[選管委]

○規程


 京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
京都市選挙管理委員会
委員長 福嶋滋弥

京都市選挙管理委員会規程第1号
   京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程
 京都市選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第15条庶務課の項中「普及係」を削り,同条選挙課の項中「選挙係」を削る。
 第17条中第7項を第8項とし,第4項から第6項までを1項ずつ繰り下げ,第3項の次に次の1項を加える。
 選挙課に選挙係長及び啓発係長を置く。
 第19条第2項中「係長」の右に「(選挙係長及び啓発係長を除く。第22条第1項において同じ。)」を加える。
 第20条中「担当係長」の右に「(選挙係長及び啓発係長を含む。第22条第2項及び第3項において同じ。)」を加える。
 第22条に次の2項を加える。
 局長は,係の分掌する事務の概目並びに参事,担当課長,担当課長補佐及び担当係長の担当する事務の概目を定める。
 担当係長は,補佐職員があるときは,その担当事務を定める。
 第23条を次のように改める。
(事務分掌)
23条 課の分掌する事務の概目は,次のとおりとする。
 庶務課

(1)局の庶務に関すること。
(2)委員との連絡及び委員会の議事に関すること。
(3)各区の選挙管理委員会との連絡に関すること。
 選挙課

(1)選挙事務の管理及び指導に関すること。
(2)直接請求の事務に関すること。
(3)投票事務の管理及び指導に関すること。
(4)選挙関係法令等の調査研究に関すること。
(5) 明るい選挙推進協会との連絡に関すること。
(6)選挙に係る啓発及び周知に関すること。
(7)選挙統計及び世論調査に関すること。
(8)書記の研修の計画及び実施に関すること。
(9)その他選挙に関すること。
 第28条を次のように改める。
28条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。
   附 則
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(選挙管理委員会事務局庶務課及び選挙課)

このページのトップへ戻る



 北区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
北区選挙管理委員会  
委員長 山下 良博  
北区選挙管理委員会規程第1号

   北区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 北区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,北区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(北区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 上京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
上京区選挙管理委員会  
委員長 福井 總介  
上京区選挙管理委員会規程第1号

   上京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 上京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,上京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(上京区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 左京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
左京区選挙管理委員会  
委員長 井上 伸  
左京区選挙管理委員会規程第1号

   左京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 左京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,左京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(左京区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 中京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
中京区選挙管理委員会  
委員長 金田 昭二  
中京区選挙管理委員会規程第1号

   中京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 中京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,中京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(中京区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 東山区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
東山区選挙管理委員会  
委員長 上村 榮一  
東山区選挙管理委員会規程第1号

   東山区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 東山区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,東山区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(東山区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 山科区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
山科区選挙管理委員会  
委員長 浪江 司  
山科区選挙管理委員会規程第1号

   山科区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 山科区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,山科区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(山科区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 下京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
下京区選挙管理委員会  
委員長 和田 孝文  
下京区選挙管理委員会規程第1号

   下京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 下京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,下京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(下京区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 南区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
南区選挙管理委員会  
委員長 長岡 利治  
南区選挙管理委員会規程第1号

   南区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 南区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,南区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(南区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 右京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
右京区選挙管理委員会  
委員長 吉田 修  
右京区選挙管理委員会規程第1号

   右京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 右京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,右京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(右京区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 西京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
西京区選挙管理委員会  
委員長 玉村 康長  
西京区選挙管理委員会規程第1号

   西京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 西京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,西京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(西京区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



 伏見区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
伏見区選挙管理委員会
委員長 松村邦治

伏見区選挙管理委員会規程第1号

   伏見区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 伏見区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,伏見区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(伏見区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る


○告示


左京区選挙管理委員会告示第45号
 平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月 1日
左京区選挙管理委員会  
委員長 井上 伸  

投票区掲示場番号
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第10投票区 10− 4 左京区田中玄京町149 番地 京都市養正コミュニティセンター 左京区田中玄京町149 番地 養正隣保館

(左京区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



東山区選挙管理委員会告示第41号
 平成14年4月7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月1日
東山区選挙管理委員会  
委員長 上村 榮一  

投票区掲示場番号
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第2投票区 2−1 東山区花見小路通古門前上る巽町450 番地 都市三条コミュニティセンター 東山区花見小路通古門前上る巽町450 番地 三条隣保館

(東山区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



南区選挙管理委員会告示第1 号
 平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月1日
南区選挙管理委員会  
委員長 長岡 利治  

投票区掲示場番号
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第14投票区
第15投票区
第18投票区
14− 8
15− 4
18− 2
南区上鳥羽山ノ本町60番地
〃吉祥院砂ノ町47番地
〃久世大築町54番地1
京都市山ノ本コミュニティセンター
京都市吉祥院コミュニティセンター
京都市久世コミュニティセンター
南区上鳥羽山ノ本町60番地
〃吉祥院砂ノ町47番地
〃久世大築町54番地1
山ノ本隣保館
吉祥院隣保館
久世隣保館

(南区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



伏見区選挙管理委員会告示第46号
 平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月1日
伏見区選挙管理委員会  
委員長 松村邦治  

投票区掲示場番号
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第11投票区
第40投票区
11− 5
40− 5
伏見区深草加賀屋敷町24番地の26
〃 醍醐外山街道町21番地の5
改進コミュニティセンター
辰己コミュニティセンター北側用地
伏見区深草加賀屋敷町24番地の26
〃 醍醐外山街道町21番地の5
改進隣保館
辰己隣保館北側用地

(伏見区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る



伏見区選挙管理委員会告示第47号
 平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙の伏見区における投票の場所を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月1日
伏見区選挙管理委員会  
委員長 松村邦治  

投票区
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第11投票区 伏見区深草加賀屋敷町24番地の26 改進コミュニティセンター 伏見区深草加賀屋敷町24番地の26 改進隣保館

(伏見区選挙管理委員会事務局)

このページのトップへ戻る