[教育委]

○規則

 京都市立小学校,中学校及び養護学校の教職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成14年4月1日
    京都市教育委員会
委員長 田中田鶴子
  
京都市教育委員会規則第1号
    京都市立小学校,中学校及び養護学校の教職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則   
 京都市立小学校,中学校及び養護学校の教職員の勤務時間等に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条第1項を次のように改める。
 職員の勤務時間の割り振りは,月曜日から金曜日まで1日8時間とし,職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
 第2条第2項を削り,同条第3項中「前2項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とし,同条第4項を同条第3項とする。
 第3条中「前条第2項第1号」を「前条第1項」に改める。
 第6条を第7条とし,第5条の次に次の1条を加える。
(再任用短時間勤務職員の週休日等)
6条 条例第31条の規定による再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りは,校長が職員ごとに定める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。
(教育委員会事務局総務部教職員課)
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 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  
委員長 田中田鶴子  
京都市教育委員会規則第2号
   京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1条の次に次の1条を加える
(再任用短時間勤務教職員の給料月額及び教職調整額の端数計算)
1条の2 条例第2条第1項に規定する再任用短時間勤務教職員(以下「再任用短時間勤務教職員」という。)について,条例第4条第6項の規定による給料月額及び条例第7条の2第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
 第3条の4第1項を次のように改める。
 条例第18条の2第1項に規定する高等学校教育職員の教員特別手当の月額は,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける教職員であるときは,その者の属する職務の級及びその級の最高の号給とし,条例第4条第6項に規定する再任用教職員であるときは,その者の属する職務の級とする。)に対応する別表第2に掲げる額とする。ただし,再任用短時間勤務教職員にあっては,その額に条例第26条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。
 第4条の3に次の1項を加える。
 条例第14条第4項の場合における時間外勤務手当の支給については,同条第3項の規定を準用する。
 第6条第2項ただし書きを次のように改める。
 ただし,再任用短時間勤務教職員については,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。
 第6条に次の1項を加える。
 前項の規定により難い事情のある教職員については,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は,この限りではない。
 第8条の2第1項を次のように改める。
 小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員(教職員の配偶者で当該子の親であるものが,常態として当該子を養育することができる者として次項に定める者に該当する場合における当該教職員を除く。)が当該子を養育するために別に定めるところにより正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求をした場合には,当該請求をした教職員の職務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,正規の勤務時間を超える勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
 第8条の2第2項各号列記以外の部分中「請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者」を「教職員の配偶者で請求に係る子の親であるもの」に改め,同条第3項を次のように改める。
 第1項の規定は,配偶者,父母,子,配偶者の父母その他第12条第1項に規定する者で負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により同条第2項に規定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する教職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員(教職員の配偶者で当該子の親であるものが,常態として当該子を養育することができる者として次項に定める者に該当する場合における当該教職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある教職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
 第8条の2第4項を削る。
 第8条の3第1項中「小学校」の右に「就学」を,「教職員(」の右に「教職員の配偶者で当該子の親であるものが,」を,「午後10時から」の右に「翌日の」を加え,「保育」を「養育」に,「当該子の同居の親族として次項に定める者のない教職員に限る」を「者として次項に定める者に該当する場合における当該教職員を除く」に改め,同条第2項各号列記以外の部分中「請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者」を「教職員の配偶者で請求に係る子の親であるもの」に改め,同条第3項を次のように改める。
 第1項の規定は,要介護者を介護する教職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員(教職員の配偶者で当該子の親であるものが,午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育することができる者として次項に定める者に該当する場合における当該教職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある教職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
