は,市役所及び区役所の掲示場に掲示して行う。 |
(市長が定める規則の公布) | |
第 | 3条 前条の規定は,市長が定める規則について準用する。 |
(市長が定める規程の公表) | |
第 | 4条 市長が定める規程(規則を除く。)で公表を要するものを公表しようとするときは,当該規程の原本に,公表する年月日及び市長名を記入し,市長印を押すものとする。 |
2 | 第2条第2項の規定は,前項の規程の公表について準用する。 |
(行政委員会等が定める規則及び規程の公布又は公表) | |
第 | 5条 第2条の規定は,本市の機関(市長及び教育委員会を除く。次項において同じ。)が定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは,「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。 |
2 | 前条の規定は,本市の機関が定める規程(規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関の名称」と,「市長印」とあるのは「当該機関の印」と読み替えるものとする。 |
(告示及び公告の公表) | |
第 | 6条 第2条第2項の規定は,本市の機関が定める告示及び公告の公表について準用する。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市公告式条例の規定により公布され,又は公表されている条例,規則その他の規程の施行については,なお従前の例による。 |
(関係条例の一部改正) | |
3 | 京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。 第17条の3第3項前段中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に改め,同項後段中「登載した」を「掲示した」に改める。 |
4 | 京都市職員退職手当支給条例の一部を次のように改正する。 第12条第3項前段中「京都市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に改め,同項後段中「登載した」を「掲示した」に改める。 |
(総務局総務部文書課) |
このページのトップへ戻る |
京都市会情報公開条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第48号)(市会事務局調査課) | |
京都市公文書の公開に関する条例の全部改正に伴い,規定を整備することとしました。 この条例は,京都市公文書の公開に関する条例の全部を改正する条例の施行の日から施行することとしました。 |
京都市会情報公開条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第48号 |
京都市会情報公開条例の一部を改正する条例 |
第9 条第7 号中「京都市公文書の公開に関する条例第8 条各号」を「京都市情報公開条例第7 条各号」に改める。 |
附 則 |
この条例は,京都市公文書の公開に関する条例の全部を改正する条例の施行の日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
このページのトップへ戻る |
京都市会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき市会議員の数に関する条例(平成14年3 月29日京都市条例第49号)(市会事務局調査課) | |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の一部の施行により,地方自治法の一部が改正され,市会議員の定数を条例で定めることとされたことに伴い,当該定数を定めるとともに,各選挙区において選挙すべき市会議員の数を変更することとしました。 | |
この条例は,平成15年1月1日から施行し,上記の措置は,同日以後その期日を告示される一般選挙から適用することとしました。 |
京都市会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき市会議員の数に関する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第49号 | |
京都市会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき市会議員の数に関する条例 |
(市会議員の定数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 1 条 地方自治法第91条第1項の規定により,市会議員の定数は,69人とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(各選挙区において選挙すべき市会議員の数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 条 公職選挙法第15条第8 項の規定により,各選挙区において選挙すべき市会議員の数は,次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
附 則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(施行期日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | この条例は,平成15年1月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(適用区分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | この条例の規定(次項の規定を除く。)は,この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用し,当該一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については,なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(関係条例の廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 京都市会議員各選挙区選出議員数条例は,廃止する。 |
(市会事務局調査課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員定数条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第50号)(総務局人事部人事課) | |
再任用短時間勤務職員及び公益法人等に派遣される職員についての取扱いを定めるとともに,事業量の減少,交通事業に係る職員数の減員等に伴い,次のとおり職員の定数を改定することとしました。 |
種別 | 改正前の定数 | 改正後の定数 | 差引増△減 | ||||||||||||
市長の事務部局及び市長の所管に属する教育機関の職員 | 人 9,933 | 人 9,583 | 人 △350 | ||||||||||||
議会の事務部局の職員 | 38 | 37 | △1 | ||||||||||||
教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 | 2,642 (うち校長及び教員834人) | 2,613 (うち校長及び教員827人) | △29 (うち校長及び教員△7人) | ||||||||||||
消防職員 | 1,925 | 1,920 | △5 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
職員の定数 | 18,731 | 18,156 | △575 |
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第50号 | ||
京都市職員定数条例の一部を改正する条例 | ||
京都市職員定数条例の一部を次のように改正する。 | ||
第1条本文中「の職員」の右に「(教育長,消防長及び臨時に雇用されるものを除く。以下「常勤職員」という。)及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)」を加え,同条ただし書を削る。 | ||
第2条第1項に次のただし書を加える。
| ||
第2条第1項第1号中「9,933人」を「9,583人」に改め,同項第2号中「38人」を「37人」に改め,同項第5号中「2,642人」を「2,613人」に,「834人」を「827人」に改め,同項第8号中「1,925人」を「1,920人」に改め,同項第9号ア中「2,326人」を「2,150人」に改め,同号イ中「1,775人」を「1,761人」に改め,同項中「18,731人」を「18,156人」に改め,同条第2項中「及び併任職員」を「,併任職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項に基づき派遣される職員」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
| ||
第3条中「前条各号」を「前条第1項各号」に,「当該任命権者」を「任命権者」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局人事部人事課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第51号)(総務局人事部給与課) | |||||||||||||||
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い,次のとおり必要な措置を講じることとしました。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
この条例は,平成14年4月1日から実施することとしました。 |
京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第51号 | ||||||||||||
京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 | ||||||||||||
京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
第1条中「基づき,」の右に「及び法を実施するため」を加える。 | ||||||||||||
第2条各号列記以外の部分中「第2条第1項」を「第2条第1項本文」に改め,同条第3号を次のように改める。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第3条各号列記以外の部分中「第2条第1項」を「第2条第1項ただし書」に改め,同条第1号中「又は出産した」を「若しくは出産した」に,「失った」を「失い,又は第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより育児休業の承認が取り消された」に,「又は出産に」を「若しくは出産に係る子又は同号に規定する承認に」に改め,同条第3号を同条第4号とし,同条第2号の次に次の1号を加える。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第5条を次のように改める。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
第5条の2を第5条の3とし,第5条の次に次の1条を加える。 | ||||||||||||
|
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。 |
3 | 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市会議員の報酬の額の特例に関する条例(平成14年3月29日京都市条例第52号)(市会事務局調査課) | |
諸般の状況により,現在実施している市会議員の報酬の額の特例措置について,その期間を平成15年3月31日まで延長することとしました。 | |
この条例は,平成14年3月29日から施行することとしました。 |
京都市会議員の報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第52号 |
京都市会議員の報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例 |
京都市会議員の報酬の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 |
第2条及び附則第2項中「平成14年3月31日」を「平成15年3月31日」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
(市会事務局調査課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第53号)(総務局人事部給与課) | |
55歳(市規則で定める職員にあっては,56歳以上で市規則で定める年齢)に達する日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員については,原則として昇給しないこととしました。 | |
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市職員給与条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第53号 |
京都市職員給与条例の一部を改正する条例 |
京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。 |
