[条例]


京都市公文書の公開に関する条例の全部を改正する条例(平成14年4月1日京都市条例第1号)(総務局総務部行政改革課)
  
  行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の趣旨にのっとり,本市の公文書の公開に関し,対象となる公文書及び請求権者の範囲を拡大し,第三者の保護に関する規定を設ける等の措置を講じることとしました。
 主な内容は,次のとおりです。

 条例の名称
 条例の名称を京都市情報公開条例とします。
 対象公文書の範囲
 公文書の公開の請求(以下「公開請求」といいます。)の対象となる公文書について,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものとします。
 請求権者の範囲
 何人も公開請求をすることができることとします。
 非公開情報
(1) 本市と国等との間における協議,協力,依頼等により行う事務に関して作成し,又は取得した情報で,公開することにより当該国等との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるものについて,公開しないこととすることができる情報(以下「非公開情報」といいます。)から除くこととします。
(2) 本市の委員会及び委員,附属機関,大学の教授会その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」といいます。)の会議に係る議案,会議資料,会議録等に関する情報で,公開することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な運営が損なわれると認められるため,議事運営に関する規程又は議決により公開しない旨を定めているものについて,非公開情報から除くこととします。
(3)  法人等又は個人が,実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供した情報であって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるものについて,非公開情報に加えることとします。
 公文書の存否の応答拒否
 公開請求に対し,当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができることとします。
 第三者の保護
 公開請求に係る公文書に請求者等以外の第三者に関する情報が記録されているときは,あらかじめ当該第三者に対し,必要な事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができることとします。
 京都市情報公開審査会の調査権限
 京都市情報公開審査会は,諮問した実施機関に対し,不服申立てに係る公文書の提示並びにその公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により整理等した資料の作成及び提出を求めることができることとします。
 出資法人の情報公開
 本市が資本金,基本金その他これらに準じるものを出資している法人で,市長が定めるものは,その保有する情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めることとするとともに,実施機関は,当該法人が必要な措置を講じるよう指導に努めることとします。
 その他
(1) この条例の施行の日前に行われた公開請求等に関し必要な経過措置を定めます。
(2)  京都市個人情報保護条例について,必要な規定の整備を行います。
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。




 京都市公文書の公開に関する条例の全部を改正する条例を公布する。
  平成14年4月1日
京都市長名

京都市条例第1号
   京都市公文書の公開に関する条例の全部を改正する条例
 京都市公文書の公開に関する条例の全部を次のように改正する。
   京都市情報公開条例
目次

前文

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 公文書の公開(第5条〜第16条)
第3章 不服申立て等
 第1節 諮問等(第17条〜第19条)
 第2節 情報公開審査会(第20条〜第24条)
 第3節 審査会の調査及び審議の手続(第25条〜第30条)
第4章 情報公開制度運営審議会(第31条〜第34条)
第5章 情報の提供の推進(第35条)
第6章 出資法人の情報公開(第36条)
第7章 雑則(第37条〜第41条)

附則
 本市が保有する情報は,広く市民に公開され,適正に活用されることにより,市民生活の向上と豊かな地域社会の形成に役立てられるべきものである。
 また,この情報の公開は,市政に対する理解と信頼を深めるとともに,市民参加を促進し,もって開かれた公正な市政の推進に資するものと確信する。
 このような精神の下に,市民の基本的人権を最大限に守りつつ,公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより市民の知る権利を具体化し,併せて市政に関する情報を積極的に提供することが,市民の福祉の増進と地方自治の健全な発展に不可欠であると認識し,この条例を制定する。
   第1章 総則
(目的)
1条 この条例は,本市の公文書の公開に関し必要な事項等を定めることにより,本市が保有する情報の一層の公開を図り,もって本市の諸活動を市民に説明する責務を果たすとともに,市政に対する市民の理解,信頼及び参加の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長,公営企業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2)  公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他の本市の施設において,一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(実施機関の責務)
3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,公文書の公開を請求する市民の権利を十分に尊重するとともに,個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは,この条例の目的に即し,その権利を正当に行使するとともに,公文書の公開を受けたときは,これによって得た情報を適正に用いなければならない。
   第2章 公文書の公開
(公開請求権)
5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは,次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては,名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,別に定める事項
 実施機関は,公開請求をしようとするものに対し,当該公開請求に係る公文書の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
 実施機関は,第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは,公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
7条 実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号の一に該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き,請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。

