[条例] |
京都市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例(平成14年3月28日京都市条例第41号)(芸術大学事務局総務課,看護短期大学事務室及び教育委員会事務局指導部学校指導課) |
京都市立芸術大学の授業料及び委託料,京都市立看護短期大学の授業料並びに高等学校の授業料及び入学料の適正化を図るため,これらを次のとおり改定することとしました。 |
1 | 京都市立芸術大学,京都市立看護短期大学及び高等学校の授業料及び委託料 |
区分 | 金額(1年につき) | |||
改正前 | 改正前 | |||
京都市立芸術大学 | 美術学部生,音楽学部生,大学院生及び委託生 | 円 478,800 | 円 496,800 | |
科目等履修生及び聴講生(1単位につき) | 13,300 | 13,800 | ||
京都市立看護短期大学 | 348,600 | 361,800 | ||
高等学校 | 全日制 | 108,000 | 111,600 | |
定時制 | 全単位 | 13,200 | 13,800 | |
1単位 | 750 | 800 |
2 | 高等学校の入学料 |
区分 | 改正前 | 改正前 |
全日制 | 円 5,500 | 円 5,650 |
定時制 | 960 | 980 |
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 なお,平成12年4月1日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者及び平成14年4月1日前に高等学校に入学した者に係る授業料及び委託料については,なお従前の例によることとしています。 |
京都市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月28日 |
京都市条例第41号 |
京都市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例 |
京都市立学校授業料等徴収条例の一部を次のように改正する。 別表第1京都市立芸術大学の項中「478,800」を「496,800」に,「13,300」を「13,800」に改め,同表京都市立看護短期大学の項中「348,600」を「361,800」に改め,同表高等学校の項中「108,000」を「111,600」に,「5,550」を「5,650」に,「13,200」を「13,800」に,「750」を「800」に,「960」を「980」に改める。 別表第2京都市立芸術大学の項中「239,400」を「248,400」に改め,同表京都市立看護短期大学の項中「174,300」を「180,900」に改め,同表高等学校の項中「43,200」を「44,640」に,「21,600」を「22,320」に,「5,280」を「5,520」に,「2,640」を「2,760」に,「300」を「320」に,「150」を「160」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 平成12年4月1日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者及びこの条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料及び委託料については,なお従前の例による。 |
(教育委員会事務局指導部学校指導課) |
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京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年3月28日京都市条例第42号)(教育委員会事務局総務部教職員課) | |
高等学校及び幼稚園の教育職員の勤務時間を,1週間当たり40時間から,1週間について40時間に変更することとしました。 この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月28日 |
京都市条例第42号 |
京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 |
京都市教職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 第4条第6項ただし書中「(教育職員にあっては,1週間当たりの勤務時間)」を削る。 第26条第1項ただし書を削る。 |
附 則 |
この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局総務部教職員課) |
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京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月28日京都市条例第43号)(総務局人事部給与課及び教育委員会事務局総務部教職員課) | |
義務教育諸学校の非常勤の学校医等に係る公務上の災害に対する補償については,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき,都道府県の条例により当該補償の範囲等が定められ,都道府県が当該補償に要する経費を負担していましたが,法の一部改正により,平成14年4月1日以降,当該負担が廃止され,本市の当該学校医等に係る公務上の災害に対する補償の範囲等に関して,本市が条例で定めなければならないこととなったため,本市の当該学校医等及び大学等の学校医等に係る公務上の災害に対する補償に関し必要な事項を定めることとしました。 | |
主な内容は,次のとおりです。 |
1 | 認定(第2条関係) 実施機関(京都市立芸術大学及び京都市立看護短期大学の学校医等にあっては市長を,その他の学校医等にあっては教育委員会をいいます。以下同じ。)は,学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生したときは,その災害が公務上のものであるかどうかを認定することとします。 |
2 | 通知(第3条関係) 実施機関は,1により学校医等の災害が公務上のものであると認定したときは,補償を受けるべき者に対して,その者が法によって権利を有する旨を文書により速やかに通知しなければならないこととします。 |
3 | 補償の範囲,金額,支給方法等(第4条関係) 補償の範囲,金額,支給方法その他補償に関し必要な事項については,この条例に定めるもののほか,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定の例によることとします。 |
4 | 報告,出頭等(第5条関係) 実施機関は,補償の実施のため必要があると認めるときは,補償を受け,若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して,報告させ,文書その他の物件を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができることとします。 |