第4条第1項本文中「(56歳以上の職員にあっては,別に定めるところにより,18月又は24月)」を削り,同条第4項本文中「56歳以上の職員のうち別に定める年齢を超える」を「55歳(別に定める職員にあっては,56歳以上で別に定める年齢)に達する日以後の最初の3月31日を超えて在職する」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日の前日において55歳(この条例による改正後の京都市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項本文に規定する別に定める職員にあっては,同項の別に定める年齢。以下「昇給停止年齢」という。)に達している職員(基準日の前日においてこの条例による改正前の京都市職員給与条例第4条第4項本文に規定する別に定める年齢に達していない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については,なお従前の例による。 |
3 | 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日以後に昇給停止年齢に達する職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との均衡上必要があると認められるものとして別に定める職員については,改正後の条例第4条第4項本文の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達する日以後も,別に定めるところにより,昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の別に定める職員との均衡上必要があると認められる職員として別に定める職員についても,同様とする。 |
4 | 前項前段の別に定める職員及び当該職員との均衡上必要があると認められる職員として同項後段の別に定める職員のうち,改正後の条例第4条第4項本文に規定する別に定める職員の,56歳に達する日後の最初の4月1日から同項本文に規定する別に定める年齢に達する日以後の最初の3月31日までの間における改正後の条例第4条第1項の規定による昇給については,なお従前の例による。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市長等の給与の額の特例に関する条例の全部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第54号)(総務局人事部給与課) | |||||||||||||||||||
諸般の状況により,次のとおり,現在講じている市長,助役,収入役,常勤の監査委員,上下水道事業管理者,教育長,局長相当の職にある者及び指定職給料表の適用を受ける者の給与の額の特例措置を延長するとともに,新たにこれらの職員以外の職員についても,給与の額の特例措置を講じることとしました。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2 | 1(1),(2)及び(3)の職員(部長及び課長相当の職にある者を除く。)にあっては平成13年6月から,(3)の職員(部長及び課長相当の職にある者に限る。)及び(4)の職員にあっては平成14年6月から,(5)の職員にあっては同年12月から,それぞれ平成16年3月までの間に支給する期末手当又は期末特別手当の額について,当該額(管理監督職員及び再任用職員以外の職員にあっては,管理監督職員に支給される割合に相当する額)に減額割合を乗じて得た額を減じます。 | ||||||||||||||||||
この条例は,平成14年3月29日から施行することとしました。 |
京都市長等の給与の額の特例に関する条例の全部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第54号 |
京都市長等の給与の額の特例に関する条例の全部を改正する条例 |
京都市長等の給与の額の特例に関する条例の全部を次のように改正する。 |
京都市職員の給与の額の特例に関する条例 |
(趣旨) | |||||||||||
第 | 1条 この条例は,職員(市長,助役,収入役,常勤の監査委員,上下水道事業管理者,教育長及び京都市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号から第9号まで又は京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「学校管理用務員給与条例」という。)第2条の給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に支給する給料,調整手当及び期末手当又は期末特別手当の額について,給与条例,京都市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び学校管理用務員給与条例(以下「給与条例等」という。)の特例を定めるものとする。 | ||||||||||
(給料及び調整手当の額の特例) | |||||||||||
第 | 2条 第1号,第2号及び第3号に掲げる職員(給与条例第3条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員で職務の級が8級又は9級であるもの並びに同項第2号から第8号までの給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれらに相当する者として市長が定めるもの(以下「部長及び課長相当の職にある者」という。)を除く。)にあっては平成13年3月2日から,第3号に掲げる職員(部長及び課長相当の職にある者に限る。)及び第4号に掲げる職員にあっては平成14年4月1日から,第5号に掲げる職員にあっては同年7月1日から,それぞれ平成16年3月31日までにおける職員の給料及び調整手当の額は,給与条例等の規定にかかわらず,給与条例等の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から,当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。 | ||||||||||
| |||||||||||
(期末手当又は期末特別手当の額の特例) | |||||||||||
第 | 3条 前条第1号,第2号及び第3号に掲げる職員(部長及び課長相当の職にある者を除く。)にあっては平成13年6月から,同条第3号に掲げる職員(部長及び課長相当の職にある者に限る。)及び同条第4号に掲げる職員にあっては平成14年6月から,同条第5号に掲げる職員にあっては同年12月から,それぞれ平成16年3月までの間に支給する職員の期末手当又は期末特別手当の額は,給与条例等の規定にかかわらず,給与条例等の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から,当該額(給与条例第3条第1項第1号から第8号まで又は学校管理用務員給与条例第2条の給料表の適用を受ける職員のうち,給与条例第17条第2項第2号及び第3号に規定する管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるもの(以下「管理監督職員」という。)並びに地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の者にあっては,当該額に,各支給ごとに給与条例第17条第2項に規定する管理監督職員に支給される割合を同項に規定する管理監督職員及び再任用職員以外の職員に支給される割合で除して得た数を乗じて得た額)に減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。 | ||||||||||
附 則 | |||||||||||
(施行期日) | |||||||||||
1 | この条例は,公布の日から施行する。 | ||||||||||
(経過措置) | |||||||||||
2 | この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。 | ||||||||||
(この条例の失効) | |||||||||||
3 | この条例は,平成16年3月31日限り,その効力を失う。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市社会福祉奨学基金条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第55号)(文化市民局人権文化推進部同和対策課及び保健福祉局社会部地域福祉課) | |||||||||||||||||||
次のとおり,基金の金額の引上げ等を行うこととしました。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
上記1の改正は平成14年3月29日から,上記2の改正は平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市社会福祉奨学基金条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第55号 |
京都市社会福祉奨学基金条例の一部を改正する条例 |
第 | 1条 京都市社会福祉奨学基金条例の一部を次のように改正する。 別表中「16,000,000」を「17,000,000」に, を に,「 2,600,000」を「 2,800,000」に改める。 |
第 | 2条 京都市社会福祉奨学基金条例の一部を次のように改正する。別表中「同和地区における修学困難な学生又は」を「本市の区域内の旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)における修学困難な学生又は」に,「同和地区における修学困難な学生に」を「対象地域における修学困難な学生に」に,「養正地区」を「対象地域のうち養正地区」に改める。 |
附 則 | |
この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。 |
(保健福祉局社会部地域福祉課) |
このページのトップへ戻る |
京都市駐車場基金条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第56号)(建設局管理部建設総務課) | |
京都市駐車場基金について,本市が設置する自転車又は原動機付自転車の駐車のための施設で公共の用に供するものを整備する事業に要する費用に充てることができるよう,同基金の設置の目的を変更するとともに,規定を整備することとしました。 | |
この条例は,平成14年3月29日から施行することとしました。 |
京都市駐車場基金条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第56号 |
京都市駐車場基金条例の一部を改正する条例 |
京都市駐車場基金条例の一部を次のように改正する。 |
第1条中「規定する駐車場」を「規定する路外駐車場又は自転車若しくは原動機付自転車の駐車のための施設で公共の用に供するもの」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
(建設局管理部建設総務課) |
このページのトップへ戻る |
京都市国際親善交流基金条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第57号)(総務局国際化推進室) |
寄付の受納に伴い,次のとおり基金の金額を引き上げることとしました。 | ||||||||
| ||||||||
この条例は,平成14年3月29日から施行することとしました。 |
京都市国際親善交流基金条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第57号 |
京都市国際親善交流基金条例の一部を改正する条例 |
京都市国際親善交流基金条例の一部を次のように改正する。 |
別表世界歴史都市連盟国際親善交流基金の項中「20,550,000」を「20,600,000」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
(総務局国際化推進室) |
このページのトップへ戻る |
京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第58号)(環境局環境企画部地球環境政策課) | |
次のとおり,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」といいます。)の規定に基づく事務に係る手数料を定めることとしました。 |
| ||||||||||||
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第58号 | ||||||||||||||||||||
京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例 | ||||||||||||||||||||
京都市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||
第12条を第13条とし,第9条から第11条までを1条ずつ繰り下げる。 | ||||||||||||||||||||
第8条ただし書中「第7条」を「同条」に改め,同条を第9条とする。 | ||||||||||||||||||||
第7条中「別表第4」を「別表第5」に改め,同条を第8条とする。 | ||||||||||||||||||||
第6条の次に次の1条を加える。 | ||||||||||||||||||||
|
(環境局環境企画部地球環境政策課) |
このページのトップへ戻る |
京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第59号)(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課) | |
温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)の施行に伴い,規定を整備することとしました。 | |
