[選管委] |
○規程 |
京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 | |
平成14年4月1日 | |
京都市選挙管理委員会 委員長 |
京都市選挙管理委員会規程第1号 |
京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
京都市選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第15条庶務課の項中「普及係」を削り,同条選挙課の項中「選挙係」を削る。 第17条中第7項を第8項とし,第4項から第6項までを1項ずつ繰り下げ,第3項の次に次の1項を加える。 | |||||||||||||||||||
4 | 選挙課に選挙係長及び啓発係長を置く。 | ||||||||||||||||||
第19条第2項中「係長」の右に「(選挙係長及び啓発係長を除く。第22条第1項において同じ。)」を加える。 第20条中「担当係長」の右に「(選挙係長及び啓発係長を含む。第22条第2項及び第3項において同じ。)」を加える。 第22条に次の2項を加える。 | |||||||||||||||||||
2 | 局長は,係の分掌する事務の概目並びに参事,担当課長,担当課長補佐及び担当係長の担当する事務の概目を定める。 | ||||||||||||||||||
3 | 担当係長は,補佐職員があるときは,その担当事務を定める。 | ||||||||||||||||||
第23条を次のように改める。 | |||||||||||||||||||
(事務分掌) | |||||||||||||||||||
第 | 23条 課の分掌する事務の概目は,次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||
庶務課 | |||||||||||||||||||
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選挙課 | |||||||||||||||||||
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第28条を次のように改める。 | |||||||||||||||||||
第 | 28条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。 | ||||||||||||||||||
附 則 | |||||||||||||||||||
この規程は,平成14年4月1日から施行する。 |
(選挙管理委員会事務局庶務課及び選挙課) |
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北区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
北区選挙管理委員会 委員長 山下 良博 |
北区選挙管理委員会規程第1号 |
北区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
北区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,北区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(北区選挙管理委員会事務局) |
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上京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
上京区選挙管理委員会 委員長 福井 總介 |
上京区選挙管理委員会規程第1号 |
上京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
上京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,上京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(上京区選挙管理委員会事務局) |
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左京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
左京区選挙管理委員会 委員長 井上 伸 |
左京区選挙管理委員会規程第1号 |
左京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
左京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,左京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(左京区選挙管理委員会事務局) |
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中京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
中京区選挙管理委員会 委員長 金田 昭二 |
中京区選挙管理委員会規程第1号 |
中京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
中京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,中京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(中京区選挙管理委員会事務局) |
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東山区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
東山区選挙管理委員会 委員長 上村 榮一 |
東山区選挙管理委員会規程第1号 |
東山区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
東山区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,東山区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(東山区選挙管理委員会事務局) |
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山科区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
山科区選挙管理委員会 委員長 浪江 司 |
山科区選挙管理委員会規程第1号 |
山科区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
山科区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,山科区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(山科区選挙管理委員会事務局) |
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下京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
下京区選挙管理委員会 委員長 和田 孝文 |
下京区選挙管理委員会規程第1号 |
下京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
下京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,下京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(下京区選挙管理委員会事務局) |
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南区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
南区選挙管理委員会 委員長 長岡 利治 |
南区選挙管理委員会規程第1号 |
南区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
南区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,南区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(南区選挙管理委員会事務局) |
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右京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
右京区選挙管理委員会 委員長 吉田 修 |
右京区選挙管理委員会規程第1号 |
右京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
右京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,右京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(右京区選挙管理委員会事務局) |
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西京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 |
平成14年4月1日 |
西京区選挙管理委員会 委員長 玉村 康長 |
西京区選挙管理委員会規程第1号 |
西京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
西京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,西京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(西京区選挙管理委員会事務局) |
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伏見区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 | |
平成14年4月1日 | |
伏見区選挙管理委員会 委員長 |
伏見区選挙管理委員会規程第1号 |
伏見区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 |
伏見区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 第26条を次のように改める。 | |
第 | 26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,伏見区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。 |
附 則 | |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(伏見区選挙管理委員会事務局) |
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○告示 |
左京区選挙管理委員会告示第45号 |
平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。 |
平成14年 4月 1日 |
左京区選挙管理委員会 委員長 井上 伸 |
投票区 | 掲示場番号 | 新 | 旧 | ||
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 | ||
第10投票区 | 10− 4 | 左京区田中玄京町149 番地 | 京都市養正コミュニティセンター | 左京区田中玄京町149 番地 | 養正隣保館 |
(左京区選挙管理委員会事務局) |
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東山区選挙管理委員会告示第41号 |
平成14年4月7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。 |
平成14年 4月1日 |
東山区選挙管理委員会 委員長 上村 榮一 |
投票区 | 掲示場番号 | 新 | 旧 | ||
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 | ||
第2投票区 | 2−1 | 東山区花見小路通古門前上る巽町450 番地 | 都市三条コミュニティセンター | 東山区花見小路通古門前上る巽町450 番地 | 三条隣保館 |
(東山区選挙管理委員会事務局) |
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南区選挙管理委員会告示第1 号 |
平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。 |
平成14年 4月1日 |
南区選挙管理委員会 委員長 長岡 利治 |
投票区 | 掲示場番号 | 新 | 旧 | ||||||||||||||||||||
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 | ||||||||||||||||||||
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(南区選挙管理委員会事務局) |
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伏見区選挙管理委員会告示第46号 |
平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。 |
平成14年 4月1日 |
伏見区選挙管理委員会 委員長 |
投票区 | 掲示場番号 | 新 | 旧 | ||||||||||||||
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 | ||||||||||||||
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(伏見区選挙管理委員会事務局) |
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伏見区選挙管理委員会告示第47号 |
平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙の伏見区における投票の場所を,次のとおり変更しました。 |
平成14年 4月1日 |
伏見区選挙管理委員会 委員長 |
投票区 | 新 | 旧 | ||
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 | |
第11投票区 | 伏見区深草加賀屋敷町24番地の26 | 改進コミュニティセンター | 伏見区深草加賀屋敷町24番地の26 | 改進隣保館 |
(伏見区選挙管理委員会事務局) |
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