(1)  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,個人が識別され,又は識別され得るもののうち,通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし,人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(2)  法人(本市,国及び他の地方公共団体並びにこれらに準じる団体(以下「本市等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより当該法人等又は当該個人の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし,次のいずれかに該当する情報を除く。

 事業活動によって生じ,又は生じるおそれのある危害から人の生命,身体又は健康を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ,又は生じるおそれのある支障から人の生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
(3) 法人等又は個人が,実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供した情報であって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし,次のいずれかに該当する情報を除く。

 事業活動又は行為によって生じ,又は生じるおそれのある危害から人の生命,身体又は健康を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動又は行為によって生じ,又は生じるおそれのある支障から人の生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(5) 本市等又はその相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 本市等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,本市等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 本市,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は本市,国及び他の地方公共団体に準じる団体に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により明らかに公開することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令に基づき国の行政機関等から公開してはならない旨の個別的かつ具体的な指示(地方自治法第245条第1号ヘに掲げる指示その他これに類する行為をいう。)がある情報
(部分公開)
8条 実施機関は,公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において,非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,請求者に対し,当該部分を除いた部分につき当該公文書を公開しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは,この限りでない。
(公文書の存否に関する情報)
9条 公開請求に対し,当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。
 実施機関は,前項の規定により公開請求を拒否したときは,速やかに,その旨を第20条に規定する審査会に報告しなければならない。この場合において,審査会は,当該報告に係る事項について,当該実施機関に対し,意見を述べることができる。
(公開請求に対する決定等)
10条 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは,その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし,請求者に対し,その旨及び公開の実施に関し別に定める事項を文書により通知しなければならない。
 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は,公開をしない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をし,請求者に対し,その旨を文書により通知しなければならない。
 実施機関は,第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は非公開決定をした旨の通知をするときは,当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において,将来,当該公文書の全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは,その旨及び公開することができる時期を併せて示さなければならない。
(公開決定等の期限)
11条 公開決定及び非公開決定(以下「公開決定等」という。)は,公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし,第6条第3項の規定により補正を求めたときは,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
 実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは,当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において,実施機関は,速やかに,請求者に対し,その旨並びに延長する理由及び期間を文書により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため,公開請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,請求者に対し,次の各号に掲げる事項を文書により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2)  残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
13条 実施機関は,公開決定等をする場合において,公開請求に係る公文書に本市等及び請求者以外のもの(以下この条,第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,あらかじめ当該情報に係る第三者に対し,公開請求に係る公文書の表示その他別に定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
 実施機関は,第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって,当該情報が第7条第1号ただし書,第2号ただし書又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは,あらかじめ当該第三者に対し,公開請求に係る公文書の表示その他別に定める事項を文書により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しないときは,この限りでない。
 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,公開決定をするときは,公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,公開決定後直ちに,当該反対意見書を提出した第三者に対し,公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を文書により通知しなければならない。
(公開の実施)
14条 実施機関は,公開決定をしたときは,遅滞なく,請求者に対し,当該公開決定に係る公文書の公開をしなければならない。
 前項の規定による公文書の公開は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の公開にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
(他の法令による公開の実施との調整)
15条 実施機関は,他の法令の規定により,何人にも公開請求に係る公文書が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による公開を行わない。ただし,当該他の法令の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。
 他の法令の規定により定められた公開の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。
(費用の負担)
16条 公文書の公開については,手数料を徴収しない。
 第14条第2項本文の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては,これに準じるものとして別に定める方法を含む。)を受けるものは,当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては,これらに準じるものとして別に定める方法を含む。)に要する費用を負担しなければならない。
   第3章 不服申立て等
    第1節 諮問等
(審査会への諮問等)
17条 公開決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは,当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は,次の各号の一に該当する場合を除き,遅滞なく第20条に規定する審査会に諮問しなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり,却下するとき。