この条例は,同法の施行の日から施行することとしました。 |
京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第59号 |
京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例 |
京都市衛生関係手数料条例の一部を次のように改正する。 |
別表温泉法の項中「第12条第1項」を「第13条第1項」に改め,同表と畜場法の項中「と畜場法」を「」に改め,同表動物の飼養管理と愛護に関する条例(昭和46年京都府条例第30号)の項中 を に改める。 |
附 則 |
この条例は,温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)の施行の日から施行する。 |
(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課) |
このページのトップへ戻る |
「財政事情」の作成及び公表に関する条例の全部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第60号)(理財局財務部主計課) | |
平成14年度から京都市公報を発行しないこととすることに伴い,本市の歳入歳出予算の執行状況並びに財産,京都市公債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項の公表の方法を変更するとともに,規定を整備することとしました。 | |
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
「財政事情」の作成及び公表に関する条例の全部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第60号 |
「財政事情」の作成及び公表に関する条例の全部を改正する条例 |
「財政事情」の作成及び公表に関する条例の全部を次のように改正する。 |
京都市財政事情の公表に関する条例 |
(趣旨) | |||||||
第 | 1条 この条例は,地方自治法第243条の3第1項の規定に基づき,本市の歳入歳出予算の執行状況並びに財産,京都市公債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。 | ||||||
(公表の時期) | |||||||
第 | 2条 市長は,毎年度を前期(4月1日から9月30日までの期間をいう。)及び後期(10月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)に区分し,それぞれの期間の終了後速やかに,当該期間における財政事情を公表しなければならない。 | ||||||
(公表の内容) | |||||||
第 | 3条 前条の規定により公表する財政事情に係る文書には,次の各号に掲げる事項を掲載するとともに,財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。 | ||||||
| |||||||
(公表の方法) | |||||||
第 | 4条 財政事情の公表は,市役所及び区役所の掲示場に掲示して行う。 | ||||||
(委任) | |||||||
第 | 5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 | ||||||
附 則 | |||||||
(施行期日) | |||||||
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。 | ||||||
(適用区分) | |||||||
2 | この条例による改正後の京都市財政事情の公表に関する条例の規定は,平成13年10月1日から平成14年3月31日までの期間における財政事情の公表から適用する。 |
(理財局財務部主計課) |
このページのトップへ戻る |
京都市伝統産業振興館条例(平成14年3月29日京都市条例第61号)(産業観光局商工部伝統産業課) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民の豊かな生活の形成に資するため,本市における伝統産業の振興及び発展に資する活動その他の活動並びに一般の観賞の用に供するための施設として,京都市伝統産業振興館(以下「振興館」といいます。)を設置することとしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な内容は,次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京都市伝統産業振興館条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第61号 |
京都市伝統産業振興館条例 |
(設置) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 1条 市民の豊かな生活の形成に資するため,本市における伝統産業の振興及び発展に資する活動その他の活動並びに一般の観賞の用に供するための施設を次のように設置する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
(事業) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2条 京都市伝統産業振興館(以下「振興館」という。)においては,次の事業を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
(開館時間及び休館日) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3条 振興館の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
(使用の許可) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 4条 和室を使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
(使用制限) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 5条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,振興館の使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
(使用料) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 6条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,別表に掲げる使用料を納入しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 前項の使用料は,前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 使用者は,電気又はガスを特別に使用したときは,その実費を納入しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
(使用料の還付) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 | |||||||||||||||||||||||||||
(使用料の減免) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 8条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
(特別の設備) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 9条 使用者は,使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
(地位の譲渡等の禁止) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 10条 使用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 | |||||||||||||||||||||||||||
(原状回復) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 11条 使用者は,振興館の使用を終了し,又は使用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
(管理委託) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 12条 振興館の管理は,市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
(委任) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 | 13条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 | |||||||||||||||||||||||||||
附 則 | ||||||||||||||||||||||||||||
(施行期日) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
(準備行為) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 使用の許可の申請その他振興館を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||
(関係条例の一部改正) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。 別表第1産業・消費生活関連施設の項中「森林文化交流センター」の右に「,伝統産業振興館」を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||
別表(第6条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(産業観光局商工部伝統産業課) |
このページのトップへ戻る |
京都市西京極総合運動公園条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第62号)(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課) | |
次のとおり,京都市西京極総合運動公園にプール兼アイススケートリンク,アーチェリー場,フィットネスルーム及び駐車場(以下「プール等」といいます。)を設置することに伴い使用料等を定めるとともに,プール等(駐車場を除く。)について前払式使用券を発行することができることとする等の措置を講じることとしました。 |
1 プール等の供用時間及び供用しない日 |
2 使用料(超過使用料を除く。) (1) プール (2) アイススケートリンク (3) アーチェリー場 (4) フィットネスルーム (5) 駐車場 |
3 超過使用料 (1) プール(全面使用) (2) アイススケートリンク(全面使用) (3) アーチェリー場(全面使用) (4) フィットネスルーム(全面使用) |
4 その他 |
1 プール等の供用時間及び供用しない日 | ||||||||||||||||
|
2 使用料(超過使用料を除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) プール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 全面使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) メインプール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 飛び込みプール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) サブプール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 部分使用(1人1回につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) アイススケートリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 全面使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) メインリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) サブリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 部分使用(1人1回につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) アーチェリー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 全面使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 部分使用(1人1回につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) フィットネスルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 全面使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 第2トレーニングルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 運動フロア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 部分使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 超過使用料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 その他 | ||
