| [人事委] |
| ○規則 |
| 京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則を公布する。 |
| 平成14年3月28日 |
| 京都市人事委員会 |
| 京都市人事委員会規則第5 号 | ||
| 京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則 | ||
| (目的) | |
| 第 | 1 条 この規則は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第5 条第1 項の規定に基づき,公務上の災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し,必要な事項を定めることを目的とする。 |
| (審査の請求) | |
| 第 | 2 条 公務災害補償の実施に関して異議のある者(以下「請求者」という。)が法第5 条第1 項の規定により審査の請求をしようとするときは,審査請求書正副各1 通を人事委員会に提出してしなければならない。 |
| 2 | 前項の審査請求書には,次の各号に掲げる事項を記載し,請求者が記名押印しなければならない。 |
| (1) | 災害を受けた者の氏名,住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校名 |
| (2) | 請求者が災害を受けた職員以外の者であるときは,その氏名,住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係 |
| (3) | 災害発生の年月日及びその状況 |
| (4) | 災害に対する当局の措置の内容 |
| (5) | 請求の要旨 |
| (6) | 代理人を選任したときは,その者の氏名,住所,生年月日及び職業 |
| (7) | 請求の年月日 |
| 3 | 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には,請求者は,そのつど,書面をもって速やかに人事委員会に届け出なければならない。 |
| 4 | 請求者は,審査の係属中は,新たに資料を提出することができる。 |
| 附 則 | |
| この規則は,平成14年4月1日から施行する。 |
| (人事委員会事務局調査課) |
| このページのトップへ戻る |