[告示]


京都市告示第1号
 京都市大学のまち交流センター条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで京都市大学のまち交流センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人大学コンソーシアム京都京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939番地
 京都市大学のまち交流センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市大学のまち交流センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項。

(総合企画局プロジェクト推進室)

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京都市告示第2号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで財団法人大学コンソーシアム京都を京都市公金収納受託者とし,京都市大学のまち交流センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(総合企画局プロジェクト推進室)

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京都市告示第3号
 市会の同意を得て,次の者を平成14年4月1日副市長(助役)に任命しました。
  平成14年4月1日
京都市長名


 京都市左京区上高野前田町6番地の6 6番地の15合地
    松井  珍男子

(総務局人事部人事課)

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京都市告示第4号
 市会の同意を得て,次の者を平成14年4月1日収入役に任命しました。
  平成14年4月1日
京都市長名


 京都市西京区大枝西新林町五丁目17番地の5
   不室嘉和

(総務局人事部人事課)

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京都市告示第5号
 京都市国際交流会館条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで京都市国際交流会館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市国際交流協会京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1
 京都市国際交流会館条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による現状回復の検査に関すること。
 京都市国際交流会館(以下「会館」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 会館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(総務局国際化推進室)

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京都市告示第6号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで財団法人京都市国際交流協会を京都市公金収納受託者とし,京都市国際交流会館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(総務局国際化推進室)

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京都市告示第7号
 京都市環境保全活動センター条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市環境保全活動センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市環境事業協会京都市南区西九条森本町50番地
 京都市環境保全活動センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
  条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市環境保全活動センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項。

(環境局環境企画部地球環境政策課)

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京都市告示第8号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,次の者を京都市公金収納受託者とし,粗大ごみ処理手数料の徴収事務を委託する。
  平成14年4月1日
京都市長名