既存のトレーニングルームを廃止することとしました。 | ||
上記1から3までの改正は市規則で定める日から,4の改正は平成14年8月1日から施行することとしました。 なお,使用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市西京極総合運動公園条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第62号 |
京都市西京極総合運動公園条例の一部を改正する条例 |
第 | 1条 京都市西京極総合運動公園条例の一部を次のように改正する。 | ||||||
第2条の見出し中「供用日及び」を削り,「供用時間」の右に「及び供用しない日」を加え,同条本文中「供用日及び」を削り,「供用時間」の右に「及び当該施設を供用しない日」を加える。 第3条中「施設」の右に「(駐車場を除く。)」を加え,同条に後段として次のように加える。 | |||||||
| |||||||
第4条の見出しを「(使用料等)」に改め,同条第1項中「いう。)」の右に「及び駐車場を使用する者(自動二輪車以外の自動車を駐車させる者に限る。)」を加え,同条第4項本文中「使用料」の右に「(駐車場の使用料を除く。)」を加え,同条第5項中「又はガス」を「,ガス又は水道」に,「場合」を「とき」に改め,同項を同条第6項とし,同条第4項の次に次の1項を加える。 5 駐車場の使用料は,自動車を退場させる際に納入しなければならない。 | |||||||
第8条を第9条とし,第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ,第4条の次に次の1条を加える。 | |||||||
|
別表第1を次のように改める。 |
別表第2備考以外の部分中 | ||||||||||||||||
を | ||||||||||||||||
に改め,同表備考6を同備考11とし,同備考5を同備考10とし,同備考4を同備考9とし,同備考3中「国民の祝日に関する法律に規定する」を削り,「休日」の右に「(以下「休日等」という。)」を加え,同備考3を同備考8とし,同備考2の次に次のように加える。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
別表第2備考に次のように加える。 | ||||||||||||||||
|
別表第3備考以外の部分中 | |||||
を | |||||
に改め,同表備考3中「日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日」を「休日等」に改める。 | |||||
第 | 2条 京都市西京極総合運動公園条例の一部を次のように改正する。 | ||||
| |||||
を | |||||
に改める。 | |||||
別表第2中第1トレーニングルーム(1人1回につき)の項を削り,同表フィットネスルームの項中「第2トレーニングルーム」を「トレーニングルーム」に改め,同表備考7中「並びに第1トレーニングルームに係る使用料」を削る。 | |||||
別表第3フィットネスルーム(全面使用)の項中「第2トレーニングルーム」を「トレーニングルーム」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例中第1条の規定は市規則で定める日から,第2条の規定は平成14年8月1日から,次項の規定は公布の日から施行する。 |
(準備行為) | |
2 | 使用の許可の申請その他プール兼アイススケートリンク,アーチェリー場及びフィットネスルームを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課) |
このページのトップへ戻る |
京都市体育館条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第63号)(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課) | |||||
京都市体育館について,次のとおり休館日を変更することとしました。 | |||||
| |||||
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市体育館条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第63号 |
京都市体育館条例の一部を改正する条例 |
京都市体育館条例の一部を次のように改正する。 |
第3条中「木曜日並びに」を削る。 |
附 則 |
この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課) |
このページのトップへ戻る |
京都市保育所条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第64号)(保健福祉局福祉部保育課) | |
京都市改進乳児保育所,京都市改進第二乳児保育所及び京都市辰巳乳児保育所を廃止することとしました。 | |
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市保育所条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第64号 |
京都市保育所条例の一部を改正する条例 |
京都市保育所条例の一部を次のように改正する。 |
別表中 | |
及び | |
を削る。 | |
附 則 | |
この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(保健福祉局福祉部保育課) |
このページのトップへ戻る |
京都市児童館条例の一部を改正する条例(平成14年3月29京都市条例第65号)(保健福祉局福祉部児童家庭課) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次のとおり,本市が行う児童福祉法第6条の2第7項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」といいます。)等について必要な措置を講じることとしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 なお,利用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市児童館条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市児童館条例の一部を改正する条例 |
京都市条例第65号 |
京都市児童館条例の一部を次のように改正する。 |
題名を次のように改める。 |
京都市児童館及び学童保育所条例 |
第1条中「遊び」の右に「及び生活の場」を,「児童館」の右に「及び学童保育所(以下「児童館等」という。)」を加え,同条に次の2項を加える。 | |||
2 | 児童館の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。 | ||
3 | 学童保育所の名称及び位置は,別表第2のとおりとする。 | ||
第2条を削る。 第3条第4号中「前3号」を「前各号」に改め,同号を同条第5号とし,同条中第3号を第4号とし,第2号を第3号とし,第1号を第2号とし,同条に第1号として次の1号を加える。 | |||
| |||
第3条に次の1項を加える。 | |||
2 | 学童保育所においては,放課後児童健全育成事業を行う。 | ||
第3条を第2条とし,同条の次に次の1条を加える。 |
(開館時間及び休館日) | |
第 | 3条 児童館等の開館時間及び休館日は,別表第3のとおりとする。 |
2 | 前項の規定にかかわらず,別に定める日においては,児童館のうち放課後児童健全育成事業に係る部分及び学童保育所の開館時間は,午前9時から午後6時までとする。 |
3 | 前2項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,開館時間及び休館日を変更することができる。 |
第4条を次のように改める。 | |
(利用資格) | |
第 | 4条 放課後児童健全育成事業に関し児童館等を利用することができる者は,小学校(盲学校,ろう学校及び養護学校の小学部並びに小学校に相当する各種学校を含む。)第1学年から第3学年までの児童であって,その保護者のいずれもが労働等により昼間家庭にいないと認められるものとする。 |
第7条中「条例」の右に「において別に定めることとされている事項及びこの条例」を加え,同条を第11条とする。 第6条中「児童館」を「児童館等」に改め,同条を第10条とする。 第5条の見出しを「(利用制限)」に改め,同条各号列記以外の部分中「児童館」を「児童館等」に,「使用」を「利用」に,「制限する」を「制限し,又は利用の許可を取り消す」に改め,同条第1号中「使用者」を「利用者」に,「かけ,または」を「掛け,又は」に,「かける」を「掛ける」に改め,同条を第6条とし,同条の次に次の3条を加える。 | |
(利用料金) | |
第 | 7条 第5条の許可を受けた者は,第10条の規定に基づき児童館等の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 |
2 | 利用料金は,月額6,000円の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 |
(利用料金の還付) | |
第 | 8条 既に支払われた利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 |
(利用料金の減免) | |
第 | 9条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 |
第4条の次に次の1条を加える。 | |
(利用の許可) | |
第 | 5条 放課後児童健全育成事業に関し児童館等を利用しようとする者の保護者は,市長の許可を受けなければならない。 |
別表中「第2条関係」を「第1条関係」に改め,同表を別表第1とし,同表の次に次の2表を加える。 |
別表第2(第1条関係) |
別表第3(第3条関係) |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) | |
2 | 利用の許可の申請その他児童館等を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(関係条例の一部改正) | |
3 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。 別表第1社会福祉関連施設の項中「知的障害者更生施設大原野の杜」の右に「,学童保育所」を加える。 |
(保健福祉局福祉部児童家庭課) |
このページのトップへ戻る |
京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第66号)(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課) | |
京都市粟田在宅介護支援センターを京都市東山区三条通古川町東入分木町80番地の2に設置することとしました。 | |
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 |
京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第66号 |
京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例 |
京都市老人介護支援センター条例の一部を次のように改正する。 |
別表京都市西ノ京在宅介護支援センターの項の次に次の1項を加える。 |
附 則 |
この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課) |
このページのトップへ戻る |
京都市隣保館条例の全部を改正する条例(平成14年 3月29日京都市条例第67号)(文化市民局人権文化推進部地域交流促進事業課) |
人権が尊重される豊かな地域社会の実現に寄与する市民の自主的な活動を振興するため,隣保館及び隣保館分館について,次のとおり必要な措置を講じることとしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 隣保館等の名称の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業の拡充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニティセンターにおいて,より幅広い市民の相互の間における交流を図るための事業を行うこととします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管理委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニティセンターの設置の目的を効果的に達成するため,その管理を地方自治法施行令第173条の3に規定する法人又は公共的団体に委託することができることとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必要な規定の整備を行うこととします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市隣保館条例の全部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第67号 |
