[規則]


 京都市環境保全活動センター条例施行規則を公布する。
  平成14年4月9日
京都市長名

京都市規則第1号
   京都市環境保全活動センター条例施行規則
(使用許可の申請)
1条 京都市環境保全活動センター条例(以下「条例」という。)第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは,京都市環境保全活動センター使用許可申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(受付期間)
2条 前条の規定による申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
 
(1)  環境の保全に関する活動のためにするもの 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日
(2)  前号に掲げるもの以外のもの 使用日の属する月の2箇月前の月の初日
(使用の許可)
3条 市長は,第1条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る使用を許可したときは,文書によりその旨を申請者に通知する。
(使用料)
4条 条例別表に掲げる付属設備の使用料は,別表のとおりとする。
(使用料の還付)
5条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
 
(1)  管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(2)  災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額
(3)  使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり,市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(使用料の減免)
6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(特別の設備)
7条 条例第9条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは,当該設備に係る設計書,仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
   附 則
 この規則は,平成14年4月21日から施行する。
別表(第4条関係)
 
区分単位使用料
拡声装置1チャンネル
1,600 
カセットテープデッキ1台730 
CDプレーヤー730 
スライドプロジェクター1,300 
オーバーヘッドプロジェクター1,300 
オーバーヘッドカメラ1,500 
ビデオプロジェクター1,300 
ビデオテープデッキ1,200 
レーザーディスク・DVDプレーヤー1,200 
 
備考 この表に掲げる使用料の額は,条例別表に掲げる使用時間の区分の1区分当たりの額とする。

別記様式(第1条関係)

(環境局環境企画部地球環境政策課)

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