氏名又は名称住所備考
有限会社森田商店京都市北区鷹峯光悦町24番地
惣司憲治京都市北区大宮開町20番地の7
木田定義京都市北区衣笠馬場町37番地の3
立命館大学生活協同組合京都市北区等持院北町56番地の1
萩原正己京都市北区等持院北町63番地の3
イズミヤ株式会社白梅町店京都市北区北野下白梅町6番地の1
北尾七郎京都市北区小山上初音町42番地
有限会社みなみの京都市北区紫野上鳥田町21番地
柳澤 武京都市北区小山下総町29番地
福井 稔京都市北区小山花ノ木町14番地
京都市船岡公設市場協同組合京都市北区紫野西藤の森町4番地の4
西山元雄京都市上京区大宮通鞍馬口上る若宮竪町97番地の2
有限会社駒井商店京都市上京区千本通寺之内下る花車町465番地
株式会社ティー・エッチプランニング京都市上京区今出川通御前通西入紙屋川町1049番地
協同組合ほていや京都市上京区千本通寺之内上る西五辻北町429番地
青井晴男京都市上京区今出川通浄福寺西入東上善寺町180番地
株式会社やなぎや京都市上京区下長者町通葭屋町西入菊屋町524番地
京都市北野公設市場協同組合京都市上京区中立売通七本松東入ル三軒町65番地
橋本 保京都市上京区中立売通七本松東入ル三軒町68番地
冨田 耕司京都市上京区御前通下立売上ル三丁目西上ノ町248番地
塩見篤弘京都市左京区修学院中林町105番地
吉村鐘秀京都市左京区聖護院蓮華蔵町51番地の2
松本慶三京都市左京区浄土寺下馬場町59番地
株式会社サクジ工務店京都市左京区北白川東久保田町19番地の3
有限会社よろずや京都市左京区北白川仕伏町58番地
石田 隆京都市左京区下鴨貴船町66番地
人見益精京都市左京区下鴨宮崎町15番地
近藤富夫京都市左京区下鴨東本町14番地
加藤繁雄京都市左京区岩倉長谷町517番地の65
今井誠治京都市左京区岩倉中町225番地
今井愛子京都市左京区岩倉中町105番地
中西康弘京都市左京区田中門前町2番地
京都市田中公設市場協同組合京都市左京区田中飛鳥井町40番地
京都市下鴨公設市場協同組合京都市左京区下鴨貴船町62番地
イズミヤ株式会社洛北店京都市左京区高野西開町36番地
イズミヤ株式会社高野店京都市左京区高野東開町16番地
末永嘉樹京都市中京区千本丸太町西入る74番地
和田光生京都市中京区壬生辻町18番地の27
福井武男京都市中京区壬生上大竹町18番地
今井 豊京都市中京区西ノ京永本町2番地の16
川ア準一京都市中京区西ノ京星池町19番地
社団法人京都市交通局協力会京都市中京区壬生坊城町48番地
京都新聞京都会京都市中京区烏丸通夷川上ル
一浦 満京都市東山区大和大路四条上る廿一軒町231番地
坂井田正子京都市東山区松原通大和大路西入弓矢町9番地
窪田昭夫京都市東山区清水五丁目121番地
竹内正男京都市東山区渋谷通東大路東入2丁目下馬町492番地
有限会社遠塚や京都市東山区泉涌寺東林町2番地
山口隆司京都市東山区塩小路通本町東入蒔田町551番地
六原サービスセンター協同組合京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町110番地
渡辺孝幸京都市山科区音羽稲芝38番地の13
有限会社やま忠屋京都市山科区四ノ宮神田町28番地の2
大岸謙治京都市山科区大塚森町12番地の3
宮野 博京都市山科区北花山中道町35番地の15
株式会社西村喜一郎商店京都市山科区日ノ岡堤谷町72番の8
京都市勧修公設小売市場協同組合京都市山科区勧修寺西栗栖野町225番地
増野敦子京都市下京区東洞院通高辻下る燈籠町568番地
氣谷京子京都市下京区五条通西洞院西入平屋町412番地
市村 勝 京都市下京区二人司町16番地
藤田悦子京都市下京区西七条南東野町20番地
井崎 ひろ子京都市下京区梅小路石橋町34番地
株式会社でんきの大京チェーン本店京都市下京区西七条北西野町38番地の4
大鹿静子京都市下京区西七条名倉町21番地の99
小嶋晴夫京都市下京区梅小路本町18番地
柴山進一京都市下京区花屋町通下松屋町東入突抜壱丁目350番地
有限会社タモツドラッグストアー京都市下京区七条御所ノ内本町67
京都市七条公設市場協同組合京都市下京区新町通七条下ル東塩小路町590番地の10
株式会社エビスク七条京都市下京区新町通七条下ル東塩小路町590番地の10
株式会社高島屋京都店京都市下京区四条河原町西入真町52番地
株式会社大丸京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地京都市内の店舗に限る
尾崎一男京都市南区西九条横町21番地の1
株式会社エーコープ京都京都市南区東九条西山王町1番地
イオン株式会社ジャスコ京都南店京都市南区東九条山王町5番地の3
株式会社アサヒ屋京都市南区唐橋堂ノ前町1番地
イオン株式会社ジャスコ京都洛南店京都市南区吉祥院御池町31番地
藤田壽三京都市南区吉祥院西浦町92番地
田中稔久京都市南区東九条西札辻町34番地
株式会社京都タイムズマート京都市南区上鳥羽仏現寺町54番地京都市内の店舗に限る
京都生活協同組合京都市南区吉祥院石原上川原町1番地京都市内の店舗に限る
株式会社インターナショナルビジネスサポート京都市右京区太秦多薮町14番地の158
株式会社たぬき堂京都市右京区太秦多薮町14番地の93
猪瀬庄一京都市右京区太秦滝ケ花町20番地の52
洛西食糧有限会社京都市右京区太秦垣内町6番地の6
松山 丈夫京都市右京区太秦宮ノ前町23番地の2
京都市農業協同組合京都市右京区西院西溝崎町24番地
株式会社高間商店京都市右京区嵯峨苅分町27番地の1
ニック産業株式会社京都市右京区嵯峨広沢南野町68番地京都市内の店舗に限る
京都市嵯峨公設市場協同組合京都市右京区嵯峨折戸町28番地の9
京都市花園公設小売市場協同組合京都市右京区花園木辻南町12番地
ジャスコ株式会社京都西店京都市右京区山ノ内池尻町1番地の1
森 秀人京都市西京区大枝東長町1番地の342
ラクセーヌ商店会京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番8
北野株式会社京都市西京区川島東代町77番地の1京都市内の店舗に限る
有限会社ナガサワ京都市伏見区下油掛町155番地
藤原正夫京都市伏見区両替町10丁目222番地
藤井幹三京都市伏見区竹田七瀬川町61番地
有限会社大野屋酒店京都市伏見区深草ヲカヤ町28番地
有限会社タカギ食品京都市伏見区深草直違橋二丁目423番地
山守勝雄京都市伏見区深草フチ町2番地の20
協同組合墨染スーパー京都市伏見区深草北新町637番地
株式会社入谷商店京都市伏見区深草大亀谷八島町31番地の3
小川 隆京都市伏見区深草千石屋敷町51番地
青山 隆京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町40番地の18
西井美彌子京都市伏見区横大路下三栖里ノ内10番地の9
松元宝作京都市伏見区納所町145番地の30
向井照夫京都市伏見区桃山町日向7番地の2
原田京子京都市伏見区小栗栖中山田町61番地
上田信藏京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町41番地
柏原高明京都市伏見区深草藤森玄蕃町570番地の1
アイエムフーズ株式会社京都市伏見区観音寺町212番地の1
京都市深草公設小売市場協同組合京都市伏見区深草直違橋五丁目329番地の1
京都市丹波橋公設小売市場協同組合京都市伏見区東大文字町1063番地
ディオニ−株式会社京都市伏見区奈良屋町408番地1京都市内の店舗に限る
株式会社すぎさ京都市伏見区桃山町丹後5番地の1
京都中央農業協同組合長岡京市神足1丁目9番14号京都市内の店舗に限る
ミニストップ近畿株式会社大阪市福島区海老江1丁目1番23号京都市内の店舗に限る
株式会社サカエ大阪市中央区平野町2丁目2番7号京都市内の店舗に限る
株式会社西友関西運営部大阪市淀川区西中島五丁目10番15号京都市内の店舗に限る
阪急電鉄株式会社大阪市北区芝田一丁目16番1号京都市内の店舗に限る
株式会社ローソン吹田市豊津町9番1号京都市内の店舗に限る
株式会社イズミック名古屋市中区栄一丁目7番34号京都市内の店舗に限る
株式会社ココストア名古屋市中区栄一丁目7番34号京都市内の店舗に限る
サークルケイ・ジャパン株式会社愛知県稲沢市天池五反田町1番地京都市内の店舗に限る
株式会社ファミリーマート東京都豊島区東池袋四丁目26番10号京都市内の店舗に限る
株式会社セブン−イレブン・ジャパン東京都港区芝公園4丁目1番4号京都市内の店舗に限る
株式会社デイリーヤマザキ東京都千代田区岩本町3丁目10番1号京都市内の店舗に限る
株式会社サンクスアンドアソシエイツ東京都港区芝二丁目28番8号京都市内の店舗に限る
株式会社チコマート東京都葛飾区新小岩1丁目48番18号 京都市内の店舗に限る
ミニストップ株式会社東京都千代田区神田錦町1丁目1番地京都市内の店舗に限る
株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン東京都千代田区一番町13番地1京都市内の店舗に限る
国分グローサーズチェーン株式会社東京都中央区日本橋一丁目1番1号京都市内の店舗に限る

(環境局事業部まち美化推進課)

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京都市告示第9号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
環境局事業部まち美化推進課指定自動車整備事業専用市長印平成14年4月1日
印影
21ミリメートル平方
環境局事業部まち美化推進課における車両の車検に伴う申請事務