京都市隣保館条例の全部を改正する条例 |
京都市隣保館条例の全部を次のように改正する。 |
京都市コミュニティセンター条例 |
(設置) | |||||||||||||
第 | 1条 人権文化が息づくまちづくりに資するため,社会福祉法第2条第3項第11号に規定する事業及び市民相互の間の交流を図るための事業を行うことにより,人権が尊重される豊かな地域社会の実現に寄与する市民の自主的な活動(以下「コミュニティ活動」という。)を振興するための施設(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。 | ||||||||||||
2 | コミュニティセンターの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。 | ||||||||||||
3 | コミュニティセンターには,次の各号に掲げる施設を置く。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
4 | 前項に掲げる施設の位置は,別表第2のとおりとする。 | ||||||||||||
(事業) | |||||||||||||
第 | 2条 コミュニティセンターにおいては,次の事業を行う。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
(開所時間及び休所日) | |||||||||||||
第 | 3条 コミュニティセンターの開所時間及び休所日は,別表第3のとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。 | ||||||||||||
(使用の許可) | |||||||||||||
第 | 4条 コミュニティセンター(運動広場,福祉センター,資料展示施設及び学習施設を除く。)を使用しようとするもの並びに運動広場及び福祉センターの全部又は一部を専用して使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||
(使用制限) | |||||||||||||
第 | 5条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,コミュニティセンターの使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
(使用者の負担する費用) | |||||||||||||
第 | 6条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,電気,ガス又は水道を特別に使用したときは,その実費を納入しなければならない。 | ||||||||||||
(特別の設備) | |||||||||||||
第 | 7条 使用者は,使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||
2 | 市長は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。 | ||||||||||||
(地位の譲渡等の禁止) | |||||||||||||
第 | 8条 使用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。 | ||||||||||||
(原状回復) | |||||||||||||
第 | 9条 使用者は,コミュニティセンターの使用を終了し,又は使用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。 | ||||||||||||
(管理委託) | |||||||||||||
第 | 10条 コミュニティセンターの管理は,地方自治法施行令第173条の3に規定する法人又は公共的団体で,市長が適当と認めるものに委託することができる。 | ||||||||||||
(委任) | |||||||||||||
第 | 11条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 | ||||||||||||
附 則 | |||||||||||||
(施行期日) | |||||||||||||
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。 | ||||||||||||
(経過措置) | |||||||||||||
2 | この条例の施行の日前にこの条例による改正前の京都市隣保館条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定による承認の申請を行った者であって,この条例の施行の際承認又は不承認の処分を受けていないものは,この条例による改正後の京都市コミュニティセンター条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による許可の申請を行った者とみなす。 | ||||||||||||
3 | この条例の施行の日前に改正前の条例第5条の規定による承認を受けた者は,改正後の条例第4条の規定による許可を受けた者とみなす。 | ||||||||||||
(関係条例の一部改正) | |||||||||||||
4 | 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。 別表第1社会福祉関連施設の項中「隣保館」を「コミュニティセンター」に改める。 |
別表第1(第1条関係) |
別表第2(第1条関係) | |||
|
別表第3(第3条関係) |
(文化市民局人権文化推進部地域交流促進事業課) |
このページのトップへ戻る |
京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の免除に関する条例を廃止する条例(平成14年3月29日京都市条例第68号)(文化市民局人権文化推進部同和対策課) | |
地域改善対策奨学金の貸与を行わないこととなることに伴い,京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の免除に関する条例を廃止することとしました。 | |
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の免除に関する条例を廃止する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第68号 | |
京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の免除に関する条例を廃止する条例 | |
京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の免除に関する条例は,廃止する。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この条例の施行の日前に旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第26号の規定による地域改善対策特定事業として貸与の決定がなされた奨学金並びに入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金の返還の債務の免除については,この条例による廃止前の京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の免除に関する条例は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。 |
(文化市民局人権文化推進部同和対策課) |
このページのトップへ戻る |
京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第69号)(保健福祉局社会部保険年金課) | |
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い,規定を整備することとしました。 | |
この条例は,平成14年4月1日から施行し,平成14年度分の保険料から適用することとしました。 |
京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第69号 |
京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例 |
京都市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 |
附則第7項の見出し中「国民健康保険料の課税」を「保険料の減額」に改める。 |
附則に次の1項を加える。 |
(商品先物取引に係る雑所得等に係る保険料の減額の特例) | |
8 | 世帯主及びその世帯に属する被保険者が地方税法附則第35条の4第1項の事業所得又は雑所得を有する場合における第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額の取扱いについては,同法第703条の5第1項に規定する総所得金額の算定の例によるものとする。)」と,同条第2項中「山林所得金額の合算額が,地方税法」とあるのは「山林所得金額並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額の取扱いについては,同法第703条の5第1項に規定する総所得金額の算定の例によるものとする。)の合算額が,同法」とする。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この条例による改正後の京都市国民健康保険条例の規定は,平成14年度分の保険料から適用し,平成13年度分までの保険料については,なお従前の例による。 |
(保健福祉局社会部保険年金課) |
このページのトップへ戻る |
京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第70号)(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課) | ||
次のとおり,京都市こころの健康増進センター(以下「センター」といいます。)において新たな事業を行うこととしました。 | ||
1 | センターにおいて現に実施している事業のほか,市長が必要と認める市民の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に関する事業を行うこととします。 | |
2 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく移送を適正かつ円滑に実施するための関係機関との連絡調整その他の精神障害者の緊急時における医療を確保するための事業を行うこととします。 | |
上記1の改正は平成14年4月1日から,上記2の改正は市規則で定める日から施行することとしました。 |
京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第70号 |
京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例 |
第 | 1条 京都市こころの健康増進センター条例の一部を次のように改正する。 第2条に次の1号を加える。 | ||
| |||
第 | 2条 京都市こころの健康増進センター条例の一部を次のように改正する。 | ||
第2条中第5号を第6号とし,第4号の次に次の1号を加える。 | |||
| |||
附 則 | |||
この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から,第2条の規定は市規則で定める日から施行する。 |
(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課) |
このページのトップへ戻る |
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区土地区画整理事業施行規程(平成14年3月29日京都市条例第71号)(建設局都市整備部区画整理課) | |
京都市右京区太秦森ケ前町ほか4箇町の地域において土地区画整理事業を施行するため,条例で施行規程を定めることとしました。 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 |
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区土地区画整理事業施行規程を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第71号 |
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区土地区画整理事業施行規程 |
目次 | |
第1章 総則(第1条〜第5条) | |
第2章 費用の負担(第6条) | |
第3章 土地区画整理審議会(第7条〜第16条) | |
第4章 評価(第17条・第18条) | |
第5章 従前の土地の地積の決定の方法(第19条〜第21条) | |
第6章 清算(第22条〜第26条) | |
第7章 雑則(第27条〜第31条) | |
附則 |
第1章 総則 | |||||||||||||
(趣旨) | |||||||||||||
第 | 1条 この条例は,土地区画整理法(以下「法」という。)第3条第3項の規定により本市が京都市右京区太秦森ケ前町ほか4箇町の地域において施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)について,法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。 | ||||||||||||
(事業の名称) | |||||||||||||
第 | 2条 事業の名称は,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区土地区画整理事業という。 | ||||||||||||
