[教育委] |
○規則 |
京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 |
平成14年4月8日 |
京都市教育委員会 委員長 田中田鶴子 |
京都市教育委員会規則第6号 | |
京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 |
京都市立西京商業高等学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 | |||||||
京都市立西京高等学校の管理運営に関する規則 | |||||||
第1条中「京都市立西京商業高等学校」を「京都市立西京高等学校」に改める。 | |||||||
第2条中「商業に関する」を削る。 | |||||||
第3条中「4年」を「3年」に,「但し」を「ただし」に改める。 | |||||||
第4条の表を次のように改める。 | |||||||
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別表第1中「,学科主任」を削る。 | |||||||
別表第2中学科主任の項を削る。 | |||||||
第1号様式,第2号様式及び第3号様式中「京都市立西京商業高等学校長」を「京都市立西京高等学校長」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成15年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この規則による改正後の京都市立西京高等学校の管理運営に関する規則第2条,第3条及び第4条の規定は,平成15年度以降に入学する者から適用し,平成14度以前に入学した者については,なお従前の例による。 |
3 | この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,平成14年度以前に入学した者が在学しなくなる日までの間,従前の例により学科主任を置くものとする。 |
(教育委員会事務局指導部学校指導課) |
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