この条例は,平成14年4月1日から施行することとしました。 |
京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例を公布する。 |
平成14年3月28日 |
京都市条例第43号 | |
京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 |
(趣旨) | |
第 | 1条 この条例は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき,京都市立学校の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲,金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(認定) | |
第 | 2条 実施機関(京都市立芸術大学及び京都市立看護短期大学の学校医等にあっては市長を,その他の学校医等にあっては教育委員会をいう。以下同じ。)は,学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生したときは,その災害が公務上のものであるかどうかを認定するものとする。 |
(通知) | |
第 | 3条 実施機関は,前条の規定により学校医等の災害が公務上のものであると認定したときは,補償を受けるべき者に対して,その者が法により権利を有する旨を文書により速やかに通知しなければならない。 |
(補償の範囲,金額,支給方法等) | |
第 | 4条 補償の範囲,金額,支給方法その他補償に関し必要な事項については,この条例に定めるもののほか,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定の例による。 |
(報告,出頭等) | |
第 | 5条 実施機関は,補償の実施のため必要があると認めるときは,補償を受け,若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して,報告させ,文書その他の物件を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。 |
(委任) | |
第 | 6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,平成14年4月1日から施行する。 |
(関係条例の一部改正) | |
2 | 京都市非常勤職員公務災害等補償条例の一部を次のように改正する。 第2条第1項に次の1号を加える。 |
(4) | 京都市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の適用を受ける者 |
附則第4条を削る。 |
(総務局人事部給与課及び教育委員会事務局総務部教職員課) |
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京都市立高等学校条例の一部を改正する条例(平成14年3月28日京都市条例第44号)(教育委員会事務局指導部学校指導課) | |
京都市立西京商業高等学校に新たな学科を設置することに伴い,次のとおり同高等学校の名称を変更することとしました。 |
改正前 | 改正後 |
京都市立西京商業高等学校 | 京都市立西京高等学校 |
この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。 |
京都市立高等学校条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月28日 |
京都市条例第44号 |
京都市立高等学校条例の一部を改正する条例 |
京都市立高等学校条例の一部を次のように改定する。 |
別表名称の欄中「京都市立西京商業高等学校」を「京都市立西京高等学校」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局指導部学校指導課) |
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京都市立養護学校条例の一部を改正する条例(平成14年3月28日京都市条例第45号)(教育委員会事務局指導部養護育成課) | |
養護学校教育の充実及び向上を図るため,次のとおり養護学校を設置することとしました。 なお,以下の名称は,仮称であり,設置の期日までに,当該名称を変更する予定です。 |
名称 | 位置 |
京都市立新設養護学校 | 京都市上京区堀川通寺之内上る2丁目下天神町650番地の1 |
この条例は,平成16年4月1日から施行することとしました。 |
京都市立養護学校条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月28日 |
京都市条例第45号 |
京都市立養護学校条例の一部を改正する条例 |
京都市立養護学校条例の一部を次のように改正する。 |
別表中 |
を |
に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成16年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局指導部養護育成課) |
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京都市生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例(平成14年3月28日京都市条例第46号)(生涯学習総合センター山科) | |
京都市生涯学習総合センター山科に多目的室を設けることに伴い,次のとおり使用料を定めることとしました。 |
午前 | 午後 | 夜間 |
4,500円 | 5,200円 | 5,800円 |
この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 なお,使用の許可の申請等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成14年3月28日 |
京都市条例第46号 |
京都市生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例 |
京都市生涯学習総合センター条例の一部を次のように改正する。 |
別表第1分館の項中 |
を |
に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から 施行する。 |
(準備行為) | |
2 | 使用の許可の申請その他多目的室を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(生涯学習総合センター山科) |
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