(施行地区に含まれる地域) | |||||||||||||
第 | 3条 事業の施行地区に含まれる地域は,次のとおりとする。 京都市右京区太秦森ケ前町,同区太秦上刑部町,同区太秦下刑部町,同区太秦下角田町及び同区太秦安井松本町の各一部 | ||||||||||||
(事業の範囲) | |||||||||||||
第 | 4条 事業の範囲は,法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。 | ||||||||||||
(事務所の所在地) | |||||||||||||
第 | 5条 事業の事務所は,京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所内に置く。 | ||||||||||||
第2章 費用の負担 | |||||||||||||
第 | 6条 事業に要する費用は,法第121条の規定による国の補助金をもって充てるほか,本市が負担する。 | ||||||||||||
第3章 土地区画整理審議会 | |||||||||||||
(土地区画整理審議会の名称) | |||||||||||||
第 | 7条 事業に係る土地区画整理審議会の名称は,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区土地区画整理審議会という。 | ||||||||||||
(委員の定数) | |||||||||||||
第 | 8条 前条に規定する審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とする。 | ||||||||||||
2 | 委員の定数のうち,法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員(以下「学識経験委員」という。)の数は,2人とする。 | ||||||||||||
(委員の任期) | |||||||||||||
第 | 9条 委員の任期は,5年とする。 | ||||||||||||
(立候補制) | |||||||||||||
第 | 10条 選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙する。 | ||||||||||||
(予備委員) | |||||||||||||
第 | 11条 審議会に,施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)のうちから選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。 | ||||||||||||
2 | 前項に規定するそれぞれの委員についての予備委員の数は,それぞれの委員の数の半数を超えないものとする。 | ||||||||||||
3 | 予備委員及び委員に補充すべき順位は,委員の選挙において,当選人を除き,次条に定める数以上の得票があった者で,予備委員となることについてあらかじめ承諾したものにつき,市長が得票数の多い者から順次定める。この場合において,得票数が同じである者が2人以上あるときは,市長がくじにより定めるものとする。 | ||||||||||||
4 | 市長は,委員について土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において,当選人及び予備委員である者を除き,次条に定める数以上の得票があった者があるときは,その者のうちから前項の規定に準じ予備委員を新たに定めることができる。 | ||||||||||||
5 | 市長は,前2項の規定により予備委員を定めたときは,予備委員となった者にその旨を通知するとともに,令第35条第5項の規定による公告と併せて,予備委員の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。 | ||||||||||||
6 | 第3項又は第4項の規定により予備委員として定められた者は,前項の規定による公告があった日において,予備委員の地位を取得する。 | ||||||||||||
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数) | |||||||||||||
第 | 12条 法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は,当該選挙における有効投票の総数を当該選挙において選挙すべき委員の数で除して得た数の4分の1に相当する数とする。 | ||||||||||||
(選挙された委員の補充) | |||||||||||||
第 | 13条 市長は,選挙された委員に欠員が生じたときは,委員に補充すべき順位に従い,順次予備委員をもって補充する。 | ||||||||||||
(委員の補欠選挙) | |||||||||||||
第 | 14条 宅地所有者のうちから選挙された委員又は借地権者のうちから選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の5分の1に相当する数を超えるに至った場合において,予備委員がないときは,補欠選挙を行う。 | ||||||||||||
(学識経験委員の補充) | |||||||||||||
第 | 15条 市長は,学識経験委員に欠員が生じたときは,速やかに補欠の委員を選任する。 | ||||||||||||
(審議会の運営) | |||||||||||||
第 | 16条 市長は,法に定めがある事項のほか,必要があると認める事項について,審議会に意見を求めることができる。 | ||||||||||||
2 | 審議会の庶務その他審議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。 | ||||||||||||
第4章 評価 | |||||||||||||
(評価員の定数) | |||||||||||||
第 | 17条 事業に係る評価員の定数は,3人とする。 | ||||||||||||
(評価) | |||||||||||||
第 | 18条 従前の宅地及び換地の評価は,市長が,評価員の意見を聞き,その位置,地積,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に考慮して行う。 | ||||||||||||
2 | 所有権以外の権利(地役権,先取特権,質権及び抵当権を除く。以下この項,第20条及び第21条において同じ。)が存する宅地については,前項の規定による評価に基づいて定めた宅地の価額は,評価員の意見を聞き,所有権の価額と所有権以外の権利の価額とに配分する。この場合において,所有権以外の権利について定められた契約に,土地区画整理事業に関する権利又は義務について特別の条件があるときは,その条件を考慮することができる。 | ||||||||||||
第5章 従前の土地の地積の決定の方法 | |||||||||||||
(基準地積の決定) | |||||||||||||
第 | 19条 従前の各筆の宅地の地積(以下「基準地積」という。)は,法第55条第9項の規定による公告があった日から起算して2週間を経過した日(以下「基準日」という。)において土地登記簿に記載されている地積とし,公共施設(法第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の地積は,基準日において当該公共施設に係る台帳(以下「登録台帳」という。)に記載されている地積とする。この場合において,当該宅地が土地登記簿に記載されておらず,又は公共施設が登録台帳に記載されていないときは,市長が実測した地積とする。 | ||||||||||||
2 | 市長は,前項の規定にかかわらず,宅地について地積を実測する必要があると認めるときは,当該宅地の所有者及び当該宅地に隣接する土地の所有者(公共施設にあっては,その管理者)の立会いを求めて,当該宅地を実測し,その実測した地積を基準地積とすることができる。 | ||||||||||||
3 | 市長は,第1項の規定にかかわらず,施行地区を適当と認める区域に分割し,それぞれの区域(公共施設及び前2項の規定により実測した宅地を除く。以下同じ。)の地積を実測した場合において,その実測した地積と当該区域内の宅地の基準地積を合計した地積が異なるときは,その実測した地積を当該宅地の基準地積に応じて案分し,その案分した地積を基準地積とすることができる。 | ||||||||||||
4 | 市長は,前3項の規定により基準地積を決定したときは,その旨を当該宅地所有者に通知するものとする。 | ||||||||||||
(所有権以外の権利の目的である宅地の地積) | |||||||||||||
第 | 20条 宅地の全部が所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的である場合における当該宅地の地積は,基準地積によるものとする。 | ||||||||||||
2 | 宅地の一部が所有権以外の権利の目的である場合における当該一部の地積は,その権利について登記がされているものについてはその登記による地積とし,登記がされていないものについては法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは,その変更後の地積)とする。 | ||||||||||||
3 | 市長は,前2項の規定により所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「権利地積」という。)を決定したときは,その旨を当該権利者に通知するものとする。 | ||||||||||||
(基準地積又は権利地積の更正等) | |||||||||||||
第 | 21条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利を有する者(処分の制限に係る権利者を含む。)は,前2条の規定による地積が事実と異なると認めるときは,市長が公告する期間内に限り,実測図及び当該宅地に隣接する宅地(以下「隣接宅地」という。)の所有者の同意書を添付して,市長に地積の更正を申請することができる。ただし,隣接宅地の所有者と共同で申請するときは,その者の同意書は,添付することを要しない。 | ||||||||||||
2 | 市長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請に係る地積を調査するものとする。 | ||||||||||||
3 | 市長は,前項の規定により地積を調査した場合において,前2条の規定による地積が事実と異なると認めるときは,当該地積を更正するものとする。 | ||||||||||||
4 | 基準日以後に分割した宅地の各筆の基準地積又は権利地積は,それぞれ分割前の宅地の基準地積又は権利地積を分割後の各筆の宅地について土地登記簿に記載された地積に応じて案分した地積とする。ただし,分割後の各筆の宅地の所有者全員がこれと異なる案分の割合を申し出たときは,分割前の宅地の基準地積又は権利地積を当該割合により案分した地積をそれぞれ当該分割後の各筆の宅地の基準地積又は権利地積とすることができる。 | ||||||||||||
第6章 清算 | |||||||||||||
(清算金の算定) | |||||||||||||
第 | 22条 換地計画において定める清算金の額は,従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の割合を従前の宅地又は当該宅地について存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該換地について定められた権利の価額との差額とする。 | ||||||||||||
2 | 換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めない場合における清算金の額は,前項の規定に準じて定める。 | ||||||||||||
(清算金の分割徴収又は分割交付) | |||||||||||||
第 | 23条 市長は,徴収すべき清算金の額が1人につき30,000円を超え,かつ,当該清算金を納付すべき者から分割納付の申出があったとき,又は交付すべき清算金の額が1人につき30,000円を超えるときは,別表に掲げる回数により,当該清算金を分割徴収し,又は分割交付することができる。 | ||||||||||||
2 | 前項の規定による分割納付の申出は,法第103条第1項の規定による通知があった日から2週間以内に行わなければならない。 | ||||||||||||
3 | 市長は,第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付するときは,各回において徴収すべき金額(以下「徴収金額」という。)又は交付すべき金額(以下「交付金額」という。)及び各回の徴収すべき期日(以下「徴収期日」という。)又は交付すべき期日(以下「交付期日」という。)を定めて,分割納付の申出をした者又は分割交付を受ける者に通知するものとする。 | ||||||||||||
4 | 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合における第2回以後の各回の徴収期日又は交付期日は,直前の徴収期日又は交付期日の翌日から起算して6月以内とする。 | ||||||||||||
5 | 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合における第1回の徴収金額又は交付金額は,清算金の総額から第2回以後の各回の徴収金額又は交付金額の総額(利子を除く。)を控除した額とし,第2回以後の各回の徴収金額又は交付金額は,清算金の総額を別表に掲げる回数で除して得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に,その回の利子を加算した額とする。 | ||||||||||||