(環境局事業部まち美化推進課)

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京都市告示第10号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始年月日印影用途
京都市市民美化センター指定自動車整備事業専用市長印平成14年4月1日
印影
21ミリメートル平方
京都市市民美化センターにおける車両の車検に伴う申請事務

(市民美化センター)

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京都市告示第11号
 京都会館条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都会館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人
京都市音楽芸術文化振興財団
京都市左京区下鴨半木町 1番地の26
 京都会館条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都会館を設置目的に従って利用に供すること。
 京都会館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第12号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市音楽芸術文化振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都会館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第13号
 京都市アバンティホール条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市アバンティホールの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人
京都市音楽芸術文化振興財団
京都市左京区下鴨半木町1番地の26
 京都市アバンティホール条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市アバンティホール(以下「ホール」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 ホールの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
  前各号に掲げるもののほか,ホールの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第14号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市音楽芸術文化振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市アバンティホールの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第15号
 京都市文化会館条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市北文化会館,京都市東部文化会館,京都市右京ふれあい文化会館,京都市西文化会館ウエスティ及び京都市呉竹文化センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人
京都市音楽芸術文化振興財団
京都市左京区下鴨半木町1番地の26
 京都市文化会館条例(以下「条例」という。)第2条第3項の規定による専らスポーツのための施設の提供を行う日の決定に関すること。
 条例第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市北文化会館,京都市東部文化会館,京都市右京ふれあい文化会館,京都市西文化会館ウエスティ及び京都市呉竹文化センター(以下「文化会館」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 文化会館の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,文化会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第16号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市音楽芸術文化振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市北文化会館,京都市東部文化会館,京都市右京ふれあい文化会館,京都市西文化会館ウエスティ及び京都市呉竹文化センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第17号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,社団法人京都市観光協会を京都市公金収納受託者とし,無鄰菴の入園料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第18号
 京都コンサートホール条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都コンサートホールの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人
京都市音楽芸術文化振興財団
京都市左京区下鴨半木町 1番地の26
 京都コンサートホール条例(以下「条例」という。)第4条の規定による利用の許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により利用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
  京都コンサートホール(以下「ホール」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,ホールの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第19号
 京都市円山公園音楽堂条例第15条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市円山公園音楽堂の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人
京都市音楽芸術文化振興財団
京都市左京区下鴨半木町 1番地の26
 京都市円山公園音楽堂条例(以下「条例」という。)第2条の規定による使用許可に関すること。
 条例第10条第3項の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市円山公園音楽堂(以下「音楽堂」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 音楽堂の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,音楽堂の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第20号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市音楽芸術文化振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市円山公園音楽堂の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第21号
 京都芸術センター条例第13条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都芸術センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市芸術文化協会京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546番地の2
 京都芸術センター条例(以下「条例」という。)第8条第1項の規定による特別の設備の設置許可に関すること。
 条例第10条の規定による現状回復の検査に関すること。
 京都芸術センター(以下「センター」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センター管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局文化部文化課)

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京都市告示第22号
 地方自治法施行令158条第1項第1号の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,社団法人京都市観光協会を京都市公金収納受託者とし,元離宮二条城の入城料及び観覧料等の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名
(元離宮二条城事務所)  



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京都市告示第23号
 京都市考古史料館条例第6条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市考古史料館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市埋蔵文化財研究所京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1
 考古資料の展示に関すること。
 考古史料館の清掃,警備その他保守に関すること。
 考古史料館の施設及び器材等の保守管理に関すること。
 京都市考古史料館条例施行規則に定める様式による用紙の作成及びその保管に関すること。
 その他考古史料館の管理運営に必要とする業務

(文化市民局埋蔵文化財調査センタ−)

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京都市告示第24号
 京都市百井青少年村条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市百井青少年村の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都ユースホステル協会京都市右京区太秦中山町29番地宇多野ユース・ホステル内
 京都市百井青少年村条例第4条の規定による京都市百井青少年村(以下「青少年村」という。)の使用の許可に関すること。
 青少年村における7月20日から8月31日までの夏期期間(以下「夏期期間」という。)に係る野外活動の指導に関すること。
 夏期期間における青少年村の施設,付属設備及びその他の物品の保持及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,青少年村の管理運営に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市告示第25号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都ユースホステル協会を京都市公金収納受託者とし,京都市百井青少年村の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市告示第26号
 京都市青少年活動センター条例第13条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市北青少年活動センター,京都市中京青少年活動センター,京都市東山青少年活動センター,京都市山科青少年活動センター,京都市下京青少年活動センター,京都市南青少年活動センター及び京都市伏見青少年活動センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市ユースサービス協会京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262番地
 京都市青少年活動センター条例第5条の規定による京都市北青少年活動センター,京都市中京青少年活動センター,京都市東山青少年活動センター,京都市山科青少年活動センター,京都市下京青少年活動センター,京都市南青少年活動センター及び京都市伏見青少年活動センター(以下「センター」という。)の使用の許可に関すること。
 京都市青少年活動センター条例施行規則第1条第3項の規定による京都市青少年活動センター利用証の発行に関すること。
 青少年の教養の向上及び社会参加の促進のための講座,研修等の開催に関すること。
 青少年の指導者の養成に関すること。
 青少年活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
 青少年活動に係る相談に関すること。
 青少年活動に係る交流の促進に関すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の保持及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市告示第27号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市ユースサービス協会を京都市公金収納受託者とし,京都市北青少年活動センター,京都市中京青少年活動センター,京都市東山青少年活動センター,京都市山科青少年活動センター,京都市下京青少年活動センター,京都市南青少年活動センター及び京都市伏見青少年活動センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課)

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京都市告示第28号
 京都市女性総合センター条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市女性総合センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市女性協会京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262番地
京都市女性総合センター内
 京都市女性総合センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市女性総合センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課)

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京都市告示第29号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで財団法人京都市女性協会を京都市公金受託者とし,京都市女性総合センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課)

