(22年10月28日付帯決議) |
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本条例の改正に伴い,今後は,家庭から有料指定袋で排出された缶・びん・ペットボトル及び大型ごみを無断で収集し,または運搬,持ち去りすることが禁止されることになる。
トラックやワゴン車で袋ごと持ち去り,不法投棄等を行う行為は,市民のごみに対する減量意識の低下や環境行政に対する議会の対応に不信を招きかねず,これらの行為を行う悪質な業者,個人に対しては,き然たる態度で対処する必要がある。
一方で,ホームレス(路上生活者,野宿生活者等を含む。)の一部の方が空き缶収集で収入を得ていることも事実である。
しかし,家庭から有料指定袋で排出されたアルミ缶等を持ち去る行為とホームレスの自立支援策とは別の問題であり,ホームレスの自立支援に当たっては,ホームレスが自らの意思で安定した生活を営めることを目標とした福祉施策をより一層速やかに推進する必要がある。
ついては,次のことについて,最大限の努力を行うこと。
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1 |
本条例で定める一般廃棄物の持去りを禁止することは,ごみの減量やリサイクルなどに対し,市民ぐるみのごみ処理に関する意識及びモラル向上のために実行するものである。
よって京都市は,この条例の主旨を広く市民に周知するとともに,ごみ袋有料化財源や環境ファンドを積極的に活用し,市民の意識及びモラル向上に資する事業をより一層強力に推進すべきである。 |
2 |
トラック等を用いての大規模な持去り行為及びそれに端を発した不法投棄等,悪質な行為に対しては徹底した態度で望むこと。 |
3 |
ホームレス施策については,人権尊重も踏まえ,市民周知をより一層徹底し,きめ細かな相談の実施など,自立支援センター等での就労自立支援事業により,路上生活等から居宅生活への移行支援を行うこと。 |
4 |
自立が直ちに困難なホームレスに対しては,各種の情報提供,自立に向けた職業訓練事業の創設や,ホームレスへの就職あっせんに係る企業等への協力依頼,都市雑業の創出,「ホームレス能力活用推進事業」の早期実施など,関係機関とも十分連携し,「ホームレスからの脱却」に向け,不退転の決意で新たな施策の実施と積極的な取組をこれまで以上に推進すること。 |
5 |
ホームレスに対する支援施策の取組成果について,聞き取り調査を含め定期的に状況調査を行い,議会及び市民に報告すること。 |