 第9条第2項を同条第5項とし,同条第1項の次に次の3項を加える。
 再任用短時間勤務教職員については,前項に規定する年次休暇の日数に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない教職員にあっては、160時間に条例第26条第2項の規定により定められた再任用短時間勤務教職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を,別に定める時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。
 前項に規定する再任用短時間勤務教職員の年次休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,前項の規定にかかわらず,年次休暇の日数は同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
 再任用教職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり,採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
 第10条中「1年」の右に「(再任用教職員については90日)」を加える。
 第12条第3項中「3月」を「6月」に改める。
 別表第2を次のように改める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。
(教育委員会事務局総務部教職員課)
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 京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  
委員長 田中 田鶴子  
京都市教育委員会規則第3号
   京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の一部を改正する規則
 第2条第1項及び第2項を削り,同条第3項中「給食調理員」の右に「(再任用給食調理員を除く。以下本条及び第4条において同じ。)」を加え,「給食調理員のうち,現に受けている職務の級の最高の号給を受けるに至った日が56歳に達した日以前であるもの」を「すべての給食調理員」に改め,同項を同条第1項とし,同条第4項中「前3項」を「前項」に,「58歳に達した日後」を「55歳に達する日以後の最初の3月31日を超えて」に改め,同項を同条第2項とする。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける給食調理員のうち,基準日の前日において53歳に達している給食調理員(基準日現在58歳に達していない者に限る。)の昇給については,なお従前の例による。
 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける給食調理員のうち,基準日の前日において50歳に達している給食調理員(53歳に達していない者に限る。)については,55歳に達する日以後の最初の3月31日後1回に限り昇給させることができる。
(教育委員会事務局総務部教職員課)
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 京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則を次のように定める。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  
委員長 田中 田鶴子  
京都市教育委員会規則第4号
   京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則
(趣旨)
1条 この規則は,京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第1条の給料表(備考を含む。)の適用を受ける給食調理員(以下「給食調理員」という。)に支給する給料,調整手当及び期末手当の額について,規則の特例を定めるものとする。
(給料及び調整手当の額の特例)
2条 給食調理員の平成14年7月1日から平成16年3月31日までにおける給料及び調整手当の額は,規則の規定にかかわらず,規則の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から,当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(期末手当の額の特例)
3条 給食調理員に平成14年12月から平成16年3月までの間に支給する期末手当の額は,規則の規定にかかわらず, 規則第3条第2項の規定に基づき京都市職員給与条例を準用した場合にその者が支給を受けることができる額から,当該額(規則第1条ただし書に規定する再任用給食調理員以外の給食調理員については,同条例第17条第2項に規定する管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるもの(以下「管理監督職員」という。)に支給される割合を同項に規定する再任用職員及び管理監督職員以外の職員に支給される割合で除して得た数を乗じて得た額)に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行に関し必要な経過措置は,教育長が定める。
(この規則の失効)
 この規則は,平成16年3月31日限り,その効力を失う。
(教育委員会事務局総務部教職員課)
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 京都市立学校管理用務員の給与に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  
委員長 田中 田鶴子  
京都市教育委員会規則第5号
   京都市立学校管理用務員の給与に関する規則の一部を改正する規則
 第1条を次のように改める。
(昇給停止年齢)
1条 京都市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第3項ただし書に規定する別に定める職員は,現に受けている職務の級の最高の号給を受けるすべての京都市立学校管理用務員(以下「管理用務員」という。)とする。
 給与条例第4条第4項に規定する別に定める年齢は,57歳とする。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける管理用務員のうち,基準日の前日において52歳に達している管理用務員(基準日現在60歳に達していない者に限る。)の昇給については,なお従前の例による。
(教育委員会事務局総務部教職員課)
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○告示