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京都市告示第30号
 京都市立浴場条例第2条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,市立浴場の管理運営を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市立浴場運営財団京都市中京区御池通御幸町亀屋町370番地の2
 市立浴場を設置の目的に従って利用に供すること。
 市立浴場の施設,付属施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,市立浴場の管理運営に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民生活部地域振興課)

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京都市告示第31号
 京都市西京極総合運動公園条例第 8条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市西京極総合運動公園の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地京都市体育館内
 京都市西京極総合運動公園条例(以下「条例」という。) 第3条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第 6条第 1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 京都市西京極総合運動公園の施設,付属設備及びその他の備品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市西京極総合運動公園の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第32号
 地方自治法施行令第 158条第 1項の規定に基づき,平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納受託者とし,京都市西京極総合運動公園の使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第33号
 京都市横大路運動公園条例第 7条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市横大路運動公園の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 京都市横大路運動公園条例(以下「条例」という。)第3条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第5条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 京都市横大路運動公園の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,横大路運動公園の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第34号
 地方自治法施行令第 158条第 1項の規定に基づき,平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納受託者とし,京都市横大路運動公園の使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第35号
 京都市宝が池公園運動施設条例第 8条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市宝が池公園運動施設の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 京都市宝が池公園運動施設条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用の許可に関すること。
  条例第 6条第 1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 京都市宝が池公園運動施設の施設,付属設備及びその他の備品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市宝が池公園運動施の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第36号
 京都市体育館条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市体育館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 京都市体育館条例(以下「条例」という。)第 3条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第 9条第 1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市体育館の施設,付属設備及びその他の備品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市体育館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第37号
 京都市地域体育館条例第13条の規定に基づき,平成14年4月 1日から平成15年3月31日まで,京都市桂川地域体育館,京都市伏見北堀公園地域体育館,京都市醍醐地域体育館,京都市山科地域体育館及び京都市東山地域体育館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 京都市地域体育館条例(以下「条例」という。)第 4条の 規定による使用の許可に関すること。
 条例第 9条第 1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市桂川地域体育館,京都市伏見北堀公園地域体育館,京都市醍醐地域体育館,京都市山科地域体育館及び京都市東山地域体育館(以下「地域体育館」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,地域体育館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第38号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納受託者とし,京都市桂川地域体育館,京都市伏見北堀公園地域体育館,京都市醍醐地域体育館,京都市山科地域体育館及び京都市東山地域体育館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第39号
 京都市武道センター条例第12条の規定に基づき,平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで,京都市武道センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 京都市武道センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第 9条第 1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
  条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市武道センターの施設,付属設備及びその他の備品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,京都市体育館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第40号
 地方自治法施行令第 158条第 1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納受託者とし,京都市武道センターの使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第41号
 京都市市民スポーツ会館条例第12条の規定に基づき,平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで,京都市市民スポーツ会館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 京都市市民スポーツ会館条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用の許可に関すること。
 条例第 9条第 1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市市民スポーツ会館(以下「会館」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第42号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納受託者とし,京都市市民スポーツ会館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第43号
 京都市都市公園条例第16条の規定に基づき,平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで,岡崎公園野球場,岡崎公園テニスコート,一乗寺公園野球場,東野公園野球場,朱雀公園野球場兼運動場,勧修寺公園野球場兼運動場,勧修寺公園テニスコート,殿田公園野球場兼運動場,吉祥院公園野球場,吉祥院公園球技場,上鳥羽公園野球場,西院公園テニスコート,牛ヶ瀬公園野球場,小畑川中央公園野球場兼運動場,小畑川中央公園テニスコート,三栖公園野球場,三栖公園テニスコート,下鳥羽公園球技場,伏見公園野球場兼運動場,桂川緑地久我橋東詰公園第1球技場,桂川緑地久我橋東詰公園第2球技場,桂川緑地久我橋東詰公園第3球技場,桂川緑地久我橋東詰公園運動場兼ソフトボール場及び桂川緑地久我橋東詰公園テニスコートの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市体育協会京都市右京区西京極新明町1番地
京都市体育館内
 京都市都市公園条例(以下「条例」という。)第 7条第1項による使用の許可に関すること。
 岡崎公園野球場,岡崎公園テニスコート,一乗寺公園野球場,東野公園野球場,朱雀公園野球場兼運動場,勧修寺公園野球場兼運動場,勧修寺公園テニスコート,東野公園野球場,殿田公園野球場兼運動場,吉祥院公園野球場,吉祥院公園球技場,上鳥羽公園野球場,西院公園テニスコート,牛ヶ瀬公園野球場,上鳥羽公園野球場,西院公園テニスコート, 牛ヶ瀬公園野球場,小畑川中央公園野球場兼運動場,小畑川中央公園テニスコート,三栖公園野球場,三栖公園テニスコート,下鳥羽公園球技場,伏見公園野球場兼運動場,桂川緑地久我橋東詰公園第1球技場,桂川緑地久我橋東詰公園第2球技場,桂川緑地久我橋東詰公園第3球技場,桂川緑地久我橋東詰公園運動場兼ソフトボール場及び桂川緑地久我橋東詰公園テニスコート(以下「有料公園施設」という。)の施設,付属設備及びその他の備品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,有料公園施設の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第44号
 京都市勧業館条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市勧業館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
株式会社京都産業振興センタ−京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1
 京都市勧業館(以下「勧業館」という。)の利用許可に関すること。
 勧業館を設置目的に従った利用に供すること。
 勧業館の設備,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,勧業館の管理に関し,市長が必要と認める事項

(産業観光局商工部産業振興課)

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京都市告示第45号
 京都市伝統産業振興館条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで京都市伝統産業振興館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都伝統産業青年会京都市中京区室町通御池下ル VOICE21
株式会社 情報工房内
 条例第4条に規定する使用許可に関すること。
 振興館の設置目的に従った利用に供すること。
 振興館の施設,設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
  前各号に掲げるもののほか,振興館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(産業観光局商工部伝統産業課)

