[教育委] |
○訓令 |
京都市教育委員会教育長訓令甲第4号 高等学校 |
京都市立高等学校の教職員の勤務時間等に関する規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月26日 |
京都市教育委員会 教育長 門川 大作 |
第2条第1項を削り,同条第2項各号列記以外の部分中「金曜日までは」を「金曜日まで」に改め,「,週休日を除く土曜日は4時間」及び「の始期及び終期の時刻」を削り,同項第1号中「午後5時15分まで。」を「午後5時15分まで」に改め,同号ただし書を削り,同項第2号中「午後9時30分まで。」を「午後9時30分まで」に改め,同号ただし書を削り,同項を同条第1項とし,同条中第3項を第2項とし,第4項を第3項とする。 第3条各号列記以外の部分中「前条第2項」を「前条第1項」に改め,同条第1号中「前条第2項第1号本文」を「前条第1項第1号」に改め,同条第2号中「前条第2項第2号本文」を「前条第1項第2号」に改める。 第5条の次に次の1条を加える。 |
(再任用短時間勤務教職員の週休日等) | |
第 | 6条 規則第6条第2項の規定による再任用短時間勤務教職員の週休日及び勤務時間の割り振りは,校長が職員ごとに定める。 |
附 則 | |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局総務部教職員課) |
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京都市教育委員会教育長訓令甲第5号 幼稚園 |
京都市立幼稚園の教職員の勤務時間等に関する規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月26日 |
京都市教育委員会 教育長 門川 大作 |
第2条第1項を次のように改める。 教職員の勤務時間の割り振りは,月曜日から金曜日まで1日8時間とし,勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。 第2条中第2項を削り,第3項を第2項とし,第4項を第3項とする。 第3条中「前条第2項第1号」を「前条第1項」に改める。 第5条の次に次の1条を加える。 |
(再任用短時間勤務教職員の週休日等) | |
第 | 6条 規則第6条第2項の規定による再任用短時間勤務教職員の週休日及び勤務時間の割り振りは,校長が職員ごとに定める。 |
附 則 | |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局総務部教職員課) |
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京都市教育委員会教育長訓令甲第6号 学 校 幼稚園 |
京都市立学校幼稚園職員服務規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月26日 |
京都市教育委員会 教育長 門川 大作 |
第1条中「職員」を「常勤の職員及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員」に改め,「非常勤の者を除く。」を削る。 |
附 則 | |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局総務部教職員課) |
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