[公告] |
次の物件は,道路法第43条に違反し,道路管理上支障となっているので,平成14年4月3日までに撤去してください。 期日までに撤去されない場合は,本市において処分します。 |
平成14年3月20日 |
放置物件 | 放置場所 |
三菱ミニキャブ 色:白 |
南区吉祥院嶋高町 |
スズキキャリイ 色:紺 |
南区吉祥院嶋樫山町 |
(建設局道路部道路管理課) |
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次の物件は,道路法第43条に違反し,道路管理上支障となっているので,平成14年4月5日までに撤去してください。 期日までに撤去されない場合は,本市において処分します。 |
平成14年3月22日 |
放置物件 | 放置場所 |
日産プリメーラ 色:灰 |
左京区田中玄京町 |
三菱ミニキャブ 色:灰 |
左京区田中馬場町 |
トヨタマーク 色:白 |
同上 |
日産ホーミー 色:灰 |
左京区岩倉西河原町 |
ホンダアコード 色:灰 |
同上 |
スズキワゴンR 色:紺 |
左京区下鴨北園町 |
(建設局道路部道路管理課) |
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次の物件は,道路法第43条に違反し,道路管理上支障となっている
ので,平成14年4月8日までに撤去してください。 期日までに撤去されない場合は,本市において処分します。 |
平成14年3月25日 |
放置物件 | 放置場所 |
トヨタカリーナ 色:白 |
下京区上之町 |
日産アトラス 色:白 |
西京区牛ケ瀬新田泓町 |
(建設局道路部道路管理課) |
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次の物件は,道路法第43条に違反し,道路管理上支障となっている
ので,平成14年4月9日までに撤去してください。 期日までに撤去されない場合は,本市において処分します。 |
平成14年3月26日 |
放置物件 | 放置場所 |
ホンダシビック 色:赤 |
伏見区桃山町南大島 |
BMW 色:紺 |
同上 |
三菱ミニカ 色:白 |
伏見区向島二ノ丸町 |
三菱ミニキャブ 色:灰 |
同上 |
トヨタエクシブ 色:白 |
同上 |
トヨタクラウン 色:白 |
同上 |
トヨタクラウン 色:紺 |
同上 |
スズキキャリイ 色:白 |
同上 |
日産シーマ 色:メタリック |
伏見区向島清水町 |
ホンダアコード 色:黒 |
同上 |
スバルレックス 色:白 |
伏見区向島渡シ場町 |
日産セドリック 色:黒 |
伏見区向島津田町 |
トヨタチェイサー 色:白 |
伏見区深草西浦町八丁目 |
トヨタクラウン 色:メタリック |
伏見区深草神明講谷町 |
トヨタマーク 色:白 |
伏見区醍醐新開町 |
日産ブルーバード 色:灰 |
伏見区石田大受町 |
フォードフェスティバ 色:白 |
伏見区深草加賀屋敷町 |
三菱ミニキャブ 色:白 |
同上 |
(建設局道路部道路管理課) |
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京都市岩倉長谷土地区画整理組合が施行する京都市岩倉長谷地区土地区画整理事業の事業計画の変更を,土地区画整理法第39条第1項の規定により認可しましたので,同条第4項の規定により次のとおり公告します。 |
平成14年3月26日 |
1 | 組合の名称 | 京都市岩倉長谷土地区画整理組合 |
2 | 事業施行期間 | 昭和63年5月31日から平成17年3月31日まで |
3 | 施行地区 | 京都市左京区岩倉長谷町,同区岩倉中町及び同区岩倉花園町の各一部 |
4 | 事務所の所在地 | 京都市上京区中町通丸太町下る駒之町 561番地の10 財団法人京都市土地区画整理協会内 |
5 | 設立認可の年月日 | 昭和63年5月31日 |
6 | 変更認可の年月日 | 平成14年3月25日 |
(建設局都市整備部区画整理課) |
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京都市深草南部土地区画整理組合が施行する京都市深草南部地区土地区画整理事業の事業計画の変更を,土地区画整理法第39条第1項の規定により認可しましたので,同条第4項の規定により次のとおり公告します。 |
平成14年3月26日 |
1 | 組合の名称 | 京都市深草南部土地区画整理組合 |
2 | 事業施行期間 | 平成13年7月11日から平成17年3月31日まで |
3 | 施行地区 | 京都市伏見区深草大亀谷六躰町及び同区深草大亀谷万帖敷町の各一部 |
4 | 事務所の所在地 | 京都市上京区中町通丸太町下る駒之町 561番地の10 財団法人京都市土地区画整理協会内 |
5 | 設立認可の年月日 | 平成13年7月11日 |
6 | 変更認可の年月日 | 平成14年3月26日 |
(建設局都市整備部区画整理課) |
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