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京都市告示第46号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで京都伝統産業青年会を京都市公金受託者とし,京都市伝統産業振興館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(産業観光局商工部伝統産業課)

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京都市告示第47号
 京都市宇多野ユース・ホステル条例第16条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都宇多野ユース・ホステルの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都ユース・ホステル協会京都市右京区太秦中山町29番地
 宇多野ユース・ホステルの使用許可に関すること。
 宇多野ユース・ホステルに使用者が特別の設備をしようとすることの許可に関すること。
 宇多野ユース・ホステルの施設,付属設備及びその他物品の保守及び安全に関すること。
 受託者が管理義務を執行するために必要とする物品の調達及び整備に関すること。
 宇多野ユース・ホステルの利用状況の調査及び利用促進に関すること。
 京都市宇多野ユース・ホステル条例施行規則に定める様式による用紙の作成及びその保管に関すること。
 その他宇多野ユース・ホステルの管理運営に必要とする業務

(産業観光局観光部観光企画課)

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京都市告示第48号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都ユース・ホステル協会を京都市公金収納受託者とし,京都市宇多野ユース・ホステルの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(産業観光局観光部観光企画課)

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京都市告示第49号
 京都市森林文化交流センター条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市森林文化交流センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人花脊森林文化財団京都市左京区花脊八桝町250番地
 京都市森林文化交流センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定による使用許可に関すること。
 条例第9条の第1項の規定により,使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市森林文化交流センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理に関し,市長が必要と認める事項

(産業観光局農林部林業振興課)

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京都市告示第50号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで財団法人花脊森林文化財団を京都市公金収納受託者とし,京都市森林文化交流センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(産業観光局農林部林業振興課)

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京都市告示第51号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,社会福祉法人京都社会事業財団を京都市公金収納受託者とし,京都市桂川福祉ホームの使用料の徴収を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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京都市告示第52号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市障害者スポーツ協会を京都市公金収納受託者とし,京都市障害者スポーツセンターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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京都市告示第53号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,株式会社ニチイ学館を京都市公金収納受託者とし,京都市児童福祉センター及び京都市児童療育センターに係る公金徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(児童福祉センター総務課)

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京都市告示第54号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市身体障害者リハビリテ−ションセンタ−の公金徴収事務を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
株式会社ニチイ学館東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地  附属病院部門における医事業務

(身体障害者リハビリテ−ションセンタ−管理課)

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京都市告示第55号
 京都市洛西ふれあいの里条例第23条第2項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市洛西ふれあいの里保養研修センターの管理運営を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人京都市社会福祉協議会京都市上京区猪熊通丸太町下る仲之町519番地
 京都市洛西ふれあいの里条例(以下「条例」という。第15条の規定による利用の許可に関すること。
 条例第19条第1項の規定により利用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第21条の規定による原状回復の検査に関する こと。
 京都市洛西ふれあいの里保養研修センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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京都市告示第56号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始年月日印影用途
保健福祉局長寿社会部長寿福祉課専用京都市印平成14年4月1日
京都市印
直径13ミリメートル
敬老乗車証交付事務

(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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京都市告示第57号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,社団法人京都市老人クラブ連合会を京都市公金収納受託者とし,京都市老人保養センターの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(中央老人福祉センター)

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京都市告示第58号
 京都市健康増進センター条例第13条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市健康増進センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市健康づくり協会京都市南区西九条南田町1番地の2
 京都市健康増進センター条例(以下「条例」という。)第5条の規定による使用許可に関すること。
 条例第10条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第12条の規定による現状回復の検査に関すること。
 京都市健康増進センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(保健福祉局保健衛生推進室健康増進課)

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京都市告示第59号
 京都市休日急病診療所条例第8条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市休日急病診療所の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市休日急病診療所京都市中京区聚楽廻松下町9番地
 京都市休日急病診療所条例第1条第2項に規定する診療所における診療業務に関すること。
 診療所の施設,付属設備及び物品の保守及び安全の確保に関すること。
 その他市長が必要と認める事項

(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課)

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京都市告示第60号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年度4月1日から平成15年度3月31日まで,財団法人京都市休日急病診療所を京都市公金収納受託者とし,京都市休日急病診療所の使用料及び手数料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課)

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京都市告示第61号
 京都市こころの健康増進センター条例第8条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市朱雀工房及び京都市精神障害者地域生活支援センターなごやかサロンの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人京都光彩の会京都市中京区壬生東高田町1番地の15
  京都市朱雀工房及び京都市精神障害者地域生活支援センターなごやかサロン(以下「施設」という。)を設置目的にしたがって利用に供すること。
 前号に掲げるもののほか,施設の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課)

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京都市告示第62号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人地域総合整備財団を京都市公金収納受託者とし,京都市地域総合整備資金貸付金の償還金の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(保健福祉局保健衛生推進室地域医療課)

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京都市告示第63号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,社団法人京都市獣医師会を京都市公金収納受託者とし,犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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京都市告示第64号
 京都市深草墓園条例第6条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市深草墓園の管理運営を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社団法人京都保健衛生協会京都市南区西九条西柳ノ内町28番地の2 京都市深草墓園の納骨の許可その他管理及び運営に関すること。

(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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京都市告示第65号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,社団法人京都保健衛生協会を京都市公金収納受託者とし,京都市深草墓園の納骨料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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京都市告示第66号
 地方公営企業法第33条の2の規定に基づき,毎日の,午前0時から午前9時,並びに午後3時から終日,及び土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に基づく休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの間における京都市立病院の業務に係る公金の徴収事務を平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,次の者に委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
 株式会社ニチイ学館

(京都市立病院医事課)

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京都市告示第67号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始年月日印影用途
京都市こころの健康増進センター入退院専用京都市長印平成14年4月1日
印影
21ミリメートル平方
京都市こころの健康増進センターにおける精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく診察,入院措置及び移送に関する事務並びに退院等の請求に関する事務

(こころの健康増進センター)