京都市教育委員会告示第1号
 京都市文化財保護条例第6条第1項の規定に基づき別表第1に掲げる文化財を京都市指定有形文化財に,同条例第30条第1項の規定に基づき別表第2に掲げる文化財を京都市指定有形民俗文化財に,同条例第36条第1項の規定に基づき別表第3に掲げる文化財を京都市指定史跡に指定したので,同条例第6条第3項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示します。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  

 
別表第1

 
別表第2
別表第3
(文化市民局文化部文化財保護課)
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京都市教育委員会告示第2号
 平成14年3月14日京都市教育委員会告示第11号(個人演説会,政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な施設の設備の程度及び候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用額)の一部を次のように改めます。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  

 
 第1項の表貞教小学校の項を削り,同表修道小学校の項を次のように改めます。
 第1項の表滋野中学校の項を削り,同表柳池中学校の項を次のように改めます。
 第1項の表城巽中学校の項を次のように改めます。
(教育委員会事務局総務部教育環境整備室)
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京都市教育委員会告示第3号
 平成12年1月20日京都市教育委員会告示第5号(個人演説会,政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な施設の設備の程度及び候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用額)は,廃止します。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  

 
(永松記念教育センター学校統合推進室計画課)
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京都市教育委員会告示第4号
 個人演説会,政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な施設の設備の程度及び候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用額を次のとおり定めます。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  

 
1 施設の設備の程度 
2 納付すべき費用額
備考1  「平日」とは休日以外の日をいい,「休日」とは日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。
  2  「昼間」とは午前9時から午後5時までを,「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。
  3  演説会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合においては,納付すべき費用額に燃料費として369円を加算する。
  4  拡声器の設備がある場合において,その拡声器を使用して演説会を開催するときは,納付すべき費用額に拡声器の使用料として525円を加算する。
(永松記念教育センタ−学校統合推進室計画課)
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○訓令

京都市教育委員会教育長訓令甲第1号  
事務局  
 京都市教育委員会事務局事務分掌細則の一部を次のように改正する。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  
教育長 門川大作  

 
 第2条総務部の部企画課の項中第13号を第14号とし,第3号から第13号を1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。
(3)  地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定する教育行政に関する相談に関すること。
 第2条指導部の部人権教育企画課の款を次のように改める。
 教育計画課
(1)  学校教育に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
(2)  学校教育に係る重要な事務事業の調査及び研究に関すること。
(3)  人権教育に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
(4)  人権教育に係る事業の実施及び指導に関すること。
(5)  京都市コミュニティセンター条例第1条第3項第4号に規定する学習施設の管理運営及び同施設における事業の実施及び指導に関すること。
(6)  中学校二部学級の運営に関すること。
(7)  永松記念教育センターその他の教育機関との連絡調整に関すること。
(8)  部内庶務に関すること。
(9)  課内庶務に関すること。
 第2条指導部の部学校指導課の款を次のように改める。
 学校指導課
(1)  幼稚園教育に関すること。
(2)  小学校教育に関すること。 
(3)  中学校教育に関すること。
(4)  学校教育活動の振興に関すること。
(5)  英語教育外国人指導員に関すること。
(6)  教育諸団体の教育活動の振興に関すること。
(7)  京都市子育て支援総合センターこどもみらい館との連絡調整に関すること。
(8)  課内庶務に関すること。
  指導主事室
(1)  学校運営指導に関すること。
(2)  教育課程に係る基準の設定及び指導に関すること。
(3)  教科用図書の採択その他教材の使用に係る指導に関すること。
(4)  教育評価に係る指導に関すること。
(5)  進路指導に関すること。
(6)  永松記念教育センターの行う研修その他の事業の援助に関すること。
(7)  学校教育活動の指導に係る連絡調整に関すること。
(8)  他の課等の所管に属さない学校教育活動の指導に関すること。
  高校教育係
(1)  高等学校教育に関すること。
(2)  高等学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(3)  公立高等学校入学者選抜事務に関すること。
  堀川高等学校新学科企画推進室
(1)  堀川高等学校新学科の教育活動推進に係る企画及び立案に関すること。
(2)  堀川高等学校新学科の教育活動推進に係る調査及び研究に関すること。
(3)  堀川高等学校新学科の教育活動推進に係る学校及び関係機関との連絡調整に関すること。
  西京商業高等学校新学科開設準備室
(1)  西京商業高等学校新学科開設に係る企画及び立案に関すること。
(2)  西京商業高等学校新学科開設に係る諸調査及び研究に関すること。
(3)  西京商業高等学校新学科開設に係る学校及び関係機関との連絡調整に関すること。
 第2条指導部の部養護育成課の款中「養護学校建設・再編推進室」を「養護学校建設・再編準備室」に改め,同条生涯学習部の部を次のように改める。
生涯学習部
 生涯学習推進課
(1)  社会教育施設の設置及び管理運営に関すること。
(2)  地域における生涯学習の振興に関すること。
(3)  高等学校開放講座等に関すること。
(4)  生涯学習の振興に係る計画に関すること。
(5)  社会教育委員に関すること。
(6)  生涯学習に係る調査及び研究に関すること。
(7)  生涯学習推進のための関係機関との連絡調整に関すること。
(8)  生涯学習総合センター及び図書館との連絡調整に関すること。
(9)  課内庶務に関すること。
 社会教育課
  家庭教育支援室
(1)  家庭の教育力を高める学校教育活動の支援に関すること。
(2)  家庭教育及び地域における生涯学習の振興のための支援に関すること。
  家庭教育係
(1)  家庭教育の振興に関すること。
(2)  地域における成人の教養及び技術の向上に関すること。
(3)  社会教育関係団体(女性及び青年に係るものを除く。)の指導育成に関すること。
(4)  社会教育関係団体等との連絡調整並びに指導者の養成及び研修に関すること。
(5)  人権思想の普及及び高揚を図るための啓発活動の調整に関すること。
(6)  部内庶務に関すること。
(7)  課内庶務に関すること。
  女性青年係
(1)  女性団体及び青年団体の指導育成に関すること。
(2)  女性団体及び青年団体の指導者の養成及び研修に関すること。
(3)  女性及び青年の教養及び技術の向上に関すること。
(4)  識字学級に関すること。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。
(教育委員会事務局総務部総務課)
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京都市教育委員会教育長訓令甲第2号  
事務局  
学校  
幼稚園  
教育機関  
 京都市教育委員会事務局教育次長等代決規程の一部を次のように改正する。
  平成14年4月1日
京都市教育委員会  
教育長 門川大作  