(2) 裁決又は決定で,不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第19条において同じ。)を取り消し,又は変更し,当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし,当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
 前項の規定による諮問があったときは,第20条に規定する審査会は,速やかに調査し,及び審議するよう努めなければならない。
 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は,当該諮問に係る答申があったときは,これを尊重して,速やかに当該不服申立てに対する裁決又は決定を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
18条 諮問庁は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人
(2) 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
19条 第13条第3項の規定は,次の各号の一に該当する裁決又は決定をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し,又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し,当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
    第2節 情報公開審査会
(審査会)
20条 第9条第2項前段の規定による報告を受け,同項後段の規定により意見を述べるとともに,第17条第1項の規定による諮問に応じ,調査し,及び審議するため,京都市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織等)
21条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
 委員は,公文書の公開に関する制度に関し優れた識見を有すると認められる者のうちから,市長が委嘱する。
(委員の任期)
22条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 委員は,再任されることができる。
(秘密を守る義務)
23条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(合議体)
24条 審査会は,必要に応じ,その指名する委員3人をもって構成する合議体に,不服申立てに係る事件について調査し,及び審議させることができる。
 審査会は,その定めるところにより,合議体の決議をもって審査会の決議とすることができる。
    第3節 審査会の調査及び審議の手続
(審査会の調査権限)
25条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の公開を求めることができない。
 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
 諮問庁は,審査会から第1項前段又は前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
 第1項及び第2項に定めるもののほか,審査会は,不服申立てに係る事件に関し,不服申立人,参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
26条 審査会は,不服申立人等から申立てがあったときは,当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
 前項本文の場合において,不服申立人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人と共に出頭することができる。
(意見書等の提出)
27条 不服申立人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
28条 不服申立人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き,これに応じなければならない。
 審査会は,前項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。
(調査及び審議の手続の非公開)
29条 審査会の行う調査及び審議の手続は,公開しない。
(答申書の送付等)
30条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。
   第4章 情報公開制度運営審議会
(審議会)
31条 公文書の公開に関する制度の運営に関する重要事項及び当該制度の改善について,市長の諮問に応じ,調査し,及び審議するため,京都市情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
32条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
 委員は,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
(準用)
33条 第22条の規定は,審議会の委員について準用する。
(部会)
34条 審議会は,特別の事項を調査し,及び審議させるため必要があると認めるときは,部会を置くことができる。
   第5章 情報の提供の推進
35条 実施機関は,その諸活動を市民に説明する責務を全うするため,第2章に定める公文書の公開のほか,実施機関の保有する情報が適時に,かつ,適切な方法で市民に明らかにされるよう情報の提供に関する施策の充実に努めなければならない。
 実施機関は,市民が公文書の公開を請求することなく市政に関する正確で分かりやすい情報を得ることができるよう,広報刊行物,行政資料等を作成して,市民の利用に供するよう努めなければならない。
   第6章 出資法人の情報公開
36条 本市が資本金,基本金その他これらに準じるものを出資する法人であって,別に定めるもの(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,その保有する情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。
 実施機関は,出資法人に関する情報を収集し,公開するよう努めるとともに,出資法人に対し,前項に規定する必要な措置を講じるよう指導に努めなければならない。
   第7章 雑則
(公文書の管理)
37条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,別に定めるところにより公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めを設け,これに基づき公文書を適正に管理しなければならない。
(公文書の検索資料)
38条 実施機関は,公文書の検索に必要な資料を作成し,一般の閲覧に供するものとする。
(市長の調整)
39条 市長は,必要があると認めるときは,他の実施機関に対し,公文書の公開に関して報告を求め,又は助言することができる。
(運用状況の公表)
40条 市長は,毎年1回,公文書の公開に関する制度の各実施機関における運用の状況を取りまとめて,公表するものとする。
(委任)
41条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,市規則で定める日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京都市公文書の公開に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定による公開の請求を行ったものであって,この条例の施行の際旧条例第6条第1項の規定による決定を受けていないものは,この条例による改正後の京都市情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による公開の請求を行ったものとみなす。
 施行日前にされた旧条例第10条に規定する不服申立てであって,この条例の施行の際同条の規定による京都市公文書公開審査会(以下「旧審査会」という。)への諮問がされていないものは,新条例第17条第1項に規定する不服申立てとみなす。
 前2項に規定するもののほか,施行日前に旧条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。
 施行日前にされた旧条例第6条第1項の規定による決定に係る行政不服審査法による不服申立てについては,旧条例第8条の規定は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。
 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は,施行日に新条例第21条第2項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,新条例第22条第1項の規定にかかわらず,施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。
 この条例の施行の際現に旧条例第16条に規定する京都市公文書公開制度運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,施行日に新条例第32条第2項の規定により審議会の委員として委嘱され,又は任命されたものとみなす。この場合において,その委嘱され,又は任命されたものとみなされる者の任期は,新条例第33条の規定により準用する第22条第1項の規定にかかわらず,施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。
(関係条例の一部改正)
 京都市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
 目次中「申出等」を「申出」に改め,「・第29条」を削り,「第30条〜第34条」を「第29条〜第33条」に,「第35条〜第37条」を「第34条〜第36条」に,「第38条〜第44条」を「第37条〜第43条」に改める。
 第2条第5号を次のように改める。