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京都市告示第68号
 京都市久我の杜生涯学習プラザ条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市久我の杜生涯学習プラザの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
久我の杜生涯学習プラザ管理運営協議会京都市伏見区久我東町216番地
 京都市久我の杜生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の使用許可に関すること。
 プラザを設置目的に従った利用に供すること。
 プラザの施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,プラザの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第69号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,久我の杜生涯学習プラザ管理運営協議会を京都市公金収納受託者とし,京都市久我の杜生涯学習プラザの使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第70号
 京都市醍醐交流会館条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市醍醐交流会館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都醍醐センター株式会社京都市伏見区醍醐高畑町30番地の1
 京都市醍醐交流会館条例(以下「条例」という。)第4項の規定による使用の許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により使用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市醍醐交流会館(以下「会館」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 会館の施設,付属施設及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,会館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第71号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都醍醐センター株式会社を京都市公金収納受託者とし,京都市醍醐交流会館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第72号
 京都市駐車場条例第21条の2の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市醍醐駐車場の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都醍醐センター株式会社京都市伏見区醍醐高畑町30番地の1
 駐車場を設置目的に従って利用に供すること。
 駐車場の施設及び付属設備並びにその他の物品の維持管理に関すること。
 受託者が委託された業務を執行するために必要とする物品の調達に関すること。
 駐車場の利用状況の調査及び利用促進に関すること。

(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第73号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都醍醐センター株式会社を京都市公金収納受託者とし,京都市駐車場の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(都市計画局住宅室住宅政策課)

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京都市告示第76号
 京都市市営住宅条例第36条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市市営住宅の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市住宅サービス公社京都市南区西九条東比永城町75番地
 次に掲げる市営住宅の入居に関する事務並びに同住宅及びその共同施設の保全,修繕,改良その他維持修繕及び維持管理に関する事務
上賀茂,東天王町,高野,山端北,山端南,三宅,三宅第二,山科,東野,日ノ岡,御陵,音羽千本,音羽,大宅,椥辻西,椥辻,西野山, 勧修寺第一,勧修寺第二,勧修寺北,八条,唐橋,唐橋第二,南烏丸,東九条,九条,上鳥羽口,蜂ケ丘,葛野,西大路,西京極,嵯峨,広沢,大覚寺,川西,樫原,洛西東新林,洛西北福西,洛西南福西,洛西東竹の里,桃陵,向島,醍醐中山,醍醐南,醍醐中,醍醐東,醍醐西,小栗栖,石田東,石田西,大受,いわたの森, 越後屋敷,深草,深草第三,七瀬川,鈴塚,桜島,竹田,下鳥羽,久我のもり,木津,下津及び際目の各市営住宅
 東松ノ木市営住宅及びその共同施設の保全,修繕,改良その他維持修繕及び維持管理に関する事務
 二条市営住宅の公募に関する事務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第77号
 京都市市営住宅条例第36条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市市営住宅の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都市住宅供給公社京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番地の10  二条市営住宅の入居に関する事務並びに同住宅及びその共同施設の保全,修繕,改良その他維持修繕及び維持管理に関する事務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第78号
 京都市市営住宅条例第36条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市市営住宅の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会京都市中京区河原町通三条上るカトリック会館内  東松ノ木市営住宅の入居者の生活支援及び入居に関する事務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第79号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市住宅サービス公社を京都市公金収納受託者とし,京都市市営住宅の家賃の収納事務の一部を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市住宅サービス公社京都市南区西九条東比永城町75番地
 次に掲げる市営住宅の家賃のうち,当該市営住宅の管理事務所及び財団法人京都市住宅サービス公社事務所に持参,郵送等をされるものの収納事務
上賀茂,東天王町,高野,山端北,山端南,三宅,三宅第二,山科,東野,日ノ岡,御陵,音羽千本,音羽,大宅,椥辻西,椥辻,西野山,勧修寺第一,勧修寺第二,勧修寺北,八条,唐 橋,唐橋第二,南烏丸,東九条,九条,北河原,上鳥羽口,蜂ケ丘,葛野,西大路,西京極,嵯峨,広沢,大覚寺,川西,樫原,洛西東新林,洛西北福西,洛西南福西,洛西東竹の里,桃陵,向島,醍醐中山,醍醐南,醍醐中,醍醐東,醍醐西,小栗栖,石田東,石田西,大受,いわたの森,越後屋敷,深草,深草第三,七瀬川,鈴塚,桜島,竹田,下鳥羽,久我のもり,木津,
 次に掲げる市営住宅の駐車場使用料のうち,当該市営住宅の管理事務所及び財団法人京都市住宅サ−ビス公社事務所に持参,郵送等をされるものの収納事務
山科,東野,御陵,音羽千本,音羽,大宅,椥辻西,椥辻,勧修寺第一,勧修寺第二,唐橋第二,東九条,蜂ケ丘,西京極,広沢,大覚寺, 洛西東新林,洛西北福西,洛西南福西,洛西東竹の里,桃陵,向島,醍醐中,醍醐東,醍醐西,いわたの森,深草第三,竹田,下鳥羽,久我のもり及び際目の各市営住宅

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第80号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市住宅供給公社を京都市公金収納受託者とし,京都市市営住宅の家賃の収納事務の一部を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
京都市住宅供給公社京都市上京区中町通丸太町 下る駒之町561番地の10  二条市営住宅の家賃のうち,京都市住宅供給公社に持参,郵送等をされるものの収納業務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第81号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会を京都市公金収納受託者とし,京都市市営住宅の家賃の収納事務の一部を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会京都市中京区河原町通三条上るカトリック会館内  東松ノ木市営住宅の家賃のうち,当該市営住宅の管理事務所及び社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会に持参,郵送されるものの収納業務

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第82号
 公印の名称及び用途を次のように変更します。
  平成14年4月1日
京都市長名