 
 第3条第1項を次のように改める。
3条 教育次長事故あるときは,その代決事項は,所管事務につき,部長,部相当の室の室長,永松記念教育センター所長,子育て支援総合センターこどもみらい館長,生涯学習総合センター所長,中央図書館長,伏見中央図書館長,醍醐中央図書館長,学校歴史博物館長,青少年科学センター所長又は野外活動施設花背山の家所長が代決することができる。教育次長が置かれていない場合も同様とする。
 第3条中第18項を第19項とし,第10項から第17項を1項ずつ繰り下げ,第9項を削り,第8項を第10項とし,第4項から第7項を2項ずつ繰り下げ,第3項の次に次の2項を加える。
 永松記念教育センター所長事故あるときは,その代決事項は副所長が,副所長事故あるときは,研修課長がこれを代決することができる。
 子育て支援総合センターこどもみらい館長事故あるときは,その代決事項は事務局長が,事務局長事故あるときは,総務課長がこれを代決することができる。
 別表教育次長の項第5号を削り,同表部長,部相当の室の室長,生涯学習総合センター所長,中央図書館長,伏見中央図書館長,醍醐中央図書館長,学校歴史博物館長,永松記念教育センター所長,青少年科学センター所長及び野外活動施設花背山の家所長の項中「生涯学習総合センター所長,中央図書館長,伏見中央図書館長,醍醐中央図書館長,学校歴史博物館長,永松記念教育センター所長」を「永松記念教育センター所長,子育て支援総合センターこどもみらい館長,生涯学習総合センター所長,中央図書館長,伏見中央図書館長,醍醐中央図書館長,学校歴史博物館長」に改め,同表総務部長の項中第1号を次のように改める。
(1)  事務局職員(課長及びこれに準ずる者以上の者を除く。),教員その他の教育関係職員(教育機関の長及び課長並びにこれに準ずる者以上の者を除く。)の病気による休職に関すること。
 別表総務部長項に次の1号を加える。
(7)  広報誌の発行に関すること。
 別表総務課長の項中第7号を第8号とし,第1号から第6号を1号ずつ繰り下げ,同項に第1号として,次の1号を加える。
(1)  臨時的任用職員(学校及び幼稚園に勤務する者を除く。)に関すること。
 別表教職員課長の項中第7号を第8号とし,第1号から第6号を1号ずつ繰り下げ,同項に第1号として,次の1号を加える。
(1)  学校及び幼稚園に勤務する嘱託員及び臨時的任用職員に関すること。
 別表中
に改める。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。
(教育委員会事務局総務部総務課)
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