[選管委]

○規程


 京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
京都市選挙管理委員会
委員長 福嶋滋弥

京都市選挙管理委員会規程第1号
   京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程
 京都市選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第15条庶務課の項中「普及係」を削り,同条選挙課の項中「選挙係」を削る。
 第17条中第7項を第8項とし,第4項から第6項までを1項ずつ繰り下げ,第3項の次に次の1項を加える。
4 選挙課に選挙係長及び啓発係長を置く。
 第19条第2項中「係長」の右に「(選挙係長及び啓発係長を除く。第22条第1項において同じ。)」を加える。
 第20条中「担当係長」の右に「(選挙係長及び啓発係長を含む。第22条第2項及び第3項において同じ。)」を加える。
 第22条に次の2項を加える。
2 局長は,係の分掌する事務の概目並びに参事,担当課長,担当課長補佐及び担当係長の担当する事務の概目を定める。
3 担当係長は,補佐職員があるときは,その担当事務を定める。
 第23条を次のように改める。
(事務分掌)
第23条 課の分掌する事務の概目は,次のとおりとする。
 庶務課

(1)局の庶務に関すること。
(2)委員との連絡及び委員会の議事に関すること。
(3)各区の選挙管理委員会との連絡に関すること。
 選挙課

(1)選挙事務の管理及び指導に関すること。
(2)直接請求の事務に関すること。
(3)投票事務の管理及び指導に関すること。
(4)選挙関係法令等の調査研究に関すること。
(5) 明るい選挙推進協会との連絡に関すること。
(6)選挙に係る啓発及び周知に関すること。
(7)選挙統計及び世論調査に関すること。
(8)書記の研修の計画及び実施に関すること。
(9)その他選挙に関すること。
 第28条を次のように改める。
第28条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。
   附 則
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(選挙管理委員会事務局庶務課及び選挙課)

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 北区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
北区選挙管理委員会  
委員長 山下 良博  
北区選挙管理委員会規程第1号

   北区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 北区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,北区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(北区選挙管理委員会事務局)

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 上京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
上京区選挙管理委員会  
委員長 福井 總介  
上京区選挙管理委員会規程第1号

   上京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 上京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,上京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(上京区選挙管理委員会事務局)

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 左京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
左京区選挙管理委員会  
委員長 井上 伸  
左京区選挙管理委員会規程第1号

   左京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 左京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,左京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(左京区選挙管理委員会事務局)

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 中京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
中京区選挙管理委員会  
委員長 金田 昭二  
中京区選挙管理委員会規程第1号

   中京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 中京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,中京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(中京区選挙管理委員会事務局)

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 東山区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
東山区選挙管理委員会  
委員長 上村 榮一  
東山区選挙管理委員会規程第1号

   東山区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 東山区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,東山区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(東山区選挙管理委員会事務局)

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 山科区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
山科区選挙管理委員会  
委員長 浪江 司  
山科区選挙管理委員会規程第1号

   山科区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 山科区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,山科区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(山科区選挙管理委員会事務局)

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 下京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
下京区選挙管理委員会  
委員長 和田 孝文  
下京区選挙管理委員会規程第1号

   下京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 下京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,下京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(下京区選挙管理委員会事務局)

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 南区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
南区選挙管理委員会  
委員長 長岡 利治  
南区選挙管理委員会規程第1号

   南区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 南区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,南区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(南区選挙管理委員会事務局)

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 右京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
右京区選挙管理委員会  
委員長 吉田 修  
右京区選挙管理委員会規程第1号

   右京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 右京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,右京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(右京区選挙管理委員会事務局)

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 西京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
西京区選挙管理委員会  
委員長 玉村 康長  
西京区選挙管理委員会規程第1号

   西京区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 西京区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,西京区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(西京区選挙管理委員会事務局)

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 伏見区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成14年4月1日
伏見区選挙管理委員会
委員長 松村邦治

伏見区選挙管理委員会規程第1号

   伏見区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 伏見区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。
 第26条を次のように改める。
第26条 委員会及び委員長の告示は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行う。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,伏見区役所の掲示場にのみ掲示してこれを行うことができる。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。

(伏見区選挙管理委員会事務局)

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○告示


左京区選挙管理委員会告示第45号
 平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月 1日
左京区選挙管理委員会  
委員長 井上 伸  

投票区掲示場番号新 旧
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第10投票区 10− 4 左京区田中玄京町149 番地 京都市養正コミュニティセンター 左京区田中玄京町149 番地 養正隣保館

(左京区選挙管理委員会事務局)

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東山区選挙管理委員会告示第41号
 平成14年4月7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月1日
東山区選挙管理委員会  
委員長 上村 榮一  

投票区掲示場番号新 旧
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第2投票区 2−1 東山区花見小路通古門前上る巽町450 番地 都市三条コミュニティセンター 東山区花見小路通古門前上る巽町450 番地 三条隣保館

(東山区選挙管理委員会事務局)

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南区選挙管理委員会告示第1 号
 平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月1日
南区選挙管理委員会  
委員長 長岡 利治  

投票区掲示場番号新 旧
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第14投票区
第15投票区
第18投票区
14− 8
15− 4
18− 2
南区上鳥羽山ノ本町60番地
〃吉祥院砂ノ町47番地
〃久世大築町54番地1
京都市山ノ本コミュニティセンター
京都市吉祥院コミュニティセンター
京都市久世コミュニティセンター
南区上鳥羽山ノ本町60番地
〃吉祥院砂ノ町47番地
〃久世大築町54番地1
山ノ本隣保館
吉祥院隣保館
久世隣保館

(南区選挙管理委員会事務局)

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伏見区選挙管理委員会告示第46号
 平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月1日
伏見区選挙管理委員会  
委員長 松村邦治  

投票区掲示場番号新 旧
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第11投票区
第40投票区
11− 5
40− 5
伏見区深草加賀屋敷町24番地の26
〃 醍醐外山街道町21番地の5
改進コミュニティセンター
辰己コミュニティセンター北側用地
伏見区深草加賀屋敷町24番地の26
〃 醍醐外山街道町21番地の5
改進隣保館
辰己隣保館北側用地

(伏見区選挙管理委員会事務局)

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伏見区選挙管理委員会告示第47号
 平成14年 4月 7日執行の京都府知事選挙の伏見区における投票の場所を,次のとおり変更しました。
  平成14年 4月1日
伏見区選挙管理委員会  
委員長 松村邦治  

投票区新 旧
設置場所 施設の名称 設置場所 施設の名称
第11投票区 伏見区深草加賀屋敷町24番地の26 改進コミュニティセンター 伏見区深草加賀屋敷町24番地の26 改進隣保館

(伏見区選挙管理委員会事務局)

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