変更前変更後
名称都市計画局住宅部住宅管理課専用京都市長印都市計画局住宅室住宅管理課専用京都市長印
用途都市計画局住宅部住宅管理課で管理する市営住宅に係る通知, 証明及び請求に関する事務並びに委任状 都市計画局住宅室住宅管理課で管理する市営住宅に係る通知, 証明及び請求に関する事務並びに委任状

(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第83号
 京都市観光駐車場条例第8条及び京都市駐車場条例第21条の2の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,観光駐車場及び路外駐車場(京都市山科駅前駐車場及び京都市醍醐駐車場を除く。)の管理を次のように委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人
京都市駐車場公社
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番
 駐車場を設置目的に従って利用に供すること。
 駐車場の施設及び附属設備並びに物品の維持管理に関すること。
 受託者が委託された業務を執行するために必要とする物品の調達に関すること。
 駐車場の利用状況の調査及び利用促進に関すること。

(建設局管理部建設総務課)

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京都市告示第84号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市駐車場公社を京都市公金収納受託者とし,京都市観光駐車場及び路外駐車場(京都市山科駅前駐車場及び京都市醍醐駐車場を除く。)の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(建設局管理部建設総務課)

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京都市告示第85号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
建設局管理部工事検査課自動車管理事務専用京都市長印平成14年4月1日
印影
21ミリメートル平方
 建設局管理部工事検査課における道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則に基づく各種申請事務

(建設局管理部監理検査課)

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京都市告示第86号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始年月日印影用途
建設局管理部監理検査課自動車管理事務専用京都市長印平成14年4月1日
印影
21ミリメートル平方
建設局管理部監理検査課における道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則に基づく各種申請事務

(建設局管理部監理検査課)

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京都市告示第87号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市駐車場公社を京都市公金受託者とし,京都市出町駐車場の駐車料金の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(建設局道路部道路維持課)

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京都市告示第88号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都御池地下街株式会社を京都市公金受託者とし,京都市御池駐車場の駐車料金の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(建設局道路部道路維持課)

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京都市告示第89号
 京都市自転車等駐車場条例第11条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市円町駅自転車等駐車場,京都市二条駅南自転車駐車場,京都市西大路駅北自転車駐車場,京都市西院自転車駐車場,京都市西京極駅自転車駐車場,京都市花園駅自転車等駐車場及び京都市桂駅西口自転車駐車場の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市駐車場公社京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番地
 京都市円町駅自転車等駐車場,京都市二条駅南自転車駐車場,京都市西大路駅北自転車駐車場,京都市西院自転車駐車場,京都市西京極駅自転車駐車場,京都市花園駅自転車等駐車場及び京都市桂駅西口自転車駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)の利用手続きに関すること。
 自転車等駐車場の利用に伴う利用者への便宜の供与に関すること。
 自転車等駐車場の施設,付属施設及びその他の物品の維持管理及び安全の確保に関すること。
 自転車等駐車場の付属施設及びその他の物品の調達に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,自転車等駐車場の管理に関し,市長が必要と認める事項

(建設局道路部放置車両対策課)

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京都市告示第90号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市駐車場公社を京都市公金収納受託者とし,京都市松ケ崎駅自転車駐車場,京都市国際会館駅自転車等駐車場,京都市東野駅自転車駐車場,京都市御陵駅南自転車駐車場,京都市御陵駅北自転車駐車場,京都市椥辻駅自転車駐車場,京都市小野駅自転車駐車場,京都市桂駅東口自転車駐車場,京都市桂駅南自転車等駐車場及び京都市醍醐駅自転車駐車場の駐車料金の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(建設局道路部放置車両対策課)

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京都市告示第91号
 京都市大宮交通公園条例第9条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市大宮交通公園の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人
京都市駐車場公社
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番地
(1) 交通公園を設置の目的に従って,利用に供すること。
(2) 交通公園の施設,付属施設及び物品の維持管理に関すること。
(3) 委託事務を執行するために必要とする物品の調達に関すること。
(4) 軽易な便益施設の設置に関すること。
(5) 交通公園の利用状況の調査及び利用の促進に関すること。

(建設局水と緑環境部緑地管理課)

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京都市告示第92号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市駐車場公社を京都市公金収納受託者とし,京都市大宮交通公園の使用料の徴収及び収納事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(建設局水と緑環境部緑地管理課)

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京都市告示第93号
 京都市梅小路公園条例第8条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市梅小路公園の管理を,次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人
京都市都市緑化協会
京都市下京区上中之町1番地の3
(1) 梅小路公園を設置の目的に沿って利用に供すること。
(2) 梅小路公園の施設及び付属施設並びに物品の維持管理に関すること。
(3) 梅小路公園の使用許可に関すること。
(4) 梅小路公園の利用状況の調査及び利用の促進に関すること。

(建設局水と緑環境部緑政課)

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京都市告示第94号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市都市緑化協会を京都市公金収納受託者とし,京都市梅小路公園の使用料の徴収及び収納事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(建設局水と緑環境部緑政課)

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京都市告示第95号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
建設局都市整備部事業換地課専用京都市長印平成14年4月1日
印影
21ミリメートル平方
土地区画整理事業に伴う許可,証明等の事務

(建設局都市整備部区画整理課)

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京都市告示第96号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始年月日印影用途
建設局都市整備部区画整理課専用京都市長印平成14年4月1日
印影
21ミリメートル平方
土地区画整理事業に伴う許可,証明等の事務

(建設局都市整備部区画整理課)

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京都市告示第97号
 京都市ラクト健康・文化館条例第12条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市ラクト健康・文化館の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
山科駅前再開発株式会社京都市山科区上野御所ノ内町16番地の10
 京都市ラクト健康・文化館条例(以下「条例」という。)第4条の規定による利 用の許可に関すること。
 条例第9条第1項の規定により利用者が特別な設備をしようとするときの許可に関すること。
 条例第11条の規定による原状回復の検査に関すること。
 京都市ラクト健康・文化館(以下「健康・文化館」という。)の施設,付属設備及びその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,健康・文化館の管理等に関し,市長が必要と認める事項