6 | 第1項の規定により分割徴収する場合において,清算金に付すべき利子の利率は,法第103条第4項後段の規定による換地処分の公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち,次の各号に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年6パーセントを超えるときは,年6パーセントの利率)とする。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
(清算金の繰上げ徴収等) | |||||||||||||
第 | 24条 市長は,清算金を分割納付する者が清算金を滞納したとき,その他特別の理由があると認めるときは,徴収期日前においても,未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。 | ||||||||||||
2 | 清算金を分割納付する者は,徴収期日前においても,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。 | ||||||||||||
3 | 市長は,必要があると認めるときは,交付期日前においても,未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。 | ||||||||||||
(氏名等の変更の届出) | |||||||||||||
第 | 25条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 | ||||||||||||
(延滞金) | |||||||||||||
第 | 26条 法第110条第3項の規定による督促を受けた者が督促状において指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない場合において,当該金額が100円以上であるときは,当該金額(その金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に,当該指定された期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収す。この場合において,延滞金の額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。 | ||||||||||||
2 | 前項に規定する年当たりの割合は,の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。 | ||||||||||||
3 | 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,延滞金を減額し,又は免除することができる。 | ||||||||||||
第7章 雑則 | |||||||||||||
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止) | |||||||||||||
第 | 27条 市長は,令第55条の2において準用する令第3条の規定による公告があった日から法第103条第4項の規定による公告がある日までの間は,法第85条第4項の規定により,同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。 | ||||||||||||
2 | 市長は,令第19条の規定による公告があった日から起算して20日を経過する日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は,法第85条第4項の規定により,借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。 | ||||||||||||
(代理人の指定) | |||||||||||||
第 | 28条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市の区域内に居住していないもの(以下「非居住者」という。)は,事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため,本市の区域内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。 | ||||||||||||
2 | 非居住者は,前項の規定により代理人を指定したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。代理人の指定を変更し,又は指定を取り消したときも,同様とする。 | ||||||||||||
3 | 市長は,前項の規定による代理人の指定又はその変更の届出があったときは,非居住者に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。 | ||||||||||||
4 | 非居住者は,代理人の指定を変更し,又は取り消した場合においても,第2項の規定による届出をしない限り,その変更又は取消しをもって市長に対抗することができない。 | ||||||||||||
(補償金の前金払) | |||||||||||||
第 | 29条 市長は,法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し,又は除却する場合において,必要があると認めるときは,法第78条の規定による補償金の一部を前金で支払うことができる。 | ||||||||||||
(換地処分の時期の特例) | |||||||||||||
第 | 30条 換地処分は,法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては,その他の工事が完了する以前においても,行うことができる。 | ||||||||||||
(委任) | |||||||||||||
第 | 31条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 | ||||||||||||
附 則 | |||||||||||||
この条例は,市規則で定める日から施行する。 |
別表(第23条関係) |
(建設局都市整備部区画整理課) |
このページのトップへ戻る |
京都市自転車等駐車場条例(平成14年3月29日京都市条例第72号)(建設局道路部道路管理課) | |
自転車又は原動機付自転車(以下「自転車等」といいます。)の利用者の利便の増進を図るとともに,自転車等の放置の防止に資するため,自転車等の駐車のための施設(以下「自転車等駐車場」といいます。)を設置することとしました。 主な内容は,次のとおりです。 |
1 | 自転車等駐車場の名称及び位置は,次のとおりです。 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2 | 自転車等駐車場の供用時間は,午前0時から午後12時までとします。 | |||||||||||||||||||
3 | 自転車等駐車場に駐車させることができる自転車等は,次のとおりです。 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4 | 回数券,前払式駐車券又は定期駐車券による場合を除き,自転車等駐車場の利用料金は,次に掲げる額の範囲内において,自転車等駐車場の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」といいます。)が市長の承認を得て定めます。 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
5 | 管理受託者は,必要があると認めるときは,回数券又は前払式駐車券を発行することができることとします。 回数券又は前払式駐車券を発行する場合の利用料金は,当該回数券又は前払式駐車券の券面額からその1割に相当する額の範囲内の額を割り引いて管理受託者が市長の承認を得て定めます。 | |||||||||||||||||||
6 | 管理受託者は,必要があると認めるときは,定期駐車券を発行することができることとします。 定期駐車券の通用期間は,毎月の1日から末日までとします。 定期駐車券を発行する場合の利用料金は,次に掲げる額の範囲内において管理受託者が市長の承認を得て定めます。 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
7 | 利用期間その他自転車等駐車場を管理するために必要な事項を定めています。 この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。ただし,京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場に関する部分は,市規則で定める日から施行することとしました。 なお,定期駐車券の発行等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市自転車等駐車場条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第72号 |
京都市自転車等駐車場条例 |
(設置) | |||||
第 | 1条 自転車又は原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の利用者の利便の増進を図るとともに,自転車等の放置の防止に資するため,自転車等の駐車のための施設(以下「自転車等駐車場」という。)を設置する。 | ||||
2 | 自転車等駐車場の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。 | ||||
(供用時間等) | |||||
第 | 2条 自転車等駐車場の供用時間は,午前0時から午後12時までとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。 | ||||
2 | 自転車等駐車場に駐車させることができる自転車等は,別表第2のとおりとする。 | ||||
(利用制限) | |||||
第 | 3条 市長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,自転車等駐車場の利用を制限することができる。 | ||||
| |||||
(利用期間) | |||||
第 | 4条 自転車等駐車場に自転車等を駐車させる者(第7条第1項に規定する定期駐車券により駐車させる者を除く。)は,別に定める期間を超えて継続して自転車等駐車場に自転車等を駐車させることができない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 | ||||
(利用料金) | |||||
第 | 5条 自転車等駐車場に自転車等を駐車させる者(次条第1項に規定する回数券若しくは前払式駐車券又は第7条第1項に規定する定期駐車券により駐車させる者を除く。)は,第11条の規定に基づき自転車等駐車場の管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。 | ||||
2 | 利用料金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。 | ||||
| |||||
(回数券及び前払式駐車券) | |||||
第 | 6条 管理受託者は,必要があると認めるときは,回数券又は前払式駐車券を発行することができる。 | ||||
2 | 回数券又は前払式駐車券の交付を受けようとする者は,管理受託者に対し,その券面額からその1割に相当する額の範囲内の額を割り引いて管理受託者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。 | ||||
(定期駐車券) | |||||
第 | 7条 管理受託者は,必要があると認めるときは,定期駐車券を発行することができる。 | ||||
2 | 定期駐車券の通用期間は,毎月の1日から末日までとする。 | ||||
3 | 定期駐車券の交付を受けようとする者は,管理受託者に対し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額の範囲内において管理受託者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。 | ||||
| |||||
(利用料金の還付) | |||||
第 | 8条 既に支払われた利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 | ||||
(利用料金の減免) | |||||
第 | 9条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。 | ||||
(自転車等の移動,保管等) | |||||
第 | 10条 市長は,第4条本文に規定する期間を超えて継続して自転車等駐車場に駐車する自転車等(第7条第1項に規定する定期駐車券により駐車させるものを除く。)があるときは,これを市長が適当と認める場所に移動し,保管することができる。 | ||||
2 | 市長は,前項の規定により自転車等を移動し,保管したときは,その利用者に対し,当該自転車等を返還するよう努めるものとする。 | ||||
3 | 第1項の規定により保管されている自転車等の返還を受けようとする者は,当該自転車等の移動及び保管に要した実費を納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。 | ||||
(管理委託) | |||||
第 | 11条 自転車等駐車場の管理は,市長が適当と認める公共的団体に委託するものとする。 | ||||
(委任) | |||||
第 | 12条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 | ||||
附 則 | |||||
(施行期日) | |||||