(5)  公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他の本市の施設において,一般の利用に供することを目的として管理されているもの
 第2条第6号を削る。
 第15条第1項各号列記以外の部分中「対し,」の右に「公文書に記録された」を加え,「で次の各号に掲げるもの」,「第1号に規定する」及び「又は磁気テープ等」を削り,同項各号を削る。
 第18条第2項各号列記以外の部分中「第15条第1項に規定する」及び「又は磁気テープ等」を削り,同項第1号中「公文書」を「文書又は図画」に改め,「若しくは視聴」及び「(ビデオテープの写しを除く。)」を削り,同項第2号を次のように改める。

(2)  電磁的記録に記録されている個人情報 個人情報が記録されている電磁的記録の種別,情報化の進展状況等を勘案して市長が定める方法
 第18条第3項中「又は出力した物」及び「又は視聴」を削り,「これらの保存」を「当該公文書の保存」に,「これらの写し」を「その写し」に改める。
 第4章の章名中「申出等」を「申出」に改める。
 第28条の見出しを削る。
 第29条を削る。
 第5章中第30条を第29条とし,第31条から第34条までを1条ずつ繰り上げる。
 第6章中第35条を第34条とし,第36条を第35条とする。
 第37条中「第32条」を「第31条」に,「第34条」を「第33条」に改め,同条を第36条とする。
 第7章中第38条を第37条とする。
 第39条第2項中「又は第29条第1項」を削り,「公文書等」を「公文書」に改め,「交付」の右に「(電磁的記録については,これに準じるものとして市長が定める方法を含む。)」を,「送付」の右に「(電磁的記録については,これらに準じるものとして市長が定めるものを含む。)」を加え,同条を第38条とする。
 第40条第1項第4号を削り,同条第2項各号列記以外の部分中「京都市公文書の公開に関する条例」を「京都市情報公開条例」に改め,同条を第39条とする。
 第41条から第44条までを1条ずつ繰り上げる。
(関係条例の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にこの条例による改正前の京都市個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第15条の規定による開示の請求を行った者であって,この条例の施行の際旧個人情報保護条例第17条第1項の規定による決定を受けていないものは,この条例による改正後の京都市個人情報保護条例第15条の規定による開示の請求を行った者とみなす。

(総務局総務部行政改革課)

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