(12.5.25提出)
我が国のアルコール消費量は,戦後の生活様式の変化等により急激に増加し,とりわけ,飲酒機会の少なかった女性や未成年者の飲酒が増加傾向にあるとともに,様々な障害につながる大量飲酒者の数も年々増加している。
アルコール消費の急激な増加は,アルコール依存症などの健康被害のみならず,医療費の増大,自動車事故,犯罪など多岐にわたる社会問題を引き起こしている。
このような状況の中で,WHO(世界保健機関)は,平成3年に加盟国に対し,アルコール飲料の入手に関する規制の検討,健康教育の推進など14項目の勧告を行っており,酒類販売の社会的管理を求める声が上がっている。
よって政府におかれては,我が国における飲酒に関する自己管理等の認識を高め,良好な飲酒環境の形成を図るため,免許制度と一体となった酒類販売の社会的管理に関する法整備を行うとともに,WHOの勧告に基づくアルコール政策等の着実な実施に努められるよう強く要望する。
地方自治法第99条の規定により,この意見書を提出する。
(提出先)
内閣総理大臣,大蔵大臣,厚生大臣,自治大臣
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