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場に関する部分は市規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。 | ||||
(準備行為) | |||||
2 | 定期駐車券の発行その他京都市円町駅自転車等駐車場,京都市二条駅南自転車駐車場,京都市西大路駅北自転車駐車場,京都市西院自転車駐車場,京都市西京極自転車駐車場,京都市花園駅自転車等駐車場,京都市桂駅西口自転車駐車場及び京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
別表第1(第1条関係) |
別表第2(第2条関係) |
(建設局道路部道路管理課) |
このページのトップへ戻る |
京都市火災予防条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第73号)(消防局予防部指導課) | |
消防法及び危険物の規制に関する政令の一部改正に伴い,次のとおり指定数量未満の危険物及び可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準を整備することとしました。 |
1 | 危険物を貯蔵し,又は取り扱う移動タンクの技術上の基準 危険物を貯蔵し,又は取り扱う移動タンクの下部の排出口に設ける弁等には,外部からの衝撃による損傷を防止するための措置を講じなければならないこととします。 | |||||
2 | 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準 | |||||
| ||||||
3 | 経過措置 | |||||
| ||||||
この条例は,平成14年6月1日から施行することとしました。ただし,上記3(1)の改正は公布の日から施行し,平成13年12月1日から適用することとしました。 |
京都市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月29日 |
京都市条例第73号 |
京都市火災予防条例の一部を改正する条例 |
京都市火災予防条例の一部を次のように改正する。 |
第32条の6第9号中「表示する」を「表示し,かつ,外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講じる」に改める。 |
第34条第1項に次の1号を加える。 | ||||||
(5) | 可燃性液体類等は,炎,火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに,みだりに蒸気を発生させないこと。 | |||||
第34条第2項中「前項」を「前2項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 | ||||||
2 | 前項第5号の基準は,可燃性液体類等を貯蔵し,又は取り扱うに当たって,同号の基準によらないことが通常である場合においては,適用しない。この場合において,当該貯蔵又は取扱いについては,災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。 | |||||
第35条の2中「及び第33条」を「,第33条並びに第34条第1項第5号及び第2項」に改める。 | ||||||
附則に次の6項を加える。 | ||||||
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置) | ||||||
3 | 平成13年12月1日において消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「改正法」という。)による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち,第32条の2第9号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号の規定は,当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り,適用しない。 | |||||
| ||||||
4 | 新規対象のうち,第32条の4第1号又は第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに,当該新規対象のタンクが,鋼板その他の金属板で造られ,かつ,漏れない構造である場合に限り,適用しない。 | |||||
5 | 新規対象のうち,第32条の2第17号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,同号イの規定は,平成14年11月30日までの間は,適用しない。 | |||||
6 | 新規対象のうち,第32条の2第1号から第8号まで,第32条の3又は第32条の4(第1号,第11号及び第12号を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については,これらの規定は,当該新規対象が第3項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り,平成14年5月31日までの間は,適用しない。 | |||||
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置) | ||||||
7 | 平成13年12月1日において改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱うこととなる者は,平成14年5月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。 | |||||
8 | 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っていた者で,改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに第58条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなる者は,平成14年8月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。 別表第3備考7中「並びに同表備考第17号」を「,同表備考第17号」に,「ものを」を「もの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において,温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものを」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年6月1日から施行する。ただし,附則の次に6項を加える改正規定(附則第3項から第7項までに係る部分に限る。)は,公布の日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この条例による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項から第7項までの規定は,平成13年12月1日から適用する。 |
(可燃性液体類の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置) | |
3 | この条例の施行の際現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱っている者で,新たに改正後の条例別表第3に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し,又は取り扱うこととなる者は,平成14年8月31日までにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。 |
(罰則に関する経過措置) | |
4 | この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。 |
(消防局予防部指導課) |
このページのトップへ戻る |
京都市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成14年3月31日京都市条例第74号)(総務局総務部総務課) | |
地方自治法の一部改正に伴い,規定を整備することとしました。 この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月31日 |
京都市条例第74号 |
京都市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 |
京都市政務調査費の交付に関する条例の一部を次のように改正する。 |
第1条中「第100条第12項」を「第100条第13項」に改める。 |
附 則 | |
この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
京都市市税条例の一部を改正する条例(平成14年3月31日京都市条例第75号)(理財局税務部主税課) | |
地方税法の一部改正に伴い,次のとおり必要な措置を講じることとしました。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市市税条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月31日 |
京都市条例第75号 |
京都市市税条例の一部を改正する条例 |
京都市市税条例の一部を次のように改正する。 |
第17条の2中「190,000円」を「240,000円」に改める。 第32条の9第3項前段中「第42条の6第6項,」を削り,「第42条の10第5項」を「第42条の10第6項」に,「第42条の12第6項」を「第42条の11第6項」に改める。 附則第17条の3第4項中「平成15年度」を「平成17年度」に,「平成14年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める。 附則第17条の4第1項中「平成13年4月1日において,」を削り,「同日」を「平成13年4月1日」に,「使用させ,又は」を「使用させたこと,」に改め,「こと」の右に「又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し,若しくは使用させたこと」を加える。 附則第17条の4の2第1項中「平成13年4月1日において,」を削り,「同日」を「平成13年4月1日」に,「こと又は」を「こと,」に改め,「する予定であること」の右に「又は当該土地を同条第1項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し,若しくは使用させる予定であること」を加え,「使用させ,又は」を「使用させたこと,」に改め,「したこと」の右に「又は当該土地を免除土地として使用し,若しくは使用させたこと」を加える。 附則第17条の6第3項第3号中「附則第24条第3項」を「附則第23条第3項」に改める。 附則第18条第1項中「から法附則第34条第1項」を「から同項」に,「附則第34条第5項」を「附則第34条第4項」に,「第2項に」を「同条第5項に」に改める。 附則第19条の3第1項中「を払込み」の右に「(これらの株式の発行に際してするものに限る。以下同じ。)」を加え,同条第3項中「附則第35条の3第9項」を「附則第35条の3第12項」に改める。 附則中第23条を削り,第24条を第23条とし,第25条を第24条とする。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
第 | 1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(市民税に関する規定の適用区分) | |
第 | 2条 この条例による改正後の京都市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は,平成14年度分の個人の市民税から適用し,平成13年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 |
(固定資産税に関する規定の適用区分) | |
第 | 3条 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に取得され,又は建設されて事業の用に供されたこの条例による改正前の京都市市税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第23条第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。 |
(特別土地保有税に関する規定の適用区分) | |
第 | 4条 この条例の施行の日前にされた改正前の条例附則第17条の4第1項に規定する非課税土地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については,なお従前の例による。 |
(事業所税に関する規定の適用区分) | |
第 | 5条 改正前の条例附則第23条第2項に規定する事業のうち,地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正前の地方税法附則第38条第6項に規定する特定施設に係る事業所等(地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)による改正後の地方税法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいい,平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については,なお従前の例による。 |
(その他の経過措置) | |
第 | 6条 第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。 |
(理財局税務部主税課) |
このページのトップへ戻る |