(建設局都市整備部拠点整備課)

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京都市告示第98号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,山科駅前再開発株式会社を京都市公金収納受託者とし,京都市山科駅自転車等駐車場の駐車料金の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(建設局都市整備部拠点整備課)

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京都市告示第99号
 京都市駐車場条例第21条の2の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市山科駅前駐車場の管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
山科駅前再開発株式会社京都市山科区上野御所ノ内町16番地の10
 駐車場を設置目的に従って利用に供すること。
 駐車場の施設及び付属設備並びに物品の維持管理に関すること。
 受託者が委託された業務を執行するために必要とする物品の調達に関すること。
 駐車場の利用状況の調査及び利用促進に 関すること。

(建設局都市整備部拠点整備課)

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京都市告示第100号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,山科駅前再開発株式会社を京都市公金収納受託者とし,京都市山科駅前駐車場の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(建設局都市整備部拠点整備課)

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京都市告示第101号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市楽只隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(楽只コミュニティセンター)

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京都市告示第102号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市楽只コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市楽只コミュニティセンターに係る使用許可事務

(楽只コミュニティセンター)

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京都市告示第103号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市楽只鷹峯コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市楽只鷹峯コミュニティセンターに係る使用許可事務

(楽只鷹峯コミュニティセンター)

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京都市告示第104号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市岡崎コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市岡崎コミュニティセンターに係る使用許可事務

(岡崎コミュニティセンター)

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京都市告示第105号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市錦林隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印 平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(錦林コミュニティセンター)

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京都市告示第106号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市錦林コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市錦林コミュニティセンターに係る使用許可事務

(錦林コミュニティセンター)

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京都市告示第107号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市養正隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(養正コミュニティセンター)

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京都市告示第108号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市養正コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市養正コミュニティセンターに係る使用許可事務

(養正コミュニティセンター)

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京都市告示第109号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市壬生隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(壬生コミュニティセンター)

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京都市告示第110号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市壬生コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市壬生コミュニティセンターに係る使用許可事務

(壬生コミュニティセンター)

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京都市告示第111号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市三条隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(三条コミュニティセンター)

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京都市告示第112号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市三条コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市三条コミュニティセンターに係る使用許可事務

(三条コミュニティセンター)

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京都市告示第113号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市崇仁隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(崇仁コミュニティセンター)

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京都市告示第114号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市崇仁コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市崇仁コミュニティセンターに係る使用許可事務

(崇仁コミュニティセンター)

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京都市告示第115号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市吉祥院隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(吉祥院コミュニティセンター)

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京都市告示第116号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市吉祥院コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市吉祥院コミュニティセンターに係る使用許可事務

(吉祥院コミュニティセンター)

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京都市告示第117号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市中唐戸コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市中唐戸コミュニティセンターに係る使用許可事務

(中唐戸コミュニティセンター)

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京都市告示第118号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市山ノ本隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(山ノ本コミュニティセンター)

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京都市告示第119号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市山ノ本コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市山ノ本コミュニティセンターに係る使用許可事務

(山ノ本コミュニティセンター)

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京都市告示第120号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市久世隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(久世コミュニティセンター)

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京都市告示第121号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市久世コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市久世コミュニティセンターに係る使用許可事務

(久世コミュニティセンター)

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京都市告示第122号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市上花田コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市上花田コミュニティセンターに係る使用許可事務

(上花田コミュニティセンター)

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京都市告示第123号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市辰巳隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(辰巳コミュニティセンター)

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京都市告示第124号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市辰巳コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市辰巳コミュニティセンターに係る使用許可事務

(辰巳コミュニティセンター)

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京都市告示第125号
 公印を次のように廃止します。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称廃止年月日印影用途
京都市改進隣保館において使用する隣保館使用承認専用京都市長の印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方

(改進コミュニティセンター)

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京都市告示第126号
 公印を次のように定めます。
  平成14年4月1日
京都市長名


名称使用開始日印影用途
京都市改進コミュニティセンター所長印平成14年4月1日
印影
24ミリメートル平方
京都市改進コミュニティセンターに係る使用許可事務

(改進コミュニティセンター)

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京都市告示第127号
 京都市市民防災センター条例第7条の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,京都市市民防災センターの管理を次のとおり委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


受託者の名称所在地委託する事務の範囲等
財団法人京都市防災協会京都市南区西九条菅田町7番地
 京都市市民防災センター条例第4条の規定による利用許可に関すること。
 京都市市民防災センター(以下「センター」という。)を設置目的に従って利用に供すること。
 センターの施設,付属設備並びにその他の物品の維持管理及び安全に関すること。
 前各号に掲げるもののほか,センターの管理等に関し,市長が必要と認める事項

(消防局安全救急部市民安全課)

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京都市告示第128 号
 地方自治法施行令第158 条第1 項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市生涯学習振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市子育て支援総合センターこどもみらい館の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名



(子育て支援総合センターこどもみらい館総務課)

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京都市告示第129号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市生涯学習振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市生涯学習総合センター及び京都市生涯学習総合センター山科の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(生涯学習総合センター事業部総務課)

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京都市告示第130号
 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市生涯学習振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市学校歴史博物館の観覧料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(学校歴史博物館事業課)

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京都市告示第131 号
 地方自治法施行令第158 条第1 項の規定に基づき,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,財団法人京都市野外活動振興財団を京都市公金収納受託者とし,京都市野外活動施設花背山の家の使用料の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(野外活動施設花背山の家事業課)

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京都市告示第132号
 地方自治法施行令第 158条第 1項の規定に基づき,平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納受託者とし,宝が池公園運動施設の使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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京都市告示第133号
 地方自治法施行令第 158条第 1項の規定に基づき,平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで,財団法人京都市体育協会を京都市公金収納受託者とし,京都市体育館の使用料(京都市スポーツ情報提供システムに係る使用料を除く。)の徴収事務を委託します。
  平成14年4月1日
京都市長名


(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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