| [教育委] |
| ○訓令 |
| 京都市教育委員会教育長訓令甲第7号 事務局 学校 幼稚園 教育機関 |
| 学校職員の辞令文例の一部を次のように改正する。 |
| 平成14年3月27日 |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 |
| 別記第1(常勤職員)の項中「(常勤職員)」を「(一般職に属する職員)」に改め,第41号を第43号とし,第40号を第42号とし,第39号を第41号とし,同項第36号中「 京都市職員の定年等に関する条例第5条第1項」を「地方公務員法第28条の4(又は第28条の5)第1項」に,「○級○○号給」を「(適用給料表)給料月額○○円(又は○級月額○○円)」に改め,「勤務」の右に「(地方公務員法第28条の5に基づく場合にあっては,京都市立○○学校(幼稚園)〔全日制 定時制 ○○分校〕勤務(週○○時間勤務))」を加え, 同号を同項第38号とし,同項第37号中「京都市職員の定年等に関する条例第5条第2項」を「地方公務員法第28条の4(又は第28条の5)第2項」に改め,同号を同項第39条とし,同項第38号中「京都市職員の定年等に関する条例第5条第1項(又は第2項)」を「地方公務員法第28条の4(又は第28条の5)第1項(又は第2項)」に改め,同号を同項第40号とし,同項中第30号から第35号までを2項ずつ繰り下げ,第29号の次に次の2号を加える。 |
| (30) | 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 育児休業の承認を取り消し,○年○月○日付けで請求のあった○年○月○日から○年○月○日までの育児休業を承認する。 |
| (31) | 育児休業の承認を取り消す場合(前号に掲げる場合を除く。) 育児休業の承認を取り消し,職務復帰を命ずる。 |
| 別記第1(非常勤職員)の項中「(非常勤職員)」を「(特別職に属する職員)」に改める。 | |
| 附 則 | |
| この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
| (教育委員会事務局総務部教職員課) |
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| 京都市教育委員会教育長訓令甲第8号 事務局 教育機関 |
| 京都市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間等に関する規程の一部を次のように改正する。 |
| 平成14年3月28日 |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 |
| 別表中 | |
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| を | |
![]() | |
| に, | |
![]() | |
| を | |
![]() | |
| に改める。 | |
| 附 則 | |
| この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 | |
| (教育委員会事務局総務部総務課) |
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| 京都市教育委員会教育長訓令甲第9号 教育機関 |
| 京都市学校歴史博物館事務分掌細則の一部を次のように改正する。 |
| 平成14年3月28日 |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 |
| 第2条を次のように改める。 |
| (事務の概目) | |
| 第 | 2条 係の分掌する事務の概目は,次のとおりとする。 |
| 主事室 | |
| (1) | 京都市学校歴史博物館条例(以下「条例」という。)第1条に規定する学校等歴史資料の収集,整理及び保存に関すること。 |
| (2) | 展示に関する企画,制作及び解説並びに保守整備に関すること。 |
| (3) | 条例第1条に規定する学校等の歴史に係る調査及び研究に関すること。 |
| (4) | 利用団体への学習活動に関する指導及び助言に関すること。 |
| (5) | 学校その他教育機関との連携に関すること。 |
| 業務係 | ||
| (1) | 公印の保管に関すること。 | |
| (2) | 京都市学校歴史博物館(以下「博物館」という。)内及び教育委員会事務局との連絡調整に関すること。 | |
| (3) | 寄付受納に関すること。 | |
| (4) | 事務引継に関すること。 | |
| (5) | 博物館の庶務に関すること。 | |
| (6) | 文書に関すること。 | |
| (7) | 経理に関すること。 | |
| (8) | 物品の購入に関すること。 | |
| (9) | 観覧料の発行に関すること。 | |
| (10) | 観覧料の調定及び徴収に関すること。 | |
| (11) | 観覧料の減免に関すること。 | |
| (12) | 博物館が行う事業の企画,立案及び実施に関すること。 | |
| (13) | 市民の学習の振興に資するための講座,研修等の開催に関すること。 | |
| (14) | 博物館が行う事業の情報発信に関すること。 | |
| (15) | 博物館内の取締りに関すること。 | |
| (16) | 博物館施設の管理に関すること。 | |
| (17) | 関係機関との連絡調整に関すること。 | |
| (18) | 京都市生涯学習振興財団に関すること。 | |
| 附 則 | |
| この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
| (教育委員会事務局総務部総務課) |
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