[水道] |
○規程 |
京都市上下水道事業管理者規程第1号 |
京都市水道局及び下水道局職員等厚生会規程の一部を改正する規程を次のように定める。 |
平成14年4月10日 |
京都市上下水道事業管理者 吉村 憲次 |
京都市水道局及び下水道局職員等厚生会規程の一部を改正する規程 |
京都市水道局及び下水道局職員等厚生会規程の一部を次のように改正する。 第5条第2項本文中「並びにこの会の職員」の次に「又は京都市公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項に規定する派遣職員」を加え,同項第1号中「に服しない者」の右に「のうち,勤務時間が週30時間未満の者」を加える。 第6条第1項第2号中「以下同じ。」を「ただし,退職後引き続き再任用職員として採用された者又は嘱託員として委嘱された者を除く。」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規程は,公布の日から施行する。 |
(適用期日) | |
2 | この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局職員等厚生会規程第5条第2項及び第6条第1項第2号の規定は平成14年4月1日から適用する。 |
(水道局総務部職員課) |
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○告示 |
京都市上下水道事業告示第1号 |
京都市指定給水装置工事事業者から事業の廃止の届出があったので,京都市指定給水装置工事事業者規程第10条第2号の規定に基づき告示します。 |
平成14年4月11日 |
京都市上下水道事業管理者 吉村 憲次 |
廃止届出業者 |
京都市左京区仁王門通新富小路西入讃州寺町192番地 株式会社林田工業所 代表取締役 林田 一枝 |
廃止届出年月日 |
平成14年4月3日 |
(水道局給水部給水課) |
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京都市上下水道事業告示第2号 |
京都市指定下水道工事業者から営業の廃止届出があったので,京都市指定下水道工事業者規程第9条第1項の規定に基づき告示します。 |
平成14年4月16日 |
京都市上下水道事業管理者 吉村 憲次 |
廃止届出業者 |
京都市左京区仁王門通新富小路西入讃州寺町192番地 株式会社林田工業所 代表取締役 林田 一枝 |
廃止届出年月日 |
平成14年4月3日 |
(下水道局管路部管理課) |
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