(23年3月15日付帯決議) |
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今回,厳しい経済状況にある財団法人京都市埋蔵文化財研究所を公益法人制度改革に伴い存続させるために評価額9億円を超える不動産の出えんを行うこととしている。
また,財団法人京都市埋蔵文化財研究所は前回に引き続き今回も京都市考古資料館の指定管理者に選定されることになった。
指定管理者の選定に当たっては,選定委員から「同財団が巨額の赤字を抱えていることから,毎年度,本市が同財団の財務状況を点検のうえ,施設の管理業務を適正かつ確実に実施できることを確認する必要がある」と厳しい意見も付されている。今回,同財団が選定された理由については,過去の実績と専門知識や高度な技術を有しているためとされている。
しかしながら,本市が100%出えんして設立した団体とはいえ,外郭団体である同財団を存続させるために,市民の財産を出えんすることについては,債務超過に陥った同財団が指定管理者として資格要件を満たすことができるよう出えん行為がなされたのではないかとの指摘もある。
本市においてはその重大さについて改めて認識する必要があり,今後の同財団の運営について,次のことを強く求める。
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1 |
文化市民局長と同財団の理事長職兼務を即刻改め,見直すこと。 |
2 |
今後,京都市として考古資料館の管理運営に支障が生じることがないよう同財団の財務状況の点検,確認をしっかり行うこと。 |
3 |
発掘調査事業も減少している中,今回このような措置を行う同財団が再び経営困難な事態に陥ることのないよう,同財団の運営について責任を持って指導,監督すること。 |
4 |
同財団の発掘調査による出土品や貴重な記録等については,公開なども含め,これまで以上に様々な手法により広く市民に還元